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「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

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今回は国民年金と厚生年金の関係について触れたいと思います。

よく使われる表現があります。

公的年金制度は2階建てであり、1階部分が国民年金制度で、会社員や公務員など給与収入を得ている方々は2階部分の厚生年金保険制度に加入することになる。

皆さんも一度は耳にしたことや文章として見かけたことがあるのではないでしょうか?

これはその通りであって、決して間違いではありません。

ただ、ここで終わるとあまり意味を為さないので、もう少し掘り下げていきたいと思います。

【国民年金制度】

⒈ 「基礎年金」

 国民年金法による給付は主に3種類です。

  ➀ 65歳になった → 老齢基礎年金

  ➁死亡した   → 遺族基礎年金

  ➂障害が残った → 障害基礎年金

いずれも「基礎」年金です。老齢「国民」年金 / 遺族「国民」年金 / 障害「国民」年金 などとは呼ばれません。実はこの「基礎」年金という表現にも意味があって、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の国民は全員が加入することになるよ、というメッセージになっております。したがって、1階部分と呼ばれます。

⒉ 対象者

 上記のとおり、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の国民全員です。

これは国民年金法第1条に根拠が示されております。

 国民年金法第1条

 「国民年金制度は、日本国憲法25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」


「え?」と思われた方もいるかもしれません。

何故なら冒頭に

 「会社員や公務員など給与収入を得ている方々は2階部分の厚生年金」

                              とあるじゃん!

その通りです。

会社員や公務員は厚生年金の対象者です。

一体どっちなのよ?となりますが、このカラクリは次のとおりです。

国民年金の「被保険者」(※)は、自営業者や学生、無職の方など会社員や公務員以外の方になります。

 (※)被保険者それぞれの保険をかけられている人

すなわち、

 国民年金制度に保険料を支払う対象者 = 自営業者や学生、無職の方

            となり、

 厚生年金保険制度に保険料を支払う対象者 = 会社員や公務員

                            となります。


【厚生年金保険制度】

⒈ 対象者と目的

 対象者( 被保険者 )は上記にある通りで、「会社員」や「公務員」となります。

 これは厚生年金保険法第1条に根拠が示されております。

 厚生年金保険法第1条

 「この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」


この条文で重要な語句は「労働者の」と「労働者及びその遺族の」の2つです。この2つの語句が示すものが「会社員」や「公務員」などの被用者(給与所得者)及びその遺族となるわけです。ちなみに健康保険制度や厚生年金保険制度は「被用者保険」と呼ばれております。

⒉ 「2階部分」の意味

 厚生年金保険制度に加入していれば、国民年金の基礎年金に加えて厚生年金も受給することができます。「会社員」や「公務員」等の被用者は、厚生年金保険制度に加入し、保険料も厚生年金保険制度に支払っている一方で、保険料を支払っていない国民年金制度の基礎年金給付も受けることができる、ということになります。

 さて、国民年金制度から厚生年金保険制度加入者に基礎年金を給付するための財源はどうなっているのでしょうか?

 その答えは厚生年金保険制度から拠出される「基礎年金拠出金」にあります。実は厚生年金保険制度から国民年金制度へ「基礎年金拠出金」として財源が移管されているのです。「基礎年金拠出金」は、全ての年金制度の被保険者数総数 に占める 厚生年金保険制度の被保険者の総数&その扶養者の総数 の割合に応じて算出されております。

 以上により、「会社員」や「公務員」は厚生年金保険制度に加入することで、国民年金の基礎年金も受給できることになり、自営業者や学生、無職の方にはない厚生年金保険制度の「2階部分」を受けることができる、となるわけです。


 今回は国民年金と厚生年金の関係について触れました。両制度のお金の流れからアプローチしてみました。ちょっと難しかったかもしれませんね(´・ω・`)次回は「国民年金と厚生年金の保険料」に関して書きたいと思います。


今年は最後の投稿となります。

お付き合い頂いた皆様、大変ありがとうございました!

