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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談料は無料です!)


今回は手帳取得のメリット㉒精神障害者保健福祉手帳と障害年金について触れたいと思います。

これから記載する内容は精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係性です。

【精神障害者保健福祉手帳】

⒈ 内容

精神障害者保健福祉手帳は、等級は障害の程度に応じて1級から3級まで設定されており、等級の中では1級が一番重度で3級が一番軽度となっております。対象となる精神疾患は次のとおりです。

 ・統合失調症

 ・気分(感情)障害

 ・非定型精神病

 ・てんかん

 ・中毒精神病

 ・器質性精神障害(高次脳機能障害を含む。)

 ・発達障害

 ・その他の精神疾患

⒉ 障害程度等級

 障害の等級の概要は次のとおりです。

 ・1級(重度の障がい)

   → 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。

 ・2級(中度の障がい)

   → 精神障害であって、日常生活が著しく制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加え

     ることを必要とする程度のもの。

 ・3級(軽度の障がい)

   → 精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは

     社会生活に制限を加えるっことを必要とする程度のもの。

どの程度の障害に該当するかは、

 ➀精神疾患(機能障害) と

 ➁能力障害(活動障害)

  の2つの側面から判定されることになります。

⒊ 有効期限

 有効期限は2年間となっております。

 手帳が交付された後に、病気が治癒したり、活動制限が緩和されたりと症状が改善することや逆に悪化している可能性も考えられるため、2年ごとに更新の機会が設けられております。

【障害年金】

⒈ 内容

「障害年金」は、ケガや病気で障がいを抱えることになった時に受給できます。原則として65歳になった時に受給できる「老齢年金」や一家の収入を支える大黒柱が亡くなった時に遺族が受給できる「遺族年金」と同じ公的年金の一種です。

⒉ 障害等級

 障害の等級の概要は次のとおりです。

 ・1級

   → 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを

     不能ならしめる程度のもの。具体的には、

      ・入院中  - 活動の範囲が概ねベッド周りに限られる程度のもの

      ・自宅等居住- 活動の範囲が概ね就床室内に限られる程度のもの

                              となっております。

 ・2級

   → 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受け

     るか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。具体的には、

      ・入院中  - 活動の範囲が概ね病棟内に限られる程度のもの。

      ・自宅等居住- 活動の範囲が概ね家屋内に限られる程度のもの。

 ・3級

   → 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。  

     また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加える

     ことを必要とする程度のもの。具体的には、働きに出られるが、労働時間や労働内容に著し

     い制限を必要とする程度のものとなっております。

【精神障害者保健福祉手帳と障害年金】

 精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係ですが、手帳若しくは年金証書のいずれかを保持することによって、手帳であれば年金の更新手続に参考資料(特に1級と2級)として使用することができ、年金証書であれば手帳の更新手続に診断書に代わる添付書類として使用することができます。すなわち両者は完全ではないものの、相互に連関しており、いずれかの更新手続に有利に働くことになります。ですから、手帳を保持することが1級と2級の年金受給にあたって大きなメリットになり、3級の場合も参考資料として強力な証拠になると言えます。というのも、1級と2級の基準は手帳と年金が非常に近しい関係ですが、3級にあたっては手帳の方が範囲が広めであるためこのような言い回しとなります。加えて、以下のように注意点が2つあります。

 ➀ 相互に強く連関しているのは「精神障害者保健福祉手帳」のみ

    → 障害年金の更新手続に強力な証拠として利用できるケースは、精神障害に係る「精神障害

      者保健福祉手帳」のみであって、身体障がいに係る「身体障害者手帳」や知的障がいに係

      る「療育手帳」は障害年金の更新手続の場合あまり強力な証拠とはなりません。

② 更新にあたって等級が一致してしまう

    → 年金も手帳も初回から同じ等級で判定されているならば問題ありませんが、手帳と年金の

      等級が一致していない場合は注意が必要となります。年金証書を手帳の更新の際に添付書

      類とするときは年金が3級で手帳が2級であった場合、手帳も3級として更新されてしまい

      ます。すなわち、等級が下がることになるため、結果的に不利に働くこととなってしまい

      ます。手帳の方が等級が重い場合は要注意です。


今回は精神障害者保健福祉手帳と障害年金として、精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係性について触れました。今回をもって手帳取得のメリットについては終わりです。次回からは公的年金について、特に障害年金について触れたいと思います。次回は「公的年金の存在意義」に関して書きたいと思います。最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・身近な人が障害をもったときの手続のすべて / 鈴木四季 監修 /

