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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、

   OKです!契約を強制することは決して致しません!

 今回から神経系統の障害認定基準について触れたいと思います。

その中でも今回は適用の対象となる疾患の例と国民年金及び厚生年金保険が対象となる障害等級1級と2級、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級と障害手当金の障害認定基準について書いていきます。

 

【適用対象疾患の例】

   ●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。

  ❶ 脳血管障害(脳梗塞、脳出血 など)

  ❷ 脊髄血管障害

  ❸ 脳腫瘍

  ➍ 脊髄腫瘍

  ❺ 糖尿病

  ❻ パーキンソン病

  ❼ 多発性硬化症

  ❽ 頭部外傷

  ❾ 脊髄損傷

      他となっております。

  ただし、上記の疾患例はほんの一部で認定基準に該当する障害が発生する疾患のすべてが対象とな

 ります。

【障害認定基準】

 ⒈ 国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 ● 障害等級2級

  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの

 ⒉ 厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

  ● 障害等級3級

  ・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

  ・神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

  ● 障害手当金

  ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

  ・神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの


    今回は神経系統の障害認定基準のうち、適用対象疾患の例と国民年金と厚生年期保険の両方が対象となる障害等級1級及び2級、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級及び障害手当金の基準について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-神経系統の障害➁」として、「障害認定上の留意点」「疼痛による認定と障害等級」の2点について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」

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視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、

   OKです!契約を強制することは決して致しません!

 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。平成28年9月より、全国で統一的に適正に認定を行うための「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されております。今回は「障害認定基準-精神の障害⑲」として、注目点と留意点のうち「発達障害」についてみていきたいと思います。

【発達障害】

①発達障害で知的障害を伴わない(3級に該当しない程度の知的障害がある場合も含む)の初診日は原則通り、初めて医師等受診した日とすることとされております。そのため、初めて受診した日が20歳以降であれば、20歳前傷病とならずに保険料納付要件が問われます。また、初診日が厚生年金保険の制度に加入中であれば、厚生年金を受給できることになります。


②「(※1)不適応行動」を伴う場合には、認定の上で考慮することとされております。

(※1)不適応行動

❶自分の身体を傷つける行為

❷他人や物に危害を及ぼす行為

❸周囲の人に恐怖や強い不安を与える行為(迷惑行為や突発的な外出など)

➍著しいパニックや興奮、こだわり等の不安定な行動

(自分でコントロールできない行為で、頻発して日常生活に支障が生じるもの)


③発育・養育歴・教育歴、専門機関による発達支援等の状況や、幼少期の状況も考慮されます。


④就労している場合でも、その内容が保護的環境下での専ら単純かつ反復的な業務であったり、発達障害で執着が強く、臨機応変な対応が困難であること等により、常時の管理・指導が必要であったりする場合は、2級の可能性を検討することとされております。


   今回は精神障害の障害認定基準のうち、今回は「障害認定基準-精神の障害⑳」として、注目点と留意点で「発達障害」を書きました。今回で精神障害は最後となります。すべてお伝えするために昨年11月から書き始めて20回もかかってしまいました"(-""-)"精神の障害はご覧になって頂いたとおり、非常にややこしい内容になってましたね。。。さて、次回からは神経障害について書きます。次回は「障害認定基準-神経系統の障害①」として、「対象となる疾患の例」「障害認定基準(概略)」について書きます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」

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 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。平成28年9月より、全国で統一的に適正に認定を行うための「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されております。今回は「障害認定基準-精神の障害⑲」として、注目点と留意点のうち「てんかん」「知的障害」の2点についてみていきたいと思います。

【てんかん】

①てんかんは、等級判定ガイドラインの適用外とされております。


②薬物療法や外科的治療により発症が抑制されている場合は、原則として認定の対象となりません。十分な治療によっても発作が抑制できない場合に、発作の重症度や頻度等により等級認定されることとされております。


③発作間欠期に精神神経症状や認知障害がある場合、それを含め総合的に認定が行われることとされております。

【知的障害】

①知的障害の場合、出生日を初診日とすることと取り扱われております。そのため、初診日の証明の提出は必要とされておらず、20歳前に受診していなかった場合でも、20歳前傷病となります。非常に誤解が多い部分でありますので、注意が必要となります。


②知的障害では(※1)知能指数、療育手帳の有無や区分が考慮されるものの、それのみに着眼することなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度から認定を行うこととされております。軽度の知的障害では認定されないという場合も起こりえます。

(※1)知能指数、療育手帳の有無や区分

→知能指数による判定区分は概ね次の通りとされております。

IQ 51~70:軽度 IQ 36~50:中度 IQ 21~35:重度 IQ 20以下:最重度


③「(※2)不適応行動」を伴う場合には、認定の上で考慮することとされております。

(※2)不適応行動

❶自分の身体を傷つける行為

❷他人や物に危害を及ぼす行為

❸周囲の人に恐怖や強い不安を与える行為(迷惑行為や突発的な外出など)

➍著しいパニックや興奮、こだわり等の不安定な行動

(自分でコントロールできない行為で、頻発して日常生活に支障が生じるもの)


④発育・養育歴・教育歴、専門機関による発達支援等の状況や、幼少期の状況も考慮されます。


⑤就労している場合でも、その内容が保護的環境下での専ら単純かつ反復的な業務であったり、臨機応変な対応が困難であること等により、常時の管理・指導が必要であったりする場合は、2級の可能性を検討することとされております。


   今回は精神障害の障害認定基準のうち、今回は「障害認定基準-精神の障害⑲」として、注目点と留意点で「てんかん」「知的障害」の2点を書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑳」として、注目点と留意点で「発達障害」について書きます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」

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