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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

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視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

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今回は「身体障害者手帳と障害年金の関係性」と「障害が併存している場合」について書いていきます。特に「身体障害者手帳と障害年金の等級の関係性」に関しては、皆さんが大きく誤解している側面も見受けられる内容となっておりますので、この機会に理解を深めて頂けると幸いです。

【「身体障害者手帳」と「障害年金」の関係性】

 「視力障害」「視野障害」の両方とも「身体障害手帳」の等級と「障害年金」の等級は異なります

身体障害者手帳の等級 ≠ 障害年金の等級 )ので、必ず注意が必要となります。その理由は簡単で、根拠となる法律が別になっており、

   「障害年金」   ➾ 国民年金法&厚生年金保険法

   「身体障害者手帳」➾ 身体障害者福祉法

                    となっているからです。

とは言っても、まったく無関係!とも言えない面もあるので関係性について記載します。

視力障害

  ❶ 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下

     ・身体障害者手帳 ➾ 2級

     ・障害年金    ➾ 1級

  ❷ 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下

     ・身体障害者手帳 ➾ 3級

     ・障害年金    ➾ 2級

  ❸ 身体障害者手帳の4~6級 ➾ 障害年金の(数値によって変動するが、)3級 or 障害手当金

視野障害

  ❶ 身体障害者手帳の等級で2級 or 3級 ➾ 障害年金の2級

  ❷ 身体障害者手帳の等級で4級 or 5級 ➾ 障害年金の障害手当金相当

【障害が併存している場合】

 「視力障害」「視野障害」「まぶたの欠損障害」「調節機能障害」「輻輳機能障害」「まぶたの運動障害」「眼球の運動障害」または「瞳孔の障害」が併存する場合は、「併合認定」として取り扱うこととなっております。「併合認定」とは、複数の障害を抱えている場合には、等級を繰り上げて判定する( 例:3級+3級➾2級)という仕組みです。ただし、全てのケースに当てはまる訳でもなく、仮に3級の障害を2つ抱えていたとしても、2級に繰り上げにならないこともあります。これ以上は内容が複雑になるので併合認定の詳細はここでは割愛することにします。


今回は眼の障害認定基準のうち、「身体障害者手帳と障害年金の関係性」と「障害が併存している場合」について触れました。冒頭にも書いてありますが、私の場合では、

 身体障害者手帳 ➾ 5級

障害年金    ➾ 2級

       であり、私も例外なく眼の障害に関して「身体障害者手帳」の等級と「障害年金」の等級が異なっております。緑内障という病気の性質上、私の場合は本日記載した内容には当てはまってないようですね。次回は「障害認定基準-聴覚➀」として、「適用となる疾患の例」「聴覚の障害等級」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)


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今回は「視力障害」「視野障害」「その他の障害」に分かれる視覚障害のうち、「その他の障害」の概要について書きます。 



【「その他の障害」の認定要領】

 「視力障害」「視野障害」以外の「その他の障害」は、全て「障害手当金」相当とされており、この場合で症状が固定されていない場合は「障害等級3級」として取り扱うこととなっております。

「まぶたに著しい欠損を残すもの」

  ❶ 普通にまぶたを閉じた場合でも角膜を完全に覆い得ない程度の状態のこと

「調節機能および輻輳機能(※1)に著しい障害を残すもの」

  ❶眼の調節機能及び輻輳機能の障害のため、複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書などが続け

   られない程度の症状のこと 

    (※1)輻輳機能

⇒視機能としての輻輳(ふくそう)は、物を見るときに、左右の目が内寄せする動きの

       こと。 遠くを見る時は人間の目は、ほぼ正面を向いるが、近くのものを見る時は、

       目が内側に寄る仕組みになっている。 輻輳機能不良とは、この内寄せが巧くいって

       いない状態のことを指す。

「障害手当金」に該当する場合の

   「身体の機能に、労働が制限を受けるか、

      又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」 の詳細

  ❶ 「まぶたの運動障害」のうち

     ➾ 眼瞼(がんけん)(※2)痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで、作

      業などが続けられない程度の症状であること

   (※2)眼瞼 ➾「まぶた」のこと

  ❷ 「眼球の運動障害」のうち

     ➾ 麻痺性斜視で複視が強固のため、片目に眼帯をしないと生活ができず、労働が制限され

      る程度の症状であること

  ❸ 「瞳孔の障害」のうち

     ➾ 散瞳(※3)している状態で、瞳孔の対光反射の著しい障害により、羞明(まぶしさ)

      を訴え、労働に支障を来す程度の症状であること

    (※3)散瞳 ➾ 点眼薬を使用して瞳を大きくする処置のこと。「瞳孔を開く」とも言われる。



今回は眼の障害認定基準のうち、「その他の障害」の認定要領について触れました。難しい専門的医学用語が多くて理解するのに苦労しちゃいますよね(´・ω・`)次回は引き続き「障害認定基準-眼⑥」として、「身体障害者手帳の等級と障害年金の等級の関係性」と「障害が併存している場合」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)


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視覚障害(右眼失明)について、 

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今回は「視力障害」「視野障害」「その他の障害」に分かれる視覚障害のうち、「視野障害」の概要について書きます。下図は私の診断書の一部です!

