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今回から遺族厚生年金について触れたいと思います。

厚生年金における遺族年金の受給権者を理解して頂ければ幸いです。

【遺族厚生年金①】

⒈ 支給事由( 保険事故 )と支給対象者

 遺族厚生年金は、

  ① 会社員や公務員等である被保険者が亡くなった

② 過去に会社員や公務員等の被保険者であった者が亡くなった

                             ときに支給されます。

支給対象者は

 亡くなった者によって生計を維持されていた

   ① 配偶者または子

   ② 父母

   ③ 孫

   ④ 祖父母

     となります。ここで①~④は受給にあたっての優先順位を表します。①である「配偶者」と「子」は同順位となり、「配偶者」と「子」の間に受給権の先後はありません。②~④についても同様の考え方で➁「父」と「母」も同順位になり、➂「孫」が複数人いる場合も皆同順位になり、④「祖父」と「祖母」も同順位となります。

 先順位の者が受給する場合は後順位の者は受給する権利が失われます。その後先順位の者が死亡したとしても受給することができません。

 受給権者が➀の「配偶者」の中でも夫、➁父母、④祖父母の場合は55歳以上であることが必要です。さらに55歳以上60歳未満の場合は、60歳になるまで支給が停止( 「若年支給停止」と言います。)されます。ただし、夫が遺族基礎年金の受給権者( 一般的には「高校卒業前の子」または「障害基礎年金の障害等級が1級 or 2級である20歳前の子」がいる場合 )である場合においては、前述してある若年支給停止の措置はなく、60歳に到達する前であっても支給されることになっております。

 一方で、受給権者が➀の「配偶者」の中でも「妻」である場合には前段のような制約は一切ありません。皆様どう思われますか?今から20~30年以上前の時代ならば、男性が外で稼ぎ、女性が家庭生活を支えるという家庭が一般的であったので、法の趣旨を理解できます。ただ、個人的には2023年の現在においてこの制約は時代にマッチしていないよう気がします。様々なご意見があると思いますが、現状の法律ではこのようになっていて、この法律の内容に沿って運用されております。

 受給権者が➀の子、➂孫の場合は、子または孫が18歳に到達した後に迎える最初の3/31までの間( 一般的には高校卒業前のこと / 障害基礎年金の1級または2級に該当する場合は、その子または孫が20歳になるまでの間 )にあり、婚姻していないときに支給対象となります。 

⒉ 支給制限

 受給対象者の年収が850万円以上(所得にすると655万5千円以上)が概ね5年以上続くと認められる場合には遺族厚生年金が支給されません。ただし、所得控除が多くなる場合など所得が655万5千円以下の場合には支給の対象となります。


 今回は遺族厚生年金の受給権者について触れました。遺族基礎年金より受給できる範囲は広いのですが、妻以外は細かな制約があって正直ややこしいです。次回は「遺族厚生年金の受給要件」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい


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今回は遺族基礎年金の受給金額について触れたいと思います。

国民年金における遺族年金の金額を理解して頂ければ幸いです。

【 遺族基礎年金 ②】

⒈ 年金額

 令和4年度の遺族基礎年金の年金額は次の算式で算出されます。

  777,800円(①) + 子の加算額(②)

ここでいう「子」とは前回ご説明した内容と同じで、18歳になった後に最初に3/31を迎えるまでの子( 一般的には、高校卒業前の子 )で、その子が障害基礎年金の1級 or 2級に該当する程度の障害を抱えている場合においては20歳未満である子となります。

本題に戻って遺族基礎年金の年金額について、もうちょっと詳しく見てみます。


①の777,800円は780,900×「0.996」(改定率)の算式で導かれた数値です。

そうです!老齢基礎年金における保険料を全額納付した場合の年金額満額と同じ算出方法です。

一方で前回も触れたとおり、免除や未納による減額措置はありません

( 遺族の方が年金を受給するためには亡くなった方が保険料納付要件を満たしている必要はあります。)


②の子の加算額は次のとおりです。( 令和4年度 )

 ・1人目&2人目 → 223,800円

 ・3人目以降   → 74,600円

子の加算額も本体金額と同様に改定率の影響を受けることになっております。

すなわち、

 ・1人目&2人目 → 224,700円×「0.996」(改定率)=223,800円

 ・3人目以降   → 74,900円×「0.996」(改定率)74,600円

となっているわけです。


ちなみに、実際に年金を受給する方は次のとおりです。

 ・配偶者と子がいる場合

  →子に対する遺族基礎年金は支給が停止され、全額が配偶者に支給される仕組みとなっておりま

   す。簡単に言えば、「親に全額まとめて渡すからね!」という意味です。

 ・配偶者がいなくて、子が2人以上いる場合

  →子1人分の受給年金額は子の人数で割り算をした年金額となり、受給権がある子の代表1人に全

   額を支給した場合は受給権がある子全員に支給したものとして取り扱うこととなっております。

   こちらも簡単に言えば、「子供の代表者の1人にみんなの分を全額まとめて渡すからね!」とい

   う意味です。

 今回は遺族基礎年金の受給金額について触れました。受給金額の原則は老齢基礎年金の考え方が基本です。この点はこの先ご説明する障害基礎年金も同様です。FP資格や年金関連資格を勉強する際には老齢基礎年金の受給金額の決定方法をマスターすれば遺族基礎年金や障害基礎年金に応用できると思いますよ!興味がある方はご検討頂ければと思います。次回は「遺族厚生年金の受給権者」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい


