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北海道苫小牧市にあるHappy&Ever苫小牧障害年金相談所の福田晃久です(^^♪

「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談料は無料です!)


今回は手帳取得のメリット⑩法律上の支援策ーその❷について触れたいと思います。

前回は具体的なサービスの内容に入る前に

 ・支援に至るまでの手続  

   及び  

 ・必要とされている支援の度合により「障害支援区分」によっていくつかに分けられている

     という内容について触れて終わりました。

これから記載する内容は「在宅生活の支援(ⅰ)」についてです。

具体的には【居宅介護(ホームヘルプ)】【重度訪問介護】の2点となります。

【居宅介護(ホームヘルプ)】

⒈ 内容

居宅介護は、ホームヘルパーが障がいを抱えてお困りの方の居宅を訪問して、 

 ➀ 身体介護( 食事 / 入浴 / 排泄 )

 ➁ 家事  ( 調理 / 洗濯 / 掃除 )

 ➂ 生活に関する相談や助言

    など、サービスを必要としている方の生活全般にわたって支援するサービスとなっています。

ホームヘルパーの援助によって、障がい者をお抱えの方が自立した生活を送れるようにするために利用者本人のために利用されるサービスです。

⒉ 対象

 ① 障害支援区分が1以上の方

 ② 通院介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、障害支援区分2以上の方であり、一定条件に

   該当する必要アリ 

【重度訪問介護】

⒈ 内容

重度訪問介護は、重度の肢体不自由 / 重度の知的障害や精神障害 により、常に介護が必要とされる方に対する支援となります。 

 ➀ 身体介護( 食事 / 入浴 / 排泄 )

 ➁ 家事  ( 調理 / 洗濯 / 掃除 )

 ➂ 生活に関する相談や助言

    など、その他の生活全般にわたる援助を行うサービスとなっております。

さらには外出時における移動中の介護などに関しても総合的に実施されます。

⒉ 対象

 ① 障害支援区分が4以上で、2肢以上に麻痺があり障害支援区分認定調査で「歩行」「移乗」「排

   尿」「排便」のどの項目においても「できる」以外に認定されている方が対象


今回は「在宅生活の支援(ⅰ)」として、【居宅介護(ホームヘルプ)】【重度訪問介護】の2つのサービスの内容について触れました。「在宅生活の支援」だけで(ⅰ)~(ⅳ)の合計4回にわたって書いていくつもりです。ボリュームが多くなってしまいますが、それでもお付き合い頂けると幸いです(^^)/次回は手帳取得のメリット⑪法律上の支援策ーその❸「在宅生活の支援(ⅱ)」として、【短期入所(ショートステイ)】と【生活介護】の2点について触れたいと思います。

最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・障害のある子が受けられる支援のすべて / 社会福祉法人和枝福祉会 監修 /

(株)ナツメ社 / 2021年8月1日 初版

・障害者総合支援法がよ~くわかる本【第6版】 / 福祉行政法令研究会 /

         (株)秀和システム / 2021年9月10日 初版

・苫小牧市 福祉ガイドブック 2021年版

北海道苫小牧市にあるHappy&Ever苫小牧障害年金相談所の福田晃久です(^^♪

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視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

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今回は手帳取得のメリット⑨法律上の支援策ーその❶について触れたいと思います。

私は前段で「法律上の支援策」と記載しました。この「法律上」が具体的に意味するものは

「障害者総合支援法」です。障がいを抱えて生活に不自由がある方に対して障害者総合支援法では様々な障害福祉サービスとその利用手続を定めております。その中でもこのブログでは、介護サービス(介護給付)を中心に今回から数回にわたって書いていきたいと思います。まずは介護サービスの具体的な内容に入る前に支給決定手続について簡単に見ていきます。

【支給決定までの簡単な流れ】

 ➀ 市町村の相談窓口で申請

 ➁ 市町村職員が 心身の状況 / 現在受けているサービスの状況 /

   現在申請者が置かれている環境 を調査

 ➂ 調査結果についてコンピュータによる一次判定実施

 ④ 介護サービスを希望する場合には「市町村審査会」(※)による二次判定実施

 ⑤ 支給決定後に「障害福祉サービス受給者証」を交付

    (※)「市町村審査会」

      → 障害支援区分(後述)認定の審査及び判定を行う機関で、身体障害・知的障害・精神

        障害に関する専門家10人の委員で構成されている。 


障がい者の支援を充実させるために、多種多様の介護サービスが用意されております。

しかしながら、支援が必要な程度は障がい者にとって一律ではなく、実際に必要のないサービスまで受けれるようにするわけにはいきません。例えば右眼を失明している私であっても、ほぼ一人で生活できておりますので重度の肢体不自由な方等に提供される重度訪問介護は不要となります。そのような状況下で私のような人が重度訪問介護を利用できる制度にしてしまうと費用面や人財面などで真に必要な方に必要なサービスが届かなくなってしまう事態は避けなければなりません。そこで、「障害支援区分」を設けて、障害支援区分に応じて受けられるサービスの内容が決められております。 

