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北海道苫小牧市にあるHappy&Ever苫小牧障害年金相談所の福田晃久です(^^♪

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今回は「身体障害者手帳」の「身体障害者障害程度等級」(以下、「障害等級」といいます。)を見ていきます。

さて、「障害等級」という言葉。

皆さんは今まで一度くらいは耳にしたことがあるのではないでしょうか?

前回の記事で、❝「一定の障害」がある18歳以上の者❞の「一定の障害」とは何か?ということについて触れ、それについては身体障害者福祉法の別表(第4条、第15条、第16条関係)に記載がある、とお伝えしました。では「一定の障害」に該当すれば、各種法制度による支援がすべて一律なのか?となりますが、決してそうではありません。そこで登場するのが障害の程度(重さ)を細かく区分する目安となる基準である「障害等級」です。この「障害等級」によって、受けられる支援の程度が異なってきます。

障害等級は1級~7級までに区分されており、その具体的な認定基準は身体障害者福祉法に基づく「身体障害認定基準」に詳細に記載されております。

等級は1級~7級まであります、とお伝えしましたが、7級以上の症例に該当すれば全員が身体障害者手帳の交付を受けられるわけではありません。身体障害者手帳が交付される対象は1級~「6級」までとなっております。では、「7級って何なのよ???意味のない等級なの???」となりますが、決して意味がないわけではありません。7級の障がいを2つ以上抱えることによって6級に繰り上がり、6級の障がいを抱えていなくとも6級として取り扱うこととして、身体障害者手帳の交付対象となるという意味を持っております。

7級が意味する内容の根拠は「身体障害認定基準」第1総括事項5に次のように記載があります。

[ 7級の障害は、1つのみでは法の対象とならないが、7級の障害が2つ以上重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、法の対象となるものであること。]


なお、「障害等級」という言葉をご存知の方にお伝えしますが、本日の内容は身体障害者福祉法の「身体障害者手帳」に関する「障害等級」であって、厚生年金や国民年金の「障害年金」支給に関する「障害等級」の内容とは全く別物となりますのでご注意下さい。すなわち、「身体障害認定基準」に該当していても、必ず障害年金が受給できるとは限らないし、障害年金を受給しているからといって必ず「身体障害者手帳」の交付を受けられるわけではありません。ちなみに、「障害年金」の障害等級は、国民年金ならば1級と2級となっており、厚生年金ならば1級~3級となっております。


今回は、身体障害者手帳の「障害等級」について触れました。

1級~7級までの具体的な症例に関してはあまりにも内容が細かすぎるので、ここで詳細を触れることは控えたいと思います。仮にこの記事の読者の方で、具体的な内容も知りたいよ!って考える方は、お手数をおかけしますが、「身体障害者手帳 障害等級」とgoogleやYahoo!等の検索エンジンで探して頂ければと思います。簡単に見つかると思います。次回は3種類の「障害者手帳」のうち、精神疾患を患っている方に交付される「精神障害者保健福祉手帳」とその「等級」について触れたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました!



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今回は3種類の障害者手帳の中の1つである「身体障害者手帳」について見ていきます。

前回もお伝えした通り、法律上の「身体障害者」とは、身体障害者福祉法によって定義されており、

その内容は、❝「一定の障害」がある18歳以上の者で、都道府県知事から「身体障害者手帳」の交付を受けた者。❞です。こちらも前回お伝えしましたが、症状の程度がたとえ身体障害者の基準を満たしていても、都道府県知事より「身体障害者手帳」が交付されていなければ、法律上の「身体障害者」には該当しないことになります。


ここからが本日の本題です。

では上記❝「一定の障害」がある18歳以上の者❞の「一定の障害」とは何か?ということになります。

それについては身体障害者福祉法の別表(第4条、第15条、第16条関係)に記載があります。


身体障害者福祉法 別表(第4条、第15条、第16条関係)

1 次に掲げる視覚障害で永続するもの

(1) 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、 矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ0.1以下のもの

