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「障害年金2級」      の受給権者である

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今回は障害年金の保険料納付要件についてです。

「初診日」が確定した場合、次に重要となるのが「保険料納付要件」です。

予め申し上げますが、’23/01/20 遺族基礎年金の回で記載した内容とソックリになります。

「亡くなった日」が「初診日」に置き換わるイメージです。このことを念頭にお読み頂ければ分かり易くなると思います。

【障害年金の保険料納付要件】

⒈ 保険料納付要件

 障がいを抱えることとなってしまった場合に国民年金・厚生年金保険の障害年金を受給するためにはご本人が次にある保険料納付要件を満たしている必要があります。

 原則:Ⓐ初診日の前日において、Ⓑ初診日のある月の前々月までに国民年金の被保険者期間があると

    きは、原則としてⒸ保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間がそのⒹ被保険者期間

    の⅔以上あること。

 特例:Ⓔ2026年(令和8年)4月1日前に初診日がある場合、Ⓕ初診日の前日において、Ⓖ初診日のあ

    る月の前々月までのⒽ1年間に未納期間がないこと。ただし、初診日において65歳以上である

    者は除かれます。

 まどろっこしい表現なので遺族基礎年金のときと同様に1つ1つみていきます。

 ➀ Ⓐ&Ⓕに関して、初診日の「前日」です。

   初診日当日ではありません。これには障がいを抱えることになった方が保険料納付要件を満たし

   ていないとき、その初診日当日に保険料を納付して保険料要件を満たすことになる、という事態

   を防ぐ主旨があります。

 ➁ Ⓑ&Ⓖに関して、初診日のある月の「前々月まで」です。

   初診日のある月の前月ではありません。これには保険料の納付期限が関係しています。

   保険料はその月の分を翌月末までに納付することになっています。順に考えていきます。

   初診日の前日の時点で保険料納付が完了しているかどうかは、前月末時点で納付されているかど

   うかで基本的に判断できます。前月末までに納付が終わっているはずの保険料は保険料を納付す

   る月の前月分となります。したがって初診日のある月の「前々月」までとなるわけです。

 ➂ Ⓒに関して、保険料納付済期間のみではなく、保険料「免除期間」もカウントされます。

   保険料が払えないなら免除手続をして!という理由は遺族基礎年金の場合と同様にここにありま

   す。免除期間があると、老齢基礎年金は減額措置がありますが、障害基礎年金の場合は関係あり

   ません。万が一の備えとして、政府や我々社労士は保険料を払えない方には免除手続きを促して

   いるのです。

 ④ Ⓓに関して、被保険者期間の⅔以上とありますが、基本的には初診日における20歳以降の月数の

   うち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した月数が⅔以上あればOK!と考えて頂けれ

   ば良いと思います。

 ⑤ Ⓔに関して、特例は現時点で期間限定です。この後どうなるのか?はまだ不明です。余談です

   が、実務上はまず先にこの特例で保険料納付要件を判断し、特例の保険料納付要件を満たしてい

   ない場合に原則要件で判断することが多いようです。ホントは逆のような気がしますが"(-""-)"

 ⑥ Ⓗに関して、特例は直近の1年間に未納が無ければOK!となります。原則よりかなり緩くなって

   おります。この特例を適用させやすくするためにも保険料を払えない場合は免除手続をしてね!

   となるわけです。



今回は「保険料の納付要件」に関して書きました。御覧の通り「保険料納付要件」を見る場合は「初診日」が基準となります。逆説的になりますが「初診日」が超重要となるのはこのためです。次回は「障害状態要件」について書きたいと思います。一般的な概説になるのでちょっとイメージが湧きにくいかもしれません。それでもご一読頂けたら光栄です。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 / 漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 /

(株)ソーテック社 / 2019年12月31日初版第1刷


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今回は初診日要件を含む障害年金の3つの受給要件についてです。

【障害年金の3つの受給要件】

⒈ 初診日要件

 対象となる傷病の初診日において、

  ➀ 国民年金・厚生年金保険に加入していること

  ② 20歳になる前であること

  ➂ 過去に国民年金・厚生年金保険に加入しており、現在60歳以上65歳未満であること

    が必要となります。「初診日」については次項にて詳しく触れます。

⒉ 保険料納付要件

 たとえ国民年金・厚生年金保険に加入中であったとしても、あまりにも保険料が未納である期間が長いと障害年金の受給要件を満たすことができません。具体的な内容は次回の「’23/04/21 障害年金の保険料納付要件」にて詳しく触れることにします。

