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今回は令和8年度の障害厚生年金について触れたいと思います。

(こちらの記事は「’25/05/30 障害お役立ち情報№155」を編集したものです。)

【令和8年度の障害厚生年金】

⒈ 年金額の考え方

 障害厚生年金の受給金額は老齢厚生年金の報酬比例部分が基本の考え方となります。

 まず先に老齢厚生年金のおさらいが重要となります。

報酬比例部分は

 ①2003年3月以前の被保険者期間 と ②2003年4月以後の被保険者期間

   のそれぞれの算出式を合算した金額となります。この2つに分かれる理由は2003年3月以前は賞与支給の際には保険料を納付していませんでしたが、2003年4月以降は賞与支給の際にも保険料を納付することになった、という変更点があるためです。

  ① 平均標準報酬「月」額 × 7.125 / 1000 × 2003年3月以前の被保険者月数

  ② 平均標準報酬額 × 5.481 / 1000 × 2003年4月以後の被保険者月数

 賞与を対象とするか、しないかの違いにより、①は平均標準報酬「月」額に対して②は平均標準報酬額なっております。この〈 平均標準報酬月額 〉と〈 平均標準報酬額 〉ですが、2003年3月以前は標準報酬月額の平均値、2003年4月以後は標準報酬月額と標準賞与額の合計を被保険者期間の月数で割った数値 にそれぞれ再評価率という数値を掛け算した値です。この再評価率は支給された当時の金額を現在の時価に修正する意味があり、同じ「20万円」であっても1986年に支給された「20万円」と2026年に支給された「20万円」はインフレによって価値が違うことを意識して頂けるとわかりやすいかと思います。なお、「7.125 / 1000」と「5.481 / 1000」は給付乗率と呼ばれております。どうしてもくどくなってしまいますが、やはりここが肝心な考え方となるので再度記載いたします。


⒉報酬比例部分の計算

 ⒈でおさらいした老齢年金の報酬比例部分を念頭にして本体部分は次のように計算されます。

           ・原則 →( 上記①+上記② )

           ・例外( 被保険者期間が300月に満たない場合 )

     →( 上記①+上記② )× ( 300月 ÷ 被保険者であった月数の合計 )

                この例外規定が意味するところはあまりに年齢が若いうちに障がいを抱えたときなど被保険者

    期間が極端に短くなると障害によって失われる所得の保証という一番の目的が機能しないた

    め、300月( 25年 )分が保証分として支給されることを意味します。

⒊ 1級から3級の受給金額

 障害厚生年金は1級~3級まであります。それぞれの計算式は次の通りです。

  ① 1級 → 報酬比例部分×1.25 + 配偶者の加給年金額

  ② 2級 → 報酬比例部分 + 配偶者の加給年金額

  ③ 3級 → 報酬比例部分(最低保証アリ)

 ざっくり眺めてみます。

 ②について、2級が年金額の考え方のベースとなります。

 ①について、1級は報酬比例部分が1.25倍となります。

 ①&②について、配偶者がいる場合は配偶者の加給年金額が加算されます。

 令和8年度の加給年金額は 243,800円(=239,300(前年金額) × 1.019(改定率))です。

 ③について、3級には配偶者がいたとしても、配偶者の加給年金額はありません。

 ただし、最低保証額が設定されております。

 令和8年度の3級の最低保証額は次のとおりです。

  Ⓐ 635,500円

  〔=623,800(前年金額)×1.019(改定率))

   ➡ 令和8年4月1日現在で69歳以下の方

  Ⓑ 633,700円

  〔=622,000(前年金額)×1.019( 改定率 ))

   ➡ 令和8年4月1日現在で70歳以上の方


⒋ 障害手当金

 障害厚生年金には1~3級に加えて一時金の障害手当金もあります。この障害手当金は障害等級が1~3級のいずれにも該当しない程度の軽い障害であって、傷病が治った( これ以上回復しない )場合に支給されます。

 障害手当金は一時金で次の算式で計算されます。

 ・報酬比例部分 × 2 ( 1回のみの一時金 / 毎年の「年金」ではない! )

