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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

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  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!


 今回から「肝疾患による障害」について書いていきます。今回は「肝疾患による障害」の中でも「適用対象疾患の例」「障害認定基準」の2点について書きます。

【適用対象疾患の例】

   ●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。

  ❶ 肝炎

  ❷ 肝硬変

  ❸ 肝がん

    他となっております。

ただし、上記の疾患例はほんの一部で認定基準に該当する障害が発生する疾患のすべてが対象となります。

【障害認定基準】

  国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 ● 障害等級2級

  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの

  厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

  ● 障害等級3級

  ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

【肝疾患による障害の程度の認定】

  項目

 ・自覚症状 ・他覚所見 ・検査成績 ・一般状態 ・治療及び病状の経過

 ・具体的な日常生活状況

   等により総合的に認定することとされております。

  等級判定

 当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたり安

静を必要とする病状が、

 ❶ 1級

  日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 ❷ 2級

  日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの

 ❸ 3級

  労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

   となっております。


    今回は肝疾患による障害認定基準のうち、適用疾患の例、国民年金と厚生年金保険の両方が対象となる障害等級1級及び2級、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級の基準について触れました。次回も引き続き「肝疾患の障害」について見ていきます。次回は「肝疾患の障害②」として、「肝疾患による障害認定の対象等」「臨床所見」「検査成績」の3点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

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 今回も前回に引き続き「腎疾患による障害」について書いていきます。なお、今回をもって「腎疾患による障害」について最後の回となります。「腎疾患による障害」に関して、最終回は「腎臓移植の取り扱い」「障害認定上の着目点」について書いていきます。

【腎臓移植の取り扱い】

   腎臓移植を受けた場合の総合認定

 腎臓移植を受けた場合は、術後の症状、治療経過、検査成績および予後等を十分に考慮して総合的に認定されることとされております。

  障害年金を受給中に腎臓移植を受けた場合の等級認定

 障害年金の受給中に腎臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの期間を考慮して、術後1年間は従前の等級とされる取り扱いとなっております。

【障害認定上の留意点】

    総合認定の概要

  人工透析療法を受けている場合のほかは、検査成績、一般状態区分を参考とした、総合的な認定となります。

    人工透析療法における初診日の特例

  人工透析療法開始から3ヶ月を経過した日が、初診日から1年6ヶ月を経過する前にある場合は、この日を障害認定日とする特例が設けられております。一方で、人工透析療法開始から3ヶ月を経過した日が、初診日から1年6ヶ月を経過した後にある場合は、原則どおり、初診日から1年6ヶ月を経過した日が障害認定日となります。この場合の請求は、人工透析療法開始から3ヶ月を待つ必要はないこととなります。ですから、人工透析療法開始=障害等級2級と扱われるので、該当したらできる限り早く請求した方が良い、ということになりますので皆様には覚えておいて頂けるといざというときに何らかの形で役に立つかもしれませんね。


    今回は腎疾患による障害認定基準のうち、「腎臓移植の取り扱い」「障害認定上の着目点」の2点について触れました。今回で「腎疾患の障害」については最後となります。次回からは「肝疾患による障害」について書いていきます。次回は「肝疾患の障害①」として、「適用となる疾患例」「障害等級」の2点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!


 今回も前回に引き続き「腎疾患による障害」について書いていきます。今回は「障害認定上の留意点」について書いていきます。

【障害認定上の留意点】

   検査成績について

 検査成績は、その性質上変動しやすいものであるため、腎疾患の経過中において最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて認定を行うものとされております。

  糸球体腎炎(ネフローゼ症候群を含む)|腎硬化症|多発性嚢胞腎|腎盂腎炎と慢性腎不全の関係性

 糸球体腎炎(ネフローゼ症候群を含む)、腎硬化症、多発性嚢胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じた場合、両者の期間が長いものであったとしても相当因果関係があるものとして認められることとされております。この場合において、慢性腎不全による障害の初診日は、記載されている各疾患により初めて医師等の診療を受けた日にされることとなっております。

 腎疾患の障害認定に関する注意点

 腎疾患は、その原因となる疾患が非常に多岐にわたり、それによって生じる臨床所見、検査所見もさまざまなものとなってしまうため、下記の異常検査所見の検査成績によるほか、合併症の有無とその程度、ほかの一般検査および特殊検査の検査成績、治療および病状の経過等も参考とし、下記一般状態区分等の認定時の具体的な日常生活状況等を把握して総合的に認定することとされております。

【異常検査所見】

    慢性腎不全

  内因性クレアチニンクリアランス

 ●単位:mℓ/分

 ●軽度異常:20以上30未満 ●中等度異常:10以上20未満 ●高度異常:10未満

  血清クレアチニン

 ●単位:mg/dℓ

 ●軽度異常:3以上5未満  ●中等度異常:5以上8未満   ●高度異常:8以上

(注) eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常 に替えて、eGFR(単位は ml/分/1.73 ㎡)が 10 以上 20 未満のときは軽度異常、 10 未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能とする。

    ネフローゼ症候群

  尿蛋白量(1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比)

 ●単位:g/日 または g/gCr

 ●異常:3.5以上を持続する

  血清アルブミン(BCG法)

 ●単位:g/dℓ

 ●異常:3.0以下

 血清総蛋白

 ●単位:g/dℓ

 ●異常:6.0以下

【一般状態区分】

 障害の程度を一般状態区分表で示したものは次の通りです。

 

 「無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

 

 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

  例えば、軽い家事、事務など

 

 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となったもの

 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの


    今回は腎疾患による障害認定基準のうち、「障害認定上の留意点」について触れました。次回も引き続き「腎疾患の障害」について見ていきます。次回は「腎疾患の障害⑥」として、「腎臓移植の取り扱い」「障害認定上の着目点」について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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