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今回で遺族厚生年金は一段落です。

厚生年金における遺族年金の受給金額を理解して頂ければ幸いです。

【遺族厚生年金④】

⒈ 年金額の考え方

 遺族厚生年金の受給金額は老齢厚生年金の報酬比例部分が基本の考え方となります。

 ここからはまず先に老齢厚生年金のおさらいをします。

報酬比例部分は

 ①2003年3月以前の被保険者期間 と ②2003年4月以後の被保険者期間

   のそれぞれの算出式を合算した金額となります。この2つに分かれる理由は2003年3月以前は賞与支給の際には保険料を納付していませんでしたが、2003年4月以降は賞与支給の際にも保険料を納付することになった、という変更点があるためです。

  ① 平均標準報酬「月」額 × 7.125 / 1000 × 2003年3月以前の被保険者月数

  ② 平均標準報酬額 × 5.481 / 1000 × 2003年4月以後の被保険者月数

 賞与を対象とするか、しないかの違いにより、①は平均標準報酬「月」額に対して②は平均標準報酬額なっております。この〈 平均標準報酬月額 〉と〈 平均標準報酬額 〉ですが、2003年3月以前は標準報酬月額の平均値、2003年4月以後は標準報酬月額と標準賞与額の合計を被保険者期間の月数で割った数値 にそれぞれ再評価率という数値を掛け算した値です。この再評価率は、支給された当時の金額を現在の時価に修正する意味があります。1982年に支給された20万円と2022年に支給された20万円の価値の違いを意識して頂けるとわかりやすいかと思います。なお、「7.125 / 1000」と「5.481 / 1000」は給付乗率と呼ばれております。


⒉「短期要件」と「長期要件」

 ⒈でおさらいした老齢年金の報酬比例部分を念頭にして、ここでも「短期要件」と「長期要件」の2つのパターンに分かれます。

 Ⓐ 「短期要件」に該当する場合

・原則 →( 上記①+上記② )× ¾

・例外( 被保険者期間が300月に満たない場合 )

     →( 上記①+上記② )× ¾ × ( 300月 ÷ 被保険者であった月数の合計 )

この例外規定が意味するところはあまりに年齢が若いうちに亡くなったときなど被保険者期間

    極端に短くなると遺族に対する保障が機能しないため、300月( 25年 )分が最低保障分とし

    て支給されることを意味します。

 Ⓑ 「長期要件」に該当する場合

  ・( 上記①+上記② )× ¾


  なお、両方に該当する場合、基本的に「短期要件」のいずれかのみとなります。ただし、遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をしたときには「長期要件」とすることも可能とされています。

 

 今回は遺族厚生年金の受給金額について触れました。遺族厚生年金の受給金額も老齢厚生年金の受給金額の考え方が基本になっており、障害厚生年金も同様です。次回は「障害基礎年金の受給金額」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい


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今回は遺族厚生年金の受給権者が妻の場合について触れたいと思います。

厚生年金保険における遺族年金の受給権者が妻の場合にどのような規定があるのかを理解して頂ければ幸いです。

【遺族厚生年金➂】

1. 子がいない30歳未満である妻の有期年金

 夫が亡くなったときの場合で、「妻」が遺族厚生年金の受給権者となるときに、その妻に子がいなくて30歳未満であったときには、支給開始後5年間で支給が終了してしまう「有期年金」となっております。一説によれば、この場合はまだ「妻」が若い状態で夫を亡くしているため、亡き夫のことを尊重したうえで妻には第2の人生を歩んでほしい!という意図があるとかないとか😅もしこれが本当ならば、個人的にはこちらも現代とマッチしていないような気がします。


⒉妻が再婚した場合の受給権消滅の規定

 妻が再婚した場合は受給権が消滅します。

(なお、子や孫の場合は「婚姻していないこと」が受給要件の一つとなっております。)

 遺族である子がいる妻が再婚した場合は、妻の受給権は消滅してしまいますが、妻と同順位である子の受給権は消滅しないため、妻が受給権を消滅したことにより子に対して遺族厚生年金が支給されることとなります。


⒊中高齢寡婦加算(65歳まで)

