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 前回に引き続き今回も心臓疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は「心疾患による障害認定基準」のうち、「異常検査所見」について書きます。

【異常検査所見】

 異常検査所見の一部例示

 異常検査所見がある場合には、それに該当する心電図等を診断書に添付する必要があり、異常検査所見の一部例示は次のとおりとなっております。


(注1)原則として、異常検査所見があるもの全てについて、それに該当する心電図等を提出(添付)させること。

(注2)「F」についての補足

心不全の原因には、収縮機能不全と拡張機能不全がある。

近年、心不全症例の約40%はEF値が保持されており、このような例での心不全は左室拡張不全機能障害によるものとされている。しかしながら、現時点において拡張機能不全を簡便に判断する検査法は確立されていない。左室拡張末期圧基準値(5-12mmHg)をかなり超える場合、パルスドプラ法による左室流入血流速度波形を用いる方法が一般的である。この血流速度波形は急速流入期血流速度波形(E波)と心房収縮期血流速度波形(A波)からなり、E/A比が1.5以上の場合は、重度の拡張機能障害といえる。

(注3)「G」についての補足

心不全の進行に伴い、神経体液性因子が血液中に増加することが確認され、心不全の程度を評価する上で有用であることが知られている。中でも、BNP値(心室で生合成され、心不全により分泌が亢進)は、心不全の重症度を評価する上でよく使用されるNYHA分類の重症度と良好な相関性を持つことが知られている。この値が常に100pg/mℓ以上の場合は、NYHA心機能分類でⅡ度以上と考えられ、200pg/mℓ以上では心不全状態が進行していると判断される。

(注4)「H」についての補足

すでに冠動脈血行再建が完了している場合を除く。


    今回は心疾患による障害認定基準のうち、「異常検査所見」について触れました。この「異常検査所見」ですが、ご覧頂いたとおり、医学の専門家でなければ難しくてよく分からないと思います。当然、私も医師ではないので、詳細を理解しておりません(-_-;)我々社労士としては、出来上がった診断書と異常検査所見を照らし合わせて、障害等級に該当するか否かを判断することしかできない、というのが実態かな、と感じております。次回も引き続き「心疾患の障害」について見ていきます。次回は「心疾患の障害⑤」として、「一般状態区分」について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!

 前回に引き続き今回も心臓疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は「心疾患による障害認定基準」のうち、「臨床所見」「検査成績」の2点について書きます。

【臨床所見】

 主要症状疾患

 主要症状には、「胸痛」「動悸」「呼吸困難」「失神」等の自覚症状と、「浮腫」「チアノーゼ」等の他覚所見があります。

 他覚所見の詳細

 他覚所見は、医師の診察により得られた客観的症状であるため、常に自覚症状と連動しているか否かに留意する必要があるとされております。重症度の判断には、「心電図」「心エコー図・カテーテル検査」「動脈血ガス分析値」も参考とされることとされております。 

【検査成績】

  検査成績の種類

 検査成績としては、「血液検査(BNP値)」「心電図」「心エコー図」「胸部エックス線」「エックス線CT」「MRI等」「核医学検査」「循環動態検査」「心カテーテル検査(心カテーテル法|心血管造影法|冠動脈造影法等)」があります。

  対象疾患と各種検査成績の取り扱い

 疾患により用いられる検査が異なっており、また、特殊検査も多いため、診断書上に適切に症状をあらわしていると思われる検査成績が記載されているときには、その検査成績も参考としつつ、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定することとされております。


    今回は心疾患による障害認定基準のうち、「臨床所見」「検査成績」の2点について触れました。以前にも書きましたが、私の経験上、やはり検査成績のような数値化される診断書の項目は、審査側から非常に重要視されていると感じる機会が多分にあります。障害年金の審査においては、誰が見ても同じ結果・判断となる数値等の客観的な証拠がきっと重要な根拠とされているのでしょうね。審査請求や再審査請求における不服申し立て手続きにおいても、主張根拠として頻繁に引用される実態があります。次回も引き続き「心疾患の障害」について見ていきます。次回は「心疾患の障害④」として、「異常検査所見」について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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 前回に引き続き今回も心臓疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は「心疾患による障害認定基準」のうち、「心疾患による障害の区分」「心疾患による障害認定の対象等」の2点について書きます。

【心疾患による障害の区分】

 心疾患とは

 本節で「心疾患」とは、心臓だけでなく血管を含む循環器疾患を指すものとされております。ただし、血圧についての疾患は除かれます。

 心疾患による障害の種類の区分

 心疾患による障害は「弁疾患」「心筋疾患」「虚血性心疾患(心筋梗塞|狭心症)」「難治性不整脈」「先天性心疾患」に区分されております。 

【心疾患による障害認定の対象等】

  心疾患の障害等級の認定

 心疾患の障害等級の認定は、最終的には心臓機能が慢性的に障害された「慢性心不全」の状態を評価することであり、この状態は虚血性心疾患や弁疾患、心筋疾患などのあらゆる心疾患の終末像であるとされております。

 また、「慢性心不全」とは心臓のポンプ機能の障害により体の抹消組織への血液供給が不十分なった状態を意味し、一般的には左心室系の機能障害が主体をなしますが、右心室系の障害も考慮に入れなければならず、左心室系の障害により、動悸や息切れ、肺うっ血による呼吸困難、咳・痰、チアノーゼなどが、右心室系の障害により、全身倦怠感や浮腫、尿量減少、頸動脈怒張等の症状が出現します。

  肺血栓塞栓症と肺動脈性肺高血圧症の取り扱い

 肺血栓塞栓症と肺動脈性肺高血圧症は、「心疾患」による障害として認定されます。

  心血管疾患が重複している場合の取り扱い

 心血管疾患が重複している場合は、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮したうえで、総合的に認定されることとされております。


    今回は心疾患による障害認定基準のうち、「心疾患による障害の区分」「心疾患による障害認定の対象等」の2点について触れました。次回も引き続き「心疾患の障害」について見ていきます。次回は「心疾患の障害③」として、「臨床所見」「検査成績」の2点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

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              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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