⒊ 障害状態要件

 そして最後に抱えてしまった障害の状態が、障害基礎年金の場合では1級 or 2級として定めてある内容に、障害厚生年金の場合では1~3級 or 障害手当金 として定めてある内容にそれぞれ該当しなければ支給の対象とはなりません。一般的な内容に関しては、次の次の回の「'23/04/28 障害年金の障害状態要件 」について触れます。その後に身体の部位や病状に関して、さらに掘り下げていく予定でおります。

【初診日】

 初診日とは、

 【対象となる傷病( 病気やケガ )について、

   医師または歯科医師によって一番最初に診療を受診した日】

                            のことを指します。

 「医師または歯科医師によって」ですので、整骨院等柔道整復師や類似資格による診断や施術を受けた日は含まれないこととなります。

 また、「診療を受診した日」ですので、病名などが判明する確定診断があった日を必ずしも指す訳でもありません。あくまでも対象となる傷病( 病気やケガ )に関連する症状( 痛みの発症など)について一番最初に受診した日です。

 健康診断の日は医師の診察を受けた日ではありますが、原則としては初診日として取り扱わないこととされております。この場合は、健康診断後に異常が発見されて一番最初に診察を受診した日が初診日となります。ただし、例外として健康診断の日が初診日として認められる場合があります。どうしても初診日の特定が困難な状況において、医学的見地から見た場合に直ちに治療が必要とされる健康診断結果の場合で、健康診断日を初診日とする申立があったときに健康診断の日を特定する証拠書類を提示すれば初診日として認められるケースもあります。この場合も自動的に健康診断日が初診日となるわけではなくこちらからの「申立」が必要になります


今回は超重要な「初診日」に関して書きました。初診日が定まらないと何もすることができないのが実態です。次回は「保険料納付要件」について書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 / 漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 /

(株)ソーテック社 / 2019年12月31日初版第1刷


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今回も複数の年金を受給できる場合についてです。

年金には「1人1年金の原則」と呼ばれるものがあります。

この原則により支給事由が異なる2つの年金を基本的に1人が同時に受給することができないという仕組みになっております。ただし、一定の条件の下においては支給事由が異なる2つの年金を同時に受給できることになっております。今回は労災保険の遺族年金と公的遺族年金の関係について考えます。

【国民年金・厚生年金の遺族年金と労災保険の遺族年金】

⒈ 遺族基礎年金&遺族厚生年金+遺族補償年金

 基本的な考え方は前回にご説明した「労災保険の障害年金と公的障害年金の関係」とほぼ同じ内容になっております。勤務先の業務上の災害によってお亡くなりになってしまった場合など同一の事由によって、遺族基礎年金及び遺族厚生年金 と 労災保険の遺族補償年金 を受給できる場合には、

 ・遺族基礎年金&遺族厚生年金 = 全額支給

 ・遺族補償年金 = 減額調整

            されることになっております。

公的障害年金と労災保険の障害年金の計算方法と同様にやはりフクザツになっておりますが、

減額の計算方法は次のとおりになっています。

 ① 遺族基礎年金のみ → 遺族補償年金 × 0.88

② 遺族厚生年金のみ → 遺族補償年金 × 0.84

③ 遺族基礎年金+遺族厚生年金 → 遺族補償年金 × 0.80  


 今回は労災保険の遺族年金と公的遺族年金の関係について触れました。前回から2回にわたって障害年金&遺族年金と労災保険と公的年金の関係をご説明しましたが、正直なところ、非常に細かい内容になっており、完全に覚えることは困難であると思います(´;ω;`)一応社会保険労務士であり、1級ファイナンシャルプランニング技能士である私自身も恥ずかしながら資料ナシでは書けません( ー`дー´)キリッ!労働基準監督官で労災保険を担当されているプロフェッショナルな公務員の方ならともかくとして、社会保険労務士の先生や実力を十分に備えたファイナンシャルプランナーであっても、さすがにここの分野まで完全に理解していらっしゃる方は限られているのではないでしょうか。。。逆にここまで完璧に理解していらっしゃる社会保険労務士の先生はとても尊敬しちゃいます!皆様に至っては労災保険の年金と公的年金の関係性にはこんなものもあるんだ!くらいで理解して頂ければ幸いです。


さて、次回からは私の業務に深くかかわる「障害年金の受給要件」に関して書きたいと思います。

最初に触れるのは超重要な「初診日」に関してです。可能な範囲でできる限り簡単な表現で分かりやすく書いていきたいと思っております。皆様におかれましては引き続きお時間があるときにでもザっと目を通していただければ嬉しいです。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

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