top of page

'24/02/09 障がいお役立ち情報№87(障害認定基準-上肢⑨)


「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、

   OKです!契約を強制することは決して致しません!




 今回は上肢の障害認定基準について、「人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合の取扱い」に関して書いていこうと思います。 

【人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合の取扱い】

 ● 障害等級に関して

  ❶ 一上肢の3大関節中1関節以上に 人工骨頭または人工関節 を挿入置換したもの

  ❷ 両上肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ 人工骨頭または人工関節 を挿入置換したもの

   → 障害等級3級と認定される( 厚生年金保険のみが対象 )

   ただし、挿入置換してもなお

    ・一上肢については「一上肢の用を全く廃したもの」(※1)程度以上に該当するとき

     (※1)「一上肢の用を全く廃したもの」

       ⇒一上肢の3大関節のうち、いずれか2関節以上の関節が、次のいずれかに該当する程度

        のもの

        ・ 不良肢位で強直しているもの

        ・ 関節の他動可動域が、健側(※2)の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、

         筋力が半減しているもの

        ・ 筋力が著減または消失しているもの

    (※2)健側(けんそく)

      ⇒ 健側とは、半身に麻痺や障害を負っている場合で、障害がない側の身体のこと。 

    ・両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」(※3)程度以上に該当す

     るときは、さらに上位の等級である障害等級1級または障害等級2級(厚生年金保険と国民年

     金の両方が対象)と認定される。

    (※3)両上肢に機能障害を残すもの

      ⇒ 例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、障害認定に用いられる「肢

体の障害関係の測定方法」による 参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半

減しているもの

● 障害の程度を認定する時期

 ❶ 人工骨頭または人工関節挿入置換した日( 初診日から起算して1年6ヶ月を超える場合を除く )

 ❷ 初診日から起算して1年6ヶ月を超えた日

  ( 原則と同一。挿入置換した日が初診日から起算して1年6ヶ月を超えた日である場合が該当 )

  

今回は上肢の障害認定基準のうち「人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合の取扱い」について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-上肢⑩」として、障害認定要領における「日常生活における動作」について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

bottom of page