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今回は遺族厚生年金の受給権者が妻の場合について触れたいと思います。

厚生年金保険における遺族年金の受給権者が妻の場合にどのような規定があるのかを理解して頂ければ幸いです。

【遺族厚生年金➂】

1. 子がいない30歳未満である妻の有期年金

 夫が亡くなったときの場合で、「妻」が遺族厚生年金の受給権者となるときに、その妻に子がいなくて30歳未満であったときには、支給開始後5年間で支給が終了してしまう「有期年金」となっております。一説によれば、この場合はまだ「妻」が若い状態で夫を亡くしているため、亡き夫のことを尊重したうえで妻には第2の人生を歩んでほしい!という意図があるとかないとか😅もしこれが本当ならば、個人的にはこちらも現代とマッチしていないような気がします。


⒉妻が再婚した場合の受給権消滅の規定

 妻が再婚した場合は受給権が消滅します。

(なお、子や孫の場合は「婚姻していないこと」が受給要件の一つとなっております。)

 遺族である子がいる妻が再婚した場合は、妻の受給権は消滅してしまいますが、妻と同順位である子の受給権は消滅しないため、妻が受給権を消滅したことにより子に対して遺族厚生年金が支給されることとなります。


⒊中高齢寡婦加算(65歳まで)

 中高齢寡婦加算は遺族基礎年金が支給されない「子がいない妻」に対して、遺族厚生年金を補填する主旨で65歳まで支給されます。

 ① 被保険者期間

  ・短期要件 → 夫の被保険者期間は問われない。

  ・長期要件 → 亡くなった夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上必要となる。

 ② 年齢要件

  ・ 受給権を取得した当時で「遺族基礎年金の支給対象となる子がいない場合

    → 受給権取得当時で40歳以上65歳未満であること

  ・ 受給権を取得した当時で「遺族基礎年金の支給対象となる子がいる場合

    → 妻が40歳に達した当時に子と生計を同じくしており、その後に子が年齢要件を外れて遺族基

     礎年金の受給要件が消滅した時点で65歳未満であること

 ③ 支給金額( 令和4年度 )

  ・583,400 → 777,800(= 780,900 × (0.996=改定率) ) × ¾

    → お馴染みの「改定率」がここでも登場します!


⒋経過的寡婦加算(1956年4月1日以前生まれ & 65歳以降 )

 遺族厚生年金を受給している1956年4月1日以前生まれの妻が65歳に到達した後には、妻の生年月日に応じて経過的寡婦加算の加算があります。こちらの計算式は煩雑なのでここでは割愛致します。 


 今回は遺族厚生年金の受給権者が妻の場合について触れました。個人的な感覚として遺族厚生年金の主役は「妻」であると思っております。受給権者になり得るのは「妻」のみではないですが、「妻」の場合は特別な支給があったり、年齢などの制限が緩かったりしております。こちらも意見はいろいろあるでしょう。ただ、法律上はこのようになっております。次回は「遺族厚生年金の受給金額」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい


