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視覚障害(右眼失明)について、 

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 今回は鼻腔機能の障害認定基準に関して、「適用となる疾患」「障害等級」「障害の認定要領」「その他の留意事項」について書いていきます。

【適用となる疾患】

交通事故その他が原因となった外傷による欠損などが該当します。


【障害等級】

国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級 ➾ 該当ナシ

 ● 障害等級2級 ➾ 該当ナシ

厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりです。

 ● 障害等級3級 ➾ 該当ナシ

 ● 障害手当金

  ❶ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

御覧の通りで、鼻腔機能の障害等級表には「障害手当金」の記載のみです。したがって、初診日において厚生年金保険の被保険者なければ対象にならず、初診日において国民年金の被保険者であった時点で門前払いになってしまいます。


【「鼻腔機能の障害」の認定要領】

 「鼻腔機能の障害」は、上記のとおり「障害手当金」相当の記載しかなく、この場合で症状が固定されていない場合は「障害等級3級」として取り扱うこととなっております。

「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」

  ❶ 鼻軟骨部の全部または大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるもの とされています。

「嗅覚」の取り扱い

  ❶ 「嗅覚脱失」( 匂いが感じられない状態 )は認定対象外になっています。


【その他の留意事項】

「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」という表現

  ❶ 労働災害や交通事故の「後遺障害等級表」と表現は同一。

  ❷ ただし、障害年金と取り扱いが大きく異なる。

    ・労働災害や交通事故の「後遺障害等級表」➾ 「鼻呼吸困難」や「嗅覚脱失」

    ・障害年金の「障害等級表」       ➾ 「鼻呼吸困難」のみ!


今回は鼻腔機能の障害認定基準に関して、「適用となる疾患」「障害等級」「障害の認定要領」「その他の留意事項」について書きました。私ごとですが、子供の頃は鼻中隔湾曲症( 鼻の真ん中の骨が大きく曲がっている症状 )の影響で、副鼻腔炎で通院していた過去があります。俗に言う「蓄膿症」です。「嗅覚脱失」( &「味覚脱失」)について身をもって経験しておりました。今回の記事を書きながら障害年金においては「嗅覚脱失」が対象外!となっており、少々フクザツな気持ちです(´・ω・`)言われてみれば「障害」とまではならないかもしれませんが、結構切ない生活になるんですよね・・・制度が少しでも改善されることを祈ります。さて、「鼻腔機能の障害」は内容が少なく1回で終わりましたね。次回は「平衡機能の障害」について書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)


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  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!





 去る10月9日に北海道新聞社さんより取材を受け、10月21日発刊の地元苫小牧版に掲載されました!

今後とも記事にある通り、障がいをお抱えの方の悩みに寄り添って対応できるように心掛けて参りますので、引き続きHappy&Ever苫小牧障害年金相談所の「福」田晃「久」を何卒よろしくお願い申し上げます<(_ _)>加えて、私を取材して頂いた北海道新聞社さんに厚くお礼を申し上げます。


最後までお読み頂きありがとうございました!




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 今回は聴覚の障害認定基準に関して、「障害が併存している場合の取り扱い」「身体障害者手帳と障害年金の関係性」「その他の留意事項」について書いていきます。

【障害が併存している場合の取り扱い】

「聴力障害」(特に内耳の傷病による障害)と「平衡機能障害」の両方がが併存する場合

   「併合認定」として取り扱うこととなっております。「併合認定」とは、複数の障害を抱えてい

  る場合には、等級を繰り上げて判定する( 例:3級+3級➾2級)という仕組みです。ただし、全て

  のケースに当てはまる訳でもなく、仮に3級の障害を2つ抱えていたとしても、2級に繰り上げにな

  らないこともあります。これ以上は内容が複雑になるので併合認定の詳細はここでは割愛すること

  にします。

「先天性聴覚障害で音声言語の表出不可能な場合」 と 「中途聴覚障害で発音に障害がある場合」

   「併合認定」として取り扱うこととなっております。「聴覚障害」のみで1級に該当する場合を

  除いて、「音声・言語障害の状態」に関しても医師に説明し、診断書に記入してもらうことが重要

  になってきます。


【身体障害者手帳と障害年金の関係性】

 「身体障害手帳」の等級と「障害年金」の等級は異なります(身体障害者手帳の等級 ≠ 障害年金の等級 )ので、必ず注意が必要となります。その理由は簡単で、根拠となる法律が別になっており、

   「障害年金」   ➾ 国民年金法&厚生年金保険法

   「身体障害者手帳」➾ 身体障害者福祉法

                    となっているからです。

とは言っても、まったく無関係!とも言えない面もあるので関係性について記載します。

聴力障害

  ❶ 身体障害者手帳の2級 ➾ 障害年金の1級

  ❷ 身体障害者手帳の3級 ➾ 障害年金の2級 が同じ基準となっております。


【その他の留意事項】

「人工内耳」や「補聴器」を装着しないで聴力を測定

  聴力による障害は、「人工内耳」や「補聴器」を使用しない状態で測定された検査値により認定す

 ることになっております。

1級~3級の「両耳の聴力」

  左右それぞれの聴力が、いずれも認定基準に記載のある数値に該当していることが求められます。 

     例:1級 ➾「両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの」

 この場合では、左右どちらの耳においても聴力レベルが100デシベル以上でなければならず、左右の

 平均で100デシベル以上であったとしても、1級として障害認定されることにはなりません。具体的

 には、左110デシベル&右95デシベルであったときは1級にはなりません。このケースでは2級となり

 ます。


今回は聴覚の障害認定基準に関して、「障害が併存している場合の取り扱い」「身体障害者手帳と障害年金の関係性」「その他の留意事項」について書きました。今回で「聴覚の障害」は最後になります。次回は「鼻腔機能の障害」について書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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