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「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

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今回からは障害年金の障害状態要件についてです。

国民年金及び厚生年金保険の両方に共通する「障害認定日」障害等級 1級 & 2級 の一般論について記載します。

【障害年金の障害状態要件➀】

⒈ 障害認定日

 原則として、初診日から1年6月経過した後以降において、障害の程度が障害等級1~3級+障害手当金の一定の基準以上であること( この日を「障害認定日」と言います。)が必要です。「一定の基準」については、以下の項目で記載します。例外として、初診日から1年6ヶ月以内の期間内に治癒したときや症状が固定したときにはその日を「障害認定日」とします。


⒉ 障害等級1級( 国民年金及び厚生年金保険 共通 )

 次のように規定されております。

 ●身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」のものとする。この「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。

 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

 

 よく分からないので簡単なイメージで表現すると、日常生活上で常に誰かにサポートしてもらう必要があって、活動範囲がほぼベッドの周辺や寝室内に限定されてしまう程度の状態」となります。


⒊ 障害等級2級( 国民年金及び厚生年金保険 共通 )

 次のように規定されております。

 ●身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」のものとする。この「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度のものである。

 例えば、家庭内の極めて温和な活動( 軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

 

 こちらも簡単なイメージで表現すると、日常生活上で著しい支障があって、誰かのサポートが必要な場合が生じており、活動範囲がほぼ家の中や病棟内に限定されてしまっており、就労が困難な程度の状態」となります。 



今回は「障害認定日」と障害等級1級 & 2級に関して書きました。次回にも繋がるので触れておきますが、ここでのキーワードが「日常生活上」である、とだけは覚えておいて頂きたいです。また、今回は一般論ですので「こんな感じの状態です。」というだけで具体的な状態までは読み取れません。その点に関しては今後各分類に応じて深堀りしていきたいと思います。次回は厚生年金保険のみに該当する「障害等級3級」と「障害手当金」について書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・精神障害にかかる障害年金請求手続完全実務マニュアル / (株)日本法令 / 塚越良也

/ 2019年3月20日第3刷

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 / 漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 /

