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'24/01/19 障がいお役立ち情報№84(障害認定基準-上肢⑥)


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 今回は上肢の障害認定基準の中で機能障害(上肢の関節等)における障害に該当しない程度の障害の取り扱いと障害認定にあたっての共通の留意事項について触れたいと思います。

【機能障害(上肢の関節等)による障害等級➃】

 ● 障害等級に該当しない程度の障害で、「併合認定」基準に該当するもの

「併合認定」とは、複数の障害を抱えている場合には、等級を繰り上げて判定する( 例:3級+3

  級➾2級)という仕組みです。ただし、全てのケースに当てはまる訳でもなく、仮に3級の障害を2

  つ抱えていたとしても、2級に繰り上げにならないこともあります。これ以上は内容が複雑になる

  ので併合認定の詳細はここでは割愛することにします。

  ❶ 一上肢の3大関節のうち、1関節に機能障害を残すもの

   ⇒ 一上肢の3大関節のうち、いずれか1関節に関して、他動可動域(※1)が健側(※2)の他動

    可動域の5分の4以下に制限されたもの。またはこれと同程度の障害を残すもの。

   ( 例えば、固定装具を必要としない程度の動揺関節(※3)や習慣性脱臼)

 (※1)他動可動域

   ⇒ 関節を他動的に動かした場合の関節可動域。検査者や機器などによる他動が必要な運動のこ

     とで、外力で動かされた場合の可動域のことを指す。

 (※2)健側(けんそく)

   ⇒ 健側とは、半身に麻痺や障害を負っている場合において、障害がない側の身体のこと。

 (※3)動揺関節

   ⇒ 靭帯損傷等により関節の安定性が失われた結果、関節が正常より大きく可動するようになっ

     たり、異常な方向に動くようになった状態のこと

 ● 共通的な留意事項

  ❶ 両上肢に障害がある場合の認定にあたっては、一上肢のみに障害がある場合に比べて、日常生活

   における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定して取扱うこととされ

   ております。


今回は上肢の障害認定基準のうち障害の程度の具体的な認定方法の概論に関して書きました。次回からは「機能障害(手指)による障害等級」について書いていきます。いろいろ分かれて書かれているということに関しては「上肢の障害」と一口に言っても、腕から指先までどの部分の障害なのかをそれなりに細かく見ていく必要があることを意味していると思います。次回は引き続き「障害認定基準-上肢⑦」として、手指の機能障害について、国民年金と厚生年金保険が対象となる障害等級1級及び障害等級2級における障害の程度の具体的な認定方法と障害等級表をさらに掘り下げた障害の状態に関して書いていこうと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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