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視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

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今回も障害年金の障害状態要件についてです。

厚生年金保険のみに該当する障害等級 3級 & 障害手当金 の一般論について記載します。

【障害年金の障害状態要件➁】

⒈ 障害等級3級( 厚生年金保険のみ )

 次のように規定されております。

 ●「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」のものとする。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。( 「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)

 現実的には働くことができるものの、労働内容や労働時間に著しい制限が必要とされる程度のものでとなります。

 これでもちょっとよく分からないのでさらにかみ砕いて簡単なイメージで表現すると、病気やケガが治っているわけではなく、まったく働けない!ということはないが、どうしてもできる仕事が限定されてしまう程度の状態。労働するにあたっても、職場の理解と援助があって就労できる状態」となります。


⒉ 障害手当金( 厚生年金保険のみ )

 次のように規定されております。

 ●「傷病が治ったもの」であって、「労働が著しい制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度」のものとする。

 こちらもかみ砕いて簡単なイメージで表現すると、病気やケガが治った( 症状が固定し、これ以上治療の効果期待できない状態を含む。)もので、まったく働けない!ということはないが、どうしてもできる仕事が限定されてしまう程度の状態」となります。もっと簡単に言ってしまえば、障害等級3級とほぼ同じ程度であり、病気やケガが治った(=「症状が固定して、これ以上良くなることが望めない」)」と認められる状態と考えて良いと思います。 


今回は障害等級3級 & 障害手当金に関して書きました。前回との比較で触れておきます。今回のキーワードは「労働」となります。前回のキーワードは「日常生活上」でした。ここの表現の差が重要で、厚生年金保険は企業や公務員として雇われて労働している方の保障を目的としているため「労働」に支障があるかどうかが焦点となる一方で、国民年金は国民全員の生活の保障を目的としているため、「日常生活上」に支障があるかどうかが焦点となっております。当然、日常生活上に支障があれば労働にも支障が生じているはずなので、1級&2級は国民年金+厚生年金保険、労働に支障が生じているという前提の3級&障害手当金は厚生年金保険のみと構造になってきます。表現から見える厚生年金保険と国民年金の差をご理解頂けたでしょうか?次回からは、ひとまず障害年金に関する事項をお休みして、来月6月から改定される「令和5年度の公的年金支給額」について書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・精神障害にかかる障害年金請求手続完全実務マニュアル / (株)日本法令 / 塚越良也

/ 2019年3月20日第3刷

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 / 漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 /

(株)ソーテック社 / 2019年12月31日初版第1刷


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今回からは障害年金の障害状態要件についてです。

国民年金及び厚生年金保険の両方に共通する「障害認定日」障害等級 1級 & 2級 の一般論について記載します。

【障害年金の障害状態要件➀】

⒈ 障害認定日

 原則として、初診日から1年6月経過した後以降において、障害の程度が障害等級1~3級+障害手当金の一定の基準以上であること( この日を「障害認定日」と言います。)が必要です。「一定の基準」については、以下の項目で記載します。例外として、初診日から1年6ヶ月以内の期間内に治癒したときや症状が固定したときにはその日を「障害認定日」とします。


⒉ 障害等級1級( 国民年金及び厚生年金保険 共通 )

 次のように規定されております。

 ●身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」のものとする。この「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。

 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

 

 よく分からないので簡単なイメージで表現すると、日常生活上で常に誰かにサポートしてもらう必要があって、活動範囲がほぼベッドの周辺や寝室内に限定されてしまう程度の状態」となります。


⒊ 障害等級2級( 国民年金及び厚生年金保険 共通 )

 次のように規定されております。

 ●身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」のものとする。この「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度のものである。

 例えば、家庭内の極めて温和な活動( 軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

 

 こちらも簡単なイメージで表現すると、日常生活上で著しい支障があって、誰かのサポートが必要な場合が生じており、活動範囲がほぼ家の中や病棟内に限定されてしまっており、就労が困難な程度の状態」となります。 



