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今回から複数の年金を受給できる場合についてです。

年金には「1人1年金の原則」と呼ばれるものがあります。

この原則により支給事由が異なる2つの年金を基本的に1人が同時に受給することができないという仕組みになっております。ただし、一定の条件の下においては支給事由が異なる2つの年金を同時に受給できることになっております。今回は老齢基礎年金と同時に受給できる年金について考えます。

【老齢基礎年金+α( 65歳以上 )】

⒈ 老齢基礎年金+老齢厚生年金

 「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」は同時に受給できます。

 こちらは国民年金の1階部分に加えて厚生年金保険が2階建ての部分であるという性質があるため、簡単に理解できると思われます。国民年金と厚生年金の最もメジャーな組み合わせではないでしょうか。


⒉老齢基礎年金+遺族厚生年金

 「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」も同時に受給できます。

 65歳以上が前提となるので、配偶者が亡くなった場合にご自身の老齢厚生年金よりも配偶者の遺族厚生年金の受給金額が多くなる場合( ご自身の老齢厚生年金 < 配偶者の遺族厚生年金 )にはこの組合せを選択した方が良い、という考え方になります。一般的に多いケースとしては夫が先に亡くなり、妻が遺族厚生年金を受給するパターンでしょうか。


⒊ 老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金

 「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」を同時に受給できます。

 ただし、こちらはすべてが満額で受給できるわけではなく、次の計算式によります。

  老齢基礎年金 +( 老齢厚生年金 × ½ )+( 遺族厚生年金 × ⅔

こちらは配偶者が亡くなったとしても、ご自身の現役時代の収入が相当程度あったことにより報酬比例部分を多く受給できる場合に起こりうると思われます。


⒋ その他

 ➀ 老齢厚生年金額の計算にあたっては、配偶者の加給年金額がある場合において配偶者の加給年金額は除いて計算されます。

 ② 遺族厚生年金額の計算にあたっては、経過的寡婦加算がある場合において経過的寡婦加算を含む金額に⅔を乗じることになります。

 ➂ ⒈~⒊のケースにおける優先順位は、

   ・⒈「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」 が優先支給

   ⒈において本人の「老齢厚生年金」の金額が⒉ or ⒊ の「老齢厚生年金」の金額より低い場合、

   ・「老齢厚生年金」の金額と⒉ or ⒊ で多い方との差額が遺族厚生年金として支給

     【〔( 老齢厚生年金 × ½ )+( 遺族厚生年金 × ⅔ )〕ー( 老齢厚生年金 ) 】                          

          されることになっております。


 今回は65歳以上の場合で老齢基礎年金と同時に受給できる年金について触れました。選択肢が多い分ややこしいです(´・ω・`)受給することになった場合には遺族厚生年金が所得税住民税非課税となるので額面のみで判断せず、手取りでシッカリ計算した方が良いと思っています。次回は「障害基礎年金と同時に受給できる年金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい


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今回は障害厚生年金の受給金額についてです。

厚生年金における障害年金の受給金額を理解して頂ければ幸いです。

【障害厚生年金の受給金額】

⒈ 年金額の考え方

 障害厚生年金の受給金額は老齢厚生年金の報酬比例部分が基本の考え方となります。

 遺族厚生年金の回でも書きましたが、まず先に老齢厚生年金のおさらいが重要となります。

報酬比例部分は

 ①2003年3月以前の被保険者期間 と ②2003年4月以後の被保険者期間

   のそれぞれの算出式を合算した金額となります。この2つに分かれる理由は2003年3月以前は賞与支給の際には保険料を納付していませんでしたが、2003年4月以降は賞与支給の際にも保険料を納付することになった、という変更点があるためです。

  ① 平均標準報酬「月」額 × 7.125 / 1000 × 2003年3月以前の被保険者月数

  ② 平均標準報酬額 × 5.481 / 1000 × 2003年4月以後の被保険者月数

 賞与を対象とするか、しないかの違いにより、①は平均標準報酬「月」額に対して②は平均標準報酬額なっております。この〈 平均標準報酬月額 〉と〈 平均標準報酬額 〉ですが、2003年3月以前は標準報酬月額の平均値、2003年4月以後は標準報酬月額と標準賞与額の合計を被保険者期間の月数で割った数値 にそれぞれ再評価率という数値を掛け算した値です。この再評価率は、支給された当時の金額を現在の時価に修正する意味があります。1982年に支給された20万円と2022年に支給された20万円の価値の違いを意識して頂けるとわかりやすいかと思います。なお、「7.125 / 1000」と「5.481 / 1000」は給付乗率と呼ばれております。くどいでしょうが、やはりここの考え方が肝となるので再度記載致しました。


⒉報酬比例部分の計算

 ⒈でおさらいした老齢年金の報酬比例部分を念頭にして本体部分は次のように計算されます。

・原則 →( 上記①+上記② )