厚くお礼を申し上げます。また、来年もどうかよろしくお願い致します<(_ _)>


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 / 漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 /

(株)ソーテック社 / 2019年12月31日 初版第1刷

・精神疾患にかかる障害年金請求手続 完全実務マニュアル【3訂版】 / 塚越良也 /

         (株)日本法令 / 2016年12月1日 3訂初版

・苫小牧市 福祉ガイドブック 2021年版


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今回は公的年金の存在意義について触れたいと思います。

【憲法第25条ー生存権ー】

⒈ 条文

 公的年金制度の存在意義を語るにあたって憲法第25条に触れない訳にはいきません。憲法第25条の条文は次のとおりです。

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 こちらは「生存権」に関する表明で、国民年金法や厚生年金保険法において「社会保障」の部分が根拠となる条文となっております。

⒉ 国民皆年金

 国内居住の日本国民は20歳になると公的年金制度の国民年金に原則として強制加入することになります。( 高校を卒業して会社勤めや公務員として仕事を始めた場合には20歳未満であっても、俗に言われる2階部分の厚生年金に加入する場合もあります。)強制加入とすることで国民は政府より保険料を徴収されることにはなりますが、政府はその保険料に税を加えたものを財源として国民の老齢・死亡・障害を原因とする所得喪失時( 死亡の場合は遺族が対象 )における最低限の保障をするという考え方になっております。

【公的「年金」=社会「保険」】

⒈ 「保険」

 「保険」とは何ですか?

 完全に正確とは行かないまでも、皆様はこの質問の正解を答えることができるでしょうか?

 まずは「保険」について考えてみます。ズバリ「保険」とは➀「保険者」に➁「保険料」を支払うことで、➂「保険事故」が生じた場合に④「保険金」を請求することができる制度のことを言います。

専門用語だらけで意味不明なので➀~④の解説を以下に記載します。

 ➀保険者  → 保険制度を運営する母体や組織のこと。

         例)健康保険ー全国健康保険協会 / 生命保険―民間の生命保険会社

 ②保険料  → 「保険事故」が生じたときに「保険金」を請求するために払い込むお金

 ➂保険事故 → 「保険金」を請求する原因となった事象

         例)健康保険—風邪をひいて病院を受診した / 地震保険—大地震で家屋が倒壊した

 ④保険金  → 「保険事故」が生じた時に受け取るお金 

⒉ 社会「保険」

 さて、「保険」について確認したところで、次は社会「保険」とは何か?です。

 皆様は死亡保障 / 医療保障がある生命保険や自動車事故に備える自動車保険(少なくとも自動車賠償責任保険は義務ですよね!)/ 火災に備える火災保険 / 地震や台風をはじめとする天災に備える地震保険 他何らかの保険に加入し、保険料を払っているでしょうか?イメージできると思いますが、これらは民間の会社が契約によって運営する「保険」制度です。

 一方で、健康保険制度や公的年金制度は法律で定められた社会「保険」です。

 健康保険の場合で言えば、医療サービスを現物給付で受けているので実際に保険金として受け取るわけではないし、「保険事故」や「保険金」のイメージをしにくいと思いますが、本質は民間の保険制度となんら違いはありません。具体的には一般の皆様が「風邪をひいて病院で受診した」場合、窓口で30%負担していることかと思います。それは「風邪をひいて病院で受診した」という「保険事故」に対して残りの70%は実は「保険金」として給付されているということを意味します。

 公的年金も同じです。老齢・死亡・障害という保険事故に対して、「年金」という形で「保険金」が給付される仕組みとなっております。「65歳になった」という保険事故に対して支給される老齢年金・「死亡した」という保険事故に対して支給される遺族年金・「障害が残った」という保険事故に対して支給される障害年金 といった感じです。

 公的年金制度は社会「保険」の一種で、法律により政府が運営する「保険」制度となります。なお、社会保険の場合は現物支給の形態もあるため「保険金」とは言わずに「保険給付」という言葉を用いております。

【公的年金の存在意義】

 公的年金の存在意義についてまとめると、

  ➀ 政府が運営する社会保険の一種である。

  ② 強制加入である。

  ➂ 国民の万が一の備えである。

  ④ 強制徴収される保険料も国民の生存権を保障するためのものである。 

                              となります。

 

今回は公的年金の存在意義について触れました。嫌々ながら払わされている社会保険料にもきちんと意味があるんだよ、ということを理解して頂ければ幸いです。次回は「国民年金と厚生年金の関係」に関して書きたいと思います。最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 / 漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 /

(株)ソーテック社 / 2019年12月31日 初版第1刷

・精神疾患にかかる障害年金請求手続 完全実務マニュアル【3訂版】 / 塚越良也 /

         (株)日本法令 / 2016年12月1日 3訂初版

・苫小牧市 福祉ガイドブック 2021年版


「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

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今回は手帳取得のメリット㉒精神障害者保健福祉手帳と障害年金について触れたいと思います。

これから記載する内容は精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係性です。

【精神障害者保健福祉手帳】

⒈ 内容

精神障害者保健福祉手帳は、等級は障害の程度に応じて1級から3級まで設定されており、等級の中では1級が一番重度で3級が一番軽度となっております。対象となる精神疾患は次のとおりです。

