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北海道苫小牧市にあるHappy&Ever苫小牧障害年金相談所の福田晃久です(^^♪

「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

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視覚障害(右眼失明)について、 

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今回は手帳取得のメリット②「各種税の優遇-2 相続税」について触れたいと思います。前回は皆さんの生活に直結する所得税(国税)&住民税(都道府県民税/市町村民税)の軽減優遇措置について記載しました。所得税&住民税以外にも障がいをお持ちの方に適用される軽減優遇措置がございます。今回は相続税です。やはり少々話が難しくなってしまうのでご容赦を!( ;∀;)

【相続税】

まずは、「相続税」とは何か?について考えてみます。

「相続税」という言葉は皆さんも一度は聞いたことがあろうかと思います。

相続税とは、被相続人(亡くなった方)が遺した

 ⑴現金&預貯金

 ⑵所有株式等の有価証券

 ⑶土地&家屋の不動産

 ⑷死亡保険金  

     など を相続人(財産を受け取る人)が受け取る際に前記の各種財産を一定のルールによって評価し、その評価額を基にして決められた計算方法によって算出した税額を納税する国税です。


相続税額の算出に当たっては評価額の算出後に評価額から差し引かれる「基礎控除」というものがあります。基礎控除の計算式は次の通りです。

 計算式:3000万円+法定相続人の数×600万円

例えば、夫婦2人&子供2人の家族で、父親が亡くなった場合の基礎控除は次の通りです。

 3000万円+600万円×3人=4800万円 となります。

ですから、3大都市圏や札幌、仙台、広島、福岡 等の政令指定都市以外では、かなりの資産家でもない限り、課税されることはないかもしれませんね。


さて、そんな相続税にも所得税&住民税と同様に「障害者控除」があります。

ただし、こちらは「税額控除」ですので個別に計算された相続税額から、さらに一定の税額が差し引かれることになります。(ここでは、相続税の具体的な計算方法は割愛致します。)

具体的には、相続人(財産を受け取る人)が障がい者のとき、満85歳に達するまでの年数1年につき、

 ・ (一般の)障害者 → 10万円 

     <計算式>個別に算出された相続税額ー(85歳ー相続時の相続人の年齢)×10万円

 ・ 特別障害者   → 20万円

     <計算式>個別に算出された相続税額ー(85歳ー相続時の相続人の年齢)×20万円

    が個別に計算された相続税額から差し引かれることとなります。

障害者の種類は下記の通りです。(所得税&住民税と同じです。)

ⅰ(一般の)障害者   → 身体障害者手帳3~6級 / 療育手帳B相当 / 精神障害者保健福祉手帳2&3級

ⅱ特別障害者     → 身体障害者手帳1&2級 / 療育手帳A相当 / 精神障害者保健福祉手帳1級


やはり今回の説明も少々難解になってしまいました"(-""-)"

相続税に関して言えば、前述の通りですが、都市部でマンションや持家(いずれもローン完済済)があるようなご両親でなければ無縁の方が多いと思われます。とはいえ、該当する方がいることもまた事実ですから、ご自身の状況によって知っておいて損になることはございません。少しでもお役に立てれば光栄ですヽ(^o^)丿

次回は手帳取得のメリット③「各種税の優遇-3 自動車税・軽自動車税」について書きたいと思います。

最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・障害のある子が受けられる支援のすべて / 社会福祉法人和枝福祉会 監修 /

(株)ナツメ社 / 2021年8月1日 初版

・苫小牧市 福祉ガイドブック 2021年版

・’20~21年度版合格ターゲットFP技能士特訓テキスト1級[学科]/

  きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター 編著 / (株)きんざい

北海道苫小牧市にあるHappy&Ever苫小牧障害年金相談所の福田晃久です(^^♪

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今回は手帳取得のメリット➀「各種税の優遇-1 所得税&住民税」について見ていきます。

手帳を取得している方は、健常な方に比べて労働は当然のこと、日常生活にも大きな支障を抱えている方が多いと思われます。それゆえに必然的に収入が少なくなる傾向があると考えられます。一般的に考えて、そのような方々に対して健常な方と同様の納税義務を課し、徴収するというのは酷な話です。ですから、わが国では手帳を保持している方に対して、各種税制について優遇措置が設けられております。今回は各種税の中でも皆さんの生活に直結している所得税と住民税についてです。あらかじめ申し上げますが、「税」の説明なので少々言葉が難しくなります。可能な限り平易に書いていくつもりですので、お付き合い頂ければ幸いです。


【所得税と住民税】

まずは所得税と住民税って何?というところから。

〈所得税〉

国税です。国から課される税で国の収入となります。

〈住民税〉

地方税です。地方公共団体から課される税で、自分が住んでいる都道府県や市町村の収入となります。


【障害者控除(所得控除)】

どんどん専門用語が出てきますね😥

「障害者控除」の適用があるわけですが、

この説明に入る前に皆さんが払っている所得税&住民税の計算方法を簡単にお伝えします。

計算方法:

