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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

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(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、

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 2024年3月17日に実施されたメンタルヘルスマネジメント検定試験Ⅱ種に合格しました!

メンタルヘルスマネジメント検定試験は大阪商工会議所が主催している試験でⅠ種からⅢ種まであり、Ⅰ種が1番難関でⅡ種は中間に位置する資格です。試験内容では労働の現場におけるメンタルヘルス問題に対してどのように対処していくか、労働法の基本、精神疾患の基礎的な内容等が問われます。これらの内容は障害年金の精神障害分野にも通ずる内容であると実感しております。

 今後とも精神障害の方はもちろん、その他の障害をお抱えの皆様のお役に立てるように精進して参りますので、障がい者支援専門の特定社会保険労務士・行政書士 福田晃久を応援して頂けると幸いです。


最後までお読み頂きありがとうございました!




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今回は令和6年度の障害厚生年金について触れたいと思います。

(こちらの記事は「’23/06/23 障害お役立ち情報№55」を編集したものです。)

【令和6年度の障害厚生年金】

⒈ 年金額の考え方

 障害厚生年金の受給金額は老齢厚生年金の報酬比例部分が基本の考え方となります。

 まず先に老齢厚生年金のおさらいが重要となります。

報酬比例部分は

 ①2003年3月以前の被保険者期間 と ②2003年4月以後の被保険者期間

   のそれぞれの算出式を合算した金額となります。この2つに分かれる理由は2003年3月以前は賞与支給の際には保険料を納付していませんでしたが、2003年4月以降は賞与支給の際にも保険料を納付することになった、という変更点があるためです。

  ① 平均標準報酬「月」額 × 7.125 / 1000 × 2003年3月以前の被保険者月数

  ② 平均標準報酬額 × 5.481 / 1000 × 2003年4月以後の被保険者月数

 賞与を対象とするか、しないかの違いにより、①は平均標準報酬「月」額に対して②は平均標準報酬額なっております。この〈 平均標準報酬月額 〉と〈 平均標準報酬額 〉ですが、2003年3月以前は標準報酬月額の平均値、2003年4月以後は標準報酬月額と標準賞与額の合計を被保険者期間の月数で割った数値 にそれぞれ再評価率という数値を掛け算した値です。この再評価率は支給された当時の金額を現在の時価に修正する意味があり、同じ「20万円」であっても1984年に支給された「20万円」と2023年に支給された「20万円」はインフレによって価値が違うことを意識して頂けるとわかりやすいかと思います。なお、「7.125 / 1000」と「5.481 / 1000」は給付乗率と呼ばれております。どうしてもくどくなってしまいますが、やはりここが肝心な考え方となるので再度記載いたします。


⒉報酬比例部分の計算

 ⒈でおさらいした老齢年金の報酬比例部分を念頭にして本体部分は次のように計算されます。

           ・原則 →( 上記①+上記② )

           ・例外( 被保険者期間が300月に満たない場合 )

     →( 上記①+上記② )× ( 300月 ÷ 被保険者であった月数の合計 )

                この例外規定が意味するところはあまりに年齢が若いうちに障がいを抱えたときなど被保険者

    期間が極端に短くなると障害によって失われる所得の保証という一番の目的が機能しないた

    め、300月( 25年 )分が保証分として支給されることを意味します。

⒊ 1級から3級の受給金額

 障害厚生年金は1級~3級まであります。それぞれの計算式は次の通りです。

  ① 1級 → 報酬比例部分×1.25 + 配偶者の加給年金額

  ② 2級 → 報酬比例部分 + 配偶者の加給年金額

  ③ 3級 → 報酬比例部分(最低保証アリ)

 ざっくり眺めてみます。

 ②について、2級が年金額の考え方のベースとなります。

 ①について、1級は報酬比例部分が1.25倍となります。

 ①&②について、配偶者がいる場合は配偶者の加給年金額が加算されます。

 令和5年度の加給年金額は 228,700円(=224,700 × 1.018(新規裁定者改定率))です。

 ③について、3級には配偶者がいたとしても、配偶者の加給年金額はありません。

 ただし、最低保証額が設定されております。

 令和6年度の3級の最低保証額は次のとおりです。

  Ⓐ 612,000円

  〔=585,700×1.045(新規裁定者の改定率))

   ➡ 令和6年4月1日現在で67歳以下の方

  Ⓑ 610,300円

  〔=585,700×1.042( 既裁定者の改定率 ))

