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今回は令和6年度の障害厚生年金における配偶者加給年金について触れたいと思います。

(こちらの記事は「’23/06/30 障害お役立ち情報№56」を編集したものです。)

【障害厚生年金の配偶者加給年金】

⒈ 概要

 障害厚生年金の加給年金を考える場合にも、老齢厚生年金と同様に障害厚生年金保険における配偶者手当と考えて頂ければイメージをしやすいと思います。なお、障害厚生年金には、「子の加給年金」はありません。

 障害厚生年金の配偶者加給年金は次の条件を満たす場合に支給されます。

  ① 本人の障害の程度が障害等級1級または2級にある場合。

              ➟ 3級に該当する場合は支給がありません。

  ② 受給権が発生した日の翌日以後で一定の要件を満たす配偶者がいる場合。

    ・配偶者の要件

      ・65歳未満であること

      ・将来( おおむね5年以上 )にわたって850万円以上の年収を得られないこと

      ・受給金額 = 224,700 × ( 新規裁定者の)改定率

 なお、障害厚生年金の配偶者加給年金においては受給開始時点で配偶者がいる必要はありません。受給開始後に結婚した場合、配偶者が加給年金の要件を満たしているときには結婚した日の月の翌月より加給年金が支給されます。ただし、何も連絡がないと障害厚生年金を受給している方が結婚したかどうかについて日本年金機構では分からないため、日本年金機構への所定の届出が必要となります。

 また、対象となる配偶者に関しては原則として被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金または障害厚生年金、障害基礎年金を受給する権利があるときには支給停止となりますので注意が必要です。


⒉ 令和6年度の配偶者加給年金額

 令和5年度における配偶者加給年金の具体的な金額を見てみます。

      Ⓐ 配偶者:234,800(= 224,700 × 1.045( 新規裁定者の改定率 ))

 

 加給年金の金額には、新規裁定者の改定率が適用されます!配偶者手当と同じようなイメージの加給年金には改定率の影響がある、ということを覚えておいて頂けると幸いです。

 

 今回は障害厚生年金の配偶者加給年金の概要について触れた後、令和6年度の配偶者加給年金額について触れました。障害厚生年金にも「配偶者手当」の考え方がある!その一方で、障害厚生年金には「子供手当」の考え方はない!ということを理解して頂けると幸いです。老齢厚生年金と違ってコレはあって、何故かコッチはない、ということが少々面倒ではありますね(´・ω・`)次回は「老齢年金生活者支援給付金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!



【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

・厚生労働省 令和6年1月19日プレスリリース「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」


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 2024年3月17日に実施されたメンタルヘルスマネジメント検定試験Ⅱ種に合格しました!

メンタルヘルスマネジメント検定試験は大阪商工会議所が主催している試験でⅠ種からⅢ種まであり、Ⅰ種が1番難関でⅡ種は中間に位置する資格です。試験内容では労働の現場におけるメンタルヘルス問題に対してどのように対処していくか、労働法の基本、精神疾患の基礎的な内容等が問われます。これらの内容は障害年金の精神障害分野にも通ずる内容であると実感しております。

 今後とも精神障害の方はもちろん、その他の障害をお抱えの皆様のお役に立てるように精進して参りますので、障がい者支援専門の特定社会保険労務士・行政書士 福田晃久を応援して頂けると幸いです。


最後までお読み頂きありがとうございました!




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今回は令和6年度の障害厚生年金について触れたいと思います。

(こちらの記事は「’23/06/23 障害お役立ち情報№55」を編集したものです。)

【令和6年度の障害厚生年金】

⒈ 年金額の考え方

 障害厚生年金の受給金額は老齢厚生年金の報酬比例部分が基本の考え方となります。

 まず先に老齢厚生年金のおさらいが重要となります。

報酬比例部分は

 ①2003年3月以前の被保険者期間 と ②2003年4月以後の被保険者期間

   のそれぞれの算出式を合算した金額となります。この2つに分かれる理由は2003年3月以前は賞与支給の際には保険料を納付していませんでしたが、2003年4月以降は賞与支給の際にも保険料を納付することになった、という変更点があるためです。

