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今回は令和6年度の遺族厚生年金について触れたいと思います。

(こちらの記事は「’23/06/09 障害お役立ち情報№53」を編集したものです。)

【令和6年度の遺族厚生年金】

⒈ 年金額の考え方

 遺族厚生年金の受給金額は老齢厚生年金の報酬比例部分が基本の考え方です。

 ここからはまず先に老齢厚生年金のおさらいをします。

報酬比例部分は

 ①2003年3月以前の被保険者期間 と ②2003年4月以後の被保険者期間

   のそれぞれの算出式を合算した金額となります。この2つに分かれる理由は2003年3月以前は賞与支給の際には保険料を納付していませんでしたが、2003年4月以降は賞与支給の際にも保険料を納付することになった、という変更点があるためです。

  ① 平均標準報酬「月」額 × 7.125 / 1000 × 2003年3月以前の被保険者月数

  ② 平均標準報酬額 × 5.481 / 1000 × 2003年4月以後の被保険者月数

 賞与を対象とするか、しないかの違いにより、①は平均標準報酬「月」額に対して②は平均標準報酬額なっております。この〈 平均標準報酬月額 〉と〈 平均標準報酬額 〉ですが、2003年3月以前は標準報酬月額の平均値、2003年4月以後は標準報酬月額と標準賞与額の合計を被保険者期間の月数で割った数値 にそれぞれ再評価率という数値を掛け算した値です。以前にもお伝えしましたが、この再評価率は支給された当時の金額を現在の時価に修正する意味があり、同じ「20万円」であっても1984年に支給された「20万円」と2024年に支給された「20万円」はインフレによって価値が違うことを意識して頂けるとわかりやすいかと思います。なお、「7.125 / 1000」と「5.481 / 1000」は給付乗率と呼ばれております。 

⒉「短期要件」と「長期要件」

 ⒈でおさらいした老齢年金の報酬比例部分を念頭にして、「短期要件」と「長期要件」の2つのパターンに分かれます。

 Ⓐ 「短期要件」に該当する場合

   ●「短期要件」とは次の場合を言います。

    Ⓐ 厚生年金保険の被保険者( 現に会社員や公務員である方)が亡くなったとき

    Ⓑ 厚生年金保険の被保険者であった者が、資格喪失後において被保険者期間中に初診日が

ある傷病が原因となってその初診日から起算して5年を経過する日前に亡くなったとき

      →こちらは過去に会社員や公務員であった方で現在会社員や公務員ではなく、会社員や公

       務員であった時に亡くなる原因となった傷病( 末期のガン や 交通事故などの命に係わる

       ケガがイメージしやすいかと思います。)に関して初めて受診してから5年以内に亡く

       なってしまったときのことを指します。

    Ⓒ 現に1級または2級の障害厚生年金の受給権者である方が亡くなったとき    

           ● 支給金額は次のとおりです。

   ・原則 →( 上記①+上記② )× ¾

           ・例外( 被保険者期間が300月に満たない場合 )

     →( 上記①+上記② )× ¾ × ( 300月 ÷ 被保険者であった月数の合計 )

                この例外規定が意味するところはあまりに年齢が若いうちに亡くなったときなど被保険者期間

    極端に短くなると遺族に対する保障が機能しないため、300月( 25年 )分が最低保障分とし

    て支給されることを意味します。

 Ⓑ 「長期要件」に該当する場合

   ●「長期要件」とは次の場合を言います。

   Ⓐ 保険料納付済期間と保険料免除期間と学生納付特例など各種納付特例の期間を合算して25年

     以上となる老齢厚生年金の受給権者が亡くなったとき

   Ⓑ 保険料納付済期間と保険料免除期間と学生納付特例など各種納付特例の期間を合算して25年

     以上となるが亡くなったとき

     この場合の「保険料納付済期間」とは、「国民年金の保険料」または厚生年金保険や共済年

     金( 公務員の場合)の保険料納付済期間のことを指します。「国民年金の保険料」も保険料

     納付要件の対象となります。

   ● 支給金額は次のとおりです。

   ・( 上記①+上記② )× ¾


  なお、両方に該当する場合、基本的に「短期要件」のいずれかのみとなります。ただし、遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をしたときには「長期要件」とすることも可能とされています。

 

 今回は令和6年度の遺族厚生年金の受給金額について触れました。遺族厚生年金の受給金額も老齢厚生年金の受給金額の考え方が基本になっており、障害厚生年金も同様です。

 次回は「令和6年度の障害基礎年金」に関して書きたいと思います。

 


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

・厚生労働省 令和6年1月19日プレスリリース「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」


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  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、

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今回は令和6年度の遺族基礎年金について触れたいと思います。

(こちらの記事は「’23/06/02 障害お役立ち情報№52」を編集したものです。)

【令和6年度の遺族基礎年金】

⒈ 年金額

 令和5年度の遺族基礎年金の年金額は次の算式で算出されます。

  780,900円 × 改定率(①) + 子の加算額(②)

ここでいう「子」とは前回ご説明した内容と同じで、18歳になった後に最初に3/31を迎えるまでの子( 一般的には、高校卒業前の子 )で、その子が障害基礎年金の1級 or 2級に該当する程度の障害を抱えている場合においては20歳未満である子となります。

