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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

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  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、

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 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。平成28年9月より、全国で統一的に適正に認定を行うための「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されております。今回は「障害認定基準-精神の障害⑰」として、「日常生活能力の判定」につき、日常生活能力の判定の具体的な内容について、「金銭管理と買物」「通院と服薬」「他人との意思伝達及び対人関係」「身辺の安全保持及び危機対応」「社会性」の5点についてみていきたいと思います。

【金銭管理と買物】

①お金の理解

(お金の概念や流れ、仕組み、金額の大小や価値 など)

②金銭管理

(給与やひと月単位での生計費の管理ができるか など)

③買い物

(食べたいものや欲しいものだけではなく、必要な品物を判断して買い物できるか、予算の範囲で計算しながら買い物できるか、小銭を使えるか など)

④浪費

(躁状態での散財、あるだけ使ってしまう など)

【通院と服薬】

①通院

(通院の必要性や理解の判断、自発的な通院が可能か、医師に病状を説明できるか、医師の指示等を理解し守れるか、受付での手続きや問診票の記入が可能かどうか など)

②服薬

(服薬の必要性の理解、服薬時間や服薬量の判断などができるか、飲み間違いなどの危険がないか、医拒薬がないか など)

【他人との意思伝達及び対人関係】

①会話

(自分の意思や要件を相手にわかるように伝えられるか、相手の話を聞いて理解できるか、本人への要件の伝え方はどのように工夫しているか など)

②対人関係

(対人関係の構築、他人との距離感や相手の気持ちの理解、配慮ができるか など)

③集団的な行動

(集団のルールを理解し守れるか、場に合わない言動がないか など)

【身辺の安全保持及び危機対応】

①道具や乗り物の利用、危険性の理解

(火の始末、刃物の使用、戸締りなどが適切にできるか、乗り物を安全に利用できるか、周囲に注意を払いながら歩行できるか など)

②危機回避

(通常と異なる事態への対応ができるか など)

【社会性】

①手続き等

(社会生活に必要な事柄や基本的なルールの理解、手続き、行政機関や銀行等の利用ができるか など)

②公共機関の利用

(公共交通機関や公共の施設の利用ができるか、マナーが守れるか など)



   今回は精神障害の障害認定基準のうち、今回は「障害認定基準-精神の障害⑰」として、「日常生活能力の判定」について、「金銭管理と買物」「通院と服薬」「他人との意思伝達及び対人関係」「身辺の安全保持及び危機対応」「社会性」の5点を書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑱」として、注目点と留意点のうち「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」「気分(感情)障害」と「症状性を含む器質性精神障害」の2点を書きます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

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「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、

   OKです!契約を強制することは決して致しません!

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 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。平成28年9月より、全国で統一的に適正に認定を行うための「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されております。今回は「障害認定基準-精神の障害⑯」として、「日常生活能力の判定」につき、「適切な食事」「身辺の清潔保持」の2点についてみていきたいと思います。

【適切な食事】

①食事の摂り方

(声掛けがなくても、適切な時間に適当量の食事を摂ることができるか、極端な偏食や過食食欲不振がないか など)

②調理、配膳、片付け

(包丁やガスコンロの使用、手順や各作業の段取り。意味の理解 など)

③計画性

(献立が立てられるか、自分で食べたいものを選ぶことができるか など)

④調達

(外食、社員食堂の利用、弁当の購入ができるか など)

【身辺の清潔保持】

①入浴、洗顔、歯磨き、髭剃り、整髪など

(声掛けなしでできるか、身体の隅々まで洗えているか、洗髪や歯磨きがきちんとできているか、髭剃りの力加減や、剃り残しなくできるかどうか など)

②トイレの使用

(便器などを汚さず使用できるか、汚した場合に後始末できるか、排便の始末がきちんとできているか、トイレットペーパーの使用量が適切か など)

⓷衣服の選択(季節やTPOを考えて衣服を選べるか)、寒暖による調節(声を掛けられなくても、着たり脱いだりできるか)、着替え(自ら着替えを行うか点検や声掛けが必要かどうか など)

④掃除や片付け

(自室の掃除や片付けができるか、ゴミの分別やゴミ出しができるか など)


   今回は精神障害の障害認定基準のうち、今回は「障害認定基準-精神の障害⑯」として、「日常生活能力の判定」について、「適切な食事」「身辺の清潔保持」の2点を書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑰」として、「日常生活能力の判定」につき、「日常生活能力の判定の具体的な内容②」について、「金銭管理と買物」「通院と服薬」「他人との意思伝達及び対人関係」「身辺の安全保持及び危機対応」「社会性」の5点を書きます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

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視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、

   OKです!契約を強制することは決して致しません!

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 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。平成28年9月より、全国で統一的に適正に認定を行うための「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されております。今回は「障害認定基準-精神の障害⑮」として、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」につき、「注目点と留意点」の中で共通事項に関して「就労の有無」「-照会書式-日常生活及び就労に関する状況について(照会)」に係る等級判定ガイドライン」についてみていきたいと思います。

【就労の有無】

 就労の有無に関しては、障害認定上、非常に重視されておりますが、就労しているという事実のみをもって障害年金が支給されないわけではありません。仕事の種類や内容、仕事の状況、職場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などのほか、勤務時間(安定的に就労できているのか)、勤務時間や勤務日数、遅刻や欠勤などの勤怠状況、通勤手段や所要時間、就労の影響(就労以外の場面での日常生活能力の低下など)から総合的に判断されます。

【-照会書式-日常生活及び就労に関する状況について(照会)】

 等級判定ガイドラインが制定されたときに同時に、「-照会書式-日常生活及び就労に関する状況について(照会)」という照会書式が新設されております。こちらは障害認定医による審査の段階で必要と判断された場合において、「照会」という形式提出が求められる書類で、一人暮らしをしている場合と就労している場合は特に、この書類が届く傾向にあります。審査の途中で届くことによって、決定までの期間も長くなってしまうため、そのような事態を防ぐためにも、日常生活や就労の状況を審査側に適格に、かつ、詳細に伝えるためにも、請求をする段階で自ら事前に提出しておく方法も考えられます。


   今回は精神障害の障害認定基準のうち、今回は「障害認定基準-精神の障害⑮」として、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」について、就労の有無」「-照会書式-日常生活及び就労に関する状況について(照会)」に係る等級判定ガイドライン」の2点を書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑯」として、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」につき、「日常生活能力の判定の具体的な内容」の中で「適切な食事」「身辺の清潔保持」の2点について書きます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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