 また、障害手当金には最低保証金額があり、

     「報酬比例部分 × 2」 < 「585,700円 × 改定率 × 2」

                                 となる場合には「585,700円 × 改定率 × 2」が支給されることになります。

令和8年度の最低保証額は次のとおりです。

1,271,000円

 〔=635,500(=623,800(前年金額)×1.019(改定率))×2〕

  ➡ 令和8年4月1日現在で69歳以下の方

Ⓑ 1,267,400円

 〔=633,700(=622,000(前年金額)×1.019( 改定率 ))×2〕

  ➡ 令和8年4月1日現在で70歳以上の方


 今回は令和8年度の障害厚生年金の受給金額について触れました。¾を掛け算しないだけで、遺族厚生年金の受給金額と似ていますよね。また障害基礎年金と似た内容もあり、報酬比例部分について1級=2級×1.25倍となっております。それぞれを比較して覚えるとわかりやすいかもしれません。次回は「令和8年度の障害厚生年金の配偶者加給年金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

・厚生労働省 令和8年1月23日プレスリリース「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

 URL : 001639615.pdf


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今回は令和8年度の障害基礎年金について触れたいと思います。

(こちらの記事は「’25/05/23 障害お役立ち情報№154」を編集したものです。)

【令和8年度の障害基礎年金】

⒈ 障害等級2級の障害基礎年金の年金額

 令和8年度の障害等級2級の障害基礎年金の年金額(1級は後ほどご説明します。)は次の算式で算出されます。

  Ⓐ 847,300円(①) + 子の加算額(➂)➡ 令和8年4月1日現在で69歳以下の方

  Ⓑ 844,900円(➁) + 子の加算額(➂)➡ 令和8年4月1日現在で70歳以上の方

ここでいう「子」とは、18歳になった後に最初に3/31を迎えるまでの子( 一般的には、高校卒業前の子 )で、その子が障害基礎年金の1級 or 2級に該当する程度の障害を抱えている場合においては20歳未満である子となります。

本題に戻って障害基礎年金の年金額について、もうちょっと詳しく見てみます。


①の847,300円は831,700(前年度)×「1.019」(改定率)の算式で導かれた数値です。

➁の844,900円は829,300(前年度)×「1.019」(改定率)の算式で導かれた数値です。

再度出てきました!老齢基礎年金における保険料を全額納付した場合の年金額満額と同じ算出方法です。一方で免除や未納による減額措置は障害基礎年金にはありません

( 保険料納付要件を満たしている必要はあります。)


➂の子の加算額は次のとおりです。( 令和7年度 )

 ・1人目&2人目 → 243,800円

 ・3人目以降   → 81,300円

子の加算額も本体金額と同様に改定率の影響を受けることになっております。

すなわち、

 ・1人目&2人目 → 239,300(前年度)×「1.019」(改定率)=243,800円

 ・3人目以降   → 79,800(前年度)×「1.019」(改定率)81,300円

となっているわけです。


⒉ 障害等級1級の障害基礎年金の年金額

 令和8年度の障害等級1級の障害基礎年金の年金額は次の算式で算出されます。

  Ⓐ 1,059,125(=847,300円×1.25+ 子の加算額 ➡ 令和8年4月1日現在で69歳以下の方

        Ⓑ 1,056,125(=844,900円×1.25) + 子の加算額 ➡ 令和8年4月1日現在で70歳以上の方

 ご覧の通りで、障害等級1級の障害基礎年金の金額は本体部分が障害等級2級の場合の1.25倍

なります。子がいる場合には障害等級2級と同様に子の加算もあります。本体部分や子の加算に対する考え方は障害等級2級の場合と同様の考え方になります。

    

 今回は令和8年度の障害基礎年金の受給金額について触れました。受給金額の原則は老齢基礎年金の考え方が基本です。国民年金の受給金額を勉強する際には老齢基礎年金の受給金額の計算方法をマスターすることが一番の近道です!細かな考え方は別として、少なくとも「前年金額×改定率」を覚えておいて頂ければ強みになると思います。次回は「令和8年度の障害厚生年金の受給金額」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

・厚生労働省 令和8年1月23日プレスリリース「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

 URL : 001639615.pdf


「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

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  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

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今回は令和8年度の遺族厚生年金について触れたいと思います。

(こちらの記事は「’25/05/16 障害お役立ち情報№153」を編集したものです。)

