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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談料は無料です!)





 去る10月9日に北海道新聞社さんより取材を受け、10月21日発刊の地元苫小牧版に掲載されました!

今後とも記事にある通り、障がいをお抱えの方の悩みに寄り添って対応できるように心掛けて参りますので、引き続きHappy&Ever苫小牧障害年金相談所の「福」田晃「久」を何卒よろしくお願い申し上げます<(_ _)>加えて、私を取材して頂いた北海道新聞社さんに厚くお礼を申し上げます。


最後までお読み頂きありがとうございました!




「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

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 今回は聴覚の障害認定基準に関して、「障害が併存している場合の取り扱い」「身体障害者手帳と障害年金の関係性」「その他の留意事項」について書いていきます。

【障害が併存している場合の取り扱い】

「聴力障害」(特に内耳の傷病による障害)と「平衡機能障害」の両方がが併存する場合

   「併合認定」として取り扱うこととなっております。「併合認定」とは、複数の障害を抱えてい

  る場合には、等級を繰り上げて判定する( 例:3級+3級➾2級)という仕組みです。ただし、全て

  のケースに当てはまる訳でもなく、仮に3級の障害を2つ抱えていたとしても、2級に繰り上げにな

  らないこともあります。これ以上は内容が複雑になるので併合認定の詳細はここでは割愛すること

  にします。

「先天性聴覚障害で音声言語の表出不可能な場合」 と 「中途聴覚障害で発音に障害がある場合」

   「併合認定」として取り扱うこととなっております。「聴覚障害」のみで1級に該当する場合を

  除いて、「音声・言語障害の状態」に関しても医師に説明し、診断書に記入してもらうことが重要

  になってきます。


【身体障害者手帳と障害年金の関係性】

 「身体障害手帳」の等級と「障害年金」の等級は異なります(身体障害者手帳の等級 ≠ 障害年金の等級 )ので、必ず注意が必要となります。その理由は簡単で、根拠となる法律が別になっており、

   「障害年金」   ➾ 国民年金法&厚生年金保険法

   「身体障害者手帳」➾ 身体障害者福祉法

                    となっているからです。

とは言っても、まったく無関係!とも言えない面もあるので関係性について記載します。

聴力障害

  ❶ 身体障害者手帳の2級 ➾ 障害年金の1級

  ❷ 身体障害者手帳の3級 ➾ 障害年金の2級 が同じ基準となっております。


【その他の留意事項】

「人工内耳」や「補聴器」を装着しないで聴力を測定

  聴力による障害は、「人工内耳」や「補聴器」を使用しない状態で測定された検査値により認定す

 ることになっております。

1級~3級の「両耳の聴力」

  左右それぞれの聴力が、いずれも認定基準に記載のある数値に該当していることが求められます。 

     例:1級 ➾「両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの」

 この場合では、左右どちらの耳においても聴力レベルが100デシベル以上でなければならず、左右の

 平均で100デシベル以上であったとしても、1級として障害認定されることにはなりません。具体的

 には、左110デシベル&右95デシベルであったときは1級にはなりません。このケースでは2級となり

 ます。


今回は聴覚の障害認定基準に関して、「障害が併存している場合の取り扱い」「身体障害者手帳と障害年金の関係性」「その他の留意事項」について書きました。今回で「聴覚の障害」は最後になります。次回は「鼻腔機能の障害」について書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)


「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

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 今回は聴覚の障害認定基準に関して、「聴力レベル値の算出方法」「最良語音明瞭度の算出方法」について書いていきます。

【聴力レベル値の算出方法】

● 聴力レベル値は、話声域である周波数500、1000、2000ヘルツにおける純音(※1)の各デシベル

  値を「a」「b」「c」として、以下の算式にそれぞれの数値を当てはめて算出することになってお

  ります。 


   (※1)純音 ➾単一の振動数で、完全な正弦波形を描く音のこと。音叉(おんさ)や真空管発振

          器などの音の類型である。単純音のこと。

● 上記の算式で算出された値が境界値に近い場合においては、周波数4000ヘルツにおける純音のデ

  シベル値を「d」として、以下に示す式によって算出された値が参考とされることとなっておりま

  す。



【最良語音明瞭度の算出方法】

● 語音明瞭度は、以下の算式によって算出し、語音明瞭度(※2)が最も高い値が最良語音明瞭度

(語音弁別能力のこと)とされることになっております。

   (※2)語音明瞭度 ➾言葉の聴き取り能力を表す程度のこと。

● 語音明瞭度の検査は次の要領で実施されることとなっております。

  ❶ 検査の方法

録音機又はマイク付きオージメータ(※3)により、通常の会話の強度で発声し、オージメータ

   の音量を適当に強めたり弱めたりして最も適した状態で検査を実施する。

   (※3)オージメータ ➾もっとも一般的な聴覚検査機器で、被験者の検査音に対する自覚的な応

       答と検査周波数ごとの最小可聴値を検査できる基本的性能がある。 JIS規格またはこれに

準ずる性能を有していることが必要。

  ❷ 検査に使用する語

語音弁別能力測定用語音集によって、2~3秒に1語の割合で発声し、検査する。

  ❸ 語音能力表

「57s式語表」(※4)または「67s式語表」(※5)を使用する。

  (※4)「57s式語表」 ➾ 日本オージオロジー学会で,1957年に定めた数字語表および日本語単音

      節50語よりなる語音検査用語表を57語表と呼び、これを1983年に編集し直して57sとした

      もののこと。      

  (※5)「67s式語表」 ➾ 日本オージオロジー学会で,1967年に定めた数字語表および日本語単音

      節20語よりなる語音検査用語表を67語表と呼び、これを1987年に編集し直して67sとした

      もののこと。


今回は聴覚の障害認定基準に関して、「聴力レベル値の算出方法」「最良語音明瞭度の算出方法」について書きました。聴力の判定は数値で決定されるため、数値を算出するための数式がどうしても関係してきます。今回も難解な数式が飛び出す内容となり、難しく感じられちゃいますよね。。。前回同様今回の内容も私は本を読みながらでないと理解できないレベルです(´;ω;`)次回は「障害認定基準-聴覚⑤」として「障害が併存している場合の取り扱い」「身体障害者手帳と障害年金の関係性」「その他の留意事項」について書いていきたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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