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 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。今回は統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定と「人格障害(パーソナリティ障害)」及び「神経症」の障害認定においての関係性を見ていきます。 

【人格障害との関連性に関して】

・「人格障害」は原則として認定の対象とならないものとされております。

  →仮に「人格障害(パーソナリティ障害)」と診断されていたとしても、神経症と同様に臨床症状によって認定対象となる場合もあるため、要注意です。特に境界性人格障害においては、認定されている事例が多くあります。


【神経症との関連性に関して】

・「神経症」は、仮にその症状が長時間持続しており、一見重症と考えられる症状であったとしても、原則として認定の対象とならないものとされております。

 ただし、臨床症状から判断された結果として、「精神病の病態(※1)」を示しているものに関しては、統合失調症または気分(感情)障害に準じて取り扱うこととされております。この場合において、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属する病態であるかが考慮されることとなります。


(※1)ICD-10(国際疾病分類第10版)の

    F2(統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害)

      または

    F3(気分(感情)障害)  を指します。

   神経症の診断で、これらの症状もみられる場合においては、診断書の備考欄にその病態とICD-10

   コードを診断書を作成する医師に記入してもらうこととなります。


    今回は精神障害の障害認定基準のうち、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定と「人格障害(パーソナリティ障害)」及び「神経症」の障害認定においての関係性について書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑥」として、アルコールや薬物などの精神作用物質の使用による精神や行動障害も含まれている「症状性を含む器質性精神障害の認定要領」について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。今回は「統合失調症、統合失調症障害及び妄想性障害並びに気分(感情障害)」の認定要領について、認定にあたって考慮するとされている事項等を見ていきます。 

【障害の認定にあたって考慮すべき事項】

・統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定に当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行うこととされております。

 ア 統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。


 イ 気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。

また、統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

                となっております。


    今回は精神障害の障害認定基準のうち、「統合失調症、統合失調症障害及び妄想性障害並びに気分(感情障害)」の認定に関しての考慮すべき内容等について書きました。内容を確認すると、時系列でみたときにとある一時点の症状のみでは判断できない病態のために、診断前後や良い状態のとき、悪い状態のときを網羅的に確認したうえで判定されることとなっていますね。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑤」として、統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定と「人格障害(パーソナリティ障害)」及び「神経症」の障害認定においての関係性を見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。今回は「統合失調症、統合失調症障害及び妄想性障害並びに気分(感情障害)」の認定要領について、各等級に相当すると認められる状態の例示を見ていきます。 

【各等級に相当すると認められる状態の例示】

Ⅰ 1級に相当する障害の状態

1 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの

2 気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの


Ⅱ 2級に相当する障害の状態

1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの

2 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの


Ⅲ 3級に相当する障害の状態

1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

2 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの


    今回は精神障害の障害認定基準のうち、「統合失調症、統合失調症障害及び妄想性障害並びに気分(感情障害)」の認定要領について、各等級に相当すると認められる状態の例示について書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害④」として、「統合失調症、統合失調症障害及び妄想性障害並びに気分(感情障害)」の認定に関しての考慮すべき内容等を見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

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              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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