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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

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  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

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  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!


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 現在新規受任を休止中です。メール相談&電話相談は引き続きお受けしております。

 ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます

 今回も「代謝疾患による障害」について書いていきます。今回は「代謝疾患による障害」の中でも「一般状態区分」「インスリン治療と障害等級」の2点について見ていきます。

【一般状態区分】

 障害の程度を一般状態区分表で示したものは次の通りです。

 

 「無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

 

 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

  例えば、軽い家事、事務など

 

 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となったもの

 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【インスリン治療と障害等級】

 糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のいずれかに該当するものを3級に認定するものとされております。 ただし、その場合でも「検査日より前に90 日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること」について、確認のできた者に限り、認定を行うものとされています。 なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に 認定されるものとされております。

  内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値 が 0.3ng/mL 未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

  意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月 1 回以上ある もので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

  インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による 入院が年 1 回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの 


    今回は代謝疾患による障害認定基準のうち、「一般状態区分」「インスリン治療と障害等級」の2点について触れました。次回も引き続き「代謝疾患の障害」について見ていきます。次回は「代謝疾患による障害④」として、「合併症の取扱い」「その他の代謝疾患(糖尿病以外)」「代謝疾患による障害の留意点」の3点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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 今回も「代謝疾患による障害」について書いていきます。今回は「代謝疾患による障害」の中でも「代謝疾患による障害認定の対象等」について見ていきます。

【代謝疾患による障害認定の対象等】

  代謝疾患について

 代謝疾患には、糖代謝、脂質代謝、蛋白代謝、尿酸代謝、その他の代謝の異常に分け られるが、認定の対象となる代謝疾患による障害は糖尿病が圧倒的に多くなっている実態があるため、本節においては、糖尿病の基準に着目して定めてあります。

  糖尿病について

 糖尿病は、その原因のいかんを問わず、インスリンの作用不足に基づく糖質、脂 質、タンパク質の代謝異常によるものであり、その中心をなすものは高血糖である。 糖尿病患者の血糖コントロールの困難な状態が長年にわたると、糖尿病性網膜症、 糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性壊疽等の慢性合併症が発症、進展することとなってしまいます。 糖尿病の認定は、血糖のコントロール状態そのものの認定もあるが、多くは糖尿病合併症に対する認定となっております。

  糖尿病による障害の程度について

 糖尿病による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、 治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定することとされております。


    今回は代謝疾患による障害認定基準のうち、「代謝疾患による障害認定の対象等」について触れました。「代謝疾患による障害」となっているものの、ご覧頂いたとおりで、ここで記載されている内容はほぼ糖尿病に特化したものになっております。糖尿病は先天性疾患であるⅠ型と生活習慣病とされるⅡ型に分かれますが、糖尿病を起因とする障害は、皆様お察しの通り、圧倒的に生活習慣病によるⅡ型が多くなっているところです。私もあまり健康的な生活とは言えないので、気を付けなくては( ゚Д゚)次回も引き続き「代謝疾患の障害」について見ていきます。次回は「代謝疾患による障害⓷」として、「一般状態区分」「インスリン治療と障害等級」の2点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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 今回から「代謝疾患による障害」について書いていきます。今回は「代謝疾患による障害」の中でも「適用対象疾患の例」「障害認定基準」の2点について書きます。

【適用対象疾患の例】

   ●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。

  ❶ 糖尿病

  ❷ 糖尿病を原因とする合併症

    他となっております。

ただし、上記の疾患例はほんの一部で認定基準に該当する障害が発生する疾患のすべてが対象となります。

【障害認定基準】

  国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 ● 障害等級2級

  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの

  厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

  ● 障害等級3級

  ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

【代謝疾患による障害の程度の認定】

  項目

 ・合併症の有無及びその程度  ・代謝のコントロール状態  ・治療及び病状の経過

 ・具体的な日常生活状況

  等を十分に考慮し、総合的に認定することとされております。

  等級判定

 当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたり安

静を必要とする病状が、

 ❶ 1級

  日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 ❷ 2級

  日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの

 ❸ 3級

  労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

   となっております。


    今回は代謝疾患による障害認定基準のうち、適用疾患の例、国民年金と厚生年金保険の両方が対象となる障害等級1級及び2級、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級の基準について触れました。次回も引き続き「代謝疾患の障害」について見ていきます。次回は「代謝疾患による障害②」として、「代謝疾患による障害認定の対象等」について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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