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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

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「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

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 今回はそしゃく(※1)・嚥下機能(※2)の障害認定基準に関して、「適用となる疾患」「障害等級」「そしゃく・嚥下機能の障害の範囲」「障害の認定要領➀( 2級 / 国民年金&厚生年金保険が対象 )」について書いていきます。

(※1)「そしゃく」

     ➾ 食べ物を噛み砕いて唾液と混ぜ合わせ、やわらかく飲み込みやすい食塊(しょっかい)

にすること。

   (※2)「嚥下機能」

     ➾ 口の中で噛みつぶした食物を飲み込み、続けて胃に送る機能のこと。

【適用となる疾患】

●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。

  ❶ 腫瘍や外傷の切除による顎( 顎関節を含む )・口腔・咽頭・喉頭の欠損など

  ❷ 重症無筋力症

  ❸ 筋ジストロフィー

  ➍ 筋委縮性側索硬化症( ALS )

       他となっております 。

【障害等級】

国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級 ➾ 該当ナシ

 ● 障害等級2級

  ❶ そしゃくの機能を欠くもの

厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりです。

 ● 障害等級3級

  ❶ そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの

 ● 障害手当金

  ❶ そしゃくの機能に障害を残すもの

【「そしゃく・嚥下機能の障害」の範囲】

●適用対象となる範囲は次のとおりです。

  ❶ 歯

  ❷ 顎( 顎関節を含む )

  ❸ 口腔( 舌・唇・硬口蓋(※3)・頬・そしゃく筋など )

  ➍ 咽頭

  ❺ 喉頭

❻ 食道

   等の器質的・機能的障害( 外傷や手術の影響による変形及び障害を含む )によって、食物の接

 種が困難な状態、或いは誤嚥(※4)の危険が大きいものとなっております 。

   (※3)「硬口蓋」

     ➾ 口蓋のうち、前部の硬い部分。口蓋の「蓋」とは"ふた"のことであり、口蓋とは口腔を

ふたする天井部分のことを示す。

   (※4)「誤嚥(ごえん)」

     ➾ 飲食物や唾液を飲み込んだとき、気道(気管)に入ってしまうこと

【「そしゃく・嚥下機能の障害」の認定要領➀】

障害の程度の認定要領概論

  摂取できる食物の内容、摂取方法によって以下のように区分され、関与する器官・臓器の形態・機

 能、栄養状態なども十分考慮して総合的に認定することとなっております。

障害等級2級「そしゃくの機能を欠くもの」( 国民年金及び厚生年金保険の両方が対象 )

  下記❶~❸のいずれかに該当する場合となります。

  ❶ 流動食以外は摂取できないもの

  ❷ 経口的に食物を摂取できないもの

❸ 経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの( 食餌が口からこぼれ出るため常に手・器物

でそれを防がなければならない状態、または、1日の大半を食事に費やさなければならない程度

のもの )  

今回はそしゃく・嚥下機能の障害認定基準に関して、「適用となる疾患」「障害等級」「障害の認定要領➀( 2級 / 国民年金&厚生年金保険が対象 )」について書きました。次回も「そしゃく・嚥下機能の障害➁」として引き続き「障害の認定要領➁( 3級&障害手当金 / 厚生年金保険のみが対象 )」「その他の留意事項」について書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)


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 今回は平衡機能の障害認定基準に関して、「適用となる疾患」「障害等級」「障害の認定要領」「その他の留意事項」について書いていきます。

【適用となる疾患】

●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。

  ❶ メニエール病

  ❷ 脊髄小脳変性症

  ❸ 脳幹または小脳の脳血管障害( 脳梗塞、脳出血など )