 

【視野障害の認定要領】

視野の測定方法

  ❶ 「ゴールドマン型視野計」(※1)及び「自動視野計」(※2)またはこれに準ずるもので測定

    する。

   (※1)ゴールドマン型視野計

      ⇒ 見えている範囲と感度を検査する視野計のこと。 中心にある固定された灯を見てい

       る状態で、周辺から中心へ光を近づけて、見える範囲を調べる器械。

   (※2)自動視野計

      ⇒ 見える範囲、見える度合いを調べる器機のこと。

  ❷ 「ゴールドマン型視野計」で測定する場合、中心視野にはⅠ/ 2視標(※3)を、周辺視野には

    Ⅰ/ 4 視標(※3)を用いて測定する。

(※3)Ⅰ/ 2 視標 & Ⅰ/ 4 視標

Ⅰ/ 2とⅠ/ 4では、視標の面積は同じ(1/4m㎡)だが明るさが異なる。視標のⅠ/ 4

Ⅰ/ 2よりも明るい。

視野障害で「障害等級2級」に該当する場合

  ❶ 求心性視野狭窄(※4)または輪状暗転(※5)があり、次のいずれかに該当する必要がある。

     ・ Ⅰ/ 2 視標の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまっていること

     ・ 両眼の視野がそれぞれⅠ/ 4視標で中心10度以内におさまっており、

                  かつ、

      Ⅰ/ 2 視標で中心10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以下であること

        ➟ 左右別々に8方向の視野の角度を求めて、いずれか大きい方の合計が56度以下とな

         ること

    (※4)求心性視野狭窄

⇒ 網膜色素変性症や緑内障等によって視野の周辺部分から欠損が始まり、見えない部分が

       中心に向かって進行する症状

    (※5)輪状暗転

⇒ 視野の中心部は見えるが、周囲は見えない視野狭窄の症状。イメージとしては、ドーナ

       ツの輪の中から外を見ている様な症状となる。

  ❷ ゴールドマン視野計のⅠ/ 4 視標での測定が不可能である場合は、求心性視野狭窄の症状を有

    していることによって同等のものとして認定される。

 ● 視野障害で「障害手当金」に該当する場合の

    「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」又は「両眼の視野が10度以内のもの」 の詳細

      ➾ 緑内障等の症状で「障害手当金」の障害状態に該当しつつ、症状が固定している状態に

       ない場合は「障害等級3級」に該当する取扱とされている。

  ❶ 「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」

     ➾ 片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理

      的限界の面積の2分の1以上欠損している状態であること

        ➟両眼の高度の不規則性視野狭窄(※6)または半盲性視野欠損(※7)等は該当

        ➟それぞれの視野が2分の1以上欠損していたとしても、両眼の視野が2分の1以上欠

         損しているとはならない交叉性半盲(※8)等では該当しない場合アリ

        ➟中心暗転のみの場合は、原則として、視野障害認定は行われないが、状態を考慮し

         て認定することとなっている。

    (※6)不規則性視野狭窄

⇒ 網膜剥離や緑内障等によって視野が不規則に狭くなる症状のこと

    (※7)半盲性視野欠損

⇒ 脳梗塞等による同名半盲で両眼の視野の左右のいずれか半分が欠損する症状のこと

    (※8)交叉性半盲

⇒ 下垂体腫瘍等による異名半盲で両眼の鼻側又は耳側半分の視野が欠損する症状のこと

  ❷ 「両眼の視野が10度以内のもの」

     ➾求心性視野狭窄または輪状暗転があり、両眼の視野がそれぞれⅠ/ 4視標で中心10度以内

      におさまっているものの中で、Ⅰ/ 2 視標で中心10度以内の8方向の残存視野の角度の合計

      が57度以上であること

        ➟ 左右別々に8方向の視野の角度を求めて、いずれか大きい方の合計が57度以上とな

         ること


今回は眼の障害認定基準のうち、「視野障害」の認定要領について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-眼⑤」として、「その他の障害」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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