今回は「障害認定日」と障害等級1級 & 2級に関して書きました。次回にも繋がるので触れておきますが、ここでのキーワードが「日常生活上」である、とだけは覚えておいて頂きたいです。また、今回は一般論ですので「こんな感じの状態です。」というだけで具体的な状態までは読み取れません。その点に関しては今後各分類に応じて深堀りしていきたいと思います。次回は厚生年金保険のみに該当する「障害等級3級」と「障害手当金」について書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・精神障害にかかる障害年金請求手続完全実務マニュアル / (株)日本法令 / 塚越良也

/ 2019年3月20日第3刷

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 / 漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 /

(株)ソーテック社 / 2019年12月31日初版第1刷


「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

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今回は障害年金の保険料納付要件についてです。

「初診日」が確定した場合、次に重要となるのが「保険料納付要件」です。

予め申し上げますが、’23/01/20 遺族基礎年金の回で記載した内容とソックリになります。

「亡くなった日」が「初診日」に置き換わるイメージです。このことを念頭にお読み頂ければ分かり易くなると思います。

【障害年金の保険料納付要件】

⒈ 保険料納付要件

 障がいを抱えることとなってしまった場合に国民年金・厚生年金保険の障害年金を受給するためにはご本人が次にある保険料納付要件を満たしている必要があります。

 原則:Ⓐ初診日の前日において、Ⓑ初診日のある月の前々月までに国民年金の被保険者期間があると

    きは、原則としてⒸ保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間がそのⒹ被保険者期間

    の⅔以上あること。

 特例:Ⓔ2026年(令和8年)4月1日前に初診日がある場合、Ⓕ初診日の前日において、Ⓖ初診日のあ

    る月の前々月までのⒽ1年間に未納期間がないこと。ただし、初診日において65歳以上である

    者は除かれます。

 まどろっこしい表現なので遺族基礎年金のときと同様に1つ1つみていきます。

 ➀ Ⓐ&Ⓕに関して、初診日の「前日」です。

   初診日当日ではありません。これには障がいを抱えることになった方が保険料納付要件を満たし

   ていないとき、その初診日当日に保険料を納付して保険料要件を満たすことになる、という事態

   を防ぐ主旨があります。

 ➁ Ⓑ&Ⓖに関して、初診日のある月の「前々月まで」です。

   初診日のある月の前月ではありません。これには保険料の納付期限が関係しています。

   保険料はその月の分を翌月末までに納付することになっています。順に考えていきます。

   初診日の前日の時点で保険料納付が完了しているかどうかは、前月末時点で納付されているかど

   うかで基本的に判断できます。前月末までに納付が終わっているはずの保険料は保険料を納付す

   る月の前月分となります。したがって初診日のある月の「前々月」までとなるわけです。

 ➂ Ⓒに関して、保険料納付済期間のみではなく、保険料「免除期間」もカウントされます。

   保険料が払えないなら免除手続をして!という理由は遺族基礎年金の場合と同様にここにありま

   す。免除期間があると、老齢基礎年金は減額措置がありますが、障害基礎年金の場合は関係あり

   ません。万が一の備えとして、政府や我々社労士は保険料を払えない方には免除手続きを促して

   いるのです。

 ④ Ⓓに関して、被保険者期間の⅔以上とありますが、基本的には初診日における20歳以降の月数の

   うち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した月数が⅔以上あればOK!と考えて頂けれ

   ば良いと思います。

 ⑤ Ⓔに関して、特例は現時点で期間限定です。この後どうなるのか?はまだ不明です。余談です

   が、実務上はまず先にこの特例で保険料納付要件を判断し、特例の保険料納付要件を満たしてい

   ない場合に原則要件で判断することが多いようです。ホントは逆のような気がしますが"(-""-)"

 ⑥ Ⓗに関して、特例は直近の1年間に未納が無ければOK!となります。原則よりかなり緩くなって

   おります。この特例を適用させやすくするためにも保険料を払えない場合は免除手続をしてね!

   となるわけです。



今回は「保険料の納付要件」に関して書きました。御覧の通り「保険料納付要件」を見る場合は「初診日」が基準となります。逆説的になりますが「初診日」が超重要となるのはこのためです。次回は「障害状態要件」について書きたいと思います。一般的な概説になるのでちょっとイメージが湧きにくいかもしれません。それでもご一読頂けたら光栄です。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 / 漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 /

(株)ソーテック社 / 2019年12月31日初版第1刷

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