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今回は公的年金の支給時期に触れた後、令和5年度の老齢基礎年金について触れたいと思います。

【公的年金の支給時期】

まずは公的年金の支給時期です。

支給時期は年度で考えたときに、偶数月である6月-8月-10月-12月-2月-4月に合計6回に分けて支給されます支給日は支給月の15日( 15日が金融機関の休業日となっているときは、直前の金融機関営業日 )で、前2ヶ月分がまとめて支給されることになっております。さて、私は支給時期について「偶数月である6月-8月-10月-12月-2月-4月」と記載しましたが、この順番にも意味があります。新年度の4月&5月分は6月に支給されるため、6月15日は新年度分の各種年金が初めて支給されることを表しているのです。逆に考えると、4月にも各種年金が支給されてはいるものの、それは2月&3月分であって前年度分の最後の支給となっているのです。


【国民年金( 老齢基礎年金 )の支給金額】

⒈ 年金額

 令和5年度の老齢基礎年金の年金額は次の算式で算出されます。

  Ⓐ 67歳以下の方〈 新規に受給することになった方(=新規裁定者)〉

    795,000円(①) × 保険料納付済月数(②) ÷ 480月(20年間)

  Ⓑ 68歳以上の方〈 既に受給している方(=既裁定者)〉

    792,600円(③) × 保険料納付済月数(②) ÷ 480月(20年間)


①の795,000円は780,900×「1.018」の算式で導かれた数値です。

「1.018」は何なのか?という話になりますが、これは改定率と呼ばれております。

今年の改定率はⒶ67歳以下(新規裁定者)の方とⒷ68歳以上(既裁定者)の方で2パターンに分かれてしまいます。①のケースでは、Ⓐ67歳以下(新規裁定者)の方が対象です。

この改定率は物価変動、賃金変動、マクロ経済スライドにより毎年変動しますが、これ以上は複雑すぎるのでここでは割愛致します。


②の保険料納付月数は対象者の保険料納付実績によって変わってきます。各種保険料免除の有無によっても変わってきますので千差万別の結果になってきます。したがって、「780,900×改定率」の満額を受給するためには480月(20年間分)すべてを納付しなくてはなりません。このような算出方法をフルペンション減額方式と呼んでおります。


③の792,600円は780,900×「1.015」の算式で導かれた数値です。

「1.015」は①と同様に改定率を表します。③のケースでは、Ⓑ68歳以上(既裁定者)の方が対象です。



 今回は公的年金の支給時期と令和5年度の老齢基礎年金について触れました。老齢基礎年金の決定方法に関しては過去にも触れているので、今回は公的年金の支給時期に関して理解を深めて頂ければ幸いです。次回は「令和5年度の老齢厚生年金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい


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今回も障害年金の障害状態要件についてです。

厚生年金保険のみに該当する障害等級 3級 & 障害手当金 の一般論について記載します。

【障害年金の障害状態要件➁】

⒈ 障害等級3級( 厚生年金保険のみ )

 次のように規定されております。

 ●「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」のものとする。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。( 「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)

 現実的には働くことができるものの、労働内容や労働時間に著しい制限が必要とされる程度のものでとなります。

 これでもちょっとよく分からないのでさらにかみ砕いて簡単なイメージで表現すると、病気やケガが治っているわけではなく、まったく働けない!ということはないが、どうしてもできる仕事が限定されてしまう程度の状態。労働するにあたっても、職場の理解と援助があって就労できる状態」となります。


⒉ 障害手当金( 厚生年金保険のみ )

 次のように規定されております。

 ●「傷病が治ったもの」であって、「労働が著しい制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度」のものとする。

 こちらもかみ砕いて簡単なイメージで表現すると、病気やケガが治った( 症状が固定し、これ以上治療の効果期待できない状態を含む。)もので、まったく働けない!ということはないが、どうしてもできる仕事が限定されてしまう程度の状態」となります。もっと簡単に言ってしまえば、障害等級3級とほぼ同じ程度であり、病気やケガが治った(=「症状が固定して、これ以上良くなることが望めない」)」と認められる状態と考えて良いと思います。 


今回は障害等級3級 & 障害手当金に関して書きました。前回との比較で触れておきます。今回のキーワードは「労働」となります。前回のキーワードは「日常生活上」でした。ここの表現の差が重要で、厚生年金保険は企業や公務員として雇われて労働している方の保障を目的としているため「労働」に支障があるかどうかが焦点となる一方で、国民年金は国民全員の生活の保障を目的としているため、「日常生活上」に支障があるかどうかが焦点となっております。当然、日常生活上に支障があれば労働にも支障が生じているはずなので、1級&2級は国民年金+厚生年金保険、労働に支障が生じているという前提の3級&障害手当金は厚生年金保険のみと構造になってきます。表現から見える厚生年金保険と国民年金の差をご理解頂けたでしょうか?次回からは、ひとまず障害年金に関する事項をお休みして、来月6月から改定される「令和5年度の公的年金支給額」について書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・精神障害にかかる障害年金請求手続完全実務マニュアル / (株)日本法令 / 塚越良也

/ 2019年3月20日第3刷

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 / 漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 /

(株)ソーテック社 / 2019年12月31日初版第1刷


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今回からは障害年金の障害状態要件についてです。

国民年金及び厚生年金保険の両方に共通する「障害認定日」障害等級 1級 & 2級 の一般論について記載します。

【障害年金の障害状態要件➀】

⒈ 障害認定日

 原則として、初診日から1年6月経過した後以降において、障害の程度が障害等級1~3級+障害手当金の一定の基準以上であること( この日を「障害認定日」と言います。)が必要です。「一定の基準」については、以下の項目で記載します。例外として、初診日から1年6ヶ月以内の期間内に治癒したときや症状が固定したときにはその日を「障害認定日」とします。


⒉ 障害等級1級( 国民年金及び厚生年金保険 共通 )

 次のように規定されております。

 ●身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」のものとする。この「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。

 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

 

 よく分からないので簡単なイメージで表現すると、日常生活上で常に誰かにサポートしてもらう必要があって、活動範囲がほぼベッドの周辺や寝室内に限定されてしまう程度の状態」となります。


⒊ 障害等級2級( 国民年金及び厚生年金保険 共通 )

 次のように規定されております。

 ●身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」のものとする。この「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度のものである。

 例えば、家庭内の極めて温和な活動( 軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

 

 こちらも簡単なイメージで表現すると、日常生活上で著しい支障があって、誰かのサポートが必要な場合が生じており、活動範囲がほぼ家の中や病棟内に限定されてしまっており、就労が困難な程度の状態」となります。 



今回は「障害認定日」と障害等級1級 & 2級に関して書きました。次回にも繋がるので触れておきますが、ここでのキーワードが「日常生活上」である、とだけは覚えておいて頂きたいです。また、今回は一般論ですので「こんな感じの状態です。」というだけで具体的な状態までは読み取れません。その点に関しては今後各分類に応じて深堀りしていきたいと思います。次回は厚生年金保険のみに該当する「障害等級3級」と「障害手当金」について書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・精神障害にかかる障害年金請求手続完全実務マニュアル / (株)日本法令 / 塚越良也

/ 2019年3月20日第3刷

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 / 漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 /

(株)ソーテック社 / 2019年12月31日初版第1刷

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