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障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

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「障害年金2級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

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今回は遺族基礎年金について触れたいと思います。

国民年金における遺族年金を受給する要件を理解して頂ければ幸いです。

【 遺族基礎年金 ①】

⒈ 支給事由( 保険事故 )と支給対象者

 国民年金の遺族基礎年金は、被保険者が亡くなったときに支給されます。

支給対象者は

 「被保険者によって生計を維持されていた Ⓐ配偶者またはⒷ18歳になった後の最初の3/31までの子 (一般的には高校卒業までの子。以下「高校卒業までの子」と書きます。)がいる場合に、Ⓒその子がいる配偶者 または Ⓓその子 」 となります。

 少々まどろっこしい表現なので1つ1つみていきます。

 ➀ Ⓐ~Ⓓに関して、年金を受給できる方は遺族になります。

   当たり前だろ!ってなるかもしれません。

   ただし、ここは老齢基礎年金や障害基礎年金と違って、年金を受給できる人が「本人ではない」

   ところに大きな違いがあります。

 ➁ Ⓑ~Ⓒの「高校卒業までの子」に関して、その子が障害基礎年金の1級または2級に該当する場合

   は、その子が20歳になるまで支給対象となります。

 ➂ ⒶとⒷに関して、生計を維持されていた「配偶者又は高校卒業までの子」がいない場合には、

   も受給できません。民法の法定相続人とは扱いが異なります。

 ④ Ⓒに関して、高校卒業までの子が「いない」配偶者には支給されません。配偶者に支給される条

   件として、高校卒業までの子がいることが必要であり、子供がいない夫婦や子がいる夫婦でも子

   供が高校を卒業している場合は支給されないこととなります。 


2. 保険料納付要件

 遺族の方が遺族基礎年金を受給するためには亡くなった方が次にある保険料納付要件を満たす必要があります。

 原則:Ⓐ死亡日の前日において、Ⓑ死亡月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、原

    則としてⒸ保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間がそのⒹ被保険者期間の⅔以上

    あること。

 特例:Ⓔ2026年(令和8年)4月1日前に死亡した場合、Ⓕ死亡日の前日において、Ⓖ死亡月の前々月

    までのⒽ1年間に未納期間がないこと。ただし、死亡日において65歳以上である者は除かれま

    す。

 こちらもまどろっこしい表現なので1つ1つみていきます。

 ➀ Ⓐ&Ⓕに関して、死亡日の「前日」です。

   死亡日当日ではありません。これには亡くなった方が保険料納付要件を満たしていないとき、そ

   の亡くなった当日に遺族が保険料を納付して保険料要件を満たすことになる、という事態を防ぐ

   主旨があります。

 ➁ Ⓑ&Ⓖに関して、死亡月の「前々月まで」です。

   死亡月の前月ではありません。これには保険料の納付期限が関係しています。

   保険料はその月の分を翌月末までに納付することになっています。順に考えていきます。

   死亡日の前日の時点で保険料納付が完了しているかどうかは、前月末時点で納付されているかど

   うかで基本的に判断できます。前月末までに納付が終わっているはずの保険料は保険料を納付す

   る月の前月分となります。したがって死亡月の「前々月」までとなるわけです。

 ➂ Ⓒに関して、保険料納付済期間のみではなく、保険料「免除期間」もカウントされます。

   保険料が払えないなら免除手続をして!という理由はここにあります。免除期間があると、老齢

   基礎年金は減額措置がありますが、遺族基礎年金の場合は関係ありません。この点は障害基礎年

   金も同様です。万が一の備えとして、政府や我々社労士は保険料を払えない方には免除手続きを

   促しているのです。

 ④ Ⓓに関して、被保険者期間の⅔以上とありますが、基本的には死亡日における20歳以降の月数の

   うち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した月数が⅔以上あればOK!と考えて頂けれ

   ば良いと思います。

 ⑤ Ⓔに関して、特例は現時点で期間限定です。この後どうなるのか?はまだ不明です。余談です

   が、実務上はまず先にこの特例で保険料納付要件を判断し、特例の保険料納付要件を満たしてい

   ない場合に原則要件で判断することが多いようです。ホントは逆のような気がしますが"(-""-)"

 ⑥ Ⓗに関して、特例は直近の1年間に未納が無ければOK!となります。原則よりかなり緩くなって

   おります。この特例を適用させやすくするためにも保険料を払えない場合は免除手続をしてね!

   となるわけです。


 今回は遺族基礎年金を受給するための要件について触れました。御覧になって頂いたとおり、表現がまどろっこしくて読むのが嫌になってしまいます(´・ω・`)皆さんには結論のみを理解してもらえればそれだけで私は満足です(笑)次回は「遺族基礎年金の受給金額」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

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