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 今回から「肢体の障害」の一つである肢体の機能の障害認定基準について触れたいと思います。

その中でも今回は適用の対象となる疾患の例と国民年金及び厚生年金保険が対象となる障害等級1級と2級、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級の障害認定基準について書いていきます。 

【適用対象疾患の例】

   ●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。

  ❶ 脳血管障害(脳梗塞、脳出血 など)

  ❷ 脳腫瘍

  ❸ 頭部外傷後遺症

  ➍ 脊髄小脳変性症

  ❺ 脊髄損傷

  ❻ パーキンソン病

  ❼ 多発性硬化症

  ❽ 筋委縮性側索硬化症( ALS )

  ❾ 重症筋無力症

  ➓ 筋ジストロフィー

  ⓫ 関節リウマチ

        他となっております。

  ただし、上記の疾患例はほんの一部で認定基準に該当する障害が発生する疾患のすべてが対象とな

 ります。

【障害認定基準】

  国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 ● 障害等級2級

  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの

  厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級3級

  身体の機能、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの


    今回は肢体の機能の障害認定基準のうち、適用対象疾患の例と国民年金と厚生年期保険の両方が対象となる障害等級1級及び2級、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級の基準について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-肢体の機能➁」として、障害等級の具体的な認定要領について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

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 今回は「障害認定基準-体幹・脊柱④」として、前回に引き続き「脊柱の機能の障害の認定要領」について書いていきます。 

【日常生活における動作】

   ●日常生活における動作は概ね次のとおりとなっております。

  ① ズボンの着脱

   → どのような姿勢でもよい 

  ② 靴下をはく

   → どのような姿勢でもよい

  ③ 座る

   → 正座 / 横すわり / あぐら / 脚投げ出し

  ④ 深くおじぎ(最敬礼)をする

  ⑤ 立ち上がる

【神経機能障害との関係】

  ●単に脊柱の運動障害のみでなく、随伴する神経系統の障害を含め、総合的に認定が行われることとされております。

【その他の留意事項】

  ●肢体の障害については、まず障害の部位、原因傷病やそれに伴う障害の態様などから、障害認定基準の該当箇所を特定し、当てはめて考えることが必要です。具体的な例として、関節可動域と日常生活動作のどちらが認定の中心になるのかによって、相談の際に聞き取る内容も変わってきてしまいます。

  ●日常生活動作の状態(※1)については、杖や補助具などを使用しない状態での評価が必要です。また、一瞬「できる」としても、持続できない場合(実用性に欠ける場合)は、「できる」とはいえないため、注意が必要となります。

 (※1)日常生活動作の状態

  → 「診断書を作成される医師のための障害年金と診断書」(社会保険研究所)によると、

    次のとおりとされています。

    ・瞬間的に可能でも実用的に乏しい = △× or × の評価

     △×:1人でできるが非常に不自由な状態

      × :1人で全くできない状態



    今回は体幹・脊柱機能の障害認定基準のうち、前回に引き続き脊柱の機能の障害の認定要領について触れました。全4回に分けて書いてきた体幹・脊柱機能の障害認定基準は今回で終了となります。次回は「障害認定基準-肢体の機能①」として、新たに肢体の機能の障害の認定要領について見ていきます。今まで書いてきました肢体の障害についても、肢体の機能の障害で最後になります。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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 今回は「障害認定基準-体幹・脊柱③」として、「脊柱の機能の障害の認定要領」について書いていきます。 

【脊柱の機能の障害の認定要領】

   ●脊柱の機能の障害は、脊柱の脱臼骨折または強直性脊椎炎等によって生じるものとされ、過重機能障害運動機能障害に区分されております。


【過重機能障害】

  ●脊柱の支持機能の障害で、日常生活および就労に及ぼす影響が大きいため重視する必要がある、とされております。

  「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」(2級)

  → 日常生活における動作が一人でできるが非常に不自由な場合、またはこれに近い状態のことを表すこととされております。

【運動機能障害】

  ●基本的には前屈・後屈運動のみの測定で可とされますが、脊柱全体の運動機能をみる必要がある場合では、回旋・側屈も測定して認定することとされております。

  「脊柱の機能に著しい障害を残すもの」(3級)

  → 脊柱または背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたもののこととされております。

  「脊柱の機能に障害を残すもの」(障害手当金) ※症状が固定していない場合は3級となります。

  → 脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されている程度のものや、頭蓋・上位頸椎間の著しい異常可能性が生じたもののこととされております。

  ●傷病の部位が癒合して、その部位のみについてみたときに運動不能であったとしても、他の部位が代償して、脊柱に運動障害は軽度あるいはほとんど認められない場合が多いため、脊柱全体の運動機能、すなわち、日常生活における動作を考慮して認定を行うこととされております。


    今回は体幹・脊柱機能の障害認定基準のうち、脊柱の機能の障害の認定要領について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-体幹・脊柱④」として引き続き脊柱の機能の障害の認定要領について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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