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  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、

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 新年あけましておめでとうございます<(_ _)>

 本年も自身の勉強も兼ねて読者の皆様のお役に立てる内容を分かり易く書いていくつもりですので、どうぞよろしくお願い致します。


 さて、今回から上肢の障害認定基準の中で機能障害(上肢の関節等)における程度の具体的な障害等級表をさらに掘り下げた障害の状態について触れたいと思います。

【機能障害(上肢の関節等)による障害等級②】

国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準の具体的な取り扱いは次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

  ❶ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの( 以下「両上肢の用を全く廃したもの」という。)

   ⇒両上肢の3大関節のうち、それぞれ2関節以上の関節が、次のいずれかに該当する程度のもの

     ・ 不良肢位(※1)で強直(※2)しているもの

     ・ 関節の他動可動域(※3)が障害認定に用いられる「肢体の障害関係の測定方法」による

       参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

     ・ 筋力が著減(※4)または消失しているもの

 (※1)不良肢位

   ⇒ 関節をその位置にしておくと拘縮しやすく、しかも関節がその位置で動きが悪くなると日常

     生活上不便になり、機能的に不便宜である肢位のこと。

 (※2)強直

   ⇒ 関節部の骨や軟骨に破壊や変形や炎症によって癒着が起こり、関節が動かなくなったり筋肉

     が収縮してこわばった結果として弛緩が困難になったりする状態のこと。

 (※3)他動可動域

   ⇒ 関節を他動的に動かした場合の関節可動域。検査者や機器などによる他動が必要な運動のこ

     とで、外力で動かされた場合の可動域のことを指す。

 (※4)著減

   ⇒ 極端に目立って減少すること。激減。

 ● 障害等級2級

  ❶ 一上肢の機能に著しい障害を有するもの( 以下「一上肢の用を全く廃したもの」という。)

   ⇒一上肢の3大関節のうち、いずれか2関節以上の関節が、次のいずれかに該当する程度のもの

     ・ 不良肢位で強直しているもの

     ・ 関節の他動可動域が、健側(※5)の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が

       半減しているもの

     ・ 筋力が著減または消失しているもの

 (※5)健側(けんそく)

   ⇒ 健側とは、半身に麻痺や障害を負っている場合において、障害がない側の身体のこと。

  ❷ 両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの

   ( 例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、障害認定に用いられる「肢体の

   障害関係の測定方法」による 参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減してい

   るもの)


今回は上肢の障害認定基準のうち国民年金と厚生年金保険が対象となる障害等級1級及び障害等級2級における障害の程度の具体的な認定方法に関して書きました。次回は引き続き「障害認定基準-上肢⑤」として、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級及び障害手当金における障害の程度の具体的な認定方法と障害等級表をさらに掘り下げた障害の状態について書いていこうと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)


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 今回は上肢の障害認定基準の中で機能障害(上肢の関節等)における程度の具体的な認定方法の概論について触れたいと思います。機能障害の認定は、関節の他動可動域(※1)と筋力等から認定されることとなっている一方で、弛緩性麻痺(※2)など他動可動域による評価が適切ではないと判断される障害に関しては、主に日常生活動作の状態と筋力などにより認定されることとなっております。

 (※1)他動可動域

   ⇒ 関節を他動的に動かした場合の関節可動域。検査者や機器などによる他動が必要な運動のこ

     とで、外力で動かされた場合の可動域のことを指す。

 (※2)弛緩性麻痺

   ⇒ 運動麻痺が原因で身体を動かそうとしても筋肉を働かせることができずに麻痺している側の

     身体が常にダランと脱力している状態をいう。

【機能障害(上肢の関節等)による障害等級①】

 日常生活動作の障害の程度が認定の中心となる場合、あるいは認定の参考とされるされる場合に関しての考え方に関してです。どのような状態がどの程度に該当するのかについて、認定要領に具体的に記載はないものの、障害認定基準にある「肢体の機能障害」で示される「身体の機能障害の程度と日常生活における動作の障害の関係」が参考になると思われます。

 ㋐ 用を全く廃したもの:

   日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」またはこれに近い状態

 ㋑ 機能に相当程度の障害を残すもの:

   日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」またはほとんどが「一人でできるが

   非常に不自由な場合」

 ㋒ 機能障害を残すもの:

   日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」またはほとんどが「一人でできても

   やや不自由な場合」


今回は上肢の障害認定基準のうち障害の程度の具体的な認定方法の概論に関して書きました。次回は引き続き「障害認定基準-上肢④」として、国民年金と厚生年金保険が対象となる障害等級1級及び障害等級2級における障害の程度の具体的な認定方法と障害等級表をさらに掘り下げた障害の状態について書いていこうと思います。


 本年も私の拙いブログに目を通して頂きありがとうございました。開業してからあっという間で2回目の年末を迎えます。副業でありながらも何とか2年近くやって来れたのも、ひとえに皆様の応援のおかげです。来年も引き続き障害でお困りの方を少しでも支援できるように活動していきますので、

引き続きHappy&Ever苫小牧障害年金相談所の福田晃久をよろしくお願い致します!

最後までお読み頂きありがとうございました!皆様良いお年をお迎え下さいませ(^_^)/~


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)


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 今回は上肢の障害認定基準の中で「障害認定基準➁」として厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級と障害手当金の基準について触れたいと思います。 

【障害認定基準➁】

厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりです。

 ● 障害等級3級

  ❶ 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

  ❷ 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

  ❸ 一上肢のおや指 及び ひとさし指 を失ったもの 又は おや指 若しくは ひとさし指 を併せ一上肢の

   3指以上を失ったもの失ったもの( 以下「一上肢のおや指 及び ひとさし指 を近位指節間関節(

おや指 にあっては指節間関節)以上で欠くもの 又は おや指若しくはひとさし指を併せ、一上肢

の3指を近位指節間関節( おや指 にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)

  ➍ おや指 及び ひとさし指 を併せ一上肢の4指を廃したもの

  ❺ 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要

とする程度の障害を残すもの

 ● 障害手当金

  ❶ 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの

  ❷ 長管状骨に著しい転位変形を残すもの

  ❸ 一上肢の2指以上を失ったもの( 以下「一上肢の2指以上を近位指節間関節(

おや指 にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)

  ➍ 一上肢の3指以上の用を廃したもの

  ❺ ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの

  ❻ 一上肢のおや指の用を廃したもの

  ❼ 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を

   残すもの


今回は上肢の障害認定基準のうち厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級と障害手当金の基準について触れました。内容をご覧頂いたとおり、日常生活でよく使う指( 特におや指とひとさし指 )の機能に強く着目されている内容となっております。中指・くすり指・小指については重要視されていない、と言えば語弊があるかもしれませんが、障害認定基準においてはあまり取り立てて記載されていないことが分かります。私も含めて上肢が健常な方はあまり意識することがないかもしれませんが、おや指とひとさし指は日常生活で重要な役割を果たしていることの現れかもしれませんね。次回は引き続き「障害認定基準-上肢➂」として、障害認定基準について詳しく見ていきます。具体的には、障害の程度の具体的な認定方法と障害等級表をさらに掘り下げた障害の状態について書いていこうと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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