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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!

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 前回に引き続き今回も心臓疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は「心疾患による障害認定基準」のうち、「弁疾患の障害等級」について書きます。

【弁疾患の障害等級】

   国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

  病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

 ● 障害等級2級

1 人工弁を装着術後、6か月以上経過しているが、なお病状をあらわす臨床所見が5つ以上、かつ、異常検査所見が1つ以上あり、かつ一般状態区分表のウ又はエに該当するもの

2 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち2つ以上の所見、かつ、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ一般状態区分表のウ又はエに該当するもの身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの


  厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

  ● 障害等級3級

1 人工弁を装着したもの

2 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち1つ以上の所見、かつ、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ一般状態区分表のイ又はウに該当するもの


(注1)複数の人工弁置換術を受けている者にあっても、原則3級相当とする。

(注2)抗凝固薬使用による出血傾向については、重度のものを除き認定の対象とはしない。

  異常検査所見

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  一般状態区分

 

 「無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

 

 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

  例えば、軽い家事、事務など

 

 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となったもの

 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの


(参考)上記区分を身体活動能力にあてはめると概ね次のとおりとなる。

  6Mets以上

     4Mets以上6Mets未満

  3Mets以上4Mets未満

     2Mets以上3Mets未満

     2Mets未満


    今回は心疾患による障害認定基準のうち、「弁疾患の障害等級」について触れました。次回も引き続き「心疾患の障害」について見ていきます。次回は「心疾患の障害⑦」として、「心筋疾患の障害等級」について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

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 前回に引き続き今回も心臓疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は「心疾患による障害認定基準」のうち、「一般状態区分」について書きます。

【一般状態区分】

 

 「無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

 

 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

  例えば、軽い家事、事務など

 

 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となったもの

 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの


(参考)上記区分を身体活動能力にあてはめると概ね次のとおりとなる。

 6Mets以上

  4Mets以上6Mets未満

  3Mets以上4Mets未満

2Mets以上3Mets未満

2Mets未満

(注)「Mets」とは、代謝当量をいい、安静時の酸素摂取量(3.5mℓ/kg体重/分)を1Metsとして活動時の酸素摂取量が安静時の何倍かを示すのものである。


    今回は心疾患による障害認定基準のうち、「一般状態区分」について触れました。この「一般状態区分」は、ご覧頂いて分かった方もいらっしゃるかもしれませんが、「呼吸器疾患による障害」でも出てきました。実は、今後書いていく予定である「血液・造血器疾患による障害」や「悪性新生物による障害」などでも度々引用されることになります。内容にあるとおりで、日常生活の能力や状況について大きく5分類に分け、障害等級認定の参考のために引用されることとなります。疾患の内容によらず、内容は同一ですので、ザックリとでも覚えておけば役に立つかもしれませんね。次回も引き続き「心疾患の障害」について見ていきます。次回は「心疾患の障害⑥」として、「弁疾患の障害等級」について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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 前回に引き続き今回も心臓疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は「心疾患による障害認定基準」のうち、「異常検査所見」について書きます。

【異常検査所見】

 異常検査所見の一部例示

 異常検査所見がある場合には、それに該当する心電図等を診断書に添付する必要があり、異常検査所見の一部例示は次のとおりとなっております。

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(注1)原則として、異常検査所見があるもの全てについて、それに該当する心電図等を提出(添付)させること。

(注2)「F」についての補足

心不全の原因には、収縮機能不全と拡張機能不全がある。

近年、心不全症例の約40%はEF値が保持されており、このような例での心不全は左室拡張不全機能障害によるものとされている。しかしながら、現時点において拡張機能不全を簡便に判断する検査法は確立されていない。左室拡張末期圧基準値(5-12mmHg)をかなり超える場合、パルスドプラ法による左室流入血流速度波形を用いる方法が一般的である。この血流速度波形は急速流入期血流速度波形(E波)と心房収縮期血流速度波形(A波)からなり、E/A比が1.5以上の場合は、重度の拡張機能障害といえる。

(注3)「G」についての補足

心不全の進行に伴い、神経体液性因子が血液中に増加することが確認され、心不全の程度を評価する上で有用であることが知られている。中でも、BNP値(心室で生合成され、心不全により分泌が亢進)は、心不全の重症度を評価する上でよく使用されるNYHA分類の重症度と良好な相関性を持つことが知られている。この値が常に100pg/mℓ以上の場合は、NYHA心機能分類でⅡ度以上と考えられ、200pg/mℓ以上では心不全状態が進行していると判断される。

(注4)「H」についての補足

すでに冠動脈血行再建が完了している場合を除く。


    今回は心疾患による障害認定基準のうち、「異常検査所見」について触れました。この「異常検査所見」ですが、ご覧頂いたとおり、医学の専門家でなければ難しくてよく分からないと思います。当然、私も医師ではないので、詳細を理解しておりません(-_-;)我々社労士としては、出来上がった診断書と異常検査所見を照らし合わせて、障害等級に該当するか否かを判断することしかできない、というのが実態かな、と感じております。次回も引き続き「心疾患の障害」について見ていきます。次回は「心疾患の障害⑤」として、「一般状態区分」について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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