'26/05/01 障がいお役立ち情報№203(血液・造血器疾患の障害⑨)
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今回は「血液・造血器疾患による障害」の中でも「障害認定要領の重要点」について書きます。
【障害認定要領の重要点】
⒈ 認定要領では、共通事項として、一般状態区分と、1級から3級の等級に該当する状態の一部例示が示されたうえで、
❶ 赤血球系・造血不全疾患( 再生不良貧血 / 溶血性貧血 等 )
❷ 血栓・止血疾患( 血小板減少性紫斑病 / 凝固因子欠乏症 等 )
❸ 白血球系・造血器腫瘍疾患( 白血病 / 悪性リンパ腫 / 多発性骨髄腫 等 )
の区分ごとに臨床所見(A表)と異常検査所見(B表)が定められており、認定はこれらのほか、他の検査成績、合併症の有無とその程度、治療や病状の経過等を参考として総合的に行われるものとされております。また、血液・造血器疾患は多岐にわたり、病態により生じる臨床所見や検査所見もさまざまなことから、認定は必ずしもA表とB表によるものではないことも示されております。
⒉ 血栓疾患、凝固因子欠乏症でインヒビターが出現している状態と、凝固第2因子(フィブリノゲン)が欠乏している状態の場合は、検査所見(B表)によらず、総合的に認定が行われることが明記されています。
⒊ 輸血や補充療法により検査数値が一時的に改善する場合は、治療前の検査成績に基づいて認定されます。
⒋ 白血球系・造血器腫瘍疾患で、治療の副作用による障害がある場合、有害事象共通用語基準(CTCAE:Common Terminology Criteria for Adverse Events)の、グレード2(中等症)以上の程度を参考として、A表の区分をⅡ以上とすることが明記されています。

今回は血液・造血器疾患による障害認定基準のうち、「造血幹細胞移植の取扱い」について触れました。次回も引き続き「血液・造血器疾患の障害」について見ていきます。今回で神経系統の障害認定基準は最後となります。
ところで、先月4/15は年金支給日でしたね!4/15の年金支給日は令和8年度に入って初めての年金支給日となる一方で、令和7年度「分」最後の年金支給日となります。という流れもあり、ここで障害認定基準の解説は一旦お休みして、次回からは令和8年度の公的年金支給額について書いていきます。次回は「令和8年度の公的年金支給額①」として、「公的年金の支給時期」「国民年金(老齢基礎年金)の支給金額」について書きます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」






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