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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

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視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

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今回は障害基礎年金の受給金額について触れたいと思います。

国民年金における障害年金の金額を理解して頂ければ幸いです。

【 障害基礎年金の受給金額】

⒈ 障害等級2級の障害基礎年金の年金額

 令和4年度の障害等級2級の障害基礎年金の年金額(1級は後ほどご説明します。)は次の算式で算出されます。

  777,800円(①) + 子の加算額(②)

ここでいう「子」とは「'23/01/20 遺族基礎年金①」の回にご説明した内容と同じで、18歳になった後に最初に3/31を迎えるまでの子( 一般的には、高校卒業前の子 )で、その子が障害基礎年金の1級 or 2級に該当する程度の障害を抱えている場合においては20歳未満である子となります。

本題に戻って障害基礎年金の年金額について、もうちょっと詳しく見てみます。


①の777,800円は780,900×「0.996」(改定率)の算式で導かれた数値です。

再度出てきました!老齢基礎年金における保険料を全額納付した場合の年金額満額と同じ算出方法です。一方で遺族基礎年金と同じく、免除や未納による減額措置は障害基礎年金もありません

( 保険料納付要件を満たしている必要はあります。)


②の子の加算額は次のとおりです。( 令和4年度 )

 ・1人目&2人目 → 223,800円

 ・3人目以降   → 74,600円

子の加算額も本体金額と同様に改定率の影響を受けることになっております。

すなわち、

 ・1人目&2人目 → 224,700円×「0.996」(改定率)=223,800円

 ・3人目以降   → 74,900円×「0.996」(改定率)74,600円

となっているわけです。


⒉ 障害等級1級の障害基礎年金の年金額

 令和4年度の障害等級1級の障害基礎年金の年金額は次の算式で算出されます。

  972,250(=777,800円×1.25)+ 子の加算額

 ご覧の通りで、障害等級1級の障害基礎年金の金額は本体部分が障害等級2級の場合の1.25倍

なります。子がいる場合には障害等級2級と同様に子の加算もあります。本体部分や子の加算に対する考え方は障害等級2級の場合と同様の考え方になります。

 今回は障害基礎年金の受給金額について触れました。遺族基礎年金の回でもご説明した通り、受給金額の原則は老齢基礎年金の考え方が基本です。繰り返しになりますが、国民年金の受給金額を勉強する際には老齢基礎年金の受給金額の計算方法をマスターすることが一番の近道です!細かな考え方は別として、少なくとも「780,900×改定率」を覚えておいて頂ければ強みになると思います。併せて復習も兼ねて「’23/01/27 遺族基礎年金②」の回も再度ご覧になって頂けると良いかもしれませんね。次回は「障害厚生年金の受給金額」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい


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本年3/1をもちまして無事に開業1周年を迎えることができました!

これもひとえに皆様の応援・ご協力なくして成しえなかったことと存じます。

障がいをお抱えの皆様に少しでも尽力できるように業務に取り組んで参りますので、

今後ともHappy&Ever苫小牧障害年金相談所の福田晃久をよろしくお願い致します<(_ _)>





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今回で遺族厚生年金は一段落です。

厚生年金における遺族年金の受給金額を理解して頂ければ幸いです。

【遺族厚生年金④】

⒈ 年金額の考え方

 遺族厚生年金の受給金額は老齢厚生年金の報酬比例部分が基本の考え方となります。

 ここからはまず先に老齢厚生年金のおさらいをします。

報酬比例部分は

 ①2003年3月以前の被保険者期間 と ②2003年4月以後の被保険者期間

   のそれぞれの算出式を合算した金額となります。この2つに分かれる理由は2003年3月以前は賞与支給の際には保険料を納付していませんでしたが、2003年4月以降は賞与支給の際にも保険料を納付することになった、という変更点があるためです。

  ① 平均標準報酬「月」額 × 7.125 / 1000 × 2003年3月以前の被保険者月数

  ② 平均標準報酬額 × 5.481 / 1000 × 2003年4月以後の被保険者月数

 賞与を対象とするか、しないかの違いにより、①は平均標準報酬「月」額に対して②は平均標準報酬額なっております。この〈 平均標準報酬月額 〉と〈 平均標準報酬額 〉ですが、2003年3月以前は標準報酬月額の平均値、2003年4月以後は標準報酬月額と標準賞与額の合計を被保険者期間の月数で割った数値 にそれぞれ再評価率という数値を掛け算した値です。この再評価率は、支給された当時の金額を現在の時価に修正する意味があります。1982年に支給された20万円と2022年に支給された20万円の価値の違いを意識して頂けるとわかりやすいかと思います。なお、「7.125 / 1000」と「5.481 / 1000」は給付乗率と呼ばれております。


⒉「短期要件」と「長期要件」

 ⒈でおさらいした老齢年金の報酬比例部分を念頭にして、ここでも「短期要件」と「長期要件」の2つのパターンに分かれます。

 Ⓐ 「短期要件」に該当する場合

・原則 →( 上記①+上記② )× ¾

・例外( 被保険者期間が300月に満たない場合 )

     →( 上記①+上記② )× ¾ × ( 300月 ÷ 被保険者であった月数の合計 )

この例外規定が意味するところはあまりに年齢が若いうちに亡くなったときなど被保険者期間

    極端に短くなると遺族に対する保障が機能しないため、300月( 25年 )分が最低保障分とし

    て支給されることを意味します。

 Ⓑ 「長期要件」に該当する場合

  ・( 上記①+上記② )× ¾


  なお、両方に該当する場合、基本的に「短期要件」のいずれかのみとなります。ただし、遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をしたときには「長期要件」とすることも可能とされています。

 

 今回は遺族厚生年金の受給金額について触れました。遺族厚生年金の受給金額も老齢厚生年金の受給金額の考え方が基本になっており、障害厚生年金も同様です。次回は「障害基礎年金の受給金額」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

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