【令和8年度の遺族厚生年金】

⒈ 年金額の考え方

 遺族厚生年金の受給金額は老齢厚生年金の報酬比例部分が基本の考え方です。

 ここからはまず先に老齢厚生年金のおさらいをします。

報酬比例部分は

 ①2003年3月以前の被保険者期間 と ②2003年4月以後の被保険者期間

   のそれぞれの算出式を合算した金額となります。この2つに分かれる理由は2003年3月以前は賞与支給の際には保険料を納付していませんでしたが、2003年4月以降は賞与支給の際にも保険料を納付することになった、という変更点があるためです。

  ① 平均標準報酬「月」額 × 7.125 / 1000 × 2003年3月以前の被保険者月数

  ② 平均標準報酬額 × 5.481 / 1000 × 2003年4月以後の被保険者月数

 賞与を対象とするか、しないかの違いにより、①は平均標準報酬「月」額に対して②は平均標準報酬額なっております。この〈 平均標準報酬月額 〉と〈 平均標準報酬額 〉ですが、2003年3月以前は標準報酬月額の平均値、2003年4月以後は標準報酬月額と標準賞与額の合計を被保険者期間の月数で割った数値 にそれぞれ再評価率という数値を掛け算した値です。以前にもお伝えしましたが、この再評価率は支給された当時の金額を現在の時価に修正する意味があり、同じ「20万円」であっても1986年に支給された「20万円」と2026年に支給された「20万円」はインフレによって価値が違うことを意識して頂けるとわかりやすいかと思います。なお、「7.125 / 1000」と「5.481 / 1000」は給付乗率と呼ばれております。 

⒉「短期要件」と「長期要件」

 ⒈でおさらいした老齢年金の報酬比例部分を念頭にして、「短期要件」と「長期要件」の2つのパターンに分かれます。

 Ⓐ 「短期要件」に該当する場合

   ●「短期要件」とは次の場合を言います。

    Ⓐ 厚生年金保険の被保険者( 現に会社員や公務員である方)が亡くなったとき

    Ⓑ 厚生年金保険の被保険者であった者が、資格喪失後において被保険者期間中に初診日が

ある傷病が原因となってその初診日から起算して5年を経過する日前に亡くなったとき

      →こちらは過去に会社員や公務員であった方で現在会社員や公務員ではなく、会社員や公

       務員であった時に亡くなる原因となった傷病( 末期のガン や 交通事故などの命に係わる

       ケガがイメージしやすいかと思います。)に関して初めて受診してから5年以内に亡く

       なってしまったときのことを指します。

    Ⓒ 現に1級または2級の障害厚生年金の受給権者である方が亡くなったとき    

           ● 支給金額は次のとおりです。

   ・原則 →( 上記①+上記② )× ¾

           ・例外( 被保険者期間が300月に満たない場合 )

     →( 上記①+上記② )× ¾ × ( 300月 ÷ 被保険者であった月数の合計 )

                この例外規定が意味するところはあまりに年齢が若いうちに亡くなったときなど被保険者期間

    極端に短くなると遺族に対する保障が機能しないため、300月( 25年 )分が最低保障分とし

    て支給されることを意味します。

 Ⓑ 「長期要件」に該当する場合

   ●「長期要件」とは次の場合を言います。

   Ⓐ 保険料納付済期間と保険料免除期間と学生納付特例など各種納付特例の期間を合算して25年

     以上となる老齢厚生年金の受給権者が亡くなったとき

   Ⓑ 保険料納付済期間と保険料免除期間と学生納付特例など各種納付特例の期間を合算して25年

     以上となるが亡くなったとき

     この場合の「保険料納付済期間」とは、「国民年金の保険料」または厚生年金保険や共済年

     金( 公務員の場合)の保険料納付済期間のことを指します。「国民年金の保険料」も保険料

     納付要件の対象となります。

   ● 支給金額は次のとおりです。

   ・( 上記①+上記② )× ¾


  なお、両方に該当する場合、基本的に「短期要件」のいずれかのみとなります。ただし、遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をしたときには「長期要件」とすることも可能とされています。

 

 今回は令和8年度の遺族厚生年金の受給金額について触れました。遺族厚生年金の受給金額も老齢厚生年金の受給金額の考え方が基本になっており、障害厚生年金も同様です。

 次回は「令和8年度の障害基礎年金」に関して書きたいと思います。

 


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

・厚生労働省 令和8年1月23日プレスリリース「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

 URL : 001639615.pdf

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