【障害支援区分】

          〘 必要とされる支援の度合 〙

 ⇐ 非該当 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 ⇒ 


今回は「法律上の支援策ーその➀」と題して、

・支援に至るまでの手続  

   及び  

・必要とされている支援の度合により「障害支援区分」によっていくつかに分けられている

  という内容について触れました。

次回より具体的なサービスの内容について触れていきます。

次回は手帳取得のメリット⑩法律上の支援策ーその❷として、在宅生活の支援(ⅰ)について触れたいと思います。どうしても少々細かい内容となってしまいますが、お付き合い頂ければ幸いです。

最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・障害のある子が受けられる支援のすべて / 社会福祉法人和枝福祉会 監修 /

(株)ナツメ社 / 2021年8月1日 初版

・障害者総合支援法がよ~くわかる本【第6版】 / 福祉行政法令研究会 /

         (株)秀和システム / 2021年9月10日 初版

・苫小牧市 福祉ガイドブック 2021年版

北海道苫小牧市にあるHappy&Ever苫小牧障害年金相談所の福田晃久です(^^♪

「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

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今回は手帳取得のメリット⑧企業には障がい者雇用義務がある!について触れたいと思います。

皆さんは「障害者雇用促進法」をご存知でしょうか?

早速ですが、障害者雇用促進法第3条に次のように「基本的理念」が記載されております。

(基本的理念)

第三条 障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。


さらに、同法第5条において次のように「事業主の責務」が記載されております。

(事業主の責務)

第五条 すべての事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであって、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。


以上を踏まえると、日本では障碍者雇用促進法という法律を定めることで国、地方自治体、民間企業のすべての事業主に対して障がい者の雇用を義務付けていることが分かります。雇用を義務付けると言っても、国や地方自治体の公務員と民間企業では置かれている経済環境が大きく異なってきますし、民間企業でも従業員規模が1000人以上の大企業と100人未満の中小零細企業でも同様に経済環境が大きく異なります。そこで法令により従業員規模を母数とした「法定雇用率」という尺度を設けて各事業主が置かれている環境に応じた障がい者雇用が実現できるように制度が運用されております。


【法定雇用率】

すべての事業者は、次のように一定の雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務が課されております。

 ➀ 国&地方自治体     → 全職員の2.6%以上

 ➁ 都道府県等の教育委員会 → 全職員の2.5%以上

 ➂ その他の民間企業    → 全従業員の2.3%以上    


次に「法定雇用率」を設定したとしても、達成に向けて実行されなければ何の意味も無くなってしまします。加えて法では法定雇用率達成に向けた事業主の実行を担保するために、障害者雇用調整金&障害者雇用納付金の制度を設けております。

【障害者雇用調整金】

 ➀常時雇用している労働者が101人以上

        &

 ➁法定雇用率を超えて障がい者を雇用している

上記➀&➁を満たす事業主には、

超えて雇用している障がい者1人につき、

  27000円

障害者雇用調整金が支給されます。                     

【障害者雇用納付金】

 ➀常時雇用している労働者が101人以上

        &

➁雇用している障がい者の人数が法定雇用率に満たない

上記➀&➁を満たす事業主は、

不足している雇用すべき障がい者1人につき、

  50000円

障害者雇用納付金を納付しなければなりません。


簡単に言えばアメとムチの制度になっているわけです。

とはいえ、障害者を雇用するくらいなら、納付金を払った方がマシ!という企業も少なからず存在します。うまく制度が運用されて障がいを抱えている方にも積極的に就労の機会が生まれるようになってもらいたいものです。


今回は企業の障がい者雇用義務について記載しました。

次回は、手帳取得のメリット⑨法律上の支援策ーその❶について触れたいと思います。

最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・障害のある子が受けられる支援のすべて / 社会福祉法人和枝福祉会 監修 /

(株)ナツメ社 / 2021年8月1日 初版

・障害者総合支援法がよ~くわかる本【第6版】 / 福祉行政法令研究会 /

         (株)秀和システム / 2021年9月10日 初版

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