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北海道苫小牧市にあるHappy&Ever苫小牧障害年金相談所の福田晃久です(^^♪

「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

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(初回相談料は無料です!)


今回は障害者手帳の デメリット について書いていきます。

結論から申し上げると、

 基本的にデメリットは存在しません!

私が知る限りでは、現在の日本の世の中において各種障害者手帳を取得していることが理由となって

不利に扱われるといった制度は聞いたことがありません。むしろ取得できる状況でありながら取得していないことによって不利になるケースはそれなりに思い浮かびます。

デメリットについて強いて挙げれば次の2点になります。


➀【手帳の取得にあたって多少の 手間&費用 がかかる】

手帳取得の際に診断書の準備や市町村役場に赴く必要があるなど取得するための手間や取得にあたって病院に支払う診療費及び診断書の作成手数料やガソリン代もしくは交通機関に支払うことになる各種交通費が必要となります。仮にそうであったとしても、一時的には取得する手間や費用が必要となったところで、取得後に得られる恩恵の方がその何倍も大きくなると考えられます。


②【手帳を取得していることに負い目を感じる 他精神的な問題】

個人の感じ方による面が大きいところではありますが、各種障害者手帳を保持していることで自身が障がいを抱えていることの証となり、そのことに負い目を感じたり、自分の手帳を実際に目にすることで自身が障がいを抱えていることを強く認識し、結果的に気分が落ち込んでしまう、といったことはあるかもしれません。この件に関しても、各種障害者手帳を保持したうえで、その恩恵を受ける受けないは本人の自由なので、使いたい時には使えば良いし、自分にとって必要ない制度であれば自身の選択により、敢えて使用しない!ということも可能です。いずれにせよ、取得していることが前提となるため、取得していなけば、選択をすることすらできない状況となります。

次の記載は障がいを抱えていることにどうしても負い目を感じてしまう方には少々残酷な表現となります。ご自身の状況が改善する見込みがあるのであればそれはそれで良しとして、私の場合は視覚障害ですが、私のように改善する見込みがない場合には手帳を保持していても、手帳を保持していなくとも、障がいを抱えている事実に変わりはありません。この現実を受け止めて生きていく他に選択肢がないのです。そうであるならば、手帳を取得し、自身の選択肢を増やしたうえで、いろいろなメリットや恩恵を受けるor受けないの判断をした方が良いのではないか?と考えております。少なくとも私自身はそのように思います。とは言いつつも、たとえ同じ障がい者であったとしても、私個人の考えを現に障がいを抱えていらっしゃる方に押し付けるものでもないし、手帳取得を強制するようなことでもございません。手帳を取得 するorしない に関して、最終的には障がいを抱えられた方ご自身の判断となりますのでその点は申し添えます。一方で、冒頭にある通り、障害者手帳や障害年金の行政手続きに少しでもご不安やお困りの場合は、初回相談料無料にて私が親身になってご対応しますので、気軽にお声かけ頂ければ幸いでございます。


最後までお読みいただきありがとうございました!

次回は障害者手帳取得のメリット➀について触れたいと思います。


 

北海道苫小牧市にあるHappy&Ever苫小牧障害年金相談所の福田晃久です(^^♪

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今回は、障害者手帳の中でも最後の1つである「療育手帳」について書いていきます。

「療育手帳」は生まれながらにして、知的障がいを抱えていらっしゃる方に交付される手帳です。

「身体障害者手帳」は身体障害者福祉法に、「精神障害者保健福祉手帳」は精神保健福祉法に根拠がある一方で、実は「療育手帳」の制度に関しては法律上の明確な根拠は存在しません

ですから一般的に「療育手帳」と呼ばれておりますが、自治体によって手帳の名称も異なる(東京都ならば「愛の手帳」)ようです。

とは言っても、制度としてはしっかり存在しており、運用については各都道府県(政令指定都市や児童相談所を設置する中核市も含む)が中心となって行われております。法律にはないのですが、都道府県によってあまりにも運用が違い過ぎると、これもまた問題ですのでそれなりに足並みを揃えて運用されており、その基準となっているのが現在の厚生労働省の前身である厚生省が策定したガイドラインです。このガイドラインによれば、重度(A)とそれ以外(B)に区分され、その基準は次の通りです。

