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     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

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 今回は下肢の障害認定基準の中で機能障害(下肢の関節等)における程度の具体的な認定方法の概論について触れたいと思います。機能障害の認定は、関節の他動可動域(※1)と筋力等から認定されることとなっている一方で、弛緩性麻痺(※2)など他動可動域による評価が適切ではないと判断される障害に関しては、主に日常生活動作の状態と筋力などにより認定されることとなっております。

 (※1)他動可動域

   ⇒ 関節を他動的に動かした場合の関節可動域。検査者や機器などによる他動が必要な運動のこ

     とで、外力で動かされた場合の可動域のことを指す。

 (※2)弛緩性麻痺

   ⇒ 運動麻痺が原因で身体を動かそうとしても筋肉を働かせることができずに麻痺している側の

     身体が常にダランと脱力している状態をいう。

【機能障害(下肢の関節等)による障害等級①】

 日常生活動作の障害の程度が認定の中心となる場合、あるいは認定の参考とされる場合に関しての考え方に関してです。どのような状態がどの程度に該当するのかについて、認定要領に具体的に記載はないものの、障害認定基準にある「肢体の機能障害」で示される「身体の機能障害の程度と日常生活における動作の障害の関係」が参考になると思われます。

 ㋐ 用を全く廃したもの:

   日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」またはこれに近い状態

 ㋑ 機能に相当程度の障害を残すもの:

   日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」またはほとんどが「一人でできるが

   非常に不自由な場合」

 ㋒ 機能障害を残すもの:

   日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」またはほとんどが「一人でできても

   やや不自由な場合」


今回は下肢の障害認定基準のうち障害の程度の具体的な認定方法の概論に関して書きました。次回は引き続き「障害認定基準-下肢④」として、国民年金と厚生年金保険が対象となる障害等級1級及び障害等級2級における障害の程度の具体的な認定方法と障害等級表をさらに掘り下げた障害の状態について書いていこうと思います。


最後までお読みいただきありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)


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 今回は下肢の障害認定基準の中で「障害認定基準➁」として厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級と障害手当金の基準について触れたいと思います。 

【障害認定基準➁】

厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりです。

 ● 障害等級3級

  ❶ 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

  ❷ 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

  ❸ 一下肢をリスフラン関節(※1)以上で失ったもの

  ➍ 両下肢の10趾の用を廃したもの

  ❺ 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要

とする程度の障害を残すもの

  (※1)リスフラン関節

   → 5本の中足骨(足指の骨)それぞれと足の甲の骨の間にある関節のこと。足の全体構造の中心

     となる部位。

 ● 障害手当金

  ❶ 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの

  ❷ 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの

  ❸ 長管状骨に著しい転位変形を残すもの

  ➍ 一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの( 以下「一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節関

   節以上で欠くもの」という。)

  ❺ 一下肢の5趾の用を廃したもの

  ❻ 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を

   残すもの


今回は下肢の障害認定基準のうち厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級と障害手当金の基準について触れました。上肢に比べて下肢の認定基準は項目が少ないです。特に足の指に関する項目が少なくなっています。上肢の場合は指の本数や部位によって不自由さが大きく異なる一方で、下肢の場合はそれほど不自由さに違いはない、ということなのでしょうか(゜_゜)当事者の方には恐縮ですが、私は手足に障害はないので実態は分からないです。次回は引き続き「障害認定基準-下肢➂」として、障害認定基準についてさらに詳しく見ていきます。具体的には、障害の程度の具体的な認定方法と障害等級表をさらに掘り下げた障害の状態について書いていこうと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)


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 今回から「肢体の障害」の一つである下肢の障害認定基準について触れたいと思います。

その中でも今回は適用の対象となる疾患の例と国民年金及び厚生年金保険が対象となる障害等級1級と2級の障害認定基準について書いていきます。 

【適用対象疾患の例】

   ●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。

  ❶ 下肢の切断

  ❷ 外傷性運動障害

  ❸ 脳腫瘍

  ➍ 頭部外傷後遺症

  ❺ 脊髄小脳変性症

  ❻ 脊髄損傷

  ❼ パーキンソン病

  ❽ 多発性硬化症

  ❾ 筋委縮性側索硬化症( ALS )

  ➓ 重症筋無力症

  ⓫ 筋ジストロフィー

  ⓬ 関節リウマチ

  ⓭ 変形性股関節症

        他となっております。

  ただし、上記の疾患例はほんの一部で認定基準に該当する障害が発生する疾患のすべてが対象とな

 ります。

【障害認定基準➀】

  国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

  ❶ 両下肢の機能に著しい障害を有するもの( 以下「両下肢の用を全く廃したもの」という。)

  ❷ 両下肢を足関節以上で欠くもの

 ● 障害等級2級

  ❶ 両下肢のすべての指を欠くもの

  ( 以下「両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)

  ❷ 一下肢の機能に著しい障害を有するもの

  ( 以下「一下肢の用を全く廃したもの」という。)

  ❸ 一下肢を足関節以上で欠くもの

  ❻ 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状

   態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要

           とする程度もの


    今回は下肢の障害認定基準のうち、適用対象疾患の例と国民年金と厚生年期保険の両方が対象となる障害等級1級及び2級の基準について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-下肢➁」として、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級と障害手当金の障害認定基準について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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