top of page

「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談料は無料です!)





 今回は上肢の障害認定基準の中で「障害認定基準➁」として厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級と障害手当金の基準について触れたいと思います。 

【障害認定基準➁】

厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりです。

 ● 障害等級3級

  ❶ 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

  ❷ 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

  ❸ 一上肢のおや指 及び ひとさし指 を失ったもの 又は おや指 若しくは ひとさし指 を併せ一上肢の

   3指以上を失ったもの失ったもの( 以下「一上肢のおや指 及び ひとさし指 を近位指節間関節(

おや指 にあっては指節間関節)以上で欠くもの 又は おや指若しくはひとさし指を併せ、一上肢

の3指を近位指節間関節( おや指 にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)

  ➍ おや指 及び ひとさし指 を併せ一上肢の4指を廃したもの

  ❺ 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要

とする程度の障害を残すもの

 ● 障害手当金

  ❶ 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの

  ❷ 長管状骨に著しい転位変形を残すもの

  ❸ 一上肢の2指以上を失ったもの( 以下「一上肢の2指以上を近位指節間関節(

おや指 にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)

  ➍ 一上肢の3指以上の用を廃したもの

  ❺ ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの

  ❻ 一上肢のおや指の用を廃したもの

  ❼ 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を

   残すもの


今回は上肢の障害認定基準のうち厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級と障害手当金の基準について触れました。内容をご覧頂いたとおり、日常生活でよく使う指( 特におや指とひとさし指 )の機能に強く着目されている内容となっております。中指・くすり指・小指については重要視されていない、と言えば語弊があるかもしれませんが、障害認定基準においてはあまり取り立てて記載されていないことが分かります。私も含めて上肢が健常な方はあまり意識することがないかもしれませんが、おや指とひとさし指は日常生活で重要な役割を果たしていることの現れかもしれませんね。次回は引き続き「障害認定基準-上肢➂」として、障害認定基準について詳しく見ていきます。具体的には、障害の程度の具体的な認定方法と障害等級表をさらに掘り下げた障害の状態について書いていこうと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)


「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談料は無料です!)





 今回から「肢体の障害」の一つである上肢の障害認定基準について触れたいと思います。

その中でも今回は適用の対象となる疾患の例と国民年金及び厚生年金保険が対象となる障害等級1級と2級の障害認定基準について書きます。 

【適用対象疾患の例】

●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。

  ❶ 上肢の切断

  ❷ 外傷性運動障害

  ❸ 脳腫瘍

  ➍ 頭部外傷後遺症

  ❺ 脊髄小脳変性症

  ❻ 脊髄損傷

  ❼ パーキンソン病

  ❽ 多発性硬化症

  ❾ 筋委縮性側索硬化症( ALS )

  ➓ 重症筋無力症

  ⓫ 筋ジストロフィー

  ⓬ 関節リウマチ

                    他となっております。

【障害認定基準➀】

国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

  ❶ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの( 以下「両上肢の用を全く廃したもの」という。)

  ❷ 両上肢のすべての指を欠くもの( 以下「両上肢のすべての基部から欠き、有効長が0のもの」と

   いう。)

  ❸ 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの( 以下「両上肢のすべての指の用を全く廃

   したもの」という。)

 ● 障害等級2級

  ❶ 両上肢のおや指 及び ひとさし指 又は 中指 を欠くもの( 以下「両上肢のおや指 及び ひとさし指

   又は 中指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)

  ❷ 両上肢のおや指 及び ひとさし指 又は 中指 の機能に著しい障害を有するもの( 以下「両上肢の

   おや指 及び ひとさし指 又は 中指 の用を全く廃したもの」という。)

  ❸ 一上肢の機能に著しい障害を有するもの( 以下「一上肢の用を全く廃したもの」という。)

  ➍ 一上肢のすべての指を欠くもの( 以下「一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のも

   の」と いう。)

  ❺ 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの( 以下「一上肢のすべての指の用を全く廃

   したもの」という。)

  ❻ 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状

   態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要

とする程度もの


今回は上肢の障害認定基準のうち、適用対象疾患の例と障害等級1級及び2級の基準について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-上肢➁」として、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級と障害手当金の障害認定基準について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)


「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談料は無料です!)



 今回は音声又は言語機能の障害認定基準に関して、「障害が併存している場合の取り扱い」「その他の留意事項」について書いていきます。

【障害が併存している場合の取り扱い】

「音声又は言語機能の障害」(特に構音障害(※1))と「そしゃく(※2)・嚥下機能(※3)の

  障害」の両方が併存する場合( 併存する症例が多い )

   「併合認定」として取り扱うこととなっております。「併合認定」とは、複数の障害を抱えてい

  る場合には、等級を繰り上げて判定する( 例:3級+3級➾2級)という仕組みです。ただし、全て

  のケースに当てはまる訳でもなく、仮に3級の障害を2つ抱えていたとしても、2級に繰り上げにな

  らないこともあります。これ以上は内容が複雑になるので併合認定の詳細はここでは割愛すること

  にします。

    (※1)構音障害

        ➾ 口や舌、声帯など声を出すために重要な役割を果たす部位に障害が生じた結果、

          適切に発声ができなくなった状態のこと

(※2)「そしゃく」

        ➾ 食べ物を噛み砕いて唾液と混ぜ合わせ、やわらかく飲み込みやすい食塊(しょっ

          かい)にすること。

   (※3)「嚥下機能」

      ➾ 口の中で噛みつぶした食物を飲み込み、続けて胃に送る機能のこと。

「音声又は言語機能の障害」(特に失語症)と 「肢体の障害」/「精神の障害」の両方が併存する

   場合( 併存する症例が多い )

   この場合も「併合認定」として取り扱うこととなっております。

聴覚が障害が原因となる「音声又は言語機能の障害」がある場合

   「聴覚障害」との「併合認定」として取り扱うこととなっております。

【その他の留意事項】

人工物の装着や補助用具の使用に関して

  ❶ 「気管カニューレ(※4)」などの人工物の装着や補助用具の使用をしない状態で認定されるこ

    ととなっております。

(※4)「気管カニューレ」

        ➾ 外科的な気道確保の手段として、外科的気管切開術あるいは経皮的気管切開術を

          実施した者の気管に気管切開孔を介して留置する「管(≒カニューレ)」のこと。

  ❷ 気管カニューレや類似のパイプなどを挿入しなければ発生できない場合には障害等級2級と認定

   される旨が通知によって定められております。

  ❸ 2015(平成27)年6月に障害認定基準が改正されたときに人工物の装着または補助用具を使用

   している場合における障害等級の認定に関して検討された結果、以下の4つの観点から検討する

   こととし、全てを満たした場合のみに装着または使用した状態で認定する取扱となりました。

   ・持続性( 長時間安定して装着や使用が可能なもの )

   ・障害の改善度合い( 装着や使用により、障害の改善度合いが高いもの )   

   ・使用時の負担度合い( 装着や使用時の身体への負荷・負担が軽く、利便性が高いもの )

   ・普及度合い( 一定程度普及が進み、装着や使用しやすいもの )

しかしながら、現時点において音声又は言語機能の障害に関しては、義歯を除いてこれら4項

    目を全て満たすものはないであろう、と考えられています。

   

今回は音声又は言語機能の障害認定基準に関して「障害が併存する場合」「その他の留意事項」について書きました。次回から「上肢の障害」について書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

bottom of page