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 記事を読んで頂いている皆様新年あけましておめでとうございます。

 本年も自身の勉強を兼ねて週1回の頻度でブログを更新していく予定ですのでに何卒よろしくお願い申し上げます。

 さて、早速本題に入りますが、今回も前回に引き続き「腎疾患による障害」について書いていきます。今回は「障害等級」「人工透析療法にかかる取り扱い」の2点について書いていきます。

【障害等級】

   国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

   下記異常検査所見⒈の検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般 状態区分表のオに該当するもの

 ● 障害等級2級

  1 下記異常検査所見⒈の検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すも ので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

  2 人工透析療法施行中のもの

  厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

  ● 障害等級3級

  1 下記異常検査所見⒈の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上 示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

  2 下記異常検査所見⒉の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのい ずれかが異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

【異常検査所見】

    慢性腎不全

  内因性クレアチニンクリアランス

 ●単位:mℓ/分

 ●軽度異常:20以上30未満 ●中等度異常:10以上20未満 ●高度異常:10未満

  血清クレアチニン

 ●単位:mg/dℓ

 ●軽度異常:3以上5未満  ●中等度異常:5以上8未満   ●高度異常:8以上

(注) eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常 に替えて、eGFR(単位は ml/分/1.73 ㎡)が 10 以上 20 未満のときは軽度異常、 10 未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能とする。

    ネフローゼ症候群

  尿蛋白量(1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比)

 ●単位:g/日 または g/gCr

 ●異常:3.5以上を持続する

  血清アルブミン(BCG法)

 ●単位:g/dℓ

 ●異常:3.0以下

 血清総蛋白

 ●単位:g/dℓ

 ●異常:6.0以下

【一般状態区分】

 障害の程度を一般状態区分表で示したものは次の通りです。

 

 「無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

 

 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

  例えば、軽い家事、事務など

 

 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となったもの

 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【人工透析療法にかかる取り扱い】

人工透析療法施行中のものは2級と認定されます。 なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績(※)、長期透析による合併症の有無 とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。

 (※)診断書には、毎回の透析実施前の検査成績を記入してもらいます。

障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月 を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)となります。ただし、人工透析治療開始から3月を

経過した日が、初診日から1年6月を経過日後である場合は、原則通り、1年6月経過日が障害認定日となります。


    今回は腎疾患による障害認定基準のうち、「障害等級」「人工透析療法にかかる取り扱い」の2点について触れました。次回も引き続き「腎疾患の障害」について見ていきます。次回は「腎疾患の障害⑤」として、「障害認定上の留意点」について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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 今回も前回に引き続き「腎疾患による障害」について書いていきます。今回は「腎疾患による障害」の中でも「異常検査所見」「一般状態区分」の2点について書いていきます。

【異常検査所見】

    慢性腎不全

 内因性クレアチニンクリアランス

 ●単位:mℓ/分

 ●軽度異常:20以上30未満 ●中等度異常:10以上20未満 ●高度異常:10未満

  血清クレアチニン

 ●単位:mg/dℓ

 ●軽度異常:3以上5未満  ●中等度異常:5以上8未満   ●高度異常:8以上

(注) eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常 に替えて、eGFR(単位は ml/分/1.73 ㎡)が 10 以上 20 未満のときは軽度異常、 10 未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能とする。

    ネフローゼ症候群

  尿蛋白量(1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比)

 ●単位:g/日 または g/gCr

 ●異常:3.5以上を持続する

  血清アルブミン(BCG法)

 ●単位:g/dℓ

 ●異常:3.0以下

 血清総蛋白

 ●単位:g/dℓ

 ●異常:6.0以下


【一般状態区分】

 障害の程度を一般状態区分表で示したものは次の通りです。

 「無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

 

 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

  例えば、軽い家事、事務など

 

 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となったもの

 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの


    今回は腎疾患による障害認定基準のうち、「異常検査所見」「一般状態区分」の2点について触れました。本年の障害お役立情報も今回で最後となります。今年一年お読みいただいた皆様には大変お世話になりました。来年も引き続き自身の勉強も兼ねて続けていく予定でございますので何卒よろしくお願い申し上げます。新年の年明けになりますが、次回も引き続き「腎疾患の障害」について見ていきます。次回は「腎疾患の障害④」として、「障害等級」「人工透析療法かかる取り扱い」の2点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!良いお年をお迎えくださいませ<(_ _)>

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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 今回も前回に引き続き「腎疾患による障害」について書いていきます。今回は「腎疾患による障害」の中でも「腎疾患による障害認定の対象等」「臨床所見」「検査成績」の3点について書いていきます。

【腎疾患による障害認定の対象等】

    慢性腎不全

 腎疾患による障害認定の対象は、慢性腎不全に対するものがほとんどとなります。

 「慢性腎不全」とは、慢性腎疾患によって腎機能障害が持続的に徐々に進行し、生体が正常に維持できなくなった状態をいいます。

 すべての腎疾患は、長期に経過すれば腎不全に至る可能性があるとされております。腎疾患で最も多いものは、糖尿病性腎症、慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む)、腎硬化症ですが、ほかにも多発性嚢胞腎、急速進行性腎炎、腎盂腎炎、膠原病、アミロイドーシス等があります。

【臨床所見】

  自覚症状

 主要症状の自覚症状には、悪心|嘔吐|食欲不振|頭痛 等があります。

  他覚所見

  主要症状の他覚所見には、浮腫|貧血|アシドーシス 等があります。

【検査成績】

  検査の種類

 ・尿検査 ・血球算定検査 ・血液生化学検査(血清尿素窒素|血清クレアチン|血清電解質 等) 

・動脈血ガス分析     ・腎生検 等が検査の例としてあります。


    今回は腎疾患による障害認定基準のうち、「腎疾患による障害認定の対象等」「臨床所見」「検査成績」の3点について触れました。この「腎疾患による障害」については、実務上初診日の特定が非常に困難なケースが多くみられます。というのも、身体に違和感や異変を感じてから初めて受診したときから障害年金が受給ができる障害状態に至るまでの期間が非常に長くなる傾向があるからです。初診日が10年から20年前というのも決して珍しくはなく、この程度の長期の期間になるとカルテがすでに破棄されていたり、そもそも受診した病院が閉院してしまったりと様々な状況が想定されます。なかなか将来障害年金を受給できる状況を想定して動く方は少ないですよね(´・ω・`)次回も引き続き「腎疾患の障害」について見ていきます。次回は「腎疾患の障害③」として、「異常検査所見」「一般状態区分」の2点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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