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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

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(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!

 今回も前回に引き続き「腎疾患による障害」について書いていきます。今回は「腎疾患による障害」の中でも「腎疾患による障害認定の対象等」「臨床所見」「検査成績」の3点について書いていきます。

【腎疾患による障害認定の対象等】

    慢性腎不全

 腎疾患による障害認定の対象は、慢性腎不全に対するものがほとんどとなります。

 「慢性腎不全」とは、慢性腎疾患によって腎機能障害が持続的に徐々に進行し、生体が正常に維持できなくなった状態をいいます。

 すべての腎疾患は、長期に経過すれば腎不全に至る可能性があるとされております。腎疾患で最も多いものは、糖尿病性腎症、慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む)、腎硬化症ですが、ほかにも多発性嚢胞腎、急速進行性腎炎、腎盂腎炎、膠原病、アミロイドーシス等があります。

【臨床所見】

  自覚症状

 主要症状の自覚症状には、悪心|嘔吐|食欲不振|頭痛 等があります。

  他覚所見

  主要症状の他覚所見には、浮腫|貧血|アシドーシス 等があります。

【検査成績】

  検査の種類

 ・尿検査 ・血球算定検査 ・血液生化学検査(血清尿素窒素|血清クレアチン|血清電解質 等) 

・動脈血ガス分析     ・腎生検 等が検査の例としてあります。


    今回は腎疾患による障害認定基準のうち、「腎疾患による障害認定の対象等」「臨床所見」「検査成績」の3点について触れました。この「腎疾患による障害」については、実務上初診日の特定が非常に困難なケースが多くみられます。というのも、身体に違和感や異変を感じてから初めて受診したときから障害年金が受給ができる障害状態に至るまでの期間が非常に長くなる傾向があるからです。初診日が10年から20年前というのも決して珍しくはなく、この程度の長期の期間になるとカルテがすでに破棄されていたり、そもそも受診した病院が閉院してしまったりと様々な状況が想定されます。なかなか将来障害年金を受給できる状況を想定して動く方は少ないですよね(´・ω・`)次回も引き続き「腎疾患の障害」について見ていきます。次回は「腎疾患の障害③」として、「異常検査所見」「一般状態区分」の2点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!


この度、金融窓口サービス技能検定試験1級に合格することができました!

金融窓口サービス技能検定試験は職業能力開発促進法に基づく国家資格試験で、

(一社)金融財政事情研究会が実施しており、1~3級があります。

試験内容は相続・年金・保険・金融知識全般が問われます。

今回私が合格したのは、この種類の技能検定では最上級の知識が問われる1級となります。


自身の事業内容に深くかかわる内容であることはもちろん、

社会保険労務士・行政書士としても十分に活用できるため、勉強を重ねました。

結果として6月に合格した同技能検定2級に続き、1級にも無事に合格することができました\(^o^)/


この経験を大事にさらに日々自己研鑽を重ねていく所存でございますので、

今後とも皆様のご指導・ご鞭撻のほどどうぞよろしくお願い致します<(_ _)>

最後までお読みいただきありがとうございました!

「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

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  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!

 今回から「腎疾患による障害」について書いていきます。今回は「腎疾患による障害」の中でも「適用対象疾患の例」「障害認定基準」の2点について書きます。

【適用対象疾患の例】

   ●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。

  ❶ 慢性腎炎

  ❷ ネフローゼ症候群

  ❸ 慢性糸球体腎炎

  ➍ lgA腎症

  ❺ 糖尿病性腎症

  ❻ 腎硬化症

  ❼ 多発性嚢胞腎

      他となっております。

ただし、上記の疾患例はほんの一部で認定基準に該当する障害が発生する疾患のすべてが対象となります。

【障害認定基準】

  国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 ● 障害等級2級

  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの

  厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

  ● 障害等級3級

  ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

【腎疾患による障害の程度の認定】

  項目

 ・自覚症状 ・他覚所見 ・検査成績 ・一般状態 ・治療及び病状の経過

 ・人工透析療法の実施状況・具体的な日常生活状況

  等により総合的に認定することとされております。

  等級判定

 当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたり安

静を必要とする病状が、

 ❶ 1級

  日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 ❷ 2級

  日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの

 ❸ 3級

  労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

   となっております。


    今回は腎疾患による障害認定基準のうち、適用疾患の例、国民年金と厚生年金保険の両方が対象となる障害等級1級及び2級、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級の基準について触れました。次回も引き続き「腎疾患の障害」について見ていきます。次回は「腎疾患の障害②」として、「腎疾患による障害認定の対象等」「臨床所見」「検査成績」の3点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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