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 前回に引き続き今回も心臓疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は「心疾患による障害認定基準」のうち、「臨床所見」「検査成績」の2点について書きます。

【臨床所見】

 主要症状疾患

 主要症状には、「胸痛」「動悸」「呼吸困難」「失神」等の自覚症状と、「浮腫」「チアノーゼ」等の他覚所見があります。

 他覚所見の詳細

 他覚所見は、医師の診察により得られた客観的症状であるため、常に自覚症状と連動しているか否かに留意する必要があるとされております。重症度の判断には、「心電図」「心エコー図・カテーテル検査」「動脈血ガス分析値」も参考とされることとされております。 

【検査成績】

  検査成績の種類

 検査成績としては、「血液検査(BNP値)」「心電図」「心エコー図」「胸部エックス線」「エックス線CT」「MRI等」「核医学検査」「循環動態検査」「心カテーテル検査(心カテーテル法|心血管造影法|冠動脈造影法等)」があります。

  対象疾患と各種検査成績の取り扱い

 疾患により用いられる検査が異なっており、また、特殊検査も多いため、診断書上に適切に症状をあらわしていると思われる検査成績が記載されているときには、その検査成績も参考としつつ、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定することとされております。


    今回は心疾患による障害認定基準のうち、「臨床所見」「検査成績」の2点について触れました。以前にも書きましたが、私の経験上、やはり検査成績のような数値化される診断書の項目は、審査側から非常に重要視されていると感じる機会が多分にあります。障害年金の審査においては、誰が見ても同じ結果・判断となる数値等の客観的な証拠がきっと重要な根拠とされているのでしょうね。審査請求や再審査請求における不服申し立て手続きにおいても、主張根拠として頻繁に引用される実態があります。次回も引き続き「心疾患の障害」について見ていきます。次回は「心疾患の障害④」として、「異常検査所見」について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

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  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!

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 前回に引き続き今回も心臓疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は「心疾患による障害認定基準」のうち、「心疾患による障害の区分」「心疾患による障害認定の対象等」の2点について書きます。

【心疾患による障害の区分】

 心疾患とは

 本節で「心疾患」とは、心臓だけでなく血管を含む循環器疾患を指すものとされております。ただし、血圧についての疾患は除かれます。

 心疾患による障害の種類の区分

 心疾患による障害は「弁疾患」「心筋疾患」「虚血性心疾患(心筋梗塞|狭心症)」「難治性不整脈」「先天性心疾患」に区分されております。 

【心疾患による障害認定の対象等】

  心疾患の障害等級の認定

 心疾患の障害等級の認定は、最終的には心臓機能が慢性的に障害された「慢性心不全」の状態を評価することであり、この状態は虚血性心疾患や弁疾患、心筋疾患などのあらゆる心疾患の終末像であるとされております。

 また、「慢性心不全」とは心臓のポンプ機能の障害により体の抹消組織への血液供給が不十分なった状態を意味し、一般的には左心室系の機能障害が主体をなしますが、右心室系の障害も考慮に入れなければならず、左心室系の障害により、動悸や息切れ、肺うっ血による呼吸困難、咳・痰、チアノーゼなどが、右心室系の障害により、全身倦怠感や浮腫、尿量減少、頸動脈怒張等の症状が出現します。

  肺血栓塞栓症と肺動脈性肺高血圧症の取り扱い

 肺血栓塞栓症と肺動脈性肺高血圧症は、「心疾患」による障害として認定されます。

  心血管疾患が重複している場合の取り扱い

 心血管疾患が重複している場合は、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮したうえで、総合的に認定されることとされております。


    今回は心疾患による障害認定基準のうち、「心疾患による障害の区分」「心疾患による障害認定の対象等」の2点について触れました。次回も引き続き「心疾患の障害」について見ていきます。次回は「心疾患の障害③」として、「臨床所見」「検査成績」の2点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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 今回から心臓疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は「適用対象疾患の例」「障害認定基準」の2点について書きます。

【適用対象疾患の例】

   ●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。

  ❶ 大動脈弁膜症(大動脈狭窄症|大動脈弁閉鎖不全症)

  ❷ 僧帽弁膜症(僧帽弁狭窄症|僧帽弁閉鎖不全症)

  ❸ 慢性虚血性疾患

  ➍ 冠状動脈硬化症

  ❺ 狭心症

  ❻ ブルガダ症候群

  ❼ 心筋梗塞

  ❽ 解離性大動脈瘤

      他となっております。

ただし、上記の疾患例はほんの一部で認定基準に該当する障害が発生する疾患のすべてが対象となります。なお、障害認定基準の区分は、「肺結核」「じん肺」「呼吸不全」の3点に分類されております。

【障害認定基準】

  国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 ● 障害等級2級

  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの

  厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

  ● 障害等級3級

  ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

【心疾患による障害の程度の認定】

  項目

 ・呼吸困難 ・心悸亢進 ・尿量減少 ・夜間多尿 ・チアノーゼ ・浮腫等の臨床症状

 ・X線、心電図等の検査成績 ・一般状態 ・治療及び病状の経過

  等により総合的に認定することとされております。

  等級判定

 当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたり安

静を必要とする病状が、

 ❶ 1級

  日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 ❷ 2級

  日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの

 ❸ 3級

  労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

   となっております。


    今回は心疾患による障害認定基準のうち、適用疾患の例、国民年金と厚生年金保険の両方が対象となる障害等級1級及び2級、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級の基準について触れました。次回も引き続き「心疾患の障害」について見ていきます。次回は「心疾患の障害②」として、「心疾患による障害の区分」「心疾患による障害認定の対象等」の2点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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