「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」
をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。
障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?
視覚障害(右眼失明)について、
「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、
「障害年金1級」 の受給権者である
私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!
(初回相談について)
・原則1時間で3,000円(税込)です。
・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。
・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。
・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。
・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、
OKです!契約を強制することは決して致しません!
今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。今回は「障害等級を認定する基準」 と 「精神の障害の区分」について書いていきます。
【等級認定の基準】
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度を1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを障害手当金に該当するものと認定する。精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。したがって、認定にあたっては具体的な日常生活等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。
【精神の障害の区分】
●精神の障害は、認定要領で次の通り区分されており、それぞれ障害等級に該当する状態について一部が例示されております。
❶ 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
❷ 気分(感情)障害
❸ 症状性を含む器質性精神障害
➍ てんかん
❺ 知的障害
❻ 発達障害
となっております。
なお、症状性を含む器質性精神障害 または てんかん において、妄想、幻覚等がある場合は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」に準じて取り扱われることとされております。
今回は精神障害の障害認定基準のうち、「等級認定の基準」と「精神の障害の区分」について書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害③」として、「統合失調症、統合失調症障害及び妄想性障害並びに気分(感情障害)」の認定要領について見ていきます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」