 ★1重度(A)の基準

  ① 知能指数が概ね35以下であって、次のいずれかに該当する者

   ○食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とする。

   ○異食、興奮などの問題行動を有する。

  ② 知能指数が概ね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者

 ★2それ以外(B)の基準

  重度(A)のもの以外


上記は法律上の根拠がないガイドラインであるため、基本的に法的拘束力はありません。

それはガイドラインを基準としつつも、自治体にそれなりの裁量がある、ということを意味します。

ですから自治体によっては、良い意味で裁量があることを活用し、さらに細かく区分している自治体もあります。

 例1) 東京都の「愛の手帳」の場合

  1度(最重度) ➡ 知能指数が概ね19以下

  2度( 重度 ) ➡ 知能指数が概ね20~34

  3度( 中度 ) ➡ 知能指数が概ね35~49

  4度( 軽度 ) ➡ 知能指数が概ね50~75

 例2) 埼玉県の「療育手帳」の場合

  ⒶーAーBーC ( Ⓐ:一番重い & C:一番軽い )

ちなみに私が住んでいる苫小牧(北海道)については、ほぼガイドラインに準拠しており、ガイドラインと大きな差はないようです(名称も「療育手帳」となっております。)。


次に「療育手帳」の有効期限について記載します。

こちらも法律上の規定がないため、明確な有効期限はありません。

ただし、知的障がいは生まれながらの障がいとなるため、成長に伴って状況が変化することも考えられることから、各自治体は年齢に応じて更新を行ったり、状況の変化が生じたときに更新をしたりと様々な対応を取っているようです。


参考文献:

・障害のある子が将来にわたって受けられるサービスのすべて / 2020年9月20日初版第12刷 /

渡部 / (株)自由国民社


今回は「療育手帳」について書きました。

「療育手帳」は3つの障害者手帳の中でも、法律上の根拠が無いという極めて不思議な存在です。

しかしながら、制度上は間違いなく存在していますし、手帳を保持することで様々な支援が受けられることに違いはありません。国も統一に向けて動いている様子があるので、国民にとって利便性の高い制度になることを祈るばかりです。

次回から数回にわたって、障害者手帳取得のメリット&デメリットについて記載します。

最後までお読みいただきありがとうございました!







「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

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今回は障害者手帳の1つである「精神障害者保健福祉手帳」について触れます。

まずは精神障害者保健福祉手帳の交付対象となる「精神障害者」とはどのような障がいを抱えている人なの?ということを考えてみます。それは精神保健福祉法(以下、「法」といいます。)第5条に次のように記載があります。

(定義)

第五条 この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。


具体的には、うつ病 / 統合失調症 / 双極性障害 / パニック障害 / 強迫性障害 や近年耳にする機会が増えた発達障害などが該当します。

さらに精神障害の程度(重さ)も等級によって区分されており、程度が重い方から1級~3級まで次のように分かれています。

1級 → 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級 → 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度 のもの

3級 → 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加える ことを必要とする程度のもの

表現が難しいので、かみ砕いて書くと

1級 → 自立した生活が困難で、ほかの人の援助がなければ生活できない状況。

2級 → 常にほかの人の援助が必要なわけではないが、日常生活は困難な状況

3級 → 障害は比較的軽度なものの、日常生活や社会生活で何らかの制限が加わる状況。

                                 という感じでしょうか。

上記のような症状に当てはまった場合に「精神障害者保健福祉手帳」の交付の対象となり、 

この手帳については、法第45条1項に次のように記載されています。

(精神障害者保健福祉手帳)

第四十五条 精神障害者(知的障害者を除く。以下この章及び次章において同じ。)は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。


相応の期間継続していなければ「障害」とはいえず、一時的な場合は除かれます。

( 当たり前ですよね?誰だってひどく精神的ショックを受けてもう立ち直れない。。。と感じた経験は一度くらいあると思います。)

ですから、手帳取得の際には、初診(症状が発症して初めて医師に診てもらった日)から経過して6ヶ月経過した日以後の診断書の添付が必要となっております。

精神疾患による障害の場合は軽快する可能性があるため、手帳の有効期間は2年と定められていて2年ごとに更新の必要があり、もし更新の時点で軽快して3級以上に該当しないと判断されるとその時点で手帳は交付されなくなります。このことは法第45条4項に記載があります。

(精神障害者保健福祉手帳)

第四十五条

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、二年ごとに、第二項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。


参考文献:

・これならわかる〈スッキリ図解〉精神保健福祉制度のきほん / 2021年7月21日初版 /

                      石井、茂本 / (株)翔泳社

・障害のある子が将来にわたって受けられるサービスのすべて / 2020年9月20日初版第12刷 /

渡部 / (株)自由国民社


本日は「精神障害者保健福祉手帳」に関して記載しました。

この分野は非常に奥が深く難しい分野で、恥ずかしながら私自身も表面的な知識しかありません。

しかしながら、ザックリとでも皆様のイメージが沸く手助けになって頂けたら光栄です。

次回は最後の障害者手帳である「療育手帳」について触れたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました!



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