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今回も遺族厚生年金について触れたいと思います。

厚生年金における遺族年金の受給要件を理解して頂ければ幸いです。

【遺族厚生年金➁】

1. 保険料納付要件

 遺族の方が遺族厚生年金を受給するためには亡くなった方が次にある保険料納付要件を満たす必要があります。「短期要件」と「長期要件」の2種類があります。

 ➀短期要件

   Ⓐ 厚生年金保険の被保険者( 現に会社員や公務員である方)が亡くなったとき

   Ⓑ 厚生年金保険の被保険者であった者が、資格喪失後において被保険者期間中に初診日がある

     傷病が原因となってその初診日から起算して5年を経過する日前に亡くなったとき

      →こちらは過去に会社員や公務員であった方で現在会社員や公務員ではなく、会社員や公

       務員であった時に亡くなる原因となった傷病( 末期のガンや交通事故などの命に係わる

       ケガがイメージしやすいかと思います。)に関して初めて受診してから5年以内に亡く

       なってしまったときのことを指します。

   Ⓒ 現に1級または2級の障害厚生年金の受給権者である方が亡くなったとき


  短期要件の場合は、遺族基礎年金と同様に次の保険料納付要件が必要となります。

   原則:死亡日の前日において、死亡月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、

      原則として保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間がその被保険者期間の

      ⅔以上あること。

   特例:2026年(令和8年)4月1日前に死亡した場合、死亡日の前日において、死亡月の前々月

      までの1年間に未納期間がないこと。ただし、死亡日において65歳以上である者は除かれ

      ます。

      → 表現がまどろっこしいので、'23/01/20「遺族基礎年金➀」の回で解説しております。ご

参照頂ければ幸いです。

 ➁長期要件

   Ⓐ 保険料納付済期間と保険料免除期間と学生納付特例など各種納付特例の期間を合算して25年

     以上となる老齢厚生年金の受給権者が亡くなったとき

   Ⓑ 保険料納付済期間と保険料免除期間と学生納付特例など各種納付特例の期間を合算して25年

     以上となるが亡くなったとき

     この場合の「保険料納付済期間」とは、「国民年金の保険料」または厚生年金保険や共済年

     金( 公務員の場合)の保険料納付済期間のことを指します。「国民年金の保険料」も保険料

     納付要件の対象となります。


 今回は遺族厚生年金の受給要件について触れました。前回の受給権者と同様にこちらもフクザツでややここしいです。社労士やFPであっても理解することが困難な内容であると思います。少しでも理解して頂けたら幸いです。次回は「遺族厚生年金の受給権者が妻の場合」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい


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今回から遺族厚生年金について触れたいと思います。

厚生年金における遺族年金の受給権者を理解して頂ければ幸いです。

【遺族厚生年金①】

⒈ 支給事由( 保険事故 )と支給対象者

 遺族厚生年金は、

  ① 会社員や公務員等である被保険者が亡くなった

② 過去に会社員や公務員等の被保険者であった者が亡くなった

                             ときに支給されます。

支給対象者は

 亡くなった者によって生計を維持されていた

   ① 配偶者または子

   ② 父母

   ③ 孫

   ④ 祖父母

     となります。ここで①~④は受給にあたっての優先順位を表します。①である「配偶者」と「子」は同順位となり、「配偶者」と「子」の間に受給権の先後はありません。②~④についても同様の考え方で➁「父」と「母」も同順位になり、➂「孫」が複数人いる場合も皆同順位になり、④「祖父」と「祖母」も同順位となります。

 先順位の者が受給する場合は後順位の者は受給する権利が失われます。その後先順位の者が死亡したとしても受給することができません。

 受給権者が➀の「配偶者」の中でも夫、➁父母、④祖父母の場合は55歳以上であることが必要です。さらに55歳以上60歳未満の場合は、60歳になるまで支給が停止( 「若年支給停止」と言います。)されます。ただし、夫が遺族基礎年金の受給権者( 一般的には「高校卒業前の子」または「障害基礎年金の障害等級が1級 or 2級である20歳前の子」がいる場合 )である場合においては、前述してある若年支給停止の措置はなく、60歳に到達する前であっても支給されることになっております。

 一方で、受給権者が➀の「配偶者」の中でも「妻」である場合には前段のような制約は一切ありません。皆様どう思われますか?今から20~30年以上前の時代ならば、男性が外で稼ぎ、女性が家庭生活を支えるという家庭が一般的であったので、法の趣旨を理解できます。ただ、個人的には2023年の現在においてこの制約は時代にマッチしていないよう気がします。様々なご意見があると思いますが、現状の法律ではこのようになっていて、この法律の内容に沿って運用されております。

 受給権者が➀の子、➂孫の場合は、子または孫が18歳に到達した後に迎える最初の3/31までの間( 一般的には高校卒業前のこと / 障害基礎年金の1級または2級に該当する場合は、その子または孫が20歳になるまでの間 )にあり、婚姻していないときに支給対象となります。 

⒉ 支給制限

 受給対象者の年収が850万円以上(所得にすると655万5千円以上)が概ね5年以上続くと認められる場合には遺族厚生年金が支給されません。ただし、所得控除が多くなる場合など所得が655万5千円以下の場合には支給の対象となります。


 今回は遺族厚生年金の受給権者について触れました。遺族基礎年金より受給できる範囲は広いのですが、妻以外は細かな制約があって正直ややこしいです。次回は「遺族厚生年金の受給要件」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

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