(株)ソーテック社 / 2019年12月31日初版第1刷


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今回は障害年金の保険料納付要件についてです。

「初診日」が確定した場合、次に重要となるのが「保険料納付要件」です。

予め申し上げますが、’23/01/20 遺族基礎年金の回で記載した内容とソックリになります。

「亡くなった日」が「初診日」に置き換わるイメージです。このことを念頭にお読み頂ければ分かり易くなると思います。

【障害年金の保険料納付要件】

⒈ 保険料納付要件

 障がいを抱えることとなってしまった場合に国民年金・厚生年金保険の障害年金を受給するためにはご本人が次にある保険料納付要件を満たしている必要があります。

 原則:Ⓐ初診日の前日において、Ⓑ初診日のある月の前々月までに国民年金の被保険者期間があると

    きは、原則としてⒸ保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間がそのⒹ被保険者期間

    の⅔以上あること。

 特例:Ⓔ2026年(令和8年)4月1日前に初診日がある場合、Ⓕ初診日の前日において、Ⓖ初診日のあ

    る月の前々月までのⒽ1年間に未納期間がないこと。ただし、初診日において65歳以上である

    者は除かれます。

 まどろっこしい表現なので遺族基礎年金のときと同様に1つ1つみていきます。

 ➀ Ⓐ&Ⓕに関して、初診日の「前日」です。

   初診日当日ではありません。これには障がいを抱えることになった方が保険料納付要件を満たし

   ていないとき、その初診日当日に保険料を納付して保険料要件を満たすことになる、という事態

   を防ぐ主旨があります。

 ➁ Ⓑ&Ⓖに関して、初診日のある月の「前々月まで」です。

   初診日のある月の前月ではありません。これには保険料の納付期限が関係しています。

   保険料はその月の分を翌月末までに納付することになっています。順に考えていきます。

   初診日の前日の時点で保険料納付が完了しているかどうかは、前月末時点で納付されているかど

   うかで基本的に判断できます。前月末までに納付が終わっているはずの保険料は保険料を納付す

   る月の前月分となります。したがって初診日のある月の「前々月」までとなるわけです。

 ➂ Ⓒに関して、保険料納付済期間のみではなく、保険料「免除期間」もカウントされます。

   保険料が払えないなら免除手続をして!という理由は遺族基礎年金の場合と同様にここにありま

   す。免除期間があると、老齢基礎年金は減額措置がありますが、障害基礎年金の場合は関係あり

   ません。万が一の備えとして、政府や我々社労士は保険料を払えない方には免除手続きを促して

   いるのです。

 ④ Ⓓに関して、被保険者期間の⅔以上とありますが、基本的には初診日における20歳以降の月数の

   うち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した月数が⅔以上あればOK!と考えて頂けれ

   ば良いと思います。

 ⑤ Ⓔに関して、特例は現時点で期間限定です。この後どうなるのか?はまだ不明です。余談です

   が、実務上はまず先にこの特例で保険料納付要件を判断し、特例の保険料納付要件を満たしてい

   ない場合に原則要件で判断することが多いようです。ホントは逆のような気がしますが"(-""-)"

 ⑥ Ⓗに関して、特例は直近の1年間に未納が無ければOK!となります。原則よりかなり緩くなって

   おります。この特例を適用させやすくするためにも保険料を払えない場合は免除手続をしてね!

   となるわけです。



今回は「保険料の納付要件」に関して書きました。御覧の通り「保険料納付要件」を見る場合は「初診日」が基準となります。逆説的になりますが「初診日」が超重要となるのはこのためです。次回は「障害状態要件」について書きたいと思います。一般的な概説になるのでちょっとイメージが湧きにくいかもしれません。それでもご一読頂けたら光栄です。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 / 漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 /

(株)ソーテック社 / 2019年12月31日初版第1刷


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今回は初診日要件を含む障害年金の3つの受給要件についてです。

【障害年金の3つの受給要件】

⒈ 初診日要件

 対象となる傷病の初診日において、

  ➀ 国民年金・厚生年金保険に加入していること

  ② 20歳になる前であること

  ➂ 過去に国民年金・厚生年金保険に加入しており、現在60歳以上65歳未満であること

    が必要となります。「初診日」については次項にて詳しく触れます。

⒉ 保険料納付要件

 たとえ国民年金・厚生年金保険に加入中であったとしても、あまりにも保険料が未納である期間が長いと障害年金の受給要件を満たすことができません。具体的な内容は次回の「’23/04/21 障害年金の保険料納付要件」にて詳しく触れることにします。

⒊ 障害状態要件

 そして最後に抱えてしまった障害の状態が、障害基礎年金の場合では1級 or 2級として定めてある内容に、障害厚生年金の場合では1~3級 or 障害手当金 として定めてある内容にそれぞれ該当しなければ支給の対象とはなりません。一般的な内容に関しては、次の次の回の「'23/04/28 障害年金の障害状態要件 」について触れます。その後に身体の部位や病状に関して、さらに掘り下げていく予定でおります。

【初診日】

 初診日とは、

 【対象となる傷病( 病気やケガ )について、

   医師または歯科医師によって一番最初に診療を受診した日】

                            のことを指します。

 「医師または歯科医師によって」ですので、整骨院等柔道整復師や類似資格による診断や施術を受けた日は含まれないこととなります。

 また、「診療を受診した日」ですので、病名などが判明する確定診断があった日を必ずしも指す訳でもありません。あくまでも対象となる傷病( 病気やケガ )に関連する症状( 痛みの発症など)について一番最初に受診した日です。

 健康診断の日は医師の診察を受けた日ではありますが、原則としては初診日として取り扱わないこととされております。この場合は、健康診断後に異常が発見されて一番最初に診察を受診した日が初診日となります。ただし、例外として健康診断の日が初診日として認められる場合があります。どうしても初診日の特定が困難な状況において、医学的見地から見た場合に直ちに治療が必要とされる健康診断結果の場合で、健康診断日を初診日とする申立があったときに健康診断の日を特定する証拠書類を提示すれば初診日として認められるケースもあります。この場合も自動的に健康診断日が初診日となるわけではなくこちらからの「申立」が必要になります


今回は超重要な「初診日」に関して書きました。初診日が定まらないと何もすることができないのが実態です。次回は「保険料納付要件」について書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 / 漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 /

(株)ソーテック社 / 2019年12月31日初版第1刷

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