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今回は令和7年度の老齢厚生年金について触れたいと思います。

(こちらの記事は「’24/03/22 障害お役立ち情報№93」を編集したものです。)

【令和7年度の老齢厚生年金の支給額】

⒈ 年金額

 こちらは「’23年1月13日の障がいお役立ち情報№32( 老齢年金 )」の回でご説明した内容とほぼ同一の内容となります。重要ポイントは「報酬比例部分」の考え方です。なお、老齢基礎年金と異なって老齢厚生年金の本体には「改定率」という概念はなく「改定率」に基づき年金額が毎年変更されるという考え方はありません。

 老齢厚生年金の受給金額は、

  定額部分( 老齢基礎年金分 )+ 報酬比例部分

                     となります。

定額部分は老齢基礎年金と同様に求められますので、報酬比例部分について詳しく見ていきます。

報酬比例部分は、厚生年金保険料の納付済期間(≒被保険者期間)が重要で、

 ①2003年3月以前の被保険者期間 と ②2003年4月以後の被保険者期間

   のそれぞれの算出式を合算した金額となります。この2つに分かれる理由は2003年3月以前は賞与支給の際には保険料を納付していませんでしたが、2003年4月以降は賞与支給の際にも保険料を納付することになった、という変更点があるためです。

  ① 平均標準報酬「月」額 × 7.125 / 1000 × 2003年3月以前の被保険者月数

  ② 平均標準報酬額 × 5.481 / 1000 × 2003年4月以後の被保険者月数

 賞与を対象とするか、しないかの違いにより、①は平均標準報酬「月」額に対して②は平均標準報酬額なっております。この〈 平均標準報酬月額 〉と〈 平均標準報酬額 〉については2003年3月以前は標準報酬月額の平均値、2003年4月以後は標準報酬月額と標準賞与額の合計を被保険者期間の月数で割った数値 にそれぞれ再評価率という数値を掛け算した値になっております。


⒉再評価率とインフレ

この再評価率には支給された当時の金額を現在の時価に修正する意味があります。例えば1982年4月(私の出生年です!)に支給された20万円と2025年4月に支給された20万円の価値の違いをイメージしてみて下さい。「インフレ」によって物価が上昇していることにより、42年前の1982年4月より現在の2025年4月の方が「20万円」の価値は大幅に下落しているはずです。「インフレ」について簡単に考えれば、品質改善や技術革新による原価低減などの他に物価に影響する事情を仮にナシとしたときに、1982年4月当時「20万円」で購入できたモノであっても、2025年4月現在は「20万円」では購入できないモノが大多数を占めている、という状況を示しております。

なお、「7.125 / 1000」と「5.481 / 1000」は給付乗率と呼ばれております。



 今回は令和7年度の老齢厚生年金について触れました。再評価率とインフレの関係についても理解を深めて頂ければ幸いです。次回は「令和7年度の老齢厚生年金における加給年金」に関して書きたいと思います。



最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

・厚生労働省 令和7年1月24日プレスリリース「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

 URL : 001383981.pdf


「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

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視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

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今回は公的年金の支給時期に触れた後、令和7年度の老齢基礎年金について触れたいと思います。

(こちらの記事は「’24/03/15 障害お役立ち情報№92」を編集したものです。)

【公的年金の支給時期】

まずは公的年金の支給時期です。

支給時期は年度で考えたときに、偶数月である6月-8月-10月-12月-2月-4月に合計6回に分けて支給されます支給日は支給月の15日( 15日が金融機関の休業日となっているときは、直前の金融機関営業日 )で、前2ヶ月分がまとめて支給されることになっております。さて、私は支給時期について「偶数月である6月-8月-10月-12月-2月-4月」と記載しましたが、この順番にも意味があります。新年度の4月&5月分は6月に支給されるため、6月15日は新年度分の各種年金が初めて支給されることを表しているのです。逆に考えると、4月にも各種年金が支給されてはいるものの、それは2月&3月分であって前年度分の最後の支給となっています。


【国民年金( 老齢基礎年金 )の支給金額】

⒈ 年金額

 令和7年度の老齢基礎年金の年金額は次の算式で算出されます。

  Ⓐ 令和7年4月1日で68歳以下の方

    831,700円(①) × 保険料納付済月数(②) ÷ 480月(20年間)

  Ⓑ 令和7年4月1日で69歳以上の方

    829,300円(③) × 保険料納付済月数(②) ÷ 480月(20年間)


①の831,700円は816,000(前年度金額)×(1.019(=1.9%(端数調整アリ) / 前年度比上昇分)の算式で導かれた数値です。

「1.019」は何なのか?という話になりますが、これは改定率と呼ばれております。

今年の改定率はⒶ68歳以下の方とⒷ69歳以上の方で2パターンに分かれてしまいます。①のケースでは、Ⓐ68歳以下の方が対象です。

この改定率は物価変動、賃金変動、マクロ経済スライドにより毎年変動しますが、これ以上は複雑すぎるのでここでは割愛致します。


②の保険料納付月数は対象者の保険料納付実績によって変わってきます。各種保険料免除の有無によっても変わってきますので千差万別の結果になってきます。したがって、「前年度金額×改定率」の満額を受給するためには480月(20年間分)すべてを納付しなくてはなりません。このような算出方法をフルペンション減額方式と呼んでおります。


③の829,300円は813,700×1.019(=1.9%(端数調整アリ) / 前年度比上昇分)の算式で導かれた数値です。

1.019」は①と同様に改定率を表します。③のケースでは、Ⓑ69歳以上の方が対象です。



 今回は公的年金の支給時期と令和7年度の老齢基礎年金について触れました。次回は「令和7年度の老齢厚生年金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

・厚生労働省 令和7年1月24日プレスリリース「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

 URL : 001383981.pdf

「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

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   OKです!契約を強制することは決して致しません!

 今回も引き続き神経系統の障害認定基準について触れたいと思います。

その中で「障害認定日の取り扱い」「重要点の解説」の2点について書いていきます。

 

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【障害認定日の取扱い】

  ●神経系統の障害により、次のいずれかの状態を呈している場合は、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日以前であっても障害認定日として取り扱われます。

 ❶ 脳血管障害により機能障害を残している場合は、初診日から起算して6ヶ月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき

 ❷ 現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、初診日から6ヶ月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーダー)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき

【重要点の解説】

 ● 神経系統の疾患による障害は、肢体・精神の障害など多岐にわたり、ほとんどはそれらの認定要領に基づいて認定が行われております。使用する診断書も、障害の種類や病態によって異なってきます。

● 脳血管障害によって機能障害を残している場合と、気管切開下での人工呼吸器(レスピレーダー)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われている場合については、前述のとおり、障害認定日の特例が設けられているため、注意が必要となります。



    今回は神経系統の障害認定基準のうち、「障害認定日の取り扱い」「重要点の解説」の2点について触れました。今回で神経系統の障害認定基準は最後となります。

ところで、次週の4/15は年金支給日ですね!4/15の年金支給日は令和7年度に入って初めての年金支給日となる一方で、令和6年度「分」最後の年金支給日となります。という流れもあり、ここで障害認定基準の解説は一旦お休みして、次回からは令和7年度の公的年金支給額について書いていきます。次回は「令和7年度の公的年金支給額①」として、「公的年金の支給時期」「国民年金(老齢基礎年金)の支給金額」について書きます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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