 中高齢寡婦加算は遺族基礎年金が支給されない「子がいない妻」に対して、遺族厚生年金を補填する主旨で65歳まで支給されます。

 ① 被保険者期間

  ・短期要件 → 夫の被保険者期間は問われない。

  ・長期要件 → 亡くなった夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上必要となる。

 ② 年齢要件

  ・ 受給権を取得した当時で「遺族基礎年金の支給対象となる子がいない場合

    → 受給権取得当時で40歳以上65歳未満であること

  ・ 受給権を取得した当時で「遺族基礎年金の支給対象となる子がいる場合

    → 妻が40歳に達した当時に子と生計を同じくしており、その後に子が年齢要件を外れて遺族基

     礎年金の受給要件が消滅した時点で65歳未満であること

 ③ 支給金額( 令和4年度 )

  ・583,400 → 777,800(= 780,900 × (0.996=改定率) ) × ¾

    → お馴染みの「改定率」がここでも登場します!


⒋経過的寡婦加算(1956年4月1日以前生まれ & 65歳以降 )

 遺族厚生年金を受給している1956年4月1日以前生まれの妻が65歳に到達した後には、妻の生年月日に応じて経過的寡婦加算の加算があります。こちらの計算式は煩雑なのでここでは割愛致します。 


 今回は遺族厚生年金の受給権者が妻の場合について触れました。個人的な感覚として遺族厚生年金の主役は「妻」であると思っております。受給権者になり得るのは「妻」のみではないですが、「妻」の場合は特別な支給があったり、年齢などの制限が緩かったりしております。こちらも意見はいろいろあるでしょう。ただ、法律上はこのようになっております。次回は「遺族厚生年金の受給金額」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい


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今回も遺族厚生年金について触れたいと思います。

厚生年金における遺族年金の受給要件を理解して頂ければ幸いです。

【遺族厚生年金➁】

1. 保険料納付要件

 遺族の方が遺族厚生年金を受給するためには亡くなった方が次にある保険料納付要件を満たす必要があります。「短期要件」と「長期要件」の2種類があります。

 ➀短期要件

   Ⓐ 厚生年金保険の被保険者( 現に会社員や公務員である方)が亡くなったとき

   Ⓑ 厚生年金保険の被保険者であった者が、資格喪失後において被保険者期間中に初診日がある

     傷病が原因となってその初診日から起算して5年を経過する日前に亡くなったとき

      →こちらは過去に会社員や公務員であった方で現在会社員や公務員ではなく、会社員や公

       務員であった時に亡くなる原因となった傷病( 末期のガンや交通事故などの命に係わる

       ケガがイメージしやすいかと思います。)に関して初めて受診してから5年以内に亡く

       なってしまったときのことを指します。

   Ⓒ 現に1級または2級の障害厚生年金の受給権者である方が亡くなったとき


  短期要件の場合は、遺族基礎年金と同様に次の保険料納付要件が必要となります。

   原則:死亡日の前日において、死亡月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、

      原則として保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間がその被保険者期間の

      ⅔以上あること。

   特例:2026年(令和8年)4月1日前に死亡した場合、死亡日の前日において、死亡月の前々月

      までの1年間に未納期間がないこと。ただし、死亡日において65歳以上である者は除かれ

      ます。

      → 表現がまどろっこしいので、'23/01/20「遺族基礎年金➀」の回で解説しております。ご

参照頂ければ幸いです。

 ➁長期要件

   Ⓐ 保険料納付済期間と保険料免除期間と学生納付特例など各種納付特例の期間を合算して25年

     以上となる老齢厚生年金の受給権者が亡くなったとき

   Ⓑ 保険料納付済期間と保険料免除期間と学生納付特例など各種納付特例の期間を合算して25年

     以上となるが亡くなったとき

     この場合の「保険料納付済期間」とは、「国民年金の保険料」または厚生年金保険や共済年

     金( 公務員の場合)の保険料納付済期間のことを指します。「国民年金の保険料」も保険料

     納付要件の対象となります。


 今回は遺族厚生年金の受給要件について触れました。前回の受給権者と同様にこちらもフクザツでややここしいです。社労士やFPであっても理解することが困難な内容であると思います。少しでも理解して頂けたら幸いです。次回は「遺族厚生年金の受給権者が妻の場合」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

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