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'23/10/20 障がいお役立ち情報№72(障害認定基準-聴覚⑤)


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視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

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 今回は聴覚の障害認定基準に関して、「障害が併存している場合の取り扱い」「身体障害者手帳と障害年金の関係性」「その他の留意事項」について書いていきます。

【障害が併存している場合の取り扱い】

「聴力障害」(特に内耳の傷病による障害)と「平衡機能障害」の両方がが併存する場合

   「併合認定」として取り扱うこととなっております。「併合認定」とは、複数の障害を抱えてい

  る場合には、等級を繰り上げて判定する( 例:3級+3級➾2級)という仕組みです。ただし、全て

  のケースに当てはまる訳でもなく、仮に3級の障害を2つ抱えていたとしても、2級に繰り上げにな

  らないこともあります。これ以上は内容が複雑になるので併合認定の詳細はここでは割愛すること

  にします。

「先天性聴覚障害で音声言語の表出不可能な場合」 と 「中途聴覚障害で発音に障害がある場合」

   「併合認定」として取り扱うこととなっております。「聴覚障害」のみで1級に該当する場合を

  除いて、「音声・言語障害の状態」に関しても医師に説明し、診断書に記入してもらうことが重要

  になってきます。


【身体障害者手帳と障害年金の関係性】

 「身体障害手帳」の等級と「障害年金」の等級は異なります(身体障害者手帳の等級 ≠ 障害年金の等級 )ので、必ず注意が必要となります。その理由は簡単で、根拠となる法律が別になっており、

   「障害年金」   ➾ 国民年金法&厚生年金保険法

   「身体障害者手帳」➾ 身体障害者福祉法

                    となっているからです。

とは言っても、まったく無関係!とも言えない面もあるので関係性について記載します。

聴力障害

  ❶ 身体障害者手帳の2級 ➾ 障害年金の1級

  ❷ 身体障害者手帳の3級 ➾ 障害年金の2級 が同じ基準となっております。


【その他の留意事項】

「人工内耳」や「補聴器」を装着しないで聴力を測定

  聴力による障害は、「人工内耳」や「補聴器」を使用しない状態で測定された検査値により認定す

 ることになっております。

1級~3級の「両耳の聴力」

  左右それぞれの聴力が、いずれも認定基準に記載のある数値に該当していることが求められます。 

     例:1級 ➾「両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの」

 この場合では、左右どちらの耳においても聴力レベルが100デシベル以上でなければならず、左右の

 平均で100デシベル以上であったとしても、1級として障害認定されることにはなりません。具体的

 には、左110デシベル&右95デシベルであったときは1級にはなりません。このケースでは2級となり

 ます。


今回は聴覚の障害認定基準に関して、「障害が併存している場合の取り扱い」「身体障害者手帳と障害年金の関係性」「その他の留意事項」について書きました。今回で「聴覚の障害」は最後になります。次回は「鼻腔機能の障害」について書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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