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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

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 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。平成28年9月より、全国で統一的に適正に認定を行うための「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されております。今回は「障害認定基準-精神の障害⑭」として、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」につき、「注目点と留意点」の中で共通事項に関して「標準的な治療との関係」「日常生活能力の判定」の2点について見ていきたい思います。 

【標準的な治療との関係】

 標準的な治療を行ったうえでも症状が継続している場合には、原則としてその状態で認定されることとされておりますが、通院や薬物治療が困難な場合では、その理由等が考慮されるものとされております。なお、薬物治療を行っている場合においては、その目的や処方箋の種類、処方量、服薬状況なども考慮されることになっております。

【日常生活能力の判定】

 診断書の日常生活能力の判定(※1)は、「単身で生活するとしたら可能かどうか」で判断することとされております。したがって、各項目の評価は、単純に動作としてできるか否かではなく、自発性や計画性等を含めた幅広い観点からのものとなります。現実的にどのようなものが難しく。どのような「援助」(※2)を受けているのか(あるいは、必要とされているか)は、認定の際に重要視されております。


 (※1) 「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」について、どのような状態がどの評価に該当するかは、等級判定ガイドラインとともに作成された「障害年金の診断書(精神の障害用)記載要綱」に記載されている。日頃の診察においては、日常生活状態について詳しく話すことは、ほぼないように思われる。そのため、医師に診断書を作成して頂く場合には、日常生活状態をメモにするなどして、医師に実態を正確に伝えて診断書に反映してもらうことが重要と思われる。

 (※2) ここでいう「援助」は身体の介助ではなく、注意喚起や声掛けを含めた幅広いものとなる。




   今回は精神障害の障害認定基準のうち、今回は「障害認定基準-精神の障害⑭」として、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」について、「標準的な治療との関係」「日常生活能力の判定」の2点を書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑮」として、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」につき、「注目点と留意点」の中で共通事項に関して「就労の有無」「-照会書式-日常生活及び就労に関する状況について(照会)」に係る等級判定ガイドライン」についてみていきたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。平成28年9月より、全国で統一的に適正に認定を行うための「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されております。今回は「障害認定基準-精神の障害⑬」として、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」について、「障害等級の目安」「日常生活能力の7項目」の2点について見ていきたい思います。 

【障害等級の目安】

 診断書の「日常生活能力の程度」の5段階評価と、「日常生活能力の判定」の7項目(次項に記載)の評価を数値化した平均値を、下記〔表1〕障害等級の目安 に当てはめたものが等級の目安とされております。この等級の目安は等級判定の参考とされておりますが、総合評価の結果、目安と異なる認定結果になる場合もあり得ます。

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★表の見方

❶「程度」

「程度」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の程度」の5段評価を指す。

❷「判定平均」

「判定平均」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の判定」の4段階評価について、程度の軽い方から1~4の数値に置き換え、その平均を算出したものである。

❸「3級」

表内の「3級」は、障害基礎年金を認定する場合には「2級非該当」と置き換えることとする。


【日常生活能力の7項目】

 日常生活能力の7項目は以下のとおりとなっております。

Ⅰ 適切な食事

Ⅱ 身辺の清潔保持

Ⅲ 金銭管理と買物

Ⅳ 通院と服薬

Ⅴ 他人との意思伝達および対人関係

Ⅵ 身辺の安全保持及び危機対応

Ⅶ 社会性

 上記の項目に対して、それぞれ次の4段階で評価することとされております。

❶ できる

❷ 自発的に〔またはおおむね)できるが時には助言や指導を必要とする。

❸ (自発的に適正に行うことはできないが)助言や指導があればできる。

➍ 助言や指導をしてもできない若しくは行わない。



   今回は精神障害の障害認定基準のうち、今回は「障害認定基準-精神の障害⑬」として、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」について、「障害等級の目安」「日常生活能力の7項目」の2点を書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑭」として、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」についてみていきたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。今回は「障害認定基準-精神の障害⑫」として、「認定要領の共通事項(てんかんは除く)について、「認定対象精神疾患の併存」「日常生活能力等の判定」「就労等の関係性」の3点について見ていきたい思います。 

【認定対象精神疾患の併存】

 認定の対象となる精神疾患が併存している場合には、併合(加重)認定の取り扱いは行われることはなく、諸症状からの総合的な認定がされることとされております。


【日常生活能力等の判定】

 日常生活能力等の判定にあたっては、身体的機能および精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めることとされております。


【就労との関係性】

Ⅰ 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害、症状性を含む器質性精神障害

 現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えることなく、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分に確認したうえで日常生活能力を判断することとされております。

Ⅱ 知的障害・発達障害

 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している状況である。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えることなく、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分に確認したうえで日常生活能力を判断することとされております。



   今回は精神障害の障害認定基準のうち、今回は「障害認定基準-精神の障害⑫」として、「認定要領の共通事項(てんかんは除く)について、認定対象精神疾患の併存」「日常生活能力等の判定」「就労等の関係性」の3点を書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑬」として、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」についてみていきたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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