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今回は令和6年度の遺族基礎年金について触れたいと思います。

(こちらの記事は「’23/06/02 障害お役立ち情報№52」を編集したものです。)

【令和6年度の遺族基礎年金】

⒈ 年金額

 令和5年度の遺族基礎年金の年金額は次の算式で算出されます。

  780,900円 × 改定率(①) + 子の加算額(②)

ここでいう「子」とは前回ご説明した内容と同じで、18歳になった後に最初に3/31を迎えるまでの子( 一般的には、高校卒業前の子 )で、その子が障害基礎年金の1級 or 2級に該当する程度の障害を抱えている場合においては20歳未満である子となります。

本題に戻って遺族基礎年金の年金額について、もうちょっと詳しく見てみます。


①の改定率)については、老齢基礎年金の考え方と同じになります。。

  Ⓐ 令和6年4月1日現在で67歳以下の方 → 1.045

      816,000(=780,900 × 1.045 )

  Ⓑ 令和6年4月1日現在で68歳以上の方 → 1.042

    813,700円(=780,900 × 1.042 )

そうです!老齢基礎年金における保険料を全額納付した場合の年金額満額と同じ算出方法です。

一方で老齢基礎年金と異なり免除や未納による減額措置はありません

( 遺族の方が年金を受給するためには亡くなった方が保険料納付要件を満たしている必要はあります。)


②の子の加算額は次のとおりです。( 令和6年度 )

 ・1人目&2人目 → 234,800円

 ・3人目以降   → 78,300円

子の加算額は新規裁定者の改定率の影響を受けることになっております。

すなわち、

 ・1人目&2人目 → 224,700円×「1.045」(新規裁定者の改定率)=234,800円

 ・3人目以降   → 74,900円×「1.045」(新規裁定者の改定率)78,300円

となっているわけです。


ちなみに、実際に年金を受給する方は次のとおりです。

 ・配偶者と子がいる場合

  →子に対する遺族基礎年金は支給が停止され、全額が配偶者に支給される仕組みとなっておりま

   す。簡単に言えば、「親に全額まとめて渡すからね!」という意味です。

 ・配偶者がいなくて、子が2人以上いる場合

  →子1人分の受給年金額は子の人数で割り算をした年金額となり、受給権がある子の代表1人に全

   額を支給した場合は受給権がある子全員に支給したものとして取り扱うこととなっております。

   こちらも簡単に言えば、「子供の代表者の1人にみんなの分を全額まとめて渡すからね!」とい

   う意味です。

    

 今回は令和6年度の遺族基礎年金の受給金額について触れました。受給金額の原則は老齢基礎年金の考え方が基本です。この点はこの先ご説明する障害基礎年金も同様です。知識として覚えて頂ければ役に立つと思いますよ。次回は「令和6年度の遺族厚生年金の受給金額」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

・厚生労働省 令和6年1月19日プレスリリース「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」


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今回は令和6年度の老齢厚生年金における加給年金について触れたいと思います。

(こちらの記事は「’23/05/26 障害お役立ち情報№51」を編集したものです。)

【令和6年度の老齢厚生年金の加給年金】

⒈ 概要

 老齢厚生年金の加給年金を考える場合、厚生年金保険における家族手当や扶養手当と考えて頂ければイメージをしやすいと思います。つまり、配偶者の加給年金=配偶者手当、子の加給年金=子供手当のような感覚です。

 老齢厚生年金の加給年金は次の条件を満たす場合に支給されます。

  ① 本人の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある場合。

  ② 受給権が発生した時点で一定の要件を満たすⒶ配偶者 や Ⓑ子 がいる場合。

    Ⓐ 配偶者

      ・65歳未満であること

      ・将来( おおむね5年以上 )にわたって850万円以上の年収を得られないこと

      ・受給金額 = 224,700 × 新規裁定者の改定率

    Ⓑ 子

      ・ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間( 一般的に高校卒業まで)であること

      ・ 障害等級1級または2級に該当する場合は20歳未満であること

      ・ 将来( おおむね5年以上 )にわたって850万円以上の年収を得られないこと

                    ・ 受給金額 → 1人目&2人目=224,700 × 新規裁定者の改定率 /

            3人目以降=74,900 × 新規裁定者の改定率 

 なお、配偶者が加給年金額の加算対象となっている場合において、老齢厚生年金の受給権者本人の生年月日に応じた特別加算額( 本人が1943年4月2日以後生まれの場合で令和5年度は168,800円 )が加給年金額に加わります。ちなみに当該加算は配偶者特別加算と呼ばれています。

