top of page

「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談料は無料です!)


今回は遺族基礎年金の受給金額について触れたいと思います。

国民年金における遺族年金の金額を理解して頂ければ幸いです。

【 遺族基礎年金 ②】

⒈ 年金額

 令和4年度の遺族基礎年金の年金額は次の算式で算出されます。

  777,800円(①) + 子の加算額(②)

ここでいう「子」とは前回ご説明した内容と同じで、18歳になった後に最初に3/31を迎えるまでの子( 一般的には、高校卒業前の子 )で、その子が障害基礎年金の1級 or 2級に該当する程度の障害を抱えている場合においては20歳未満である子となります。

本題に戻って遺族基礎年金の年金額について、もうちょっと詳しく見てみます。


①の777,800円は780,900×「0.996」(改定率)の算式で導かれた数値です。

そうです!老齢基礎年金における保険料を全額納付した場合の年金額満額と同じ算出方法です。

一方で前回も触れたとおり、免除や未納による減額措置はありません

( 遺族の方が年金を受給するためには亡くなった方が保険料納付要件を満たしている必要はあります。)


②の子の加算額は次のとおりです。( 令和4年度 )

 ・1人目&2人目 → 223,800円

 ・3人目以降   → 74,600円

子の加算額も本体金額と同様に改定率の影響を受けることになっております。

すなわち、

 ・1人目&2人目 → 224,700円×「0.996」(改定率)=223,800円

 ・3人目以降   → 74,900円×「0.996」(改定率)74,600円

となっているわけです。


ちなみに、実際に年金を受給する方は次のとおりです。

 ・配偶者と子がいる場合

  →子に対する遺族基礎年金は支給が停止され、全額が配偶者に支給される仕組みとなっておりま

   す。簡単に言えば、「親に全額まとめて渡すからね!」という意味です。

 ・配偶者がいなくて、子が2人以上いる場合

  →子1人分の受給年金額は子の人数で割り算をした年金額となり、受給権がある子の代表1人に全

   額を支給した場合は受給権がある子全員に支給したものとして取り扱うこととなっております。

   こちらも簡単に言えば、「子供の代表者の1人にみんなの分を全額まとめて渡すからね!」とい

   う意味です。

 今回は遺族基礎年金の受給金額について触れました。受給金額の原則は老齢基礎年金の考え方が基本です。この点はこの先ご説明する障害基礎年金も同様です。FP資格や年金関連資格を勉強する際には老齢基礎年金の受給金額の決定方法をマスターすれば遺族基礎年金や障害基礎年金に応用できると思いますよ!興味がある方はご検討頂ければと思います。次回は「遺族厚生年金の受給権者」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい


「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談料は無料です!)


今回は遺族基礎年金について触れたいと思います。

国民年金における遺族年金を受給する要件を理解して頂ければ幸いです。

【 遺族基礎年金 ①】

⒈ 支給事由( 保険事故 )と支給対象者

 国民年金の遺族基礎年金は、被保険者が亡くなったときに支給されます。

支給対象者は

 「被保険者によって生計を維持されていた Ⓐ配偶者またはⒷ18歳になった後の最初の3/31までの子 (一般的には高校卒業までの子。以下「高校卒業までの子」と書きます。)がいる場合に、Ⓒその子がいる配偶者 または Ⓓその子 」 となります。

