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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

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(初回相談料は無料です!)


今回は令和5年度の遺族年金生活者支援給付金について触れたいと思います。 

【令和5年度の遺族年金生活者支援給付金】

⒈ 遺族年金生活者支援給付金の概要

 支給要件は次の①&②のいずれも満たしている方となります。

 ① 遺族基礎年金の受給者であること。

   → 遺族厚生年金のみの受給者対象外となります!

   → 遺族年金を受給している!といっても、

     例えば、子( 18歳に到達した後最初の3/31を迎えるまでの子( 一般的には高校を卒業するま

    での子 )や障害等級1級 または 障害等級2級 に該当する程度の障害を抱える20歳未満の子 )

     がいない妻の場合は、遺族厚生年金のみの受給と考えられるのでご注意下さい。

 ② 前年の所得( ★1 )が4,721,000円以下( ★2 )である方

★1 遺族年金等の非課税となる収入は年金生活者支援給付金の判定に用いる所得から除かれます

★2 扶養親族等の数に応じて増額されます。

    具体的には、扶養親族等の数×380,000円が4,721,000円に加算されることになります。

    扶養親族等の数が3人の場合、

      前年の所得 ≦ 5,861,000円( = 4,721,000円 + 3人 × 380,000円 )

             となれば、給付の対象となるわけです。

    こちらの考え方は前回の「障害年金生活者支援給付金」でご説明したケースと同様です。


⒉ 令和5年度の遺族年金生活者支援給付金の金額

 令和5年度における遺族年金生活者支援給付金の具体的な金額は次のとおりです。

    5,140円/月(= 5,020( 令和4年度の金額 ) × 1.025( 令和4年度の物価変動率 ))

 ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合においては、5,140円を子の数で割った金額がそれぞれの子に支払われることとなっております。それぞれの子全員に5,140円が支払われるわけではない!という点に注意が必要となります。


子が2人以上いる場合の具体的な支給例は次のとおりです。

 例)3人の子が遺族基礎年金を受給している場合(1人あたりの金額の計算方法)      5,140円 ÷ 3 = 1,713.333… 1,713円(月額)             ※ 「50銭未満は切り捨て」にて計算されることになります。


今回は令和5年度の遺族年金生活者支援給付金について触れました。次回は「年金生活者支援給付金の留意事項」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい



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(初回相談料は無料です!)


今回は令和5年度の障害年金生活者支援給付金について触れたいと思います。 

【令和5年度の障害年金生活者支援給付金】

⒈ 障害年金生活者支援給付金の概要

 支給要件は次の①&②のいずれも満たしている方となります。

 ① 障害基礎年金の受給者であること。

   → 障害等級3級の受給者や障害手当金を受給した方は対象外となります!

   → 障害等級3級や障害手当金は障害厚生年金のみの制度となるからです。

 ② 前年の所得( ★1 )が4,721,000円以下( ★2 )である方

★1 障害年金等の非課税となる収入は年金生活者支援給付金の判定に用いる所得から除かれます

★2 扶養親族等の数に応じて増額されます。

    具体的には、扶養親族等の数×380,000円が4,721,000円に加算されることになります。

    障害基礎年金2級の受給者である私も給付の対象になっております!

    私の例でいえば、扶養親族が妻1人と18歳未満の子2人の合計3人となりますので、

       前年の所得 ≦ 5,861,000円( = 4,721,000円 + 3人×380,000円 )

    となれば要件に該当し、障害年金生活者支援給付金の対象となるわけです。

    当然、前年の所得ベースでそこまで届くはずもなく、しっかりお世話になっています(笑)


⒉ 令和5年度の障害年金生活者支援給付金の金額

 令和5年度における障害年金生活者支援給付金の具体的な金額は次のとおりです。

➀ 障害等級2級の方

    5,140円/月(= 5,020( 令和4年度の金額 ) × 1.025( 令和4年度の物価変動率 ))

  ➁ 障害等級1級の方

    6,425円/月(= 5,020( 令和4年度の金額 ) × 1.025( 令和4年度の物価変動率 )× 1.25 )


今回は令和5年度の障害年金生活者支援給付金について触れました。1級と2級の金額の関係は障害基礎年金及び障害厚生年金の関係と同様で「(障害等級1級の金額)=(障害等級2級の金額)× 1.25」となります。過去の私のブログでも触れましたが( 直近で言えば、「'23/06/16 障がいお役立ち情報№54(令和5年度の公的年金支給額⑥)」及び「'23/06/23 障がいお役立ち情報№55(令和5年度の公的年金支給額⑦)」の記事に記載しております。)、障害年金の受給金額の仕組みに関してご存じの方はお気付きになったかもしれませんね!次回は「令和5年度の遺族年金生活者支援給付金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい


「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

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今回は令和5年度の老齢年金生活者支援給付金について触れたいと思います。 

【令和5年度の老齢年金生活者支援給付金】

⒈ 令和5年度の老齢年金生活者支援給付金の金額

 令和5年度における老齢年金生活者支援給付金の具体的な金額を見てみます。

➀ 基本金額

    5,140円/月(= 5,020( 令和4年度の金額 ) × 1.025( 令和4年度の物価変動率 ))