(2) 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの

(3) 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの

(4) 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの


2 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの

(1) 両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの

(2) 一耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

(3) 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの

(4) 平衡機能の著しい障害


3 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

(1) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失

(2) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害で、永続するもの


4 次に掲げる肢体不自由

(1) 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの

(2) 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上を それぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの

(3) 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの

(4) 両下肢のすべての指を欠くもの

(5) 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著 しい障害で、永続するもの

(6) 1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であ ると認められる障害


5 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で永続し、かつ、日常生活が 著しい制限を受ける程度であると認められるもの

(参考文献)「障害者総合支援法」がよ~く分かる本」

     福祉行政法令研究会/(株)秀和システム/2021年9月10日


自分で書いておきながらこんなことを言うのもおかしな話ですが、上記の内容はインターネットで検索すれば、誰でも容易に発見できます。これだけではわざわざお読み頂いた意味がないので、重要ポイントを端的にお伝えします。上記で下線を引いたところに注目して下さい。

  「永続するもの」「喪失」「欠くもの」「永続し」

これらの言葉が意味することは、基本的に回復の見込みがない、ということです。

ここは今後取り扱う予定である障害年金や精神障害者保健福祉手帳との取扱と大きく異なる重要なポイントです。


次回も引き続き「身体障害者手帳」についてお伝えしたいと思います。

最後までお読み頂きありがとうございました!




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 障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

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今回は「障害者手帳」について触れたいと思います。

皆さんは障害者手帳をご存知ですか?

聞いたことがある!という方の場合、一番皆さんにとって身近な手帳は

「身体障害者手帳」でしょうか。

「身体障害者手帳」とは、私のような目の不自由な方 や 耳の不自由な方、若しくは手足が不自由な方などが所持している都道府県知事から交付された手帳のことです。

ちなみに根拠は「身体障害者福祉法」という法律によって定められております。そして、身体障害者福祉法4条では、【この法律において「身体障害者」とは別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。】と身体障害者について、定義されております。

さて、私は2022年5月27日に投稿したブログの最後の方に以下のように記載しました。

 ②日常生活に上記のような大きな支障があったとしても、

 法律上は、手帳を保持しない限り「身体障がい者」とは扱われません!

 ※②の意味するところは、今後のブログで記載します!


もうお分かりですね?

少なくとも「身体障害者福祉法」の「身体障害者」に該当するためには、都道府県知事から身体障害者手帳を交付されていなければならない、ということになります。言い換えれば、仮に法律上の基準に明らかに該当していたところで、「身体障害者手帳」が都道府県知事より交付されない限り、法律上は一般の健常な方と同様に扱われるということを意味します。一方で、これは法律上の話であるので、手助けを必要とされる方に対して周囲の援助を受ける資格がない、と言っている訳ではありません。加えて、手帳を所持しているかどうかに関係なく、障がいでお困りの方に対して周囲の親切な方であれば、惜しむことなく手助けをしてくれることでしょう。しかしながら、様々な法律によって規定された障がい者を支援するためのサービスを受ける権利の有無という点に限ってお話をすれば、身体障害者手帳を所持しているか否かによって、雲泥の差が生じる場面も起こりうるのです。


話が少々遡ります。今回のブログのほぼ先頭に”一番皆さんにとって身近な手帳は

「身体障害者手帳」でしょうか”と記載しました、

実は、俗に言われる「障害者手帳」には、すでに記載した「身体障害者手帳」の他に、

   「精神障害者保健福祉手帳」

   「療育手帳」

   (「療育手帳」は都道府県によって、「愛の手帳」など名称が異なる場合もあるようです。)

の2種類があります。

「精神障害者保健福祉手帳」は、精神障がいを患っている方に交付される手帳で、もう一つの「療育手帳」は生まれながらに知的障がいを抱えていらっしゃる方に交付される手帳となります。


まとめると「障害者手帳」には、抱える障がいの種類によって3種類あり、

 身体上の障害=「身体障害者手帳」

 精神の障害 =「精神障害者保健福祉手帳」

 知的の障害 =「療育手帳」

            に分かれております。


今後は各手帳について、少々詳しく記載していきたいと思います。

次回は「身体障害者手帳」を今回以上に掘り下げて記載します。

最後までお読み頂きありがとうございました!

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