「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」
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今回も前回に引き続き肢体の機能の障害認定基準で障害の部位と各等級に該当する日常生活動作障害の程度について書いていきます。
【肢体の機能の障害の認定要領③】
障害の部位と各等級に該当する日常生活動作障害の程度については以下のとおりとされております。
【一上肢及び一下肢の障害】
⒈ 国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。
● 障害等級1級[用を全く廃したもの]
日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」またはこれに近い状態のこと
● 障害等級2級[機能に相当程度の障害を残すもの]
日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」または日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」のこと
⒉ 厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりです。
● 障害等級3級[機能障害を残すもの]
日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」または日常生活における動作のほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」のこと
【四肢の障害】
⒈ 国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。
● 障害等級1級[機能に相当程度の障害を残すもの]
日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」または日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」のこと
● 障害等級2級[機能障害を残すもの]
日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」または日常生活における動作のほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」のこと
※「四肢の障害」には3級相当の関連性の例示がありません。
今回は肢体の機能の障害の認定基準で、障害の部位と各等級に該当する日常生活動作の障害の程度について書きました。次回は引き続き「障害認定基準-肢体の機能⑤」として、「その他の留意事項」について書いていこうと思います。肢体の機能の障害認定基準は次回でラストになります!
最後までお読みいただきありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」