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今回は令和5年度の老齢年金生活者支援給付金について触れたいと思います。 

【令和5年度の老齢年金生活者支援給付金】

⒈ 令和5年度の老齢年金生活者支援給付金の金額

 令和5年度における老齢年金生活者支援給付金の具体的な金額を見てみます。

➀ 基本金額

    5,140円/月(= 5,020( 令和4年度の金額 ) × 1.025( 令和4年度の物価変動率 ))

  ➁ 保険料納付済期間等に応じて算出した金額。次のⒶとⒷの合計額。(★1)

   Ⓐ保険料「納付済」期間(月額)

5,140円 × 保険料納付済期間(★2 ) ÷  被保険者月数480月( ★4 )

   Ⓑ保険料免除期間(月額)

     = 11,041円( ★3 ) × 保険料免除期間( ★2 ) ÷  被保険者月数480月( ★4 )


★1 こちらは老齢年金生活者支援給付金により所得の逆転が生じることのないようにするため、

  781,200円 <「( 前年の年金収入額 )+ ( その他の所得額 )」≦ 881,200円

                                   となる方には、

Ⓐに一定割合を乗じた「補足的」老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

保険料納付済期間以外に「( 前年の年金収入額 )+ ( その他の所得額 )」によっても支給額が変動することになります。「補足的」老齢年金生活者支援給付金の計算方法は以下のとおりです。

 「補足的」老齢年金生活者支援給付金

= 給付基準額( 5,140円 )

    ×「保険料納付済期間( ★2 )÷ 被保険者月数480月( ★4 )」× 「調整支給率」


 「調整支給率」

  (補足的老齢年金生活者支援給付金の上限額( 881,200円 ))

     -( 前年の年金収入とその他の所得の合計額 )

    ÷

   (補足的老齢年金生活者支援給付金の上限額( 881,200円 ))

     -(老齢年金生活者支援給付金の上限額( 781,200円 ))


★2 給付金額の算出のもととなる保険料納付済期間等は年金証書等で確認できます。

★3 保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。  ●昭和31年4月2日以後生まれの方

  ・保険料全額免除&3/4免除&半額免除期間 ➟ 11,041円【老齢基礎年金満額(月額)×1/6】

  ・保険料1/4免除期間 ➟ 5,520円【老齢基礎年金満額(月額)× 1/12】  ●昭和31年4月1日以前生まれ

  ・保険料全額免除&3/4免除&半額免除期間 ➟ 11,008円【老齢基礎年金満額(月額)×1/6】

  ・保険料1/4免除期間 ➟ 5,504円【老齢基礎年金満額(月額)×1/12】

★4 以下の生年月日の方は、算出の計算式にある被保険者月数480月について次の表の被保険者月数となります。

 ●大正06年4月1日以前に生まれた方          →180月(15年)

 ●大正06年4月2日~大正07年4月1日までの間に生まれた方→192月(16年)

 ●大正07年4月2日~大正08年4月1日までの間に生まれた方→204月(17年)

 ●大正08年4月2日~大正09年4月1日までの間に生まれた方→216月(18年)

 ●大正09年4月2日~大正10年4月1日までの間に生まれた方→228月(19年)

 ●大正10年4月2日~大正11年4月1日までの間に生まれた方→240月(20年)

 ●大正11年4月2日~大正12年4月1日までの間に生まれた方→252月(21年)

 ●大正12年4月2日~大正13年4月1日までの間に生まれた方→264月(22年)

●大正13年4月2日~大正14年4月1日までの間に生まれた方→276月(23年)

 ●大正14年4月2日~大正15年4月1日までの間に生まれた方→288月(24年)

 ●大正15年4月2日~昭和02年4月1日までの間に生まれた方→300月(25年)

 ●昭和02年4月2日~昭和03年4月1日までの間に生まれた方→312月(26年)

 ●昭和03年4月2日~昭和04年4月1日までの間に生まれた方→324月(27年)

 ●昭和04年4月2日~昭和05年4月1日までの間に生まれた方→336月(28年)

 ●昭和05年4月2日~昭和06年4月1日までの間に生まれた方→348月(29年)

 ●昭和06年4月2日~昭和07年4月1日までの間に生まれた方→360月(30年)

 ●昭和07年4月2日~昭和08年4月1日までの間に生まれた方→372月(31年)

 ●昭和08年4月2日~昭和09年4月1日までの間に生まれた方→384月(32年)

 ●昭和09年4月2日~昭和10年4月1日までの間に生まれた方→396月(33年)

 ●昭和10年4月2日~昭和11年4月1日までの間に生まれた方→408月(34年)

 ●昭和11年4月2日~昭和12年4月1日までの間に生まれた方→420月(35年)

 ●昭和12年4月2日~昭和13年4月1日までの間に生まれた方→432月(36年)

 ●昭和13年4月2日~昭和14年4月1日までの間に生まれた方→444月(37年)

 ●昭和14年4月2日~昭和15年4月1日までの間に生まれた方→456月(38年)

 ●昭和15年4月2日~昭和16年4月1日までの間に生まれた方→468月(39年)


