'26/01/09 障がいお役立ち情報№187(腎疾患の障害⑤)
- akihisa-fukuda
- 12 分前
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今回も前回に引き続き「腎疾患による障害」について書いていきます。今回は「障害認定上の留意点」について書いていきます。
【障害認定上の留意点】
⒈ 検査成績について
検査成績は、その性質上変動しやすいものであるため、腎疾患の経過中において最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて認定を行うものとされております。
⒉ 糸球体腎炎(ネフローゼ症候群を含む)|腎硬化症|多発性嚢胞腎|腎盂腎炎と慢性腎不全の関係性
糸球体腎炎(ネフローゼ症候群を含む)、腎硬化症、多発性嚢胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じた場合、両者の期間が長いものであったとしても相当因果関係があるものとして認められることとされております。この場合において、慢性腎不全による障害の初診日は、記載されている各疾患により初めて医師等の診療を受けた日にされることとなっております。
⒊ 腎疾患の障害認定に関する注意点
腎疾患は、その原因となる疾患が非常に多岐にわたり、それによって生じる臨床所見、検査所見もさまざまなものとなってしまうため、下記の異常検査所見の検査成績によるほか、合併症の有無とその程度、ほかの一般検査および特殊検査の検査成績、治療および病状の経過等も参考とし、下記一般状態区分等の認定時の具体的な日常生活状況等を把握して総合的に認定することとされております。
【異常検査所見】
⒈ 慢性腎不全
ア 内因性クレアチニンクリアランス
●単位:mℓ/分
●軽度異常:20以上30未満 ●中等度異常:10以上20未満 ●高度異常:10未満
イ 血清クレアチニン
●単位:mg/dℓ
●軽度異常:3以上5未満 ●中等度異常:5以上8未満 ●高度異常:8以上
(注) eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常 に替えて、eGFR(単位は ml/分/1.73 ㎡)が 10 以上 20 未満のときは軽度異常、 10 未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能とする。
⒉ ネフローゼ症候群
ア 尿蛋白量(1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比)
●単位:g/日 または g/gCr
●異常:3.5以上を持続する
イ 血清アルブミン(BCG法)
●単位:g/dℓ
●異常:3.0以下
ウ 血清総蛋白
●単位:g/dℓ
●異常:6.0以下
【一般状態区分】
障害の程度を一般状態区分表で示したものは次の通りです。
ア
「無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
イ
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
例えば、軽い家事、事務など
ウ
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となったもの
オ
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
今回は腎疾患による障害認定基準のうち、「障害認定上の留意点」について触れました。次回も引き続き「腎疾患の障害」について見ていきます。次回は「腎疾患の障害⑥」として、「腎臓移植の取り扱い」「障害認定上の着目点」について書きます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」





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