  ➍ 脳腫瘍

  ❺ 多発性硬化症

       他となっております 。


【障害等級】

国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級 ➾ 該当ナシ

 ● 障害等級2級

  ❶ 平衡機能に著しい障害を残すもの

厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりです。

 ● 障害等級3級

  ❶ 神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程

   度の障害を残すもの

 ● 障害手当金

  ❶ 神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残

   すもの


【「平衡機能の障害」の認定要領】

障害等級2級「平衡機能に著しい障害を残すもの」

  ❶ 四肢体幹に器質的異常がない場合において、閉眼状態で起立・立位保持が不能

  ❷ 四肢体幹に器質的異常がない場合において、開眼状態で直線を歩行中に10m以内に転倒或いは

    著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

上記❶と❷のいずれかにあてはまる状態のことを言います。

「障害等級3級」に該当する状態

  ❶ 「中等度の平衡機能障害」(※1)のために、労働能力があきらかに半減している状態のことを

    指します。

   (※1)「中等度の平衡機能障害」

     ➾ 閉眼状態で起立・立位保持が不安定で、開眼状態で直線を10m歩行したときに、多少転

       倒しそうになったり、或いはよろめいたりするが、どうにか歩きとおすことができる程

度の状態のこと。

「障害手当金」に該当する状態

  めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振(※2)その他平衡機能検査の結果に明らかな異常

 所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障

 害を残すものとなっております。 

  また、「障害手当金」相当の場合で症状が固定されていない場合は「障害等級3級」として取り扱

 うこととなっております。

   (※2)「眼振」

     ➾ 眼振とは、眼球が痙攣したように動いたり揺れたりすることを指す医学的な名称のこ

       と。無意識で規則的にリズミカルに動いたり、振り子のように往復運動がおこったりす

       る。眼の動きを上手にコントロールできない場合に起こり、原則として、両眼にみられ

る。

【その他の留意事項】

平衡機能障害の原因の種類

  ❶ 「内耳性」と「脳性」の2種類に大きく分けられます。

  ❷ 診断書の種類( 適切な診断書を選択して医師に記載を依頼する。)

   ・「平衡機能障害」単独 又は 「平衡機能障害」「聴覚」や「言語機能」などと併発

➾ 「聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害用」

   ・「平衡機能障害」と「肢体の障害」が併発

➾ 「肢体の障害用」   

   ・起因部位が小脳や脳幹で「平衡機能障害」と「肢体」や「言語機能」などと併発

    ➾ 「聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害用」

       &

     「肢体の障害用」 の両方 

今回は平衡機能の障害認定基準に関して、「適用となる疾患」「障害等級」「障害の認定要領」「その他の留意事項」について書きました。まっすぐに歩けない、というのもかなり日常生活では酷な状態のように思います。例えが悪いですが、私は勝手に中程度の二日酔いの状況がずーっと続くような感覚を想像しています。私はこの状況を思い浮かべるだけで日常生活が恐ろしくなります。実際に障がいをお抱えの方はどのような感覚なのでしょうか。。。次回から「そしゃく・嚥下機能の障害」について書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)


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 今回は鼻腔機能の障害認定基準に関して、「適用となる疾患」「障害等級」「障害の認定要領」「その他の留意事項」について書いていきます。

【適用となる疾患】

交通事故その他が原因となった外傷による欠損などが該当します。


【障害等級】

国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級 ➾ 該当ナシ

 ● 障害等級2級 ➾ 該当ナシ

厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりです。

 ● 障害等級3級 ➾ 該当ナシ

 ● 障害手当金

  ❶ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

御覧の通りで、鼻腔機能の障害等級表には「障害手当金」の記載のみです。したがって、初診日において厚生年金保険の被保険者なければ対象にならず、初診日において国民年金の被保険者であった時点で門前払いになってしまいます。


【「鼻腔機能の障害」の認定要領】

 「鼻腔機能の障害」は、上記のとおり「障害手当金」相当の記載しかなく、この場合で症状が固定されていない場合は「障害等級3級」として取り扱うこととなっております。

「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」

  ❶ 鼻軟骨部の全部または大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるもの とされています。

「嗅覚」の取り扱い

  ❶ 「嗅覚脱失」( 匂いが感じられない状態 )は認定対象外になっています。


【その他の留意事項】

「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」という表現

  ❶ 労働災害や交通事故の「後遺障害等級表」と表現は同一。

  ❷ ただし、障害年金と取り扱いが大きく異なる。

    ・労働災害や交通事故の「後遺障害等級表」➾ 「鼻呼吸困難」や「嗅覚脱失」

    ・障害年金の「障害等級表」       ➾ 「鼻呼吸困難」のみ!


今回は鼻腔機能の障害認定基準に関して、「適用となる疾患」「障害等級」「障害の認定要領」「その他の留意事項」について書きました。私ごとですが、子供の頃は鼻中隔湾曲症( 鼻の真ん中の骨が大きく曲がっている症状 )の影響で、副鼻腔炎で通院していた過去があります。俗に言う「蓄膿症」です。「嗅覚脱失」( &「味覚脱失」)について身をもって経験しておりました。今回の記事を書きながら障害年金においては「嗅覚脱失」が対象外!となっており、少々フクザツな気持ちです(´・ω・`)言われてみれば「障害」とまではならないかもしれませんが、結構切ない生活になるんですよね・・・制度が少しでも改善されることを祈ります。さて、「鼻腔機能の障害」は内容が少なく1回で終わりましたね。次回は「平衡機能の障害」について書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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