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  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、

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 今回は引き続き神経系統の障害認定基準について触れたいと思います。

その中で「障害認定上の留意点」「疼痛による認定と障害等級」の2点について書いていきます。

 

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【障害認定上の留意点】

   ●神経系統に起因する障害であっても、肢体の障害の認定は、「肢体の障害」の認定要領に基づいて行われます。

 ●神経系統に起因する障害であっても、脳の器質障害に関しては、神経障害と精神障害を区別して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であるため、原則としてそれらの諸症状を総合し、全体像から総合的に判断して認定が行われることとされております。

【疼痛による認定と障害等級】

  ● 疼痛(※)は、原則として認定の対象とならないこととされております。ただし、四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱通、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛、糖尿病性神経障害による激痛等の場合は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等により、次のとおり取り扱われることとされております。

❶ 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの → 3級と認定される

❷ 一般的な労働能力が残存しているが、疼痛により時には労働に従事する従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 → 障害手当金に該当するものとして認定される

  ( 症状が固定されていない場合は3級として認定される)


(※)疼痛

「痛み」のこと。体に損傷が起きたこと、もしくは起こった可能性があることを知らせる不快な感覚。「 痛み」は人が医療機関を受診する理由として一番多い症状。「 痛み」には、鋭い痛みや鈍い痛み、間欠的な痛みや持続的な痛み、拍動性の痛みや一定した痛みなど、様々な種類がみられる。



    今回は神経系統の障害認定基準のうち、「障害認定上の留意点」「疼痛による認定と障害等級」の2点について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-神経系統の障害③」として、「障害認定日の取り扱い」「重要点の解説」の2点について書きます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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 今回から神経系統の障害認定基準について触れたいと思います。

その中でも今回は適用の対象となる疾患の例と国民年金及び厚生年金保険が対象となる障害等級1級と2級、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級と障害手当金の障害認定基準について書いていきます。

 

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【適用対象疾患の例】

   ●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。

  ❶ 脳血管障害(脳梗塞、脳出血 など)

  ❷ 脊髄血管障害

  ❸ 脳腫瘍

  ➍ 脊髄腫瘍

  ❺ 糖尿病

  ❻ パーキンソン病

  ❼ 多発性硬化症

  ❽ 頭部外傷

  ❾ 脊髄損傷

      他となっております。

  ただし、上記の疾患例はほんの一部で認定基準に該当する障害が発生する疾患のすべてが対象とな

 ります。

【障害認定基準】

  国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 ● 障害等級2級

  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの

  厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

  ● 障害等級3級

  ・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

  ・神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

  ● 障害手当金

  ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

  ・神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの


    今回は神経系統の障害認定基準のうち、適用対象疾患の例と国民年金と厚生年期保険の両方が対象となる障害等級1級及び2級、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級及び障害手当金の基準について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-神経系統の障害➁」として、「障害認定上の留意点」「疼痛による認定と障害等級」の2点について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。平成28年9月より、全国で統一的に適正に認定を行うための「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されております。今回は「障害認定基準-精神の障害⑲」として、注目点と留意点のうち「発達障害」についてみていきたいと思います。

【発達障害】

①発達障害で知的障害を伴わない(3級に該当しない程度の知的障害がある場合も含む)の初診日は原則通り、初めて医師等受診した日とすることとされております。そのため、初めて受診した日が20歳以降であれば、20歳前傷病とならずに保険料納付要件が問われます。また、初診日が厚生年金保険の制度に加入中であれば、厚生年金を受給できることになります。


「(※1)不適応行動」を伴う場合には、認定の上で考慮することとされております。

(※1)不適応行動

❶自分の身体を傷つける行為

❷他人や物に危害を及ぼす行為

❸周囲の人に恐怖や強い不安を与える行為(迷惑行為や突発的な外出など)

➍著しいパニックや興奮、こだわり等の不安定な行動

(自分でコントロールできない行為で、頻発して日常生活に支障が生じるもの)


③発育・養育歴・教育歴、専門機関による発達支援等の状況や、幼少期の状況も考慮されます。


④就労している場合でも、その内容が保護的環境下での専ら単純かつ反復的な業務であったり、発達障害で執着が強く、臨機応変な対応が困難であること等により、常時の管理・指導が必要であったりする場合は、2級の可能性を検討することとされております。


   今回は精神障害の障害認定基準のうち、今回は「障害認定基準-精神の障害⑳」として、注目点と留意点で「発達障害」を書きました。今回で精神障害は最後となります。すべてお伝えするために昨年11月から書き始めて20回もかかってしまいました"(-""-)"精神の障害はご覧になって頂いたとおり、非常にややこしい内容になってましたね。。。さて、次回からは神経障害について書きます。次回は「障害認定基準-神経系統の障害①」として、「対象となる疾患の例」「障害認定基準(概略)」について書きます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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