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視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

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今回は初診日要件を含む障害年金の3つの受給要件についてです。

【障害年金の3つの受給要件】

⒈ 初診日要件

 対象となる傷病の初診日において、

  ➀ 国民年金・厚生年金保険に加入していること

  ② 20歳になる前であること

  ➂ 過去に国民年金・厚生年金保険に加入しており、現在60歳以上65歳未満であること

    が必要となります。「初診日」については次項にて詳しく触れます。

⒉ 保険料納付要件

 たとえ国民年金・厚生年金保険に加入中であったとしても、あまりにも保険料が未納である期間が長いと障害年金の受給要件を満たすことができません。具体的な内容は次回の「’23/04/21 障害年金の保険料納付要件」にて詳しく触れることにします。

⒊ 障害状態要件

 そして最後に抱えてしまった障害の状態が、障害基礎年金の場合では1級 or 2級として定めてある内容に、障害厚生年金の場合では1~3級 or 障害手当金 として定めてある内容にそれぞれ該当しなければ支給の対象とはなりません。一般的な内容に関しては、次の次の回の「'23/04/28 障害年金の障害状態要件 」について触れます。その後に身体の部位や病状に関して、さらに掘り下げていく予定でおります。

【初診日】

 初診日とは、

 【対象となる傷病( 病気やケガ )について、

   医師または歯科医師によって一番最初に診療を受診した日】

                            のことを指します。

 「医師または歯科医師によって」ですので、整骨院等柔道整復師や類似資格による診断や施術を受けた日は含まれないこととなります。

 また、「診療を受診した日」ですので、病名などが判明する確定診断があった日を必ずしも指す訳でもありません。あくまでも対象となる傷病( 病気やケガ )に関連する症状( 痛みの発症など)について一番最初に受診した日です。

 健康診断の日は医師の診察を受けた日ではありますが、原則としては初診日として取り扱わないこととされております。この場合は、健康診断後に異常が発見されて一番最初に診察を受診した日が初診日となります。ただし、例外として健康診断の日が初診日として認められる場合があります。どうしても初診日の特定が困難な状況において、医学的見地から見た場合に直ちに治療が必要とされる健康診断結果の場合で、健康診断日を初診日とする申立があったときに健康診断の日を特定する証拠書類を提示すれば初診日として認められるケースもあります。この場合も自動的に健康診断日が初診日となるわけではなくこちらからの「申立」が必要になります


今回は超重要な「初診日」に関して書きました。初診日が定まらないと何もすることができないのが実態です。次回は「保険料納付要件」について書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 / 漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 /

(株)ソーテック社 / 2019年12月31日初版第1刷


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今回も複数の年金を受給できる場合についてです。

年金には「1人1年金の原則」と呼ばれるものがあります。

この原則により支給事由が異なる2つの年金を基本的に1人が同時に受給することができないという仕組みになっております。ただし、一定の条件の下においては支給事由が異なる2つの年金を同時に受給できることになっております。今回は労災保険の遺族年金と公的遺族年金の関係について考えます。

【国民年金・厚生年金の遺族年金と労災保険の遺族年金】

⒈ 遺族基礎年金&遺族厚生年金+遺族補償年金

 基本的な考え方は前回にご説明した「労災保険の障害年金と公的障害年金の関係」とほぼ同じ内容になっております。勤務先の業務上の災害によってお亡くなりになってしまった場合など同一の事由によって、遺族基礎年金及び遺族厚生年金 と 労災保険の遺族補償年金 を受給できる場合には、

