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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、

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 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。今回は「障害認定基準-精神の障害⑩」として、「知的障害の認定要領」ついて、「知的障害の概要」、「各等級に相当すると認められる状態の例示」、「障害認定時の留意事項」の3点について見ていきたい思います。 

【知的障害の概要】

「知的障害」とは、知的機能の障害が発達期(概ね18歳までの時期)に発現し、日常生活に持続的な支障が生じていることにより、何らかの特別な援助が必要とされる状態にあるものを言います。


【各等級に相当すると認められる状態の例示】

Ⅰ 1級に相当する障害の状態

知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの


Ⅱ 2級に相当する障害の状態

知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの


Ⅲ 3級に相当する障害の状態

知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの


【障害認定時の留意事項】

 障害の認定にあたっては、知能指数(IQ)のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断することとされております。



   今回は精神障害の障害認定基準のうち、「知的障害の認定要領」ついて、「知的障害の概要」、「各等級に相当すると認められる状態の例示」、「障害認定時の留意事項」の3点について書きました。ところで、障害年金を受給するためには「初診日」が非常に重要な要素となっております。初診日を証明することが困難であることを理由に受給を断念される方もいらっしゃると聞いたことがあります。本文では触れませんでしたが、知的障害の初診日は出生時とされており、初診日の証明は不要とされておりますので是非とも知っておいて頂きたいです。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑪」として、「発達障害の認定要領」についてみていきたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」

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(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

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 皆様新年あけましておめでとうございます(^^♪本年も自身の勉強がてらのんびりマイペースで投稿を続けるつもりでおりますので、引き続き私の拙い文章にどうぞお付き合い頂けますようよろしくお願い致します_(._.)_

 さて、今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。今回は「障害認定基準-精神の障害⑨」として、「てんかんの認定要領」ついて、「障害認定における重要事項」、「てんかんとその他の認定対象となる精神疾患の併存」、「抗てんかん薬の服用や外科的治療による症状抑制」の3点の留意事項を見ていきたい思います。 

【障害認定における重要事項】

認定にあたっては、

・ 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)

・ 発作頻度に加えて、発作間欠期の精神神経症状

・ 認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのか

 という社会的活動能力の損減を重視した観点から認定することとされております。

また、様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療および病状の経過、日常生活状況等により、さらに上位等級に認定される場合もあります。


【てんかんとその他の認定対象となる精神疾患の併存】

 てんかんとその他の認定対象となる精神疾患が併存している場合には、併合(加重)認定の取り扱いは行われることはなく、諸症状からの総合的な認定がされることとされております。


【抗てんかん薬の服用や外科的治療による症状抑制】

 抗てんかん薬の服用や外科的治療によって、てんかん発作が抑制されている状況である場合には、原則として認定の対象にはならないこととされております。



   今回は精神障害の障害認定基準のうち、「てんかんの認定要領」について、障害認定の際に注意が必要となる3点の留意事項を書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑩」として、「知的障害の認定要領」についてみていきたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」

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 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。今回は「障害認定基準-精神の障害⑧」として、「てんかんの認定要領」について、「てんかん発作の特徴と留意点」、「各等級に相当すると認められる状態の例示」の大きく2点について書いていきます。 

【てんかん発作の特徴と留意点】

てんかん発作の特徴と留意点は次のとおりとされております。

① てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されるが、具体的に出現する臨床症状は多彩である。

② 発作の頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失してしまうものから、難治性てんかんと呼ばれる発作が抑制できないものまで多種多様である。

③ てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならずも出現することがみられる点に留意する必要がある。


【各等級に相当すると認められる状態の例示】

Ⅰ 1級に相当する障害の状態

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作の

A(意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作) 又は

B(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が月に1回以上あり、

         かつ、常時の援助が必要なもの


Ⅱ 2級に相当する障害の状態

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作の

A(意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作) 又は

B(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が年に2回以上、

        もしくは、

C(意識を失い、行為が途絶するが倒れない発作) 又は

D(意識障害はないが、随意運動が失われる発作)が月に1回以上あり、

        かつ、日常生活が著しく制限を受けるもの


Ⅲ 3級に相当する障害の状態

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作の

A(意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作) 又は

B(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が年に2回未満、

       もしくは、

C(意識を失い、行為が途絶するが倒れない発作) 又は

D(意識障害はないが、随意運動が失われる発作)が月に1回未満あり、

       かつ、労働が制限を受けるもの


(注1)発作のタイプは以下のとおりです。

A : 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作

B : 意識障害の有無を問わず、転倒する発作

C : 意識を失い、行為が途絶するが倒れな発作

D : 意識障害はないが、随意運動が失われる発作

(注2)てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することに留意が必要。また精神神経症状及び認知障害については、「症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定することとされております。


   今回は精神障害の障害認定基準のうち、「てんかんの認定要領」について、「てんかん発作の特徴と留意点」、「各等級に相当すると認められる状態の例示」の大きく2点について書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑨」として、「てんかんの認定要領」ついて、留意事項を見ていきたい思います。

 本年の投稿はこれで最後になります。今年も1年間大変お世話になりました_(._.)_次年以降も引き続きどうぞよろしくお願い致します(^.^)/


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」

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