   ➡ 令和6年4月1日現在で68歳以上の方


⒋ 障害手当金

 障害厚生年金には1~3級に加えて一時金の障害手当金もあります。この障害手当金は障害等級が1~3級のいずれにも該当しない程度の軽い障害であって、傷病が治った( これ以上悪化しない )場合に支給されます。

 障害手当金は一時金で次の算式で計算されます。

 ・報酬比例部分 × 2 ( 1回のみの一時金 / 毎年の「年金」ではない! )

 また、障害手当金には最低保証金額があり、

     「報酬比例部分 × 2」 < 「585,700円 × 改定率 × 2」

                                 となる場合には「585,700円 × 改定率 × 2」が支給されることになります。

令和6年度の最低保証額は次のとおりです。

1,224,000円

 〔=612,000(=585,700×1.045(新規裁定者の改定率))×2〕

  ➡ 令和6年4月1日現在で67歳以下の方

Ⓑ 1,220,600円

 〔=610,300(=585,700×1.042( 既裁定者の改定率 ))×2〕

  ➡ 令和6年4月1日現在で68歳以上の方


 今回は令和6年度の障害厚生年金の受給金額について触れました。¾を掛け算しないだけで、遺族厚生年金の受給金額と似ていますよね。また障害基礎年金と似た内容もあり、報酬比例部分について1級=2級×1.25倍となっております。それぞれを比較して覚えるとわかりやすいかもしれません。次回は「令和6年度の障害厚生年金の配偶者加給年金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

・厚生労働省 令和6年1月19日プレスリリース「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」


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視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、

   OKです!契約を強制することは決して致しません!

今回は令和6年度の障害基礎年金について触れたいと思います。

(こちらの記事は「’23/06/16 障害お役立ち情報№54」を編集したものです。)

【令和6年度の障害基礎年金】

⒈ 障害等級2級の障害基礎年金の年金額

 令和6年度の障害等級2級の障害基礎年金の年金額(1級は後ほどご説明します。)は次の算式で算出されます。

  Ⓐ 816,000円(①) + 子の加算額(➂)➡ 令和6年4月1日現在で67歳以下の方

  Ⓑ 813,700円(➁) + 子の加算額(➂)➡ 令和6年4月1日現在で68歳以上の方

ここでいう「子」とは、18歳になった後に最初に3/31を迎えるまでの子( 一般的には、高校卒業前の子 )で、その子が障害基礎年金の1級 or 2級に該当する程度の障害を抱えている場合においては20歳未満である子となります。

本題に戻って障害基礎年金の年金額について、もうちょっと詳しく見てみます。


①の816,000円は780,900×「1.045」(新規裁定者改定率)の算式で導かれた数値です。

➁の813,700円は780,900×「1.042」(既裁定者改定率)の算式で導かれた数値です。

再度出てきました!老齢基礎年金における保険料を全額納付した場合の年金額満額と同じ算出方法です。一方で免除や未納による減額措置は障害基礎年金にはありません

( 保険料納付要件を満たしている必要はあります。)


➂の子の加算額は次のとおりです。( 令和5年度 )

 ・1人目&2人目 → 234,800円

 ・3人目以降   → 78,300円

子の加算額も本体金額と同様に改定率の影響を受けることになっております。

すなわち、

 ・1人目&2人目 → 224,700円×「1.045」(改定率)=234,800円

 ・3人目以降   → 74,900円×「1.045」(改定率)78,300円

となっているわけです。


⒉ 障害等級1級の障害基礎年金の年金額

 令和5年度の障害等級1級の障害基礎年金の年金額は次の算式で算出されます。

  Ⓐ 1,020,000(=816,000円×1.25+ 子の加算額 ➡ 令和6年4月1日現在で67歳以下の方

        Ⓑ 1,017,125(=813,700円×1.25) + 子の加算額 ➡ 令和6年4月1日現在で68歳以上の方

 ご覧の通りで、障害等級1級の障害基礎年金の金額は本体部分が障害等級2級の場合の1.25倍

なります。子がいる場合には障害等級2級と同様に子の加算もあります。本体部分や子の加算に対する考え方は障害等級2級の場合と同様の考え方になります。

    

 今回は令和6年度の障害基礎年金の受給金額について触れました。受給金額の原則は老齢基礎年金の考え方が基本です。国民年金の受給金額を勉強する際には老齢基礎年金の受給金額の計算方法をマスターすることが一番の近道です!細かな考え方は別として、少なくとも「780,900×改定率」を覚えておいて頂ければ強みになると思います。次回は「令和6年度の障害厚生年金の受給金額」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

・厚生労働省 令和6年1月19日プレスリリース「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」

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