 ・遺族基礎年金&遺族厚生年金 = 全額支給

 ・遺族補償年金 = 減額調整

            されることになっております。

公的障害年金と労災保険の障害年金の計算方法と同様にやはりフクザツになっておりますが、

減額の計算方法は次のとおりになっています。

 ① 遺族基礎年金のみ → 遺族補償年金 × 0.88

② 遺族厚生年金のみ → 遺族補償年金 × 0.84

③ 遺族基礎年金+遺族厚生年金 → 遺族補償年金 × 0.80  


 今回は労災保険の遺族年金と公的遺族年金の関係について触れました。前回から2回にわたって障害年金&遺族年金と労災保険と公的年金の関係をご説明しましたが、正直なところ、非常に細かい内容になっており、完全に覚えることは困難であると思います(´;ω;`)一応社会保険労務士であり、1級ファイナンシャルプランニング技能士である私自身も恥ずかしながら資料ナシでは書けません( ー`дー´)キリッ!労働基準監督官で労災保険を担当されているプロフェッショナルな公務員の方ならともかくとして、社会保険労務士の先生や実力を十分に備えたファイナンシャルプランナーであっても、さすがにここの分野まで完全に理解していらっしゃる方は限られているのではないでしょうか。。。逆にここまで完璧に理解していらっしゃる社会保険労務士の先生はとても尊敬しちゃいます!皆様に至っては労災保険の年金と公的年金の関係性にはこんなものもあるんだ!くらいで理解して頂ければ幸いです。


さて、次回からは私の業務に深くかかわる「障害年金の受給要件」に関して書きたいと思います。

最初に触れるのは超重要な「初診日」に関してです。可能な範囲でできる限り簡単な表現で分かりやすく書いていきたいと思っております。皆様におかれましては引き続きお時間があるときにでもザっと目を通していただければ嬉しいです。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい


「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

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障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

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今回も複数の年金を受給できる場合についてです。

年金には「1人1年金の原則」と呼ばれるものがあります。

この原則により支給事由が異なる2つの年金を基本的に1人が同時に受給することができないという仕組みになっております。ただし、一定の条件の下においては支給事由が異なる2つの年金を同時に受給できることになっております。今回は労災保険の障害年金と公的障害年金の関係について考えます。

【国民年金・厚生年金の障害年金と労災保険の障害年金】

⒈ 障害基礎年金&障害厚生年金+障害補償年金

 同一の事由によって、障害基礎年金及び障害厚生年金 と 労災保険の障害補償年金 を受給できる場合には、

 ・障害基礎年金&障害厚生年金 = 全額支給

 ・障害補償年金 = 減額調整

            されることになっております。

減額の計算方法は次のとおりです。

 ① 障害基礎年金のみ → 障害補償年金 × 0.88

② 障害厚生年金のみ → 障害補償年金 × 0.83

③ 障害基礎年金+障害厚生年金 → 障害補償年金 × 0.73   


⒉障害基礎年金&障害厚生年金+傷病補償年金

 まず傷病補償年金についてご説明します。

 傷病補償年金は労災事故によって傷病が治ることなく就労できない期間が1年6ヶ月以上続いた場合に、その期間1日ごとに支給されていた休業補償給付に代わって、所轄労働基準監督署長が自身の職権で年金支給に切り替えた場合に支給される年金のことです。傷病が治った( これ以上回復の見込が望めない )と判断される場合は⒈でご説明した障害補償年金が支給されます。

 同一の事由によって、障害基礎年金及び障害厚生年金 と 労災保険の障害補償年金 を受給できる場合には、

 ・障害基礎年金&障害厚生年金 = 全額支給

 ・傷病補償年金 = 減額調整

            されることになっております。障害補償年金とほぼ同じ考え方です。

減額の計算方法は次のとおりです。  

① 障害基礎年金のみ → 傷病補償年金 × 0.88

② 障害厚生年金のみ → 傷病補償年金 × 0.86

③ 障害基礎年金+障害厚生年金 → 傷病補償年金 × 0.73

  

⒊ (20歳前傷病による障害基礎年金=0)+ 障害補償年金

 障害基礎年金には「20歳前傷病による障害基礎年金」という制度があります。基本的には20歳以上に被保険者となり、保険料を納付して保険事故が生じたときに年金を受け取る流れが国民年金制度の原則です。しかし、福祉恩恵的な制度として出生時や20歳前の傷病で障害等級2級以上に該当する障がいを抱えている場合でも障害基礎年金が受給できます。これが「20歳前傷病による障害基礎年金」です。

 この場合には「20歳前傷病による障害基礎年金」は全く支給されず同時に受給できないこととなっており、障害補償年金が全額支給されることになります。こちらは「20歳前傷病による障害基礎年金」は保険料を納付することなく受給できる制度の一方で、障害補償年金は労災保険料を事業主が負担しており、その財源から支給されることになるため、保険料負担がある方を優先する主旨であると考えております。


 今回は労災保険の障害年金と公的障害年金の関係について触れました。減額の計算方法は細かいですよね(´・ω・`)次回は「労災保険の遺族年金と公的遺族年金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

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