'25/07/18 障がいお役立ち情報№162(呼吸器疾患の障害①)
- akihisa-fukuda
- 7月18日
- 読了時間: 4分
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今回から呼吸器疾患による障害に関して書いていきます。
今回は「適用対象疾患の例」「障害認定基準」「呼吸器疾患による障害の程度の認定」の3項目について書きます。
【適用対象疾患の例】
●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。
❶ 肺結核
❷ じん肺
❸ 気管支喘息
➍ 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
❺ 間質性肺炎
❻ 肺がん
❼ 肺高血圧症
他となっております。
ただし、上記の疾患例はほんの一部で認定基準に該当する障害が発生する疾患のすべてが対象となります。なお、障害認定基準の区分は、「肺結核」「じん肺」「呼吸不全」の3点に分類されております。
【障害認定基準】
⒈ 国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。
● 障害等級1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
● 障害等級2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの
⒉ 厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。
● 障害等級3級
・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
【呼吸器疾患による障害の程度の認定】
⒈ 項目
・自覚症状 ・他覚所見 ・検査成績( 胸部X線所見|動脈血ガス分析値 等) ・一般状態
・治療及び病状の経過 ・年齢 ・合併症の有無及び程度 ・具体的な日常生活状況
等により総合的に認定することとされております。
⒉ 等級判定
当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたり安
静を必要とする病状が、
❶ 1級
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
❷ 2級
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの
❸ 3級
労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
⒊ 障害認定対象の例示
呼吸器疾患による障害の認定の対象は、そのほとんどが慢性呼吸不全によるものであり、特別な取扱いを要する呼吸器疾患として肺結核・じん肺・気管支喘息があげられる。
今回は呼吸器疾患による障害認定基準のうち、適用対象疾患の例、国民年金と厚生年期保険の両方が対象となる障害等級1級及び2級、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級の基準、呼吸器疾患による障害の程度の認定について触れました。次回は引き続き「呼吸器疾患の障害➁」として、「肺結核の認定要領」について見ていきます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」






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