本題に戻って遺族基礎年金の年金額について、もうちょっと詳しく見てみます。


①の改定率)については、老齢基礎年金の考え方と同じになります。。

  Ⓐ 令和6年4月1日現在で67歳以下の方 → 1.045

      816,000(=780,900 × 1.045 )

  Ⓑ 令和6年4月1日現在で68歳以上の方 → 1.042

    813,700円(=780,900 × 1.042 )

そうです!老齢基礎年金における保険料を全額納付した場合の年金額満額と同じ算出方法です。

一方で老齢基礎年金と異なり免除や未納による減額措置はありません

( 遺族の方が年金を受給するためには亡くなった方が保険料納付要件を満たしている必要はあります。)


②の子の加算額は次のとおりです。( 令和6年度 )

 ・1人目&2人目 → 234,800円

 ・3人目以降   → 78,300円

子の加算額は新規裁定者の改定率の影響を受けることになっております。

すなわち、

 ・1人目&2人目 → 224,700円×「1.045」(新規裁定者の改定率)=234,800円

 ・3人目以降   → 74,900円×「1.045」(新規裁定者の改定率)78,300円

となっているわけです。


ちなみに、実際に年金を受給する方は次のとおりです。

 ・配偶者と子がいる場合

  →子に対する遺族基礎年金は支給が停止され、全額が配偶者に支給される仕組みとなっておりま

   す。簡単に言えば、「親に全額まとめて渡すからね!」という意味です。

 ・配偶者がいなくて、子が2人以上いる場合

  →子1人分の受給年金額は子の人数で割り算をした年金額となり、受給権がある子の代表1人に全

   額を支給した場合は受給権がある子全員に支給したものとして取り扱うこととなっております。

   こちらも簡単に言えば、「子供の代表者の1人にみんなの分を全額まとめて渡すからね!」とい

   う意味です。

    

 今回は令和6年度の遺族基礎年金の受給金額について触れました。受給金額の原則は老齢基礎年金の考え方が基本です。この点はこの先ご説明する障害基礎年金も同様です。知識として覚えて頂ければ役に立つと思いますよ。次回は「令和6年度の遺族厚生年金の受給金額」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

・厚生労働省 令和6年1月19日プレスリリース「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」


「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

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   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

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  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

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今回は令和6年度の老齢厚生年金における加給年金について触れたいと思います。

(こちらの記事は「’23/05/26 障害お役立ち情報№51」を編集したものです。)

【令和6年度の老齢厚生年金の加給年金】

⒈ 概要

 老齢厚生年金の加給年金を考える場合、厚生年金保険における家族手当や扶養手当と考えて頂ければイメージをしやすいと思います。つまり、配偶者の加給年金=配偶者手当、子の加給年金=子供手当のような感覚です。

 老齢厚生年金の加給年金は次の条件を満たす場合に支給されます。

  ① 本人の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある場合。

  ② 受給権が発生した時点で一定の要件を満たすⒶ配偶者 や Ⓑ子 がいる場合。

    Ⓐ 配偶者

      ・65歳未満であること

      ・将来( おおむね5年以上 )にわたって850万円以上の年収を得られないこと

      ・受給金額 = 224,700 × 新規裁定者の改定率

    Ⓑ 子

      ・ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間( 一般的に高校卒業まで)であること

      ・ 障害等級1級または2級に該当する場合は20歳未満であること

      ・ 将来( おおむね5年以上 )にわたって850万円以上の年収を得られないこと

                    ・ 受給金額 → 1人目&2人目=224,700 × 新規裁定者の改定率 /

            3人目以降=74,900 × 新規裁定者の改定率 

 なお、配偶者が加給年金額の加算対象となっている場合において、老齢厚生年金の受給権者本人の生年月日に応じた特別加算額( 本人が1943年4月2日以後生まれの場合で令和5年度は168,800円 )が加給年金額に加わります。ちなみに当該加算は配偶者特別加算と呼ばれています。

 また、対象となる配偶者に関しては原則として被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金または障害厚生年金、障害基礎年金を受給する権利があるときには支給停止となりますので注意が必要です。


⒉ 令和6年度の加給年金額

 令和6年度における加給年金の具体的な金額を見ていきます。

      Ⓐ 配偶者:234,800(= 224,700 × 1.045( 新規裁定者の改定率 ))+ 特別加算

 この金額に特別加算の対象となる配偶者がいる場合は、老齢厚生年金受給者本人の生年月日に応じて、33,800~168,800円が追加で支給されます。

      Ⓑ 子: 1人目&2人目→234,800(= 224,700 × 1.045( 新規裁定者の改定率 ))/

                     3人目以降 → 78,300(=74,900 × 1.045(新規裁定者の改定率 )) 

 以上のとおりですが、加給年金の金額には、新規裁定者の改定率が適用されるのです!老齢厚生年金の本体部分には改定率の概念はなく、家族手当分の加給年金には改定率の影響がある、ということを覚えておいて頂けると幸いです。

 


 今回は老齢厚生年金の加給年金の概要について触れた後、令和6年度の加給年金額について触れました。老齢厚生年金にも「家族手当」や「扶養手当」の考え方がある!ということを理解して頂きたいです。次回は「令和6年度の遺族基礎年金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

・厚生労働省 令和6年1月19日プレスリリース「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」

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