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     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

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  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

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  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!

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今回も引き続き呼吸器疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は呼吸器疾患による障害のうち、「呼吸不全の認定要領」の中でも「呼吸不全の病態と原因疾患の範囲」「主要症状」「検査成績」「検査成績の参考値」の4点について書きます。

【呼吸不全の病態と原因疾患の範囲】

  呼吸不全

 「呼吸不全」とは、原因のいかんを問わず、動脈血ガス分析値、特に動脈血O₂分圧が異常で、そのために生体が正常な機能を営み得なくなった状態を指すこととされております。

  認定の対象となる病態

 認定の対象となる病態は、主として慢性呼吸不全とされております。

 疾患の具体例

 慢性呼吸不全を生じる疾患は、閉塞性換気障害(肺気腫|気管支喘息|慢性気管支炎 等)、拘束性換気障害(間質性肺炎|肺結核後遺症|じん肺 等)、心血管系異常、神経・筋疾患、中枢神経異常など多岐にわたっており、肺疾患のみが対象となっているわけではありません。

【主要症状】

 呼吸不全の主要症状として、咳、痰、喘鳴、胸痛、労作時の息切れ等の自覚症状と、チアノーゼ、呼吸促迫、低酸素血症等の他覚所見があります。

【検査成績】

 検査成績として、動脈血分析値、予測肺活量1秒率および必要に応じて実施される運動負荷肺機能検査等があります。

【検査成績の参考値】

 動脈血分析値および予測肺活量1秒率の異常の程度の参考値が、次のとおりと記されております。なお、動脈血ガス分析値の測定は、安静時に行うものとされております。

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    今回は呼吸器疾患による障害認定基準のうち、「呼吸不全の認定要領」の中でも「呼吸不全の病態と原因疾患の範囲」「主要症状」「検査成績」「検査成績の参考値」の4点について触れました。私の経験に基づく私見ではありますが、障害を認定するにあたって数値化できる検査値は審査側で非常に重要視されている気がしております。ある種シロクロはっきりしているので分かりやすいからかもしれませんね。次回も引き続き「呼吸不全の障害認定要領」について見ていきます。次回は「呼吸器疾患の障害⑥」として、「呼吸不全による障害等級」「一般状態区分」の2点について書きます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!

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今回も引き続き呼吸器疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は呼吸器疾患による障害のうち、「じん肺の認定要領」の中でも「認定上の留意点」「じん肺の障害等級」について書きます。

【認定上の留意点】

  じん肺による障害の程度

 じん肺による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定されることとなります。

  じん肺の病状による障害の程度

 じん肺の病状による障害の程度は、胸部X線所見、呼吸不全の程度、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されることとなります。

 じん肺の機能判定による障害の程度

 じん肺の機能判定による障害の程度は、「呼吸不全」の認定要領により行われることとなります。

【肺結核の障害等級】

  1級の障害の程度

 胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型であり、大陰影の大きさが1側の肺野の1/3以上のもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの

  2級の障害の程度

 胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型であり、大陰影の大きさが1側の肺野の1/3以上のもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの

 3級の障害の程度

 胸部X線所見がじん肺法の分類の第3型のもので、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とするもの 



    今回は呼吸器疾患による障害認定基準のうち、「じん肺の障害認定要領」について触れました。じん肺はアスベストなどに関連した労働災害とも密接につながりがある障害です。受給金額に若干の調整が加わるものの、労災保険の障害補償年金と国民年金・厚生年金保険の障害年金を同時に受給できますのでマメ知識として覚えておいて頂けると幸いです。どちらか一方しか請求していなかった!となると受給漏れとなりますのでくれぐれもご注意頂きたいと思います。次回からは「呼吸不全の障害認定要領」について見ていきます。次回は「呼吸器疾患の障害⑤」として、「呼吸不全の病態と原因疾患の範囲」「主要症状」「検査成績」「検査成績の参考値」の4点について書きます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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今回も引き続き呼吸器疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は呼吸器疾患による障害のうち、「肺結核の認定要領」の中でも「肺結核の障害等級」について書きます。

【肺結核の障害等級】

  1級の障害の程度

 認定の時期前 6月以内に常時排菌があり、胸部X線所見が日本結核病学会病型分類のⅠ型(広汎空 洞型)又はⅡ型(非広汎空洞型)、Ⅲ型(不安定非空洞型)で病巣 の拡がりが 3(大)であるもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの

  2級の障害の程度

 ❶ 認定の時期前 6 月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくは Ⅱ型又はⅢ型で病巣の拡がりが 3(大)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの

❷ 認定の時期前6月以内に排菌があり、学会分類のⅢ型で病巣の 拡がりが1(小)又は2(中)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを 必要とするもの

 3級の障害の程度

 ❶ 認定の時期前 6 月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくはⅡ型又はⅢ型で、積極的な抗結核薬による化学療法を施行しているもの(※)で、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの

❷ 認定の時期前6月以内に排菌があり、学会分類Ⅳ型であるもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの


 (※)「抗結核剤による化学療法を施行しているもの」

少なくとも 2 剤以上の抗結核剤により、積極的な化学療法を施行しているもののことを指します。



    今回は呼吸器疾患による障害認定基準のうち、「肺結核の障害等級」について触れました。今回で「肺結核の障害認定要領」は終わりです。次回からは「呼吸器疾患の障害④」として、「じん肺の障害認定要領」について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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