(株)自由国民社 / 2019年8月20日 初版第3刷

・精神疾患にかかる障害年金請求手続 完全実務マニュアル【3訂版】 / 塚越良也 /

         (株)日本法令 / 2016年12月1日 3訂初版

・苫小牧市 福祉ガイドブック 2021年版

北海道苫小牧市にあるHappy&Ever苫小牧障害年金相談所の福田晃久です(^^♪

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今回は手帳取得のメリット㉑法律上の支援策ーその⓭について触れたいと思います。

これから記載する内容は「手当&貸付制度ⅱ」についてです。

具体的には【特別障害者手当】と【生活福祉資金の貸付】の2点に関して記載いたします。

【特別障害者手当】

⒈ 内容

特別障害者手当は、精神や身体に著しく重い障がいを抱える方を対象として、その障がいによる 精神的 及び 物質的 な特別の負担を軽減するために国が手当を支給することで、著しく思い障がいを抱える方の福祉の向上を図ることが目的になっております。


⒉ 対象者及び金額

精神または身体に重度の障害があるがために在宅生活しており、常に特別な介護が必要となる20歳以上の方。具体的には、次のとおりです。

  ・身体障害者手帳 → 概ね1級または2級の程度

  ・療育手帳    → 概ね1度または2度の障がいが重複している方

   若しくは、

  ・上記と同等の疾病・精神障がいを抱えている方

ただし、各種障害者手帳を持っていなければ支給されない、という訳ではなく、

この特別障害者手当においては、医師の診断書によって受給の可否が決定されます。 

  ・金額:27,350円/月(令和3年4月1日現在


⒊ 対象外

 ➀本人の前年所得が一定額以上であるとき

 ②本人が各種福祉施設等に入所しているとき

 ➂本人が医療機関に3ヶ月以上入院しているとき

                  は手当支給の対象外となります。

【生活福祉資金の貸付】

⒈ 内容

生活福祉資金は、低所得の世帯 / 高齢者の世帯 / 障がい者がいる世帯 に一時的に貸し付けをすることで、世帯の自立を図ることが目的とされております。

生活福祉資金には次の4種類があります。問い合わせ先は市区町村の社会福祉協議会になっております。

 ➀総合支援資金

 ➁福祉資金

 ➂教育支援資金

 ④不動産担保型生活資金

⒉ 障がい者がいる世帯の対象者

 ➀身体障害者手帳

 ➁療育手帳

 ➂精神障害者保健福祉手帳

   のいずれかの交付を受けた方がいる世帯となっております。

ただし、生活福祉資金の返済の見込がある、と判断されることが必要となっております。

申込に際して、原則として連帯保証人が1名必要となっておりますが、連帯保証人を立てることができない場合も貸付が可能とされております。さらに、申込前には民生委員の世帯調査が実施され、借入から返済まで民生委員の相談援助を受ける必要があります。


今回は「手当&貸付制度ⅱ」として、【特別障害者手当】と【生活福祉資金の貸付】の2点について触れました。次回は手帳取得のメリット㉒精神障害者保健福祉手帳と障害年金として、精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係性について触れたいと思います。ちなみに次回のブログで手帳取得のメリットは最終回です。全部で22回にも分かれてしまいました('Д')

最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・障害のある子が受けられる支援のすべて / 社会福祉法人和枝福祉会 監修 /

(株)ナツメ社 / 2021年8月1日 初版

・障害者総合支援法がよ~くわかる本【第6版】 / 福祉行政法令研究会 /

         (株)秀和システム / 2021年9月10日 初版

・苫小牧市 福祉ガイドブック 2021年版

北海道苫小牧市にあるHappy&Ever苫小牧障害年金相談所の福田晃久です(^^♪

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     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

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視覚障害(右眼失明)について、 


「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

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私が会員として所属している(一社)社労士成年後見センター北海道が11/18(金)介護防止離職セミナーを主催し、その内容が介護新聞[(株)北海道医療新聞社 12/2発行]に掲載されました。

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このセミナーにおいて私も労働法の基礎の解説のコマにて講師を務めさせて頂きました。受講者の皆様にご満足頂けた内容かどうか不安もありますが、少しでも今回の内容がケアマネジャーさんや介護職員の方の今後のお仕事でお役に立てれば幸いでございます。併せまして、この場をお借りして取材して頂いた(株)北海道医療新聞社さんや講師を担当するにあたって、いろいろアドバイスを頂いた社会保険労務士の先生の皆様に厚くお礼を申し上げます<(_ _)>

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