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「障害年金2級」      の受給権者である

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 今回は音声又は言語機能の障害認定基準に関して、「適用となる疾患」「障害等級」「障害の認定要領➀」について書いていきます。

【適用となる疾患】

●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。

  ❶ 咽頭がん

  ❷ 喉頭がん

  ❸ 重症筋無力症

  ➍ 筋委縮性側索硬化症( ALS )

  ❺ 脳血管障害( 脳梗塞 / 脳出血 など )

❻ 脳腫瘍

  ❼ 頭部外傷

  ❽ 聴覚障害

       他となっております 。

【障害等級】

国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級 ➾ 該当ナシ

 ● 障害等級2級

  ❶ 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりです。

 ● 障害等級3級

  ❶ 言語の機能に相当程度の障害を残すもの

 ● 障害手当金

  ❶ 言語の機能に障害を残すもの

【「音声又は言語機能の障害」の認定要領➀】

音声又は言語機能の障害の区分

  発音に関わる機能又は音声言語の理解と表出に関わる機能の障害のことで、以下のとおりになって

 おります。

  ❶ 構音障害(※1)または音声機能

   歯 / 顎 / 口腔( 舌 / 口唇 / 口蓋など )/ 咽頭 / 喉頭 / 気管などの発声器官の形態異常や運動機能

障害によって発音に関わる機能に障害が生じた状態のこと

    (※1)構音障害

        ➾ 口や舌、声帯など声を出すために重要な役割を果たす部位に障害が生じた結果、

          適切に発声ができなくなった状態のこと

  ❷ 失語症

   大脳の言語野の後天性損傷( 脳血管障害 / 脳腫瘍 / 頭部外傷 / 脳炎など )によって、一度獲得さ

  れた言語機能に障害が生じた状態のこと

  ❸ 聴覚障害による障害

   先天的な聴覚障害によって音声言語の表出ができない状態や中途の聴覚障害によって発音に障害

  が生じた状態のこと

障害等級2級「音声又は言語機能に著しい障害を有するもの」

  ❶ 発音に関わる機能を喪失した状態であること

  ❷ 「話すこと」や「聞いて理解すること」の どちらか または 両方 がほよんどできないため、日

    常会話が誰とも成立しない状態であること

上記❶と❷のいずれかにあてはまる状態のことを言います。

障害等級3級「言語の機能に相当程度の障害を残すもの」

  ❶ 「話すこと」や「聞いて理解すること」のどちらか または 両方 に多くの制限があるために日

    常会話が、双方で内容を推論したり、尋ねたり、見当をつけたりすることなどで部分的に成り

    立つ状態であることを指します。

障害手当金「言語の機能に障害を残すもの」

  「話すこと」や「聞いて理解すること」の どちらか または 両方 に一定の制限があるものの、日常

  会話が、双方で確認することなどで、ある程度成り立つ状態であることを指します。

  また、「障害手当金」相当の場合で症状が固定されていない場合は「障害等級3級」として取り扱

 うこととなっております。

   

今回は音声又は言語機能の障害認定基準に関して、「適用となる疾患」「障害等級」「障害の認定要領➀」について書きました。次回は引き続き「音声又は言語機能の障害認定基準➁」として「障害の認定要領➁」について書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)


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     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

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 今回はそしゃく(※1)・嚥下機能(※2)の障害認定基準に関して、「障害の認定要領➁( 3級&障害手当金 / 厚生年金保険のみが対象 )」「その他の留意事項」について書いていきます。

(※1)「そしゃく」

     ➾ 食べ物を噛み砕いて唾液と混ぜ合わせ、やわらかく飲み込みやすい食塊(しょっかい)

にすること。

   (※2)「嚥下機能」

     ➾ 口の中で噛みつぶした食物を飲み込み、続けて胃に送る機能のこと。

【「そしゃく・嚥下機能の障害」の認定要領➁】

障害等級3級「そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの」( 厚生年金保険のみが対象 )

  下記❶と❷のいずれかに該当する場合となります。

  ❶ 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養(※3)の併用が必要なもの

   (※3)ゾンデ栄養

     ➾ 経管栄養のこと。主として鼻腔からカテーテルを胃の中に挿入し、留置したままで栄養

       物注入する仕組みになっている。

  ❷ 全粥か軟菜以外は摂取出来ない程度のもの

障害手当金「そしゃくの機能に障害を残すもの」( 厚生年金保険のみが対象 )

  ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のも

 ののことです。

  また、「障害手当金」相当の場合で症状が固定されていない場合は「障害等級3級」として取り扱

 うこととなっております。

【その他の留意事項】

歯の障害による場合

  補綴(ほてつ)(※4)等の治療を行った結果により認定されることとなっております。

食道の狭窄、舌・口腔・咽頭の異常等により生じた嚥下の障害

  そしゃく機能の障害に準じ、摂取できる食物の内容により認定されることとなっております。

   (※4)補綴(ほてつ)

➾ 歯科治療における補綴とは,歯が欠けたり、なくなった場合にかぶせ・差歯や入れ歯など

      の人工物で補うことを指す。

今回はそしゃく・嚥下機能の障害認定基準に関して、「障害の認定要領➁( 3級&障害手当金 / 厚生年金保険のみが対象 )」「その他の留意事項」について書きました。ところで、障害等級認定の項目には「そしゃく~」となっており、「嚥下機能」については記載がありません。「そしゃく」ができれば「嚥下」ができるし、「そしゃく」ができなければ、「嚥下」もできない、ということなのでしょうか???始まりの部分に「そしゃく」と「嚥下機能」について記載しましたが、まったく別の機能のように個人的には感じております。皆さんはどのように感じられますか?さて、次回から「音声又は言語機能の障害」について書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)


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 今回はそしゃく(※1)・嚥下機能(※2)の障害認定基準に関して、「適用となる疾患」「障害等級」「そしゃく・嚥下機能の障害の範囲」「障害の認定要領➀( 2級 / 国民年金&厚生年金保険が対象 )」について書いていきます。

(※1)「そしゃく」

     ➾ 食べ物を噛み砕いて唾液と混ぜ合わせ、やわらかく飲み込みやすい食塊(しょっかい)

にすること。

   (※2)「嚥下機能」

     ➾ 口の中で噛みつぶした食物を飲み込み、続けて胃に送る機能のこと。

【適用となる疾患】

●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。

  ❶ 腫瘍や外傷の切除による顎( 顎関節を含む )・口腔・咽頭・喉頭の欠損など

  ❷ 重症無筋力症

  ❸ 筋ジストロフィー

  ➍ 筋委縮性側索硬化症( ALS )

       他となっております 。

【障害等級】

国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級 ➾ 該当ナシ

 ● 障害等級2級

  ❶ そしゃくの機能を欠くもの

厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりです。

 ● 障害等級3級

  ❶ そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの

 ● 障害手当金

  ❶ そしゃくの機能に障害を残すもの

【「そしゃく・嚥下機能の障害」の範囲】

●適用対象となる範囲は次のとおりです。

  ❶ 歯

  ❷ 顎( 顎関節を含む )

  ❸ 口腔( 舌・唇・硬口蓋(※3)・頬・そしゃく筋など )

  ➍ 咽頭

  ❺ 喉頭

❻ 食道

   等の器質的・機能的障害( 外傷や手術の影響による変形及び障害を含む )によって、食物の接

 種が困難な状態、或いは誤嚥(※4)の危険が大きいものとなっております 。

   (※3)「硬口蓋」

     ➾ 口蓋のうち、前部の硬い部分。口蓋の「蓋」とは"ふた"のことであり、口蓋とは口腔を

ふたする天井部分のことを示す。

   (※4)「誤嚥(ごえん)」

     ➾ 飲食物や唾液を飲み込んだとき、気道(気管)に入ってしまうこと

【「そしゃく・嚥下機能の障害」の認定要領➀】

障害の程度の認定要領概論

  摂取できる食物の内容、摂取方法によって以下のように区分され、関与する器官・臓器の形態・機

 能、栄養状態なども十分考慮して総合的に認定することとなっております。

障害等級2級「そしゃくの機能を欠くもの」( 国民年金及び厚生年金保険の両方が対象 )

  下記❶~❸のいずれかに該当する場合となります。

  ❶ 流動食以外は摂取できないもの

  ❷ 経口的に食物を摂取できないもの

❸ 経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの( 食餌が口からこぼれ出るため常に手・器物

でそれを防がなければならない状態、または、1日の大半を食事に費やさなければならない程度

のもの )  

今回はそしゃく・嚥下機能の障害認定基準に関して、「適用となる疾患」「障害等級」「障害の認定要領➀( 2級 / 国民年金&厚生年金保険が対象 )」について書きました。次回も「そしゃく・嚥下機能の障害➁」として引き続き「障害の認定要領➁( 3級&障害手当金 / 厚生年金保険のみが対象 )」「その他の留意事項」について書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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