 少々まどろっこしい表現なので1つ1つみていきます。

 ➀ Ⓐ~Ⓓに関して、年金を受給できる方は遺族になります。

   当たり前だろ!ってなるかもしれません。

   ただし、ここは老齢基礎年金や障害基礎年金と違って、年金を受給できる人が「本人ではない」

   ところに大きな違いがあります。

 ➁ Ⓑ~Ⓒの「高校卒業までの子」に関して、その子が障害基礎年金の1級または2級に該当する場合

   は、その子が20歳になるまで支給対象となります。

 ➂ ⒶとⒷに関して、生計を維持されていた「配偶者又は高校卒業までの子」がいない場合には、

   も受給できません。民法の法定相続人とは扱いが異なります。

 ④ Ⓒに関して、高校卒業までの子が「いない」配偶者には支給されません。配偶者に支給される条

   件として、高校卒業までの子がいることが必要であり、子供がいない夫婦や子がいる夫婦でも子

   供が高校を卒業している場合は支給されないこととなります。 


2. 保険料納付要件

 遺族の方が遺族基礎年金を受給するためには亡くなった方が次にある保険料納付要件を満たす必要があります。

 原則:Ⓐ死亡日の前日において、Ⓑ死亡月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、原

    則としてⒸ保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間がそのⒹ被保険者期間の⅔以上

    あること。

 特例:Ⓔ2026年(令和8年)4月1日前に死亡した場合、Ⓕ死亡日の前日において、Ⓖ死亡月の前々月

    までのⒽ1年間に未納期間がないこと。ただし、死亡日において65歳以上である者は除かれま

    す。

 こちらもまどろっこしい表現なので1つ1つみていきます。

 ➀ Ⓐ&Ⓕに関して、死亡日の「前日」です。

   死亡日当日ではありません。これには亡くなった方が保険料納付要件を満たしていないとき、そ

   の亡くなった当日に遺族が保険料を納付して保険料要件を満たすことになる、という事態を防ぐ

   主旨があります。

 ➁ Ⓑ&Ⓖに関して、死亡月の「前々月まで」です。

   死亡月の前月ではありません。これには保険料の納付期限が関係しています。

   保険料はその月の分を翌月末までに納付することになっています。順に考えていきます。

   死亡日の前日の時点で保険料納付が完了しているかどうかは、前月末時点で納付されているかど

   うかで基本的に判断できます。前月末までに納付が終わっているはずの保険料は保険料を納付す

   る月の前月分となります。したがって死亡月の「前々月」までとなるわけです。

 ➂ Ⓒに関して、保険料納付済期間のみではなく、保険料「免除期間」もカウントされます。

   保険料が払えないなら免除手続をして!という理由はここにあります。免除期間があると、老齢

   基礎年金は減額措置がありますが、遺族基礎年金の場合は関係ありません。この点は障害基礎年

   金も同様です。万が一の備えとして、政府や我々社労士は保険料を払えない方には免除手続きを

   促しているのです。

 ④ Ⓓに関して、被保険者期間の⅔以上とありますが、基本的には死亡日における20歳以降の月数の

   うち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した月数が⅔以上あればOK!と考えて頂けれ

   ば良いと思います。

 ⑤ Ⓔに関して、特例は現時点で期間限定です。この後どうなるのか?はまだ不明です。余談です

   が、実務上はまず先にこの特例で保険料納付要件を判断し、特例の保険料納付要件を満たしてい

   ない場合に原則要件で判断することが多いようです。ホントは逆のような気がしますが"(-""-)"

 ⑥ Ⓗに関して、特例は直近の1年間に未納が無ければOK!となります。原則よりかなり緩くなって

   おります。この特例を適用させやすくするためにも保険料を払えない場合は免除手続をしてね!

   となるわけです。


 今回は遺族基礎年金を受給するための要件について触れました。御覧になって頂いたとおり、表現がまどろっこしくて読むのが嫌になってしまいます(´・ω・`)皆さんには結論のみを理解してもらえればそれだけで私は満足です(笑)次回は「遺族基礎年金の受給金額」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい


「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談料は無料です!)


