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今回は令和5年度の遺族厚生年金の受給金額について触れたいと思います。

なお、今回の内容は「’23/02/24 障がいお役立ち情報№38(遺族厚生年金④)」をアレンジした内容になっております。

厚生年金における遺族年金の令和5年度の金額を理解して頂ければ幸いです。

【令和5年度の遺族厚生年金】

⒈ 年金額の考え方

 遺族厚生年金の受給金額は老齢厚生年金の報酬比例部分が基本の考え方です。

 ここからはまず先に老齢厚生年金のおさらいをします。

報酬比例部分は

 ①2003年3月以前の被保険者期間 と ②2003年4月以後の被保険者期間

   のそれぞれの算出式を合算した金額となります。この2つに分かれる理由は2003年3月以前は賞与支給の際には保険料を納付していませんでしたが、2003年4月以降は賞与支給の際にも保険料を納付することになった、という変更点があるためです。

  ① 平均標準報酬「月」額 × 7.125 / 1000 × 2003年3月以前の被保険者月数

  ② 平均標準報酬額 × 5.481 / 1000 × 2003年4月以後の被保険者月数

 賞与を対象とするか、しないかの違いにより、①は平均標準報酬「月」額に対して②は平均標準報酬額なっております。この〈 平均標準報酬月額 〉と〈 平均標準報酬額 〉ですが、2003年3月以前は標準報酬月額の平均値、2003年4月以後は標準報酬月額と標準賞与額の合計を被保険者期間の月数で割った数値 にそれぞれ再評価率という数値を掛け算した値です。以前にもお伝えしましたが、この再評価率は支給された当時の金額を現在の時価に修正する意味があり、同じ「20万円」であっても1982年に支給された「20万円」と2023年に支給された「20万円」はインフレによって価値が違うことを意識して頂けるとわかりやすいかと思います。なお、「7.125 / 1000」と「5.481 / 1000」は給付乗率と呼ばれております。 

⒉「短期要件」と「長期要件」

 ⒈でおさらいした老齢年金の報酬比例部分を念頭にして、「短期要件」と「長期要件」の2つのパターンに分かれます。

 Ⓐ 「短期要件」に該当する場合

   ●「短期要件」とは次の場合を言います。

    Ⓐ 厚生年金保険の被保険者( 現に会社員や公務員である方)が亡くなったとき

    Ⓑ 厚生年金保険の被保険者であった者が、資格喪失後において被保険者期間中に初診日があ  

     る傷病が原因となってその初診日から起算して5年を経過する日前に亡くなったとき

      →こちらは過去に会社員や公務員であった方で現在会社員や公務員ではなく、会社員や公

       務員であった時に亡くなる原因となった傷病( 末期のガンや交通事故などの命に係わる

       ケガがイメージしやすいかと思います。)に関して初めて受診してから5年以内に亡く

       なってしまったときのことを指します。

    Ⓒ 現に1級または2級の障害厚生年金の受給権者である方が亡くなったとき    

● 支給金額は次のとおりです。

   ・原則 →( 上記①+上記② )× ¾

・例外( 被保険者期間が300月に満たない場合 )

     →( 上記①+上記② )× ¾ × ( 300月 ÷ 被保険者であった月数の合計 )

この例外規定が意味するところはあまりに年齢が若いうちに亡くなったときなど被保険者期間

    極端に短くなると遺族に対する保障が機能しないため、300月( 25年 )分が最低保障分とし

    て支給されることを意味します。

 Ⓑ 「長期要件」に該当する場合

   ●「長期要件」とは次の場合を言います。

   Ⓐ 保険料納付済期間と保険料免除期間と学生納付特例など各種納付特例の期間を合算して25年

     以上となる老齢厚生年金の受給権者が亡くなったとき

   Ⓑ 保険料納付済期間と保険料免除期間と学生納付特例など各種納付特例の期間を合算して25年

     以上となるが亡くなったとき

     この場合の「保険料納付済期間」とは、「国民年金の保険料」または厚生年金保険や共済年

     金( 公務員の場合)の保険料納付済期間のことを指します。「国民年金の保険料」も保険料

     納付要件の対象となります。

   ● 支給金額は次のとおりです。

   ・( 上記①+上記② )× ¾


  なお、両方に該当する場合、基本的に「短期要件」のいずれかのみとなります。ただし、遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をしたときには「長期要件」とすることも可能とされています。

