うつ病による手帳取得と年金請求が認められた事例( 40代 / 男性 )
この方は令和2年8月頃より職場のストレスが原因でうつ症状となり、その後勤務先で休職と復職を繰り返してお困りになっていたところ、令和8年1月末頃、私にご連絡を頂きました。
お話をお伺いすると、年金請求を第1にご希望されており、精神障害者保健福祉手帳についてはまだ取得していないとのことでした。その状況を踏まえ、不支給の可能性もあり、手間や申請に係る諸費用を考慮するとリスクが高い年金請求に先んじて、手帳の取得をご検討されてはどうでしょうか?とご提案したところ、お客様にご納得頂けたので手帳の交付申請を先に進めました。
手帳に関しては、年金より比較的手続きが簡単で、手帳の診断書や交付の結果をもって年金の受給可能性もある程度の目星をつけることが可能となります。手帳の申請に係る診断書を拝見した結果、手帳においては2級相当であると分かったため、手帳の交付申請を進めるとともに同時に年金請求も進めました。結果として、令和8年5月に精神障害者保健福祉手帳2級の交付が決定されました。さらにその後、障害等級2級の年金が支給決定されたとのご連絡を同年9月にお客様より頂くことができました。
手帳にせよ、年金にせよ、請求には診断書の内容が1番重要となります。本件については、診断書の作成前にお客様の実態を正確に主治医に伝えるため、丁寧に打合せを重ねました。お客様もご自身の病状の推移や病院の受診状況、更には勤務状況まで時系列で正確に記録を残されていたため、この点は私自身も非常に助かりました。この結果に至った背景には、お客様自身がお辛い状況の中でも地道に残されていた記録が間違いなく影響していると私自身強く実感しております。








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