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「障害年金2級」      の受給権者である

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 今回は音声又は言語機能の障害認定基準に関して、「障害が併存している場合の取り扱い」「その他の留意事項」について書いていきます。

【障害が併存している場合の取り扱い】

「音声又は言語機能の障害」(特に構音障害(※1))と「そしゃく(※2)・嚥下機能(※3)の

  障害」の両方が併存する場合( 併存する症例が多い )

   「併合認定」として取り扱うこととなっております。「併合認定」とは、複数の障害を抱えてい

  る場合には、等級を繰り上げて判定する( 例:3級+3級➾2級)という仕組みです。ただし、全て

  のケースに当てはまる訳でもなく、仮に3級の障害を2つ抱えていたとしても、2級に繰り上げにな

  らないこともあります。これ以上は内容が複雑になるので併合認定の詳細はここでは割愛すること

  にします。

    (※1)構音障害

        ➾ 口や舌、声帯など声を出すために重要な役割を果たす部位に障害が生じた結果、

          適切に発声ができなくなった状態のこと

(※2)「そしゃく」

        ➾ 食べ物を噛み砕いて唾液と混ぜ合わせ、やわらかく飲み込みやすい食塊(しょっ

          かい)にすること。

   (※3)「嚥下機能」

      ➾ 口の中で噛みつぶした食物を飲み込み、続けて胃に送る機能のこと。

「音声又は言語機能の障害」(特に失語症)と 「肢体の障害」/「精神の障害」の両方が併存する

   場合( 併存する症例が多い )

   この場合も「併合認定」として取り扱うこととなっております。

聴覚が障害が原因となる「音声又は言語機能の障害」がある場合

   「聴覚障害」との「併合認定」として取り扱うこととなっております。

【その他の留意事項】

人工物の装着や補助用具の使用に関して

  ❶ 「気管カニューレ(※4)」などの人工物の装着や補助用具の使用をしない状態で認定されるこ

    ととなっております。

(※4)「気管カニューレ」

        ➾ 外科的な気道確保の手段として、外科的気管切開術あるいは経皮的気管切開術を

          実施した者の気管に気管切開孔を介して留置する「管(≒カニューレ)」のこと。

  ❷ 気管カニューレや類似のパイプなどを挿入しなければ発生できない場合には障害等級2級と認定

   される旨が通知によって定められております。

  ❸ 2015(平成27)年6月に障害認定基準が改正されたときに人工物の装着または補助用具を使用

   している場合における障害等級の認定に関して検討された結果、以下の4つの観点から検討する

   こととし、全てを満たした場合のみに装着または使用した状態で認定する取扱となりました。

   ・持続性( 長時間安定して装着や使用が可能なもの )

   ・障害の改善度合い( 装着や使用により、障害の改善度合いが高いもの )   

   ・使用時の負担度合い( 装着や使用時の身体への負荷・負担が軽く、利便性が高いもの )

   ・普及度合い( 一定程度普及が進み、装着や使用しやすいもの )

しかしながら、現時点において音声又は言語機能の障害に関しては、義歯を除いてこれら4項

    目を全て満たすものはないであろう、と考えられています。

   

今回は音声又は言語機能の障害認定基準に関して「障害が併存する場合」「その他の留意事項」について書きました。次回から「上肢の障害」について書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)


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 今回は音声又は言語機能の障害認定基準に関して、「障害の認定要領➁」について書いていきます。

【「音声又は言語機能の障害」の認定要領➁】

構音障害・聴覚障害による障害等の評価

  ❶ 構音障害(※1)、音声障害または聴覚障害による障害については、発音不能な言語が評価の参

   考とされることになっております。

    (※1)構音障害

        ➾ 口や舌、声帯など声を出すために重要な役割を果たす部位に障害が生じた結果、

          適切に発声ができなくなった状態のこと

  ❷ 発音不能な語音については、以下の4種について確認するほか、語音発語明瞭度検査等が行われ

   た場合はその結果を確認することとなっております。

失語症の評価

  ❶ 失語症の障害の程度は、音声言語の表出及び理解の程度について確認するほか、標準失語症検査

   等が実施された場合は、その結果を確認することとなっております。

  ❷ 音声言語の障害と比較して、文字言語( 読み書き )の障害の程度が重い場合には、その症状も  

   勘案して、総合的に認定が行われることになっております。

● 咽頭全摘出手術をした場合の取り扱い

  ❶ 手術をした結果、発音に関わる機能を喪失した場合には障害等級2級に該当することとなってお

   ります。

  ❷ 障害の程度を認定する時期に関して、喉頭全摘出手術を実施した場合には、その手術を実施した

   日とされることになっております。ただし、初診日から起算して1年6ヶ月を超える場合には、初

   診日から1年6ヶ月を経過した日とされることになっております。

● 歯の障害の取り扱い

  ❶ 歯のみの障害による場合は、補綴(ほてつ)(※1)等の治療を実施した結果を考慮して判定さ 

   れることとなっております。

(※1)補綴(ほてつ)