 

 今回は令和5年度の遺族厚生年金の受給金額について触れました。遺族厚生年金の受給金額も老齢厚生年金の受給金額の考え方が基本になっており、障害厚生年金も同様です。

 次回は「令和5年度の障害基礎年金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい


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今回は令和5年度の遺族基礎年金の受給金額について触れたいと思います。

なお、今回の内容は「’23/01/27 障がいお役立ち情報№34( 遺族基礎年金➁ )」をアレンジした内容になっております。

国民年金における遺族年金の令和5年度の金額を理解して頂ければ幸いです。

【 令和5年度の遺族基礎年金】

⒈ 年金額

 令和5年度の遺族基礎年金の年金額は次の算式で算出されます。

  780,900円 × 改定率(①) + 子の加算額(②)

ここでいう「子」とは前回ご説明した内容と同じで、18歳になった後に最初に3/31を迎えるまでの子( 一般的には、高校卒業前の子 )で、その子が障害基礎年金の1級 or 2級に該当する程度の障害を抱えている場合においては20歳未満である子となります。

本題に戻って遺族基礎年金の年金額について、もうちょっと詳しく見てみます。


①の改定率)については、老齢基礎年金の考え方と同じになります。。

  Ⓐ 令和5年4月1日現在で67歳以下の方

    〈 新規に受給することになった方(=新規裁定者)〉 → 1.018

      795,000(=780,900 × 1.018 )

  Ⓑ 令和5年4月1日現在で68歳以上の方

    〈 既に受給している方(=既裁定者)〉 → 1.015

    792,600円(=780,900 × 1.015 )

そうです!老齢基礎年金における保険料を全額納付した場合の年金額満額と同じ算出方法です。

一方で老齢基礎年金と異なり免除や未納による減額措置はありません

( 遺族の方が年金を受給するためには亡くなった方が保険料納付要件を満たしている必要はあります。)


②の子の加算額は次のとおりです。( 令和5年度 )

 ・1人目&2人目 → 228,700円

 ・3人目以降   → 76,200円

子の加算額は新規裁定者の改定率の影響を受けることになっております。

すなわち、

 ・1人目&2人目 → 224,700円×「1.018」(新規裁定者の改定率)=228,700円

 ・3人目以降   → 74,900円×「1.018」(新規裁定者の改定率)76,200円

となっているわけです。


ちなみに、実際に年金を受給する方は次のとおりです。

 ・配偶者と子がいる場合

  →子に対する遺族基礎年金は支給が停止され、全額が配偶者に支給される仕組みとなっておりま

   す。簡単に言えば、「親に全額まとめて渡すからね!」という意味です。

 ・配偶者がいなくて、子が2人以上いる場合

  →子1人分の受給年金額は子の人数で割り算をした年金額となり、受給権がある子の代表1人に全

   額を支給した場合は受給権がある子全員に支給したものとして取り扱うこととなっております。

   こちらも簡単に言えば、「子供の代表者の1人にみんなの分を全額まとめて渡すからね!」とい

   う意味です。

 今回は令和5年度の遺族基礎年金の受給金額について触れました。過去にも触れましたが、受給金額の原則は老齢基礎年金の考え方が基本です。この点はこの先ご説明する障害基礎年金も同様です。知識として覚えて頂ければ役に立つと思いますよ。次回は「令和5年度の遺族厚生年金の受給金額」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい


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去る5月12日に北海道行政書士会苫小牧支部の理事に就任しましたヽ(^o^)丿

大変ありがたいことに開業1年ちょっとの期間でありながら理事就任のお声掛けを頂き、無事に選任されることとなりました!

3月1日の開業1周年に続いてこれもひとえに皆様の応援・ご協力なくして成しえなかったことと強く実感しております。

今後も引き続き障がいをお抱えの皆様に少しでも尽力できるように業務に取り組んで参りますので、

Happy&Ever苫小牧障害年金相談所の福田晃久をよろしくお願い致します<(_ _)>





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