 また、対象となる配偶者に関しては原則として被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金または障害厚生年金、障害基礎年金を受給する権利があるときには支給停止となりますので注意が必要です。


⒉ 令和6年度の加給年金額

 令和6年度における加給年金の具体的な金額を見ていきます。

      Ⓐ 配偶者:234,800(= 224,700 × 1.045( 新規裁定者の改定率 ))+ 特別加算

 この金額に特別加算の対象となる配偶者がいる場合は、老齢厚生年金受給者本人の生年月日に応じて、33,800~168,800円が追加で支給されます。

      Ⓑ 子: 1人目&2人目→234,800(= 224,700 × 1.045( 新規裁定者の改定率 ))/

                     3人目以降 → 78,300(=74,900 × 1.045(新規裁定者の改定率 )) 

 以上のとおりですが、加給年金の金額には、新規裁定者の改定率が適用されるのです!老齢厚生年金の本体部分には改定率の概念はなく、家族手当分の加給年金には改定率の影響がある、ということを覚えておいて頂けると幸いです。

 


 今回は老齢厚生年金の加給年金の概要について触れた後、令和6年度の加給年金額について触れました。老齢厚生年金にも「家族手当」や「扶養手当」の考え方がある!ということを理解して頂きたいです。次回は「令和6年度の遺族基礎年金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

・厚生労働省 令和6年1月19日プレスリリース「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」


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今回は令和6年度の老齢厚生年金について触れたいと思います。

(こちらの記事は「’23/05/19 障害お役立ち情報№50」を編集したものです。)

【令和6年度の老齢厚生年金の支給額】

⒈ 年金額

 こちらは「’23年1月13日の障がいお役立ち情報№32( 老齢年金 )」の回でご説明した内容とほぼ同一の内容となります。重要ポイントは「報酬比例部分」の考え方です。なお、老齢基礎年金と異なって老齢厚生年金の本体には「改定率」という概念はなく「改定率」に基づき年金額が毎年変更されるという考え方はありません。

 老齢厚生年金の受給金額は、

  定額部分( 老齢基礎年金分 )+ 報酬比例部分

                     となります。

定額部分は老齢基礎年金と同様に求められますので、報酬比例部分について詳しく見ていきます。

報酬比例部分は、厚生年金保険料の納付済期間(≒被保険者期間)が重要で、

 ①2003年3月以前の被保険者期間 と ②2003年4月以後の被保険者期間

   のそれぞれの算出式を合算した金額となります。この2つに分かれる理由は2003年3月以前は賞与支給の際には保険料を納付していませんでしたが、2003年4月以降は賞与支給の際にも保険料を納付することになった、という変更点があるためです。

  ① 平均標準報酬「月」額 × 7.125 / 1000 × 2003年3月以前の被保険者月数

  ② 平均標準報酬額 × 5.481 / 1000 × 2003年4月以後の被保険者月数

 賞与を対象とするか、しないかの違いにより、①は平均標準報酬「月」額に対して②は平均標準報酬額なっております。この〈 平均標準報酬月額 〉と〈 平均標準報酬額 〉については2003年3月以前は標準報酬月額の平均値、2003年4月以後は標準報酬月額と標準賞与額の合計を被保険者期間の月数で割った数値 にそれぞれ再評価率という数値を掛け算した値になっております。


⒉再評価率とインフレ

この再評価率には支給された当時の金額を現在の時価に修正する意味があります。例えば1982年4月(私の出生年です!)に支給された20万円と2024年4月に支給された20万円の価値の違いをイメージしてみて下さい。「インフレ」によって物価が上昇していることにより、42年前の1982年4月より現在の2024年4月の方が「20万円」の価値は大幅に下落しているはずです。「インフレ」について簡単に考えれば、品質改善や技術革新による原価低減などの他に物価に影響する事情を仮にナシとしたときに、1982年4月当時「20万円」で購入できたモノであっても、2024年4月現在は「20万円」では購入できないモノが大多数を占めている、という状況を示しております。

なお、「7.125 / 1000」と「5.481 / 1000」は給付乗率と呼ばれております。



 今回は令和6年度の老齢厚生年金について触れました。再評価率とインフレの関係についても理解を深めて頂ければ幸いです。次回は「令和6年度の老齢厚生年金における加給年金」に関して書きたいと思います。



最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

・厚生労働省 令和6年1月19日プレスリリース「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」

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