 (給料等の収入ー各種所得控除)× 税率 ー 税額控除 = 納税額 

ざっくばらんに書くと上記の数式となります。

〈所得控除〉

収入から引かれる金額。政策上決められた各種控除を差し引いて、収入に税率を乗ずる前に税金計算上の「収入(課税所得)」を算出します。基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除 等の言葉を聞いたことはないですか?それらはいずれも所得控除で、「障害者控除」もその1つとなります。

〈税額控除〉

こちらは税金を一度算出した後、さらに政策上決められた定額の納税額を引くものです。有名な例では、「住宅ローン控除」が該当します。


ここでようやく本題です。「障害者控除」の控除額は、それぞれ次の通りです。

★1 所得税

ⅰ障害者控除     :270,000円

ⅱ特別障害者控除   :400,000円

ⅲ同居特別障害者控除 :750,000円

★2 住民税

ⅰ障害者控除     :260,000円

ⅱ特別障害者控除   :300,000円

ⅲ同居特別障害者控除 :530,000円

 

障害者控除にも種類がⅰ~ⅲまであり、その対象者は次のようになっています。

ⅰ障害者控除   → 身体障害者手帳3~6級 / 療育手帳B相当 / 精神障害者保健福祉手帳2&3級

ⅱ特別障害者控除 → 身体障害者手帳1&2級 / 療育手帳A相当 / 精神障害者保健福祉手帳1級

ⅲ同居特別障害者控除

  → 特別障害者である同一生計配偶者 or 扶養親族で、

    納税者 or その配偶者 or その納税者と生計を一にする親族のいずれかと常に同居している方


上記の対象者は、税率を乗ずる前の税金計算上の収入からそれぞれの金額が差し引かれることになります。


やはり少々難しくなってしまいました(´・ω・`)税金の説明はどうしても難しくなってしまいます。

あまり理解できなかった方はとにかく所得税と住民税が安くなる!ということだけは確実に理解して頂ければ幸いです。

次回は手帳取得のメリット②「各種税の優遇-2 相続税」について触れたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました!


【参考文献】

・障害のある子が受けられる支援のすべて / 社会福祉法人和枝福祉会 監修 /

(株)ナツメ社 / 2021年8月1日 初版

・苫小牧市 福祉ガイドブック 2021年版

・’20~21年度版合格ターゲットFP技能士特訓テキスト1級[学科]/

  きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター 編著 / (株)きんざい

北海道苫小牧市にあるHappy&Ever苫小牧障害年金相談所の福田晃久です(^^♪

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今回は障害者手帳の デメリット について書いていきます。

結論から申し上げると、

 基本的にデメリットは存在しません!

私が知る限りでは、現在の日本の世の中において各種障害者手帳を取得していることが理由となって

不利に扱われるといった制度は聞いたことがありません。むしろ取得できる状況でありながら取得していないことによって不利になるケースはそれなりに思い浮かびます。

デメリットについて強いて挙げれば次の2点になります。


➀【手帳の取得にあたって多少の 手間&費用 がかかる】

手帳取得の際に診断書の準備や市町村役場に赴く必要があるなど取得するための手間や取得にあたって病院に支払う診療費及び診断書の作成手数料やガソリン代もしくは交通機関に支払うことになる各種交通費が必要となります。仮にそうであったとしても、一時的には取得する手間や費用が必要となったところで、取得後に得られる恩恵の方がその何倍も大きくなると考えられます。


②【手帳を取得していることに負い目を感じる 他精神的な問題】

個人の感じ方による面が大きいところではありますが、各種障害者手帳を保持していることで自身が障がいを抱えていることの証となり、そのことに負い目を感じたり、自分の手帳を実際に目にすることで自身が障がいを抱えていることを強く認識し、結果的に気分が落ち込んでしまう、といったことはあるかもしれません。この件に関しても、各種障害者手帳を保持したうえで、その恩恵を受ける受けないは本人の自由なので、使いたい時には使えば良いし、自分にとって必要ない制度であれば自身の選択により、敢えて使用しない!ということも可能です。いずれにせよ、取得していることが前提となるため、取得していなけば、選択をすることすらできない状況となります。

次の記載は障がいを抱えていることにどうしても負い目を感じてしまう方には少々残酷な表現となります。ご自身の状況が改善する見込みがあるのであればそれはそれで良しとして、私の場合は視覚障害ですが、私のように改善する見込みがない場合には手帳を保持していても、手帳を保持していなくとも、障がいを抱えている事実に変わりはありません。この現実を受け止めて生きていく他に選択肢がないのです。そうであるならば、手帳を取得し、自身の選択肢を増やしたうえで、いろいろなメリットや恩恵を受けるor受けないの判断をした方が良いのではないか?と考えております。少なくとも私自身はそのように思います。とは言いつつも、たとえ同じ障がい者であったとしても、私個人の考えを現に障がいを抱えていらっしゃる方に押し付けるものでもないし、手帳取得を強制するようなことでもございません。手帳を取得 するorしない に関して、最終的には障がいを抱えられた方ご自身の判断となりますのでその点は申し添えます。一方で、冒頭にある通り、障害者手帳や障害年金の行政手続きに少しでもご不安やお困りの場合は、初回相談料無料にて私が親身になってご対応しますので、気軽にお声かけ頂ければ幸いでございます。


最後までお読みいただきありがとうございました!

次回は障害者手帳取得のメリット➀について触れたいと思います。


 

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