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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

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(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、

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 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。今回は「障害認定基準-精神の障害⑫」として、「認定要領の共通事項(てんかんは除く)について、「認定対象精神疾患の併存」「日常生活能力等の判定」「就労等の関係性」の3点について見ていきたい思います。 

【認定対象精神疾患の併存】

 認定の対象となる精神疾患が併存している場合には、併合(加重)認定の取り扱いは行われることはなく、諸症状からの総合的な認定がされることとされております。


【日常生活能力等の判定】

 日常生活能力等の判定にあたっては、身体的機能および精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めることとされております。


【就労との関係性】

Ⅰ 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害、症状性を含む器質性精神障害

 現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えることなく、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分に確認したうえで日常生活能力を判断することとされております。

Ⅱ 知的障害・発達障害

 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している状況である。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えることなく、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分に確認したうえで日常生活能力を判断することとされております。



   今回は精神障害の障害認定基準のうち、今回は「障害認定基準-精神の障害⑫」として、「認定要領の共通事項(てんかんは除く)について、認定対象精神疾患の併存」「日常生活能力等の判定」「就労等の関係性」の3点を書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑬」として、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」についてみていきたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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視覚障害(右眼失明)について、 

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 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。今回は「障害認定基準-精神の障害⑪」として、「発達障害の認定要領」ついて、「発達障害の概要」「発達障害と知能指数(IQ)」「発達障害の初診日」「各等級に相当すると認められる状態の例示」の4点について見ていきたい思います。 

【発達障害の概要】

「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害(※)その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものを言います。

(※)DSM5(アメリカ精神医学会作成「精神疾患の診断と統計のためのマニュアル第5版」)による疾患名や区分の変更があるが、ここの記載は認定要領の原文のとおり書いています(障害認定基準ではICD-10に基づく分類が用いられています)。


【発達障害と知能指数(IQ)】

「発達障害」については、たとえ知能指数(IQ)が高かったとしても、社会生活やコミュニケーション能力の障害によって、対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために、日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行うこととされております。


【発達障害の初診日】

 発達障害は通常低年齢で発症する疾患ですが、知的障害を伴わない場合で、発達障害の症状により初めて受診した日が20歳以降であった場合は、その受診日が初診日とされる扱いになっております。


【各等級に相当すると認められる状態の例示】

Ⅰ 1級に相当する障害の状態

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするも

Ⅱ 2級に相当する障害の状態

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

Ⅲ 3級に相当する障害の状態

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの



   今回は精神障害の障害認定基準のうち、今回は「障害認定基準-精神の障害⑪」として、「発達障害の認定要領」ついて、「発達障害の概要」「発達障害と知能指数(IQ)」「発達障害の初診日」「各等級に相当すると認められる状態の例示」の4点について書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑫」として、「認定要領の共通事項(てんかんは除く)」についてみていきたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。今回は「障害認定基準-精神の障害⑩」として、「知的障害の認定要領」ついて、「知的障害の概要」、「各等級に相当すると認められる状態の例示」、「障害認定時の留意事項」の3点について見ていきたい思います。 

【知的障害の概要】

「知的障害」とは、知的機能の障害が発達期(概ね18歳までの時期)に発現し、日常生活に持続的な支障が生じていることにより、何らかの特別な援助が必要とされる状態にあるものを言います。


【各等級に相当すると認められる状態の例示】

Ⅰ 1級に相当する障害の状態

知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの


Ⅱ 2級に相当する障害の状態

知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの


Ⅲ 3級に相当する障害の状態

知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの


【障害認定時の留意事項】

 障害の認定にあたっては、知能指数(IQ)のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断することとされております。



   今回は精神障害の障害認定基準のうち、「知的障害の認定要領」ついて、「知的障害の概要」、「各等級に相当すると認められる状態の例示」、「障害認定時の留意事項」の3点について書きました。ところで、障害年金を受給するためには「初診日」が非常に重要な要素となっております。初診日を証明することが困難であることを理由に受給を断念される方もいらっしゃると聞いたことがあります。本文では触れませんでしたが、知的障害の初診日は出生時とされており、初診日の証明は不要とされておりますので是非とも知っておいて頂きたいです。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑪」として、「発達障害の認定要領」についてみていきたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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