       ➾ 虫歯や歯周病、外傷などで歯を失った時に、人工的に歯を補う治療方法。失った歯

         を人工的に補う方法は、主としてブリッジ、入歯、インプラントの3つがある。

   

今回は音声又は言語機能の障害認定基準に関して「障害の認定要領➁」について書きました。前回から音声又は言語機能の障害について書いていますが、発声できない!という気持ち や 発声できたとしても、言いたいことを分かってもらえない!という気持ちはどのようなものなのでしょうか?私の場合は短気なので、毎日がイライラ状態で、間違いなく気が滅入るような気がします。現実に障害をお抱えの方は健常者には分からない苦労があることとお察しします。次回は引き続き「音声又は言語機能の障害認定基準➂」として「障害が併存する場合」「その他の留意事項」について書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)


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 今回は音声又は言語機能の障害認定基準に関して、「適用となる疾患」「障害等級」「障害の認定要領➀」について書いていきます。

【適用となる疾患】

●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。

  ❶ 咽頭がん

  ❷ 喉頭がん

  ❸ 重症筋無力症

  ➍ 筋委縮性側索硬化症( ALS )

  ❺ 脳血管障害( 脳梗塞 / 脳出血 など )

❻ 脳腫瘍

  ❼ 頭部外傷

  ❽ 聴覚障害

       他となっております 。

【障害等級】

国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級 ➾ 該当ナシ

 ● 障害等級2級

  ❶ 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりです。

 ● 障害等級3級

  ❶ 言語の機能に相当程度の障害を残すもの

 ● 障害手当金

  ❶ 言語の機能に障害を残すもの

【「音声又は言語機能の障害」の認定要領➀】

音声又は言語機能の障害の区分

  発音に関わる機能又は音声言語の理解と表出に関わる機能の障害のことで、以下のとおりになって

 おります。

  ❶ 構音障害(※1)または音声機能

   歯 / 顎 / 口腔( 舌 / 口唇 / 口蓋など )/ 咽頭 / 喉頭 / 気管などの発声器官の形態異常や運動機能

障害によって発音に関わる機能に障害が生じた状態のこと

    (※1)構音障害

        ➾ 口や舌、声帯など声を出すために重要な役割を果たす部位に障害が生じた結果、

          適切に発声ができなくなった状態のこと

  ❷ 失語症

   大脳の言語野の後天性損傷( 脳血管障害 / 脳腫瘍 / 頭部外傷 / 脳炎など )によって、一度獲得さ

  れた言語機能に障害が生じた状態のこと

  ❸ 聴覚障害による障害

   先天的な聴覚障害によって音声言語の表出ができない状態や中途の聴覚障害によって発音に障害

  が生じた状態のこと

障害等級2級「音声又は言語機能に著しい障害を有するもの」

  ❶ 発音に関わる機能を喪失した状態であること

  ❷ 「話すこと」や「聞いて理解すること」の どちらか または 両方 がほよんどできないため、日

    常会話が誰とも成立しない状態であること

上記❶と❷のいずれかにあてはまる状態のことを言います。

障害等級3級「言語の機能に相当程度の障害を残すもの」

  ❶ 「話すこと」や「聞いて理解すること」のどちらか または 両方 に多くの制限があるために日

    常会話が、双方で内容を推論したり、尋ねたり、見当をつけたりすることなどで部分的に成り

    立つ状態であることを指します。

障害手当金「言語の機能に障害を残すもの」

  「話すこと」や「聞いて理解すること」の どちらか または 両方 に一定の制限があるものの、日常

  会話が、双方で確認することなどで、ある程度成り立つ状態であることを指します。

  また、「障害手当金」相当の場合で症状が固定されていない場合は「障害等級3級」として取り扱

 うこととなっております。

   

今回は音声又は言語機能の障害認定基準に関して、「適用となる疾患」「障害等級」「障害の認定要領➀」について書きました。次回は引き続き「音声又は言語機能の障害認定基準➁」として「障害の認定要領➁」について書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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