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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

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 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。平成28年9月より、全国で統一的に適正に認定を行うための「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されております。今回は「障害認定基準-精神の障害⑲」として、注目点と留意点のうち「てんかん」「知的障害」の2点についてみていきたいと思います。

【てんかん】

①てんかんは、等級判定ガイドラインの適用外とされております。


②薬物療法や外科的治療により発症が抑制されている場合は、原則として認定の対象となりません。十分な治療によっても発作が抑制できない場合に、発作の重症度や頻度等により等級認定されることとされております。


③発作間欠期に精神神経症状や認知障害がある場合、それを含め総合的に認定が行われることとされております。

【知的障害】

①知的障害の場合、出生日を初診日とすることと取り扱われております。そのため、初診日の証明の提出は必要とされておらず、20歳前に受診していなかった場合でも、20歳前傷病となります。非常に誤解が多い部分でありますので、注意が必要となります。


②知的障害では(※1)知能指数、療育手帳の有無や区分が考慮されるものの、それのみに着眼することなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度から認定を行うこととされております。軽度の知的障害では認定されないという場合も起こりえます。

(※1)知能指数、療育手帳の有無や区分

→知能指数による判定区分は概ね次の通りとされております。

IQ 51~70:軽度 IQ 36~50:中度 IQ 21~35:重度 IQ 20以下:最重度


「(※2)不適応行動」を伴う場合には、認定の上で考慮することとされております。

(※2)不適応行動

❶自分の身体を傷つける行為

❷他人や物に危害を及ぼす行為

❸周囲の人に恐怖や強い不安を与える行為(迷惑行為や突発的な外出など)

➍著しいパニックや興奮、こだわり等の不安定な行動

(自分でコントロールできない行為で、頻発して日常生活に支障が生じるもの)


④発育・養育歴・教育歴、専門機関による発達支援等の状況や、幼少期の状況も考慮されます。


⑤就労している場合でも、その内容が保護的環境下での専ら単純かつ反復的な業務であったり、臨機応変な対応が困難であること等により、常時の管理・指導が必要であったりする場合は、2級の可能性を検討することとされております。


   今回は精神障害の障害認定基準のうち、今回は「障害認定基準-精神の障害⑲」として、注目点と留意点で「てんかん」「知的障害」の2点を書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑳」として、注目点と留意点で「発達障害」について書きます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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「障害年金1級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、

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 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。平成28年9月より、全国で統一的に適正に認定を行うための「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されております。今回は「障害認定基準-精神の障害⑱」として、注目点と留意点のうち「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」「気分(感情)障害」と「症状性を含む器質性精神障害」の2点についてみていきたいと思います。

【統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害&気分(感情)障害】

 ①現在の症状のみではなく、発病時からの症状の経過や、最近1年程度の症状の変動状況(気分障害はこれらに加えて病相期間や頻度も考慮されます。)、予後の見通しなども考慮して判定されます。

 ②人格障害や神経症は、原則として認定の対象にならないこととされていますが、臨床症状から「(※)精神病の病態を示しているもの」については、その状態に応じて認定の対象となる場合もありえます。

 (※)精神病の疾患を示しているもの

   →ICD-10(国際疾病分類第10版)による病態区分が考慮されますので、神経症等と精神症状併存している場合は、主治医にお願いして診断書に併記してもらうこととされております。

【症状性を含む器質性精神障害】

 ①高次脳機能障害を含み、先天異常、頭部外傷や変性疾患、中枢神経障害等を原因とする症状性の精神障害などが対象になります。

 ②アルコール、薬物等の使用による精神障害も含まれますが、国民年金法や厚生年金保険法の給付制限がありますので、実際のところ、認定されるケースはごく限定的となります。

 ③高次脳機能障害のうち、失語症については、「音声又は言語機能の障害」の認定要領により認定されることとなっており、高次脳機能障害全般と併合認定されることになります。


   今回は精神障害の障害認定基準のうち、今回は「障害認定基準-精神の障害⑱」として、注目点と留意点で「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」「気分(感情)障害」と「症状性を含む器質性精神障害」の2点を書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑲」として、「てんかん」「知的障害」の2点について書きます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)


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本年3/1をもちまして無事に開業3周年を無事に迎えることができました!

毎度のことながらこれもひとえに皆様の応援・ご協力なくして成しえなかったことと存じます。

おかげさまで昨年は開業以来初めての単年黒字となり、事業者として少しずつ少しずつ前進できておりますので、皆様のご助力の賜物として真摯に受け止めております。

開業4年目を迎え行政書士業務も徐々に拡大できていけたら、と模索しているところでございます。

変わらず障がいをお抱えの皆様に少しでも尽力できるように業務に取り組んで参りますので、

今後ともHappy&Ever苫小牧障害年金相談所の福田晃久を何卒よろしくお願い致します<(_ _)>



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