top of page

'25/08/22 障がいお役立ち情報№167(呼吸器疾患の障害⑥)

「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!

ree

今回も引き続き呼吸器疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は呼吸器疾患による障害のうち、「呼吸不全の認定要領」の中でも「呼吸不全による障害等級」「一般状態区分」の2点について書きます。

【呼吸不全による障害等級】

 呼吸不全による障害等級については次のように例示されております。

  1級の障害の程度

A表及びB表の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

  2級の障害の程度

A表及びB表の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

 ⒊ 3級の障害の程度

A表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

ree

 なお、呼吸不全の障害の程度の判定にあたっては、A表の動脈血ガス分析値が優先されますが、その他の検査成績も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定されることとされております。

【一般状態区分】

 

 「無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

 

 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

  例えば、軽い家事、事務など

 

 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となったもの

 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの


    今回は呼吸器疾患による障害認定基準のうち、「呼吸不全の認定要領」の中でも「呼吸不全による障害等級」「一般状態区分」の2点について触れました。次回も引き続き「呼吸不全の障害認定要領」について見ていきます。次回は「呼吸器疾患の障害⑦」として、慢性気管支炎喘息について、「障害の認定方法」「障害等級」について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

 
 
 

コメント


bottom of page