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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

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  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!

 今回も前回に引き続き「腎疾患による障害」について書いていきます。今回は「腎疾患による障害」の中でも「異常検査所見」「一般状態区分」の2点について書いていきます。

【異常検査所見】

   ⒈ 慢性腎不全

ア 内因性クレアチニンクリアランス

 ●単位:mℓ/分

 ●軽度異常:20以上30未満 ●中等度異常:10以上20未満 ●高度異常:10未満

 イ 血清クレアチニン

 ●単位:mg/dℓ

 ●軽度異常:3以上5未満  ●中等度異常:5以上8未満   ●高度異常:8以上

(注) eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常 に替えて、eGFR(単位は ml/分/1.73 ㎡)が 10 以上 20 未満のときは軽度異常、 10 未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能とする。

   ⒉ ネフローゼ症候群

 ア 尿蛋白量(1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比)

 ●単位:g/日 または g/gCr

 ●異常:3.5以上を持続する

 イ 血清アルブミン(BCG法)

 ●単位:g/dℓ

 ●異常:3.0以下

ウ 血清総蛋白

 ●単位:g/dℓ

 ●異常:6.0以下


【一般状態区分】

 障害の程度を一般状態区分表で示したものは次の通りです。

ア

 「無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

 イ

 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

  例えば、軽い家事、事務など

 ウ

 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

エ

 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となったもの

オ

 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの


    今回は腎疾患による障害認定基準のうち、「異常検査所見」「一般状態区分」の2点について触れました。本年の障害お役立情報も今回で最後となります。今年一年お読みいただいた皆様には大変お世話になりました。来年も引き続き自身の勉強も兼ねて続けていく予定でございますので何卒よろしくお願い申し上げます。新年の年明けになりますが、次回も引き続き「腎疾患の障害」について見ていきます。次回は「腎疾患の障害④」として、「障害等級」「人工透析療法かかる取り扱い」の2点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!良いお年をお迎えくださいませ<(_ _)>

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」

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視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!

 今回も前回に引き続き「腎疾患による障害」について書いていきます。今回は「腎疾患による障害」の中でも「腎疾患による障害認定の対象等」「臨床所見」「検査成績」の3点について書いていきます。

【腎疾患による障害認定の対象等】

   ⒈ 慢性腎不全

 腎疾患による障害認定の対象は、慢性腎不全に対するものがほとんどとなります。

 「慢性腎不全」とは、慢性腎疾患によって腎機能障害が持続的に徐々に進行し、生体が正常に維持できなくなった状態をいいます。

 すべての腎疾患は、長期に経過すれば腎不全に至る可能性があるとされております。腎疾患で最も多いものは、糖尿病性腎症、慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む)、腎硬化症ですが、ほかにも多発性嚢胞腎、急速進行性腎炎、腎盂腎炎、膠原病、アミロイドーシス等があります。

【臨床所見】

 ⒈ 自覚症状

 主要症状の自覚症状には、悪心|嘔吐|食欲不振|頭痛 等があります。

 ⒉ 他覚所見

  主要症状の他覚所見には、浮腫|貧血|アシドーシス 等があります。

【検査成績】

 ⒈ 検査の種類

 ・尿検査 ・血球算定検査 ・血液生化学検査(血清尿素窒素|血清クレアチン|血清電解質 等) 

・動脈血ガス分析     ・腎生検 等が検査の例としてあります。


    今回は腎疾患による障害認定基準のうち、「腎疾患による障害認定の対象等」「臨床所見」「検査成績」の3点について触れました。この「腎疾患による障害」については、実務上初診日の特定が非常に困難なケースが多くみられます。というのも、身体に違和感や異変を感じてから初めて受診したときから障害年金が受給ができる障害状態に至るまでの期間が非常に長くなる傾向があるからです。初診日が10年から20年前というのも決して珍しくはなく、この程度の長期の期間になるとカルテがすでに破棄されていたり、そもそも受診した病院が閉院してしまったりと様々な状況が想定されます。なかなか将来障害年金を受給できる状況を想定して動く方は少ないですよね(´・ω・`)次回も引き続き「腎疾患の障害」について見ていきます。次回は「腎疾患の障害③」として、「異常検査所見」「一般状態区分」の2点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」

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(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!


この度、金融窓口サービス技能検定試験1級に合格することができました!

金融窓口サービス技能検定試験は職業能力開発促進法に基づく国家資格試験で、

(一社)金融財政事情研究会が実施しており、1~3級があります。

試験内容は相続・年金・保険・金融知識全般が問われます。

今回私が合格したのは、この種類の技能検定では最上級の知識が問われる1級となります。


自身の事業に深くかかわることはもちろん、

社会保険労務士・行政書士としても十分に活用できる試験範囲であるため、勉強を重ねました。

結果として6月に合格した同技能検定2級に続き、1級にも無事に合格することができました\(^o^)/


この経験を大事にして、さらに日々自己研鑽を重ねていく所存でございますので、

今後とも皆様のご指導・ご鞭撻のほどどうぞよろしくお願い致します<(_ _)>

最後までお読みいただきありがとうございました!

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