人工股関節の挿入置換術により障害年金の受給に至った事例( 60代 / 女性 )
この方は令和3年頃から右股関節に痛みを感じながらも我慢して就労を続けていましたが、その後令和5年12月頃より左股関節にも痛みを感じるようになり、それでも痛みに耐えながら令和7年7月頃まで病院へ通院しつつも肉体労働を伴う業務に従事しておられました。しかしながら、満足に業務を続けることも困難な状況にまで悪化したため、令和7年8月に左右両方の人工股関節挿入置換術を実施されることとなりました。障害年金では人工股関節挿入置換したことをもって3級相当に該当することとされております。
この方は当所へご依頼になる前年の令和6年12月に一度当所に電話相談をされており、受給手続をご依頼された時点で私も記憶に残っておりました。また、ご本人様も事前に請求に必要な手続を熱心に勉強されていたことも良い方向に影響して、正式にご依頼を頂いてからはスムーズに受給手続を進めることができました。ご本人様が手術を終えて退院された後、速やかに請求手続を進め、ご本人様にも積極的にご協力頂けたことが幸いして令和7年10月上旬に障害年金請求手続を完了できました。その後令和7年11月下旬に障害厚生年金3級の支給決定となり、請求書類が受理されてから決定まで通常3ヶ月程度要するところ、異例とも思える早さで受給まで至ることができました。(以下のメッセージは原文ママです)








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