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 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。今回は「障害等級を認定する基準」 と 「精神の障害の区分」について書いていきます。 

【等級認定の基準】

精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの3級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの障害手当金に該当するものと認定する。精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。したがって、認定にあたっては具体的な日常生活等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。

【精神の障害の区分】

   ●精神の障害は、認定要領で次の通り区分されており、それぞれ障害等級に該当する状態について一部が例示されております。

  ❶ 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害

  ❷ 気分(感情)障害

  ❸ 症状性を含む器質性精神障害

  ➍ てんかん

  ❺ 知的障害

  ❻ 発達障害

    となっております。

なお、症状性を含む器質性精神障害 または てんかん において、妄想、幻覚等がある場合は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」に準じて取り扱われることとされております。


    今回は精神障害の障害認定基準のうち、「等級認定の基準」と「精神の障害の区分」について書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害③」として、「統合失調症、統合失調症障害及び妄想性障害並びに気分(感情障害)」の認定要領について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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 今回から精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。

その中でも今回は適用の対象となる疾患の例と国民年金及び厚生年金保険が対象となる障害等級1級と2級、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級の障害認定基準について書いていきます。 

【適用対象疾患の例】

   ●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。

  ❶ うつ病

  ❷ 躁うつ病(双極性障害 / 双極症 )

  ❸ 統合失調症

  ➍ てんかん

  ❺ 知的障害

  ❻ 発達障害

( 自閉スペクトラム症 / 自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠如・多動症、注意欠如・多動性障害(ADHD)、限局性学習症 / 限局性学習障害(SLD)など)

  ❼ 脳血管障害(脳梗塞、脳出血 など)

  ❽ 頭部外傷後遺症

  ❾ 認知症

    となっております。

【障害認定基準】

  国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

  精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 ● 障害等級2級

  精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

  厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

  ● 障害等級3級

  ①精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

  ②精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

 ● 障害手当金

  精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの


    今回は精神障害の障害認定基準のうち、適用対象疾患の例と国民年金と厚生年期保険の両方が対象となる障害等級1級及び2級、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級の基準について触れました。これだけ読んでもよく分からないですよね(-_-;)少々具体的に見ていくために、次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害➁」として、障害等級の認定基準の概要 及び 精神の障害の区分について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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 今回も前回に引き続き肢体の機能の障害認定基準で「その他の留意事項」について書いていきます。

【その他の留意事項】

  ●肢体の障害については、まず障害の部位、原因傷病やそれに伴う障害の態様などから、障害認定基準の該当箇所を特定し、当てはめて考えることが必要です。具体的な例として、関節可動域と日常生活動作のどちらが認定の中心になるのかによって、相談の際に聞き取る内容も変わってきてしまいます。

  ●日常生活動作の状態(※1)については、杖や補助具(※2)などを使用しない状態での評価が必要です。また、一瞬「できる」としても、持続できない場合(実用性に欠ける場合)は、「できる」とはいえないため、注意が必要となります。

 (※1)日常生活動作の状態

  → 「診断書を作成される医師のための障害年金と診断書」(社会保険研究所)によると、次のとおりとされています。

    ・瞬間的に可能でも実用的に乏しい = △× or × の評価

    ・「両手で行う動作」も片手で行う場合 = △× の評価

      →具体的な例として、ひもを結ぶ / ボタンをとめる といった一般的に両手で行う動作について、片手が不自由なため、健側(※3)のみで行う場合のことを言います。

     △×:1人でできるが非常に不自由な状態

      × :1人で全くできない状態

 (※2)杖や補助具

  → 屋内歩行の際に手すりなどを使用する必要がある場合、その状態も診断書に記載してもらう必要があります。

 (※3)健側(けんそく)

  → 半身に麻痺や障害を負っている場合において、障害がない側の身体を指す言葉。 一方で障害がある側は患側(かんそく)と呼ばれる。


   今回は肢体の機能の障害の認定基準で、その他の留意事項」について書いて障害の部位と各等級に該当する日常生活動書きました。今回で肢体の機能の障害の認定基準は最後です。次回からは精神障害の認定基準について書いていこうと思います。


最後までお読みいただきありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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