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  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

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  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、

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今回は令和6年度の老齢厚生年金について触れたいと思います。

(こちらの記事は「’23/05/19 障害お役立ち情報№50」を編集したものです。)

【令和6年度の老齢厚生年金の支給額】

⒈ 年金額

 こちらは「’23年1月13日の障がいお役立ち情報№32( 老齢年金 )」の回でご説明した内容とほぼ同一の内容となります。重要ポイントは「報酬比例部分」の考え方です。なお、老齢基礎年金と異なって老齢厚生年金の本体には「改定率」という概念はなく「改定率」に基づき年金額が毎年変更されるという考え方はありません。

 老齢厚生年金の受給金額は、

  定額部分( 老齢基礎年金分 )+ 報酬比例部分

                     となります。

定額部分は老齢基礎年金と同様に求められますので、報酬比例部分について詳しく見ていきます。

報酬比例部分は、厚生年金保険料の納付済期間(≒被保険者期間)が重要で、

 ①2003年3月以前の被保険者期間 と ②2003年4月以後の被保険者期間

   のそれぞれの算出式を合算した金額となります。この2つに分かれる理由は2003年3月以前は賞与支給の際には保険料を納付していませんでしたが、2003年4月以降は賞与支給の際にも保険料を納付することになった、という変更点があるためです。

  ① 平均標準報酬「月」額 × 7.125 / 1000 × 2003年3月以前の被保険者月数

  ② 平均標準報酬額 × 5.481 / 1000 × 2003年4月以後の被保険者月数

 賞与を対象とするか、しないかの違いにより、①は平均標準報酬「月」額に対して②は平均標準報酬額なっております。この〈 平均標準報酬月額 〉と〈 平均標準報酬額 〉については2003年3月以前は標準報酬月額の平均値、2003年4月以後は標準報酬月額と標準賞与額の合計を被保険者期間の月数で割った数値 にそれぞれ再評価率という数値を掛け算した値になっております。


⒉再評価率とインフレ

この再評価率には支給された当時の金額を現在の時価に修正する意味があります。例えば1982年4月(私の出生年です!)に支給された20万円と2024年4月に支給された20万円の価値の違いをイメージしてみて下さい。「インフレ」によって物価が上昇していることにより、42年前の1982年4月より現在の2024年4月の方が「20万円」の価値は大幅に下落しているはずです。「インフレ」について簡単に考えれば、品質改善や技術革新による原価低減などの他に物価に影響する事情を仮にナシとしたときに、1982年4月当時「20万円」で購入できたモノであっても、2024年4月現在は「20万円」では購入できないモノが大多数を占めている、という状況を示しております。

なお、「7.125 / 1000」と「5.481 / 1000」は給付乗率と呼ばれております。



 今回は令和6年度の老齢厚生年金について触れました。再評価率とインフレの関係についても理解を深めて頂ければ幸いです。次回は「令和6年度の老齢厚生年金における加給年金」に関して書きたいと思います。



最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

・厚生労働省 令和6年1月19日プレスリリース「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」


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 この度昨年2023年11月25日に実施された第19回紛争解決手続代理業務(特定社会保険労務士)試験に合格することができました!この試験は私の業務である障害年金裁定請求代行手続とは関連性が薄い内容ですが、社会保険労務士として労働の分野は切っても切り離すことは決してできません。障害でお困りの方に労働分野でも寄り添うことができるように研鑽していく所存でございますので、今後とも応援していただけると幸いです<(_ _)>




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今回は公的年金の支給時期に触れた後、令和6年度の老齢基礎年金について触れたいと思います。

(こちらの記事は「’23/05/12 障害お役立ち情報№49」を編集したものです。)

【公的年金の支給時期】

まずは公的年金の支給時期です。

支給時期は年度で考えたときに、偶数月である6月-8月-10月-12月-2月-4月に合計6回に分けて支給されます支給日は支給月の15日( 15日が金融機関の休業日となっているときは、直前の金融機関営業日 )で、前2ヶ月分がまとめて支給されることになっております。さて、私は支給時期について「偶数月である6月-8月-10月-12月-2月-4月」と記載しましたが、この順番にも意味があります。新年度の4月&5月分は6月に支給されるため、6月15日は新年度分の各種年金が初めて支給されることを表しているのです。逆に考えると、4月にも各種年金が支給されてはいるものの、それは2月&3月分であって前年度分の最後の支給となっています。


【国民年金( 老齢基礎年金 )の支給金額】

⒈ 年金額

 令和6年度の老齢基礎年金の年金額は次の算式で算出されます。

  Ⓐ 令和6年4月1日で67歳以下の方

    816,000円(①) × 保険料納付済月数(②) ÷ 480月(20年間)

  Ⓑ 令和6年4月1日で68歳以上の方

    813,700円(③) × 保険料納付済月数(②) ÷ 480月(20年間)


①の816,000円は780,900×1.045=1.018(=前年度)+0.027(=2.7% / 前年度比上昇分)」の算式で導かれた数値です。

「1.045」は何なのか?という話になりますが、これは改定率と呼ばれております。

今年の改定率はⒶ67歳以下の方とⒷ68歳以上の方で2パターンに分かれてしまいます。①のケースでは、Ⓐ67歳以下の方が対象です。

この改定率は物価変動、賃金変動、マクロ経済スライドにより毎年変動しますが、これ以上は複雑すぎるのでここでは割愛致します。


②の保険料納付月数は対象者の保険料納付実績によって変わってきます。各種保険料免除の有無によっても変わってきますので千差万別の結果になってきます。したがって、「780,900×改定率」の満額を受給するためには480月(20年間分)すべてを納付しなくてはなりません。このような算出方法をフルペンション減額方式と呼んでおります。


③の813,700円は780,900×1.042=1.015(=前年度)+0.027(=2.7% / 前年度比上昇分)」の算式で導かれた数値です。

1.042」は①と同様に改定率を表します。③のケースでは、Ⓑ68歳以上の方が対象です。



 今回は公的年金の支給時期と令和6年度の老齢基礎年金について触れました。次回は「令和6年度の老齢厚生年金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

・厚生労働省 令和6年1月19日プレスリリース「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」

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