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今回は令和5年度の遺族基礎年金の受給金額について触れたいと思います。

なお、今回の内容は「’23/01/27 障がいお役立ち情報№34( 遺族基礎年金➁ )」をアレンジした内容になっております。

国民年金における遺族年金の令和5年度の金額を理解して頂ければ幸いです。

【 令和5年度の遺族基礎年金】

⒈ 年金額

 令和5年度の遺族基礎年金の年金額は次の算式で算出されます。

  780,900円 × 改定率(①) + 子の加算額(②)

ここでいう「子」とは前回ご説明した内容と同じで、18歳になった後に最初に3/31を迎えるまでの子( 一般的には、高校卒業前の子 )で、その子が障害基礎年金の1級 or 2級に該当する程度の障害を抱えている場合においては20歳未満である子となります。

本題に戻って遺族基礎年金の年金額について、もうちょっと詳しく見てみます。


①の改定率)については、老齢基礎年金の考え方と同じになります。。

  Ⓐ 令和5年4月1日現在で67歳以下の方

    〈 新規に受給することになった方(=新規裁定者)〉 → 1.018

      795,000(=780,900 × 1.018 )

  Ⓑ 令和5年4月1日現在で68歳以上の方

    〈 既に受給している方(=既裁定者)〉 → 1.015

    792,600円(=780,900 × 1.015 )

そうです!老齢基礎年金における保険料を全額納付した場合の年金額満額と同じ算出方法です。

一方で老齢基礎年金と異なり免除や未納による減額措置はありません

( 遺族の方が年金を受給するためには亡くなった方が保険料納付要件を満たしている必要はあります。)


②の子の加算額は次のとおりです。( 令和5年度 )

 ・1人目&2人目 → 228,700円

 ・3人目以降   → 76,200円

子の加算額は新規裁定者の改定率の影響を受けることになっております。

すなわち、

 ・1人目&2人目 → 224,700円×「1.018」(新規裁定者の改定率)=228,700円

 ・3人目以降   → 74,900円×「1.018」(新規裁定者の改定率)76,200円

となっているわけです。


ちなみに、実際に年金を受給する方は次のとおりです。

 ・配偶者と子がいる場合

  →子に対する遺族基礎年金は支給が停止され、全額が配偶者に支給される仕組みとなっておりま

   す。簡単に言えば、「親に全額まとめて渡すからね!」という意味です。

 ・配偶者がいなくて、子が2人以上いる場合

  →子1人分の受給年金額は子の人数で割り算をした年金額となり、受給権がある子の代表1人に全

   額を支給した場合は受給権がある子全員に支給したものとして取り扱うこととなっております。

   こちらも簡単に言えば、「子供の代表者の1人にみんなの分を全額まとめて渡すからね!」とい

   う意味です。

 今回は令和5年度の遺族基礎年金の受給金額について触れました。過去にも触れましたが、受給金額の原則は老齢基礎年金の考え方が基本です。この点はこの先ご説明する障害基礎年金も同様です。知識として覚えて頂ければ役に立つと思いますよ。次回は「令和5年度の遺族厚生年金の受給金額」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい


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去る5月12日に北海道行政書士会苫小牧支部の理事に就任しましたヽ(^o^)丿

大変ありがたいことに開業1年ちょっとの期間でありながら理事就任のお声掛けを頂き、無事に選任されることとなりました!

3月1日の開業1周年に続いてこれもひとえに皆様の応援・ご協力なくして成しえなかったことと強く実感しております。

今後も引き続き障がいをお抱えの皆様に少しでも尽力できるように業務に取り組んで参りますので、

Happy&Ever苫小牧障害年金相談所の福田晃久をよろしくお願い致します<(_ _)>






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なんだかんだいって週一のブログ投稿を始めてから50回を超えました!

自分自身の勉強も兼ねて書いてきましたが、ここまで続けてこれたのも皆様の応援があってこそだと実感しております。目を通していただいている方にはホントに感謝しております(^^♪ありがとうございます<(_ _)>今後も暇つぶしで全然問題ないので読んで頂ければ幸いです!


今回は令和5年度の老齢厚生年金における加給年金について触れたいと思います。

【老齢厚生年金の加給年金】

⒈ 概要

 老齢厚生年金の加給年金を考える場合、厚生年金保険における家族手当や扶養手当と考えて頂ければイメージをしやすいと思います。つまり、配偶者の加給年金=配偶者手当、子の加給年金=子供手当のような感覚です。

 老齢厚生年金の加給年金は次の条件を満たす場合に支給されます。

  ① 本人の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある場合。

  ② 受給権が発生した時点で一定の要件を満たすⒶ配偶者 や Ⓑ子 がいる場合。

    Ⓐ 配偶者

      ・65歳未満であること

      ・将来( おおむね5年以上 )にわたって850万円以上の年収を得られないこと

      ・受給金額 = 224,700 × 新規裁定者の改定率

    Ⓑ 子

      ・ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間( 一般的に高校卒業まで)であること

      ・ 障害等級1級または2級に該当する場合は20歳未満であること

      ・ 将来( おおむね5年以上 )にわたって850万円以上の年収を得られないこと

・ 受給金額 → 1人目&2人目=224,700 × 新規裁定者の改定率 /

            3人目以降=74,900 × 新規裁定者の改定率 

 なお、配偶者が加給年金額の加算対象となっている場合において、老齢厚生年金の受給権者本人の生年月日に応じた特別加算額( 本人が1943年4月2日以後生まれの場合で令和5年度は168,800円 )が加給年金額に加わります。ちなみに当該加算は配偶者特別加算と呼ばれています。

 また、対象となる配偶者に関しては原則として被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金または障害厚生年金、障害基礎年金を受給する権利があるときには支給停止となりますので注意が必要です。


⒉ 令和5年度の加給年金額

 令和5年度における加給年金の具体的な金額を見ていきます。

Ⓐ 配偶者:228,700(= 224,700 × 1.018( 新規裁定者の改定率 ))+ 特別加算

 この金額に特別加算の対象となる配偶者がいる場合は、老齢厚生年金受給者本人の生年月日に応じて、33,800~168,800円が追加で支給されます。

Ⓑ 子: 1人目&2人目→228,700(= 224,700 × 1.018( 新規裁定者の改定率 ))/

3人目以降 → 76,200(=74,900 × 1.018(新規裁定者の改定率 )) 

 以上のとおりですが、加給年金の金額には、新規裁定者の改定率が適用されるのです!老齢厚生年金の本体部分には改定率の概念はなく、家族手当分の加給年金には改定率の影響がある、ということをお覚えておいて頂けると幸いです。

 


 今回は老齢厚生年金の加給年金の概要について触れた後、令和5年度の加給年金額について触れました。老齢厚生年金にも「家族手当」や「扶養手当」の考え方がある!ということを理解して頂きたいです。次回は「令和5年度の遺族基礎年金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

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