 ・統合失調症

 ・気分(感情)障害

 ・非定型精神病

 ・てんかん

 ・中毒精神病

 ・器質性精神障害(高次脳機能障害を含む。)

 ・発達障害

 ・その他の精神疾患

⒉ 障害程度等級

 障害の等級の概要は次のとおりです。

 ・1級(重度の障がい)

   → 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。

 ・2級(中度の障がい)

   → 精神障害であって、日常生活が著しく制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加え

     ることを必要とする程度のもの。

 ・3級(軽度の障がい)

   → 精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは

     社会生活に制限を加えるっことを必要とする程度のもの。

どの程度の障害に該当するかは、

 ➀精神疾患(機能障害) と

 ➁能力障害(活動障害)

  の2つの側面から判定されることになります。

⒊ 有効期限

 有効期限は2年間となっております。

 手帳が交付された後に、病気が治癒したり、活動制限が緩和されたりと症状が改善することや逆に悪化している可能性も考えられるため、2年ごとに更新の機会が設けられております。

【障害年金】

⒈ 内容

「障害年金」は、ケガや病気で障がいを抱えることになった時に受給できます。原則として65歳になった時に受給できる「老齢年金」や一家の収入を支える大黒柱が亡くなった時に遺族が受給できる「遺族年金」と同じ公的年金の一種です。

⒉ 障害等級

 障害の等級の概要は次のとおりです。

 ・1級

   → 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを

     不能ならしめる程度のもの。具体的には、

      ・入院中  - 活動の範囲が概ねベッド周りに限られる程度のもの

      ・自宅等居住- 活動の範囲が概ね就床室内に限られる程度のもの

                              となっております。

 ・2級

   → 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受け

     るか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。具体的には、

      ・入院中  - 活動の範囲が概ね病棟内に限られる程度のもの。

      ・自宅等居住- 活動の範囲が概ね家屋内に限られる程度のもの。

 ・3級

   → 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。  

     また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加える

     ことを必要とする程度のもの。具体的には、働きに出られるが、労働時間や労働内容に著し

     い制限を必要とする程度のものとなっております。

【精神障害者保健福祉手帳と障害年金】

 精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係ですが、手帳若しくは年金証書のいずれかを保持することによって、手帳であれば年金の更新手続に参考資料(特に1級と2級)として使用することができ、年金証書であれば手帳の更新手続に診断書に代わる添付書類として使用することができます。すなわち両者は完全ではないものの、相互に連関しており、いずれかの更新手続に有利に働くことになります。ですから、手帳を保持することが1級と2級の年金受給にあたって大きなメリットになり、3級の場合も参考資料として強力な証拠になると言えます。というのも、1級と2級の基準は手帳と年金が非常に近しい関係ですが、3級にあたっては手帳の方が範囲が広めであるためこのような言い回しとなります。加えて、以下のように注意点が2つあります。

 ➀ 相互に強く連関しているのは「精神障害者保健福祉手帳」のみ

    → 障害年金の更新手続に強力な証拠として利用できるケースは、精神障害に係る「精神障害

      者保健福祉手帳」のみであって、身体障がいに係る「身体障害者手帳」や知的障がいに係

      る「療育手帳」は障害年金の更新手続の場合あまり強力な証拠とはなりません。

② 更新にあたって等級が一致してしまう

    → 年金も手帳も初回から同じ等級で判定されているならば問題ありませんが、手帳と年金の

      等級が一致していない場合は注意が必要となります。年金証書を手帳の更新の際に添付書

      類とするときは年金が3級で手帳が2級であった場合、手帳も3級として更新されてしまい

      ます。すなわち、等級が下がることになるため、結果的に不利に働くこととなってしまい

      ます。手帳の方が等級が重い場合は要注意です。


今回は精神障害者保健福祉手帳と障害年金として、精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係性について触れました。今回をもって手帳取得のメリットについては終わりです。次回からは公的年金について、特に障害年金について触れたいと思います。次回は「公的年金の存在意義」に関して書きたいと思います。最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・身近な人が障害をもったときの手続のすべて / 鈴木四季 監修 /

(株)自由国民社 / 2019年8月20日 初版第3刷

・精神疾患にかかる障害年金請求手続 完全実務マニュアル【3訂版】 / 塚越良也 /

         (株)日本法令 / 2016年12月1日 3訂初版

・苫小牧市 福祉ガイドブック 2021年版

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