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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、

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 今回は下肢の障害認定基準の中でも、障害等級認定要領の「日常生活における動作」に関して書いていこうと思います。 

【日常生活における動作】

 ● 下肢に関する日常生活上の動作については概ね以下の通りとされております。

  ❶ 片足で立つ

  ❷ 歩く(屋内)

  ❸ 歩く(屋外)

  ➍ 立ち上がる

  ❺ 階段を上る

  ❻ 階段を下りる


 ●「日常生活動作における動作」の状態の評価の留意点は次の通りです。

  ❶ 杖や補助具などを使用しない状態での評価

   → 屋内歩行や階段の昇降の際に壁や手すり等を使用する必要がある場合、その状態についても、

    詳細に診断書に記載してもらうことが障害認定の際に重要となります。

  ❷ 仮に杖や補助具なしで一瞬「できる」としても、ある程度持続できない場合(実用性がない場

   合)は、「できる」とはいえないので注意が必要です。

・ 瞬間的に可能であっても実用性に乏しい場合

    → 1人でできるが非常に不自由な状態 or 1人で全くできない状態 のいずれかと判定

    

今回は下肢の障害認定基準のうち「日常生活の動作」について触れました。日常生活における動作に関しては、医師の方にも勘違いが見受けられる内容になっており、杖や補助具を使用している状態で評価をしてしまって診断書の内容が正確ではないケースもあります。そのため、診断書の作成を医師に依頼するときには正しい内容の診断書にしてもらうために慎重に対応する必要があります。障害年金の審査にあたっては、書面のみで判断されてしまうため、正確な状態が診断書に反映されなければ、実際は受給できたはずの障害年金が受給できずに終わってしまうという結果になりかねないのです。悲しい結果になることはできる限り避けた方が望ましいので、以上の点にご留意頂いたうえで請求業務に臨んで頂きたいと思います。

 次回は引き続き、障害認定基準-下肢⑨として、障害認定要領における「下肢の欠損障害」について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)


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 今回は下肢の障害認定基準について、「人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合の取扱い」に関して書いていこうと思います。 

【人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合の取扱い】

 ● 障害等級に関して

  ❶ 一下肢の3大関節中1関節以上に 人工骨頭または人工関節 を挿入置換したもの

  ❷ 両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ 人工骨頭または人工関節 を挿入置換したもの

   → 障害等級3級と認定される( 厚生年金保険のみが対象 )

   ただし、挿入置換してもなお

    ・一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」(※1)程度以上に該当するとき

     (※1)「一下肢の用を全く廃したもの」

       ⇒一下肢の3大関節のうち、いずれか2関節以上の関節が、次のいずれかに該当する程度

        のもの

        ・ 不良肢位で強直しているもの

        ・ 関節の他動可動域が、健側(※2)の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、

         筋力が半減しているもの

        ・ 筋力が著減または消失しているもの

    (※2)健側(けんそく)

      ⇒ 健側とは、半身に麻痺や障害を負っている場合で、障害がない側の身体のこと。 

    ・両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」(※3)程度以上に該当す

     るときは、さらに上位の等級である障害等級1級または障害等級2級(厚生年金保険と国民年

     金の両方が対象)と認定される。

    (※3)両下肢に機能障害を残すもの

      ⇒ 例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、障害認定に用いられる「肢

体の障害関係の測定方法」による 参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半

減しているもの

● 障害の程度を認定する時期

 ❶ 人工骨頭または人工関節挿入置換した日( 初診日から起算して1年6ヶ月を超える場合を除く )

 ❷ 初診日から起算して1年6ヶ月を超えた日

  ( 原則と同一。挿入置換した日が初診日から起算して1年6ヶ月を超えた日である場合が該当 )

  

今回は下肢の障害認定基準のうち「人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合の取扱い」について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-下肢⑧」として、障害認定要領における「日常生活における動作」について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)


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 今回は下肢の障害認定基準の中で機能障害(下肢の関節等)における障害に該当しない程度の障害の取り扱いと障害認定にあたっての共通の留意事項について触れたいと思います。

【機能障害(下肢の関節等)による障害等級➃】

 ● 障害等級に該当しない程度の障害で、「併合認定」基準に該当するもの

「併合認定」とは、複数の障害を抱えている場合には、等級を繰り上げて判定する( 例:3級+3

  級➾2級)という仕組みです。ただし、全てのケースに当てはまる訳でもなく、仮に3級の障害を2

  つ抱えていたとしても、2級に繰り上げにならないこともあります。これ以上は内容が複雑になる

  ので併合認定の詳細はここでは割愛することにします。

  ❶ 一下肢の3大関節のうち、1関節に機能障害を残すもの

   ⇒ 一下肢の3大関節のうち、いずれか1関節に関して、他動可動域(※1)が健側(※2)の他動

    可動域の5分の4以下に制限されたもの。またはこれと同程度の障害を残すもの。

   ( 例えば、固定装具を必要としない程度の動揺関節(※3)や習慣性脱臼)

 (※1)他動可動域

   ⇒ 関節を他動的に動かした場合の関節可動域。検査者や機器などによる他動が必要な運動のこ

     とで、外力で動かされた場合の可動域のことを指す。

 (※2)健側(けんそく)

   ⇒ 健側とは、半身に麻痺や障害を負っている場合において、障害がない側の身体のこと。

 (※3)動揺関節

   ⇒ 靭帯損傷等により関節の安定性が失われた結果、関節が正常より大きく可動するようになっ

     たり、異常な方向に動くようになった状態のこと

 ● 共通的な留意事項

  ❶ 両下肢に障害がある場合の認定にあたっては、一下肢のみに障害がある場合に比べて、日常生活

   における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定して取扱うこととされ

   ております。


今回は下肢の障害認定基準のうち障害の程度の具体的な認定方法の概論に関して書きました。次回は引き続き「障害認定基準-下肢⑦」として、「人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合の取り扱い」について見ていきます。ここからは私の感想ですが、人工骨頭や人工関節を挿入置換する手術を行えば、機能が改善し、障害等級に該当しない程度の障害になることも考えられます。しかしながら、体内に人工物を挿入すれば身体に負担が大きい状況となるため、特別な規定があるように思われます。次回は敢えて認定基準として特別に設けられている内容に関して見ていこうと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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