今回は老齢年金について触れたいと思います。

老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給金額決定の仕組みを理解して頂けたら幸いです。

【国民年金( 老齢基礎年金 )の受給金額】

⒈ 支給事由( 保険事故 )

 国民年金の老齢基礎年金は原則として65歳になった日の月の翌月から支給されます。

ただし、60歳以降65歳になるまでの間に繰り上げの請求をすることで、65歳になる前であっても老齢基礎年金を受給することができます。しかしながら、その場合はデメリットもあって、

  65歳になる月までの月数 ×

 0.5%(1962年4月1日以前生まれの方)or  0.4%(1962年4月2日以後生まれの方)

の分だけ減額されてしまいご自身が亡くなるまで変更されることはありません。さらに同時に老齢厚生年金も受給できる方は同時に繰り上げ請求する必要があり、いずれか一方のみの繰り上げはできません

⒉ 年金額

 令和4年度の老齢基礎年金の年金額は次の算式で算出されます。

  777,800円(①) × 保険料納付済月数(②) ÷ 480月(20年間)

この程度の内容ならどこでも書いてあるので、もうちょっと詳しく見てみます。

①の777,800円は780,900×「0.996」の算式で導かれた数値です。

「0.996」は何なのか?という話になりますが、これは改定率と呼ばれております。

この改定率は物価変動、賃金変動、マクロ経済スライドにより毎年変動しますが、これ以上は複雑すぎるのでここでは割愛致します。

②の保険料納付月数は対象者の保険料納付実績によって変わってきます。各種保険料免除の有無によっても変わってきますので千差万別の結果になってきます。したがって、「780,900×改定率」の満額を受給するためには480月(20年間分)すべてを納付しなくてはなりません。このような算出方法をフルペンション減額方式と呼んでおります。

【厚生年金(老齢厚生年金)の受給金額】

⒈ 支給事由( 保険事故 )

 厚生年金の老齢厚生年金は原則として65歳になった日の月の翌月から支給され、老齢基礎年金と同じです。ただし、65歳になる前であっても特別支給の老齢厚生年金の制度があり、生年月日に応じて報酬比例部分のみ支給される方もおります。老齢厚生年金も繰り上げ請求ができますが、前述したとおりで繰り上げ請求する場合は老齢基礎年金も同時に請求する必要があります。減額適用があり、老齢基礎年金と同様の計算式になります。

⒉ 年金額

 老齢厚生年金の受給金額は、

  定額部分( 老齢基礎年金分 )+ 報酬比例部分

                     となります。

定額部分は老齢基礎年金と同様に求められますので、報酬比例部分に注目します。

報酬比例部分は

 ①2003年3月以前の被保険者期間 と ②2003年4月以後の被保険者期間

   のそれぞれの算出式を合算した金額となります。この2つに分かれる理由は2003年3月以前は賞与支給の際には保険料を納付していませんでしたが、2003年4月以降は賞与支給の際にも保険料を納付することになった、という変更点があるためです。

  ① 平均標準報酬「月」額 × 7.125 / 1000 × 2003年3月以前の被保険者月数

  ② 平均標準報酬額 × 5.481 / 1000 × 2003年4月以後の被保険者月数

 賞与を対象とするか、しないかの違いにより、①は平均標準報酬「月」額に対して②は平均標準報酬額なっております。この〈 平均標準報酬月額 〉と〈 平均標準報酬額 〉ですが、2003年3月以前は標準報酬月額の平均値、2003年4月以後は標準報酬月額と標準賞与額の合計を被保険者期間の月数で割った数値 にそれぞれ再評価率という数値を掛け算した値です。この再評価率は、支給された当時の金額を現在の時価に修正する意味があります。1982年に支給された20万円と2022年に支給された20万円の価値の違いを意識して頂けるとわかりやすいかと思います。なお、「7.125 / 1000」と「5.481 / 1000」は給付乗率と呼ばれております。



 今回は老齢年金の受給金額の決定方法について触れました。フタを開けてみると結構フクザツ怪奇でのめりこむと危険なパンドラボックスなんですよね。。。何だか難しい計算をして算出していることだけでも理解して頂けたらうれしいです。次回からは「遺族基礎年金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

bottom of page