・例外( 被保険者期間が300月に満たない場合 )

     →( 上記①+上記② )× ( 300月 ÷ 被保険者であった月数の合計 )

この例外規定が意味するところはあまりに年齢が若いうちに障がいを抱えたときなど被保険者

    期間が極端に短くなると障害によって失われる所得の保障が機能しないため、300月( 25年)

    分が最低保障分として支給されることを意味します。

⒊ 1級から3級の受給金額

 障害厚生年金は1級~3級まであります。それぞれの計算式は次の通りです。

  ① 1級 → 報酬比例部分×1.25 + 配偶者の加給年金額

  ② 2級 → 報酬比例部分 + 配偶者の加給年金額

  ③ 3級 → 報酬比例部分

 ざっくり眺めてみます。

 ②について、2級が年金額の考え方のベースとなります。

 ①について、1級は報酬比例部分が1.25倍となります。

 ①&②について、配偶者がいる場合は配偶者の加給年金額が加算されます。

 令和4年度の加給年金額は 223,800円(=224,700 × 0.996(改定率))です。

 ③について、3級には配偶者がいたとしても、配偶者の加給年金額はありません。


⒋ 障害手当金

 障害厚生年金には1~3級に加えて一時金の障害手当金もあります。この障害手当金は障害等級が1~3級のいずれにも該当しない程度の軽い障害であって、傷病が治った( これ以上悪化しない )場合に支給されます。

 障害手当金は一時金で次の算式で計算されます。

 ・報酬比例部分 × 2 ( 1回のみの一時金 / 毎年の「年金」ではない! )

 また、障害手当金には最低保証金額があり、

     「報酬比例部分 × 2」 < 「585,700円 × 改定率 × 2」

となる場合には「585,700円 × 改定率 × 2」が支給されることになります。


 今回は障害厚生年金の受給金額について触れました。¾を掛け算しないだけで、遺族厚生年金の受給金額と似ていますよね。また障害基礎年金と似た内容もあり、報酬比例部分について1級=2級×1.25倍となっております。それぞれを比較して覚えるとわかりやすいかもしれませんね。次回から「複数の年金を受給できる場合」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい


「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

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今回は障害基礎年金の受給金額について触れたいと思います。

国民年金における障害年金の金額を理解して頂ければ幸いです。

【 障害基礎年金の受給金額】

⒈ 障害等級2級の障害基礎年金の年金額

 令和4年度の障害等級2級の障害基礎年金の年金額(1級は後ほどご説明します。)は次の算式で算出されます。

  777,800円(①) + 子の加算額(②)

ここでいう「子」とは「'23/01/20 遺族基礎年金①」の回にご説明した内容と同じで、18歳になった後に最初に3/31を迎えるまでの子( 一般的には、高校卒業前の子 )で、その子が障害基礎年金の1級 or 2級に該当する程度の障害を抱えている場合においては20歳未満である子となります。

本題に戻って障害基礎年金の年金額について、もうちょっと詳しく見てみます。


①の777,800円は780,900×「0.996」(改定率)の算式で導かれた数値です。

再度出てきました!老齢基礎年金における保険料を全額納付した場合の年金額満額と同じ算出方法です。一方で遺族基礎年金と同じく、免除や未納による減額措置は障害基礎年金もありません

( 保険料納付要件を満たしている必要はあります。)


②の子の加算額は次のとおりです。( 令和4年度 )

 ・1人目&2人目 → 223,800円

 ・3人目以降   → 74,600円

子の加算額も本体金額と同様に改定率の影響を受けることになっております。

すなわち、

 ・1人目&2人目 → 224,700円×「0.996」(改定率)=223,800円

 ・3人目以降   → 74,900円×「0.996」(改定率)74,600円

となっているわけです。


⒉ 障害等級1級の障害基礎年金の年金額

 令和4年度の障害等級1級の障害基礎年金の年金額は次の算式で算出されます。

  972,250(=777,800円×1.25)+ 子の加算額

 ご覧の通りで、障害等級1級の障害基礎年金の金額は本体部分が障害等級2級の場合の1.25倍

なります。子がいる場合には障害等級2級と同様に子の加算もあります。本体部分や子の加算に対する考え方は障害等級2級の場合と同様の考え方になります。

 今回は障害基礎年金の受給金額について触れました。遺族基礎年金の回でもご説明した通り、受給金額の原則は老齢基礎年金の考え方が基本です。繰り返しになりますが、国民年金の受給金額を勉強する際には老齢基礎年金の受給金額の計算方法をマスターすることが一番の近道です!細かな考え方は別として、少なくとも「780,900×改定率」を覚えておいて頂ければ強みになると思います。併せて復習も兼ねて「’23/01/27 遺族基礎年金②」の回も再度ご覧になって頂けると良いかもしれませんね。次回は「障害厚生年金の受給金額」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

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