今回は令和5年度の老齢年金生活者支援給付金について触れました。受給金額が一番気になるところではありますが、老齢年金生活者支援給付金に関しても保険料納付済期間や保険料免除期間が反映されてしまうことがミソですね(-_-;)保険料は納付するに越したことはありません!次回は「令和5年度の障害年金生活者支援給付金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい


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今回は年金生活者支援給付金の概要と老齢年金生活者支援給付金の概要について触れたいと思います。

【年金生活者支援給付金】

⒈ 概要

 まずは「年金生活者支援給付金」の概要です。

「年金生活者支援給付金」は2019年10月1日よりスタートしました。

政府が「年金生活者支援給付金」制度をスタートした理由は、同時期の消費税増税( 8% → 10% )です。消費税は物品を購入したり、サービスの提供を受けた場合に収入に関係なく消費者が一律で支払う必要が生じるため、収入に応じて納税額が増減する所得税と異なってどうしても収入が少ない方の負担が大きくなってしまいます。(負担増に対する対策として主に食品を購入した場合に消費税率が8%となる軽減税率の制度が一応設けられています。)。ですから消費税増税分の財源を一部活用して低収入の方が大半を占める「年金生活者」の支援に充てよう!という意図がこの制度の目的となっております。

 「年金生活者支援給付金」には年金給付の種類に応じて、

  ➀ 老齢年金生活者支援給付金

  ➁ 障害年金生活者支援給付金

  ➂ 遺族年金生活者支援給付金

             の3つがあります。

 今回はその中でも、「➀ 老齢年金生活者支援給付金」について書きます。 

【老齢年金生活者支援給付金】

⒈ 概要

 「老齢年金生活者支援給付金」とは年金生活者支援給付金の中でも、文字通り「老齢年金」収入で生活している方の支援を目的としている給付金です。

 受給できる要件は次のとおりです。

  ➀ 65歳以上で老齢基礎年金を受給している方。

  ➁ 同一世帯の全員が市町村民税非課税となっている方。

  ➂ 「前年の公的年金等の収入金額(★1)」 + 「その他の所得」≦ 881,200円(★2)の方。

      ★1 障害年金や遺族年金等の非課税となる収入は除かれます。

      ★2 781,200円 < 「➂の金額」 ≦881,200円 となっている方には、

        「補足的」老齢年金生活者支援給付金が支給されることになります。

         この「補足的」老齢年金生活者支援給付金に関しては、次回の老齢年金生活者支援

         給付金の具体的な金額の説明で詳しく深堀りしたいと思います。



今回は年金生活者支援給付金の概要及び老齢年金生活者支援給付金の概要について触れました。老齢年金生活者支援給付金の概要はもちろんですが、年金生活者支援給付金の制度背景についてもマメ知識として覚えておいて頂けると幸いです。次回は「令和5年度の老齢年金生活者支援給付金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい


「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

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今回は令和5年度の障害厚生年金における配偶者加給年金について触れたいと思います。

「'23/05/26 障がいお役立ち情報№50(令和5年度の公的年金支給額③)」でお伝えした老齢厚生年金の加給年金と似た内容となります。ただし、障害厚生年金には、「子の加給年金」はありません。

【障害厚生年金の配偶者加給年金】

⒈ 概要

 障害厚生年金の加給年金を考える場合にも、老齢厚生年金と同様に障害厚生年金保険における配偶者手当と考えて頂ければイメージをしやすいと思います。

 障害厚生年金の配偶者加給年金は次の条件を満たす場合に支給されます。

  ① 本人の障害の程度が障害等級1級または2級にある場合。

              ➟ 3級に該当する場合は支給はありません。

  ② 受給権が発生した日の翌日以後で一定の要件を満たす配偶者がいる場合。

    ・配偶者の要件

      ・65歳未満であること

      ・将来( おおむね5年以上 )にわたって850万円以上の年収を得られないこと

      ・受給金額 = 224,700 × ( 新規裁定者の)改定率

 なお、障害厚生年金の配偶者加給年金においては受給開始時点で配偶者がいる必要はありません。受給開始後に結婚した場合、配偶者が加給年金の要件を満たしているときには結婚した日の月の翌月より加給年金が支給されます。ただし、何も連絡がないと障害厚生年金を受給している方が結婚したかどうかを日本年金機構では分からないため、日本年金機構への所定の届出が必要となります。

 また、対象となる配偶者に関しては原則として被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金または障害厚生年金、障害基礎年金を受給する権利があるときには支給停止となりますので注意が必要です。


⒉ 令和5年度の配偶者加給年金額

 令和5年度における配偶者加給年金の具体的な金額を見てみます。

Ⓐ 配偶者:228,700(= 224,700 × 1.018( 新規裁定者の改定率 ))

 

 加給年金の金額には、新規裁定者の改定率が適用されます!配偶者手当と同じようなイメージの加給年金には改定率の影響がある、ということを覚えておいて頂けると幸いです。

 

 今回は障害厚生年金の配偶者加給年金の概要について触れた後、令和5年度の配偶者加給年金額について触れました。障害厚生年金にも「配偶者手当」の考え方がある!その一方で、障害厚生年金には「子供手当」の考え方はない!ということを理解して頂けると幸いです。老齢厚生年金と違ってコレはあって、何故かコッチはない、ということが少々面倒ではありますね(´・ω・`)次回は「老齢年金生活者支援給付金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

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