  ① 平均標準報酬「月」額 × 7.125 / 1000 × 2003年3月以前の被保険者月数

  ② 平均標準報酬額 × 5.481 / 1000 × 2003年4月以後の被保険者月数

 賞与を対象とするか、しないかの違いにより、①は平均標準報酬「月」額に対して②は平均標準報酬額なっております。この〈 平均標準報酬月額 〉と〈 平均標準報酬額 〉ですが、2003年3月以前は標準報酬月額の平均値、2003年4月以後は標準報酬月額と標準賞与額の合計を被保険者期間の月数で割った数値 にそれぞれ再評価率という数値を掛け算した値です。この再評価率は支給された当時の金額を現在の時価に修正する意味があり、同じ「20万円」であっても1984年に支給された「20万円」と2023年に支給された「20万円」はインフレによって価値が違うことを意識して頂けるとわかりやすいかと思います。なお、「7.125 / 1000」と「5.481 / 1000」は給付乗率と呼ばれております。どうしてもくどくなってしまいますが、やはりここが肝心な考え方となるので再度記載いたします。


⒉報酬比例部分の計算

 ⒈でおさらいした老齢年金の報酬比例部分を念頭にして本体部分は次のように計算されます。

           ・原則 →( 上記①+上記② )

           ・例外( 被保険者期間が300月に満たない場合 )

     →( 上記①+上記② )× ( 300月 ÷ 被保険者であった月数の合計 )

                この例外規定が意味するところはあまりに年齢が若いうちに障がいを抱えたときなど被保険者

    期間が極端に短くなると障害によって失われる所得の保証という一番の目的が機能しないた

    め、300月( 25年 )分が保証分として支給されることを意味します。

⒊ 1級から3級の受給金額

 障害厚生年金は1級~3級まであります。それぞれの計算式は次の通りです。

  ① 1級 → 報酬比例部分×1.25 + 配偶者の加給年金額

  ② 2級 → 報酬比例部分 + 配偶者の加給年金額

  ③ 3級 → 報酬比例部分(最低保証アリ)

 ざっくり眺めてみます。

 ②について、2級が年金額の考え方のベースとなります。

 ①について、1級は報酬比例部分が1.25倍となります。

 ①&②について、配偶者がいる場合は配偶者の加給年金額が加算されます。

 令和5年度の加給年金額は 228,700円(=224,700 × 1.018(新規裁定者改定率))です。

 ③について、3級には配偶者がいたとしても、配偶者の加給年金額はありません。

 ただし、最低保証額が設定されております。

 令和6年度の3級の最低保証額は次のとおりです。

  Ⓐ 612,000円

  〔=585,700×1.045(新規裁定者の改定率))

   ➡ 令和6年4月1日現在で67歳以下の方

  Ⓑ 610,300円

  〔=585,700×1.042( 既裁定者の改定率 ))

   ➡ 令和6年4月1日現在で68歳以上の方


⒋ 障害手当金

 障害厚生年金には1~3級に加えて一時金の障害手当金もあります。この障害手当金は障害等級が1~3級のいずれにも該当しない程度の軽い障害であって、傷病が治った( これ以上悪化しない )場合に支給されます。

 障害手当金は一時金で次の算式で計算されます。

 ・報酬比例部分 × 2 ( 1回のみの一時金 / 毎年の「年金」ではない! )

 また、障害手当金には最低保証金額があり、

     「報酬比例部分 × 2」 < 「585,700円 × 改定率 × 2」

                                 となる場合には「585,700円 × 改定率 × 2」が支給されることになります。

令和6年度の最低保証額は次のとおりです。

1,224,000円

 〔=612,000(=585,700×1.045(新規裁定者の改定率))×2〕

  ➡ 令和6年4月1日現在で67歳以下の方

Ⓑ 1,220,600円

 〔=610,300(=585,700×1.042( 既裁定者の改定率 ))×2〕

  ➡ 令和6年4月1日現在で68歳以上の方


 今回は令和6年度の障害厚生年金の受給金額について触れました。¾を掛け算しないだけで、遺族厚生年金の受給金額と似ていますよね。また障害基礎年金と似た内容もあり、報酬比例部分について1級=2級×1.25倍となっております。それぞれを比較して覚えるとわかりやすいかもしれません。次回は「令和6年度の障害厚生年金の配偶者加給年金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

・厚生労働省 令和6年1月19日プレスリリース「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」

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