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'24/03/08 障がいお役立ち情報№91(障害認定基準-上肢⑬)


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 今回は上肢の障害認定基準について、「関節可動域の測定方法、関節の運動および関節可動域等の評価」に関して書いていこうと思います。 

【関節の運動に関する評価】  

 各関節の主要な運動が重視され、他の運動については参考とされるになっております。

 ● 各関節の主要な運動は次のとおりとなっております。

  例示)「部位」 → 「主要な運動」

  ❶「肩関節」→「屈曲・外転」

  ❷「肘関節」→「屈曲・伸展」

  ❸「手関節」→「背屈・掌屈」

  ➍「前 腕」→「回内・回外」

  ❺「手 指」→「屈曲・伸展」  

【関節可動域の評価】 

 関節可動域の評価は、原則として、健側(※1)の関節可動域と比較して患側(※1)の障害の程度が評価されます。ただし、両側に障害を有する場合は「肢体の障害関係の測定方法」(※2)による参考可動域が参考とされることになっております。

(※1)「健側」「患側」

  →「健側」とは、半身に麻痺や障害を負っている場合で、障害がない側の身体のこと。 一方で、

   障害がある側は「患側」と呼ばれる。

(※2)「肢体の障害関係の測定方法」

  → 参考URL)3-1-7-5.pdf (nenkin.go.jp)

【各関節の評価】 

 各関節の評価は、単純に関節可動域のみではなく、次の諸点を考慮したうえで評価されることとなっております。

  ❶ 筋力

  ❷ 巧緻性

  ❸ 速さ

  ➍ 耐久性

 なお、他可動域による評価が適切でないもの(たとえば、末梢神経を損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記の諸点を考慮して、日常生活における動作の状態から上肢の障害を総合的に認定することとされております。


今回は上肢の障害認定基準のうち「関節可動域の測定方法、関節の運動および関節可動域等の評価」について触れました。次回からは障害認定基準の解説を一旦お休みして、本年6月以降に受給する年金額が決定されたため、令和6年度の公的年金支給額について書いていこうと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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