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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

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(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、

   OKです!契約を強制することは決して致しません!

 今回は下肢の障害認定基準の中でも、障害等級認定要領の「変形障害の認定要領」に関して書いていこうと思います。 

【変形障害の認定要領】

 厚生年金保険のみが対象となる変形障害の害認定要領は次のとおりです。

 「変形障害」は障害等級3級と障害手当金に記載があるのみで、いずれにおいても厚生年金保険だけ

 が対象となり、障害等級1級と障害等級2級には記載がないため、国民年金は対象外とされておりま

 す。

 ● 障害等級3級

  ❶ 長管状骨(※1) に偽関節(※2)を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

   (具体的には以下のいずれかに該当するものとされている)

  ・大腿骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

      または

  ・脛骨(※3)に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

(※1)長管状骨

  → 四肢の骨にみられる長く伸びた管状の骨のこと。上肢では上腕骨、橈骨、尺骨のこと。

(※2)偽関節

  → 認定の対象となる偽関節は、骨幹部または骨幹端部に限られる

(※3)脛骨

  → 下腿〔(かたい)=すね〕の内側にある骨。 膝関節を構成と足関節の内果〔(ないか)=内く

    るぶし〕をそれぞれ形成している。

 ● 障害手当金(症状が固定されていない場合は3級に該当する。)

  ❶ 運動機能に著しい障害はないが、大腿骨または脛骨に偽関節を残すもの

   (一下肢に偽関節を残すもの)

  ❷ 長管状骨に著しい転位変形を残すもの

  ・ 大腿骨に変形(※4)を残すもの

  ・ 脛骨に変形(※4)を残すもの

(※4)「変形」

  → 外部から観察できる程度(15°以上湾曲して不正癒合したもの)以上のものをいう。長管状骨の

   骨折部が良方向に短縮なく癒着している場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても、長管

   状骨の変形としては取り扱われない。

  

    今回は下肢の障害認定基準のうち「変形障害の認定要領」について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-下肢⑪」として、障害認定要領における「短縮障害の認定要領」について見ていきます。 


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)


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 今回は下肢の障害認定基準の中でも、障害等級認定要領の「欠損障害の認定要領」に関して書いていこうと思います。 

【欠損障害の認定要領】

    国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

  ❶ 両下肢を足関節以上で欠くもの(※1)

 ● 障害等級2級

  ❶ 両下肢のすべての指を欠くもの

  ( 両下肢の10趾を中足趾関節以上で欠くもの (※2))

  ❷ 一下肢を足関節以上で欠くもの(※1)

 (※1)足関節以上で欠くもの

   → ショパール関節(※3)以上で欠くもの

 (※2) 趾を欠くもの

   → 中足趾節関節(MP)から欠くもの

 (※3)ショパール関節

   → 別名は「横足根関節」。踵骨、立方骨とそれぞれ呼ばれる骨の関節「踵立方関節」と、距骨

    と舟状骨と呼ばれる骨の関節「距舟関節」をまとめてショパール関節と呼ぶ。位置としては足

    のうしろの部分となる。この2つの関節は互いに連結してはいないが、互いに有する「長軸」

    と「斜軸」の運動軸を使って関節を動かしている。足の背屈などには欠かせない部分で、必要

    不可欠な関節である。 

 厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりです。

 ● 障害等級3級

  ❶ 一下肢をリスフラン関節(※4)以上で失ったもの

 ● 障害手当金(症状が固定されていない場合は3級に該当する。)

  ❶ 一下肢の第1趾(足の親指)又は他の4趾以上を失ったもの

  ( 一下肢の第1趾(足の親指)又は他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの )

 (※4)リスフラン関節

   → 5本の中足骨(足指の骨)それぞれと足の甲の骨の間にある関節。足全体構造の中心で、その

     中でも、2趾(人差し指)のリスフラン関節は、非常に負担が大きい部位である。

  障害の程度を認定する時期

 ❶ 切断または離断をした日( 初診日から起算して1年6ヶ月を超える場合を除く )

 ❷ 初診日から起算して1年6ヶ月を超えた日

  ( 原則と同一。切断または離断をした日が初診日から起算して1年6ヶ月を超えた日である場合が

   該当 )

 ❸ 障害手当金の対象となる症状固定日 → 切断や離断した部分の側面が治癒した日

  

    今回は下肢の障害認定基準のうち「欠損障害の認定要領」について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-下肢⑩」として、障害認定要領における「変形障害の認定要領」について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)


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 今回は下肢の障害認定基準の中でも、障害等級認定要領の「日常生活における動作」に関して書いていこうと思います。 

【日常生活における動作】

 ● 下肢に関する日常生活上の動作については概ね以下の通りとされております。

  ❶ 片足で立つ

  ❷ 歩く(屋内)

  ❸ 歩く(屋外)

  ➍ 立ち上がる

  ❺ 階段を上る

  ❻ 階段を下りる


 ●「日常生活動作における動作」の状態の評価の留意点は次の通りです。

  ❶ 杖や補助具などを使用しない状態での評価

   → 屋内歩行や階段の昇降の際に壁や手すり等を使用する必要がある場合、その状態についても、

    詳細に診断書に記載してもらうことが障害認定の際に重要となります。

  ❷ 仮に杖や補助具なしで一瞬「できる」としても、ある程度持続できない場合(実用性がない場

   合)は、「できる」とはいえないので注意が必要です。

・ 瞬間的に可能であっても実用性に乏しい場合

    → 1人でできるが非常に不自由な状態 or 1人で全くできない状態 のいずれかと判定

    

今回は下肢の障害認定基準のうち「日常生活の動作」について触れました。日常生活における動作に関しては、医師の方にも勘違いが見受けられる内容になっており、杖や補助具を使用している状態で評価をしてしまって診断書の内容が正確ではないケースもあります。そのため、診断書の作成を医師に依頼するときには正しい内容の診断書にしてもらうために慎重に対応する必要があります。障害年金の審査にあたっては、書面のみで判断されてしまうため、正確な状態が診断書に反映されなければ、実際は受給できたはずの障害年金が受給できずに終わってしまうという結果になりかねないのです。悲しい結果になることはできる限り避けた方が望ましいので、以上の点にご留意頂いたうえで請求業務に臨んで頂きたいと思います。

 次回は引き続き、障害認定基準-下肢⑨として、障害認定要領における「下肢の欠損障害」について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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