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'25/08/08 障がいお役立ち情報№165(呼吸器疾患の障害④)

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今回も引き続き呼吸器疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は呼吸器疾患による障害のうち、「じん肺の認定要領」の中でも「認定上の留意点」「じん肺の障害等級」について書きます。

【認定上の留意点】

  じん肺による障害の程度

 じん肺による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定されることとなります。

  じん肺の病状による障害の程度

 じん肺の病状による障害の程度は、胸部X線所見、呼吸不全の程度、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されることとなります。

 じん肺の機能判定による障害の程度

 じん肺の機能判定による障害の程度は、「呼吸不全」の認定要領により行われることとなります。

【肺結核の障害等級】

  1級の障害の程度

 胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型であり、大陰影の大きさが1側の肺野の1/3以上のもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの

  2級の障害の程度

 胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型であり、大陰影の大きさが1側の肺野の1/3以上のもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの

 3級の障害の程度

 胸部X線所見がじん肺法の分類の第3型のもので、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とするもの 



    今回は呼吸器疾患による障害認定基準のうち、「じん肺の障害認定要領」について触れました。じん肺はアスベストなどに関連した労働災害とも密接につながりがある障害です。受給金額に若干の調整が加わるものの、労災保険の障害補償年金と国民年金・厚生年金保険の障害年金を同時に受給できますのでマメ知識として覚えておいて頂けると幸いです。どちらか一方しか請求していなかった!となると受給漏れとなりますのでくれぐれもご注意頂きたいと思います。次回からは「呼吸不全の障害認定要領」について見ていきます。次回は「呼吸器疾患の障害⑤」として、「呼吸不全の病態と原因疾患の範囲」「主要症状」「検査成績」「検査成績の参考値」の4点について書きます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

 
 
 

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