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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、

   OKです!契約を強制することは決して致しません!


 この度昨年2023年11月25日に実施された第19回紛争解決手続代理業務(特定社会保険労務士)試験に合格することができました!この試験は私の業務である障害年金裁定請求代行手続とは関連性が薄い内容ですが、社会保険労務士として労働の分野は切っても切り離すことは決してできません。障害でお困りの方に労働分野でも寄り添うことができるように研鑽していく所存でございますので、今後とも応援していただけると幸いです<(_ _)>


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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

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「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

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(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

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  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

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今回は公的年金の支給時期に触れた後、令和6年度の老齢基礎年金について触れたいと思います。

(こちらの記事は「’23/05/12 障害お役立ち情報№49」を編集したものです。)

【公的年金の支給時期】

まずは公的年金の支給時期です。

支給時期は年度で考えたときに、偶数月である6月-8月-10月-12月-2月-4月に合計6回に分けて支給されます支給日は支給月の15日( 15日が金融機関の休業日となっているときは、直前の金融機関営業日 )で、前2ヶ月分がまとめて支給されることになっております。さて、私は支給時期について「偶数月である6月-8月-10月-12月-2月-4月」と記載しましたが、この順番にも意味があります。新年度の4月&5月分は6月に支給されるため、6月15日は新年度分の各種年金が初めて支給されることを表しているのです。逆に考えると、4月にも各種年金が支給されてはいるものの、それは2月&3月分であって前年度分の最後の支給となっています。


【国民年金( 老齢基礎年金 )の支給金額】

⒈ 年金額

 令和6年度の老齢基礎年金の年金額は次の算式で算出されます。

  Ⓐ 令和6年4月1日で67歳以下の方

    816,000円(①) × 保険料納付済月数(②) ÷ 480月(20年間)

  Ⓑ 令和6年4月1日で68歳以上の方

    813,700円(③) × 保険料納付済月数(②) ÷ 480月(20年間)


①の816,000円は780,900×1.045=1.018(=前年度)+0.027(=2.7% / 前年度比上昇分)」の算式で導かれた数値です。

「1.045」は何なのか?という話になりますが、これは改定率と呼ばれております。

今年の改定率はⒶ67歳以下の方とⒷ68歳以上の方で2パターンに分かれてしまいます。①のケースでは、Ⓐ67歳以下の方が対象です。

この改定率は物価変動、賃金変動、マクロ経済スライドにより毎年変動しますが、これ以上は複雑すぎるのでここでは割愛致します。


②の保険料納付月数は対象者の保険料納付実績によって変わってきます。各種保険料免除の有無によっても変わってきますので千差万別の結果になってきます。したがって、「780,900×改定率」の満額を受給するためには480月(20年間分)すべてを納付しなくてはなりません。このような算出方法をフルペンション減額方式と呼んでおります。


③の813,700円は780,900×1.042=1.015(=前年度)+0.027(=2.7% / 前年度比上昇分)」の算式で導かれた数値です。

1.042」は①と同様に改定率を表します。③のケースでは、Ⓑ68歳以上の方が対象です。



 今回は公的年金の支給時期と令和6年度の老齢基礎年金について触れました。次回は「令和6年度の老齢厚生年金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

・厚生労働省 令和6年1月19日プレスリリース「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」


「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

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視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

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  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

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   OKです!契約を強制することは決して致しません!

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 今回は上肢の障害認定基準について、「関節可動域の測定方法、関節の運動および関節可動域等の評価」に関して書いていこうと思います。 

【関節の運動に関する評価】  

 各関節の主要な運動が重視され、他の運動については参考とされるになっております。

 ● 各関節の主要な運動は次のとおりとなっております。

  例示)「部位」 → 「主要な運動」

  ❶「肩関節」→「屈曲・外転」

  ❷「肘関節」→「屈曲・伸展」

  ❸「手関節」→「背屈・掌屈」

  ➍「前 腕」→「回内・回外」

  ❺「手 指」→「屈曲・伸展」  

【関節可動域の評価】 

 関節可動域の評価は、原則として、健側(※1)の関節可動域と比較して患側(※1)の障害の程度が評価されます。ただし、両側に障害を有する場合は「肢体の障害関係の測定方法」(※2)による参考可動域が参考とされることになっております。

(※1)「健側」「患側」

  →「健側」とは、半身に麻痺や障害を負っている場合で、障害がない側の身体のこと。 一方で、

   障害がある側は「患側」と呼ばれる。

(※2)「肢体の障害関係の測定方法」

  → 参考URL)3-1-7-5.pdf (nenkin.go.jp)

【各関節の評価】 

 各関節の評価は、単純に関節可動域のみではなく、次の諸点を考慮したうえで評価されることとなっております。

  ❶ 筋力

  ❷ 巧緻性

  ❸ 速さ

  ➍ 耐久性

 なお、他可動域による評価が適切でないもの(たとえば、末梢神経を損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記の諸点を考慮して、日常生活における動作の状態から上肢の障害を総合的に認定することとされております。


今回は上肢の障害認定基準のうち「関節可動域の測定方法、関節の運動および関節可動域等の評価」について触れました。次回からは障害認定基準の解説を一旦お休みして、本年6月以降に受給する年金額が決定されたため、令和6年度の公的年金支給額について書いていこうと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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