人工股関節の挿入置換術により障害年金の遡及請求が認められた事例( 50代 / 男性 )
10 時間前
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この方は両変形性股関節症により令和6年7月頃から両股関節に違和感を感じはじめ、起き上がり時や肉体労働時に股関節に痛みを覚えるようになり、股外転が不自由だったり、あぐらをかけなくなったりするようになりました。そして令和6年10月に左右両方の人工股関節挿入置換術を実施されることとなりました。障害年金では人工股関節挿入置換したことをもって3級相当に該当することとされております。
ご本人様は障害年金請求に関して勉強されており、初診日から1年6月経過した日が障害認定日になることをご存知であったため、そのタイミングで当所にご相談頂きました。ただ、障害年金には障害認定日の特例があり、人工股関節挿入置換に関しては、人工股関節挿入置換術を実施した日をもって障害認定日になるものとされております。当所では、人工股関節挿入置換術を実施された日をお聞きしたときに、現時点では過去に遡って請求できる状況であったため、その旨をご説明し、ご本人様に理解して頂き、請求手続を進めることとしました。ご本人様が請求に向けて迅速に対応して頂けたこともあり、令和8年2月に請求手続が完了し、令和8年4月に無事に遡及請求が認められることとなりました。








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