  ➁ 保険料納付済期間等に応じて算出した金額。次のⒶとⒷの合計額。(★1)

   Ⓐ保険料「納付済」期間(月額)

5,140円 × 保険料納付済期間(★2 ) ÷  被保険者月数480月( ★4 )

   Ⓑ保険料免除期間(月額)

     = 11,041円( ★3 ) × 保険料免除期間( ★2 ) ÷  被保険者月数480月( ★4 )


★1 こちらは老齢年金生活者支援給付金により所得の逆転が生じることのないようにするため、

  781,200円 <「( 前年の年金収入額 )+ ( その他の所得額 )」≦ 881,200円

                                   となる方には、

Ⓐに一定割合を乗じた「補足的」老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

保険料納付済期間以外に「( 前年の年金収入額 )+ ( その他の所得額 )」によっても支給額が変動することになります。「補足的」老齢年金生活者支援給付金の計算方法は以下のとおりです。

 「補足的」老齢年金生活者支援給付金

= 給付基準額( 5,140円 )

    ×「保険料納付済期間( ★2 )÷ 被保険者月数480月( ★4 )」× 「調整支給率」


 「調整支給率」

  (補足的老齢年金生活者支援給付金の上限額( 881,200円 ))

     -( 前年の年金収入とその他の所得の合計額 )

    ÷

   (補足的老齢年金生活者支援給付金の上限額( 881,200円 ))

     -(老齢年金生活者支援給付金の上限額( 781,200円 ))


★2 給付金額の算出のもととなる保険料納付済期間等は年金証書等で確認できます。

★3 保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。  ●昭和31年4月2日以後生まれの方

  ・保険料全額免除&3/4免除&半額免除期間 ➟ 11,041円【老齢基礎年金満額(月額)×1/6】

  ・保険料1/4免除期間 ➟ 5,520円【老齢基礎年金満額(月額)× 1/12】  ●昭和31年4月1日以前生まれ

  ・保険料全額免除&3/4免除&半額免除期間 ➟ 11,008円【老齢基礎年金満額(月額)×1/6】

  ・保険料1/4免除期間 ➟ 5,504円【老齢基礎年金満額(月額)×1/12】

★4 以下の生年月日の方は、算出の計算式にある被保険者月数480月について次の表の被保険者月数となります。

 ●大正06年4月1日以前に生まれた方          →180月(15年)

 ●大正06年4月2日~大正07年4月1日までの間に生まれた方→192月(16年)

 ●大正07年4月2日~大正08年4月1日までの間に生まれた方→204月(17年)

 ●大正08年4月2日~大正09年4月1日までの間に生まれた方→216月(18年)

 ●大正09年4月2日~大正10年4月1日までの間に生まれた方→228月(19年)

 ●大正10年4月2日~大正11年4月1日までの間に生まれた方→240月(20年)

 ●大正11年4月2日~大正12年4月1日までの間に生まれた方→252月(21年)

 ●大正12年4月2日~大正13年4月1日までの間に生まれた方→264月(22年)

●大正13年4月2日~大正14年4月1日までの間に生まれた方→276月(23年)

 ●大正14年4月2日~大正15年4月1日までの間に生まれた方→288月(24年)

 ●大正15年4月2日~昭和02年4月1日までの間に生まれた方→300月(25年)

 ●昭和02年4月2日~昭和03年4月1日までの間に生まれた方→312月(26年)

 ●昭和03年4月2日~昭和04年4月1日までの間に生まれた方→324月(27年)

 ●昭和04年4月2日~昭和05年4月1日までの間に生まれた方→336月(28年)

 ●昭和05年4月2日~昭和06年4月1日までの間に生まれた方→348月(29年)

 ●昭和06年4月2日~昭和07年4月1日までの間に生まれた方→360月(30年)

 ●昭和07年4月2日~昭和08年4月1日までの間に生まれた方→372月(31年)

 ●昭和08年4月2日~昭和09年4月1日までの間に生まれた方→384月(32年)

 ●昭和09年4月2日~昭和10年4月1日までの間に生まれた方→396月(33年)

 ●昭和10年4月2日~昭和11年4月1日までの間に生まれた方→408月(34年)

 ●昭和11年4月2日~昭和12年4月1日までの間に生まれた方→420月(35年)

 ●昭和12年4月2日~昭和13年4月1日までの間に生まれた方→432月(36年)

 ●昭和13年4月2日~昭和14年4月1日までの間に生まれた方→444月(37年)

 ●昭和14年4月2日~昭和15年4月1日までの間に生まれた方→456月(38年)

 ●昭和15年4月2日~昭和16年4月1日までの間に生まれた方→468月(39年)


今回は令和5年度の老齢年金生活者支援給付金について触れました。受給金額が一番気になるところではありますが、老齢年金生活者支援給付金に関しても保険料納付済期間や保険料免除期間が反映されてしまうことがミソですね(-_-;)保険料は納付するに越したことはありません!次回は「令和5年度の障害年金生活者支援給付金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

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