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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

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  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、

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 今回も前回に引き続き肢体の機能の障害認定基準で障害の部位と各等級に該当する日常生活動作障害の程度について書いていきます。

【肢体の機能の障害の認定要領③】

障害の部位と各等級に該当する日常生活動作障害の程度については以下のとおりとされております。

【一上肢及び一下肢の障害】

    国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級[用を全く廃したもの]

 日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」またはこれに近い状態のこと

 ● 障害等級2級[機能に相当程度の障害を残すもの]

 日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」または日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」のこと 

 厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりです。

 ● 障害等級3級[機能障害を残すもの]

 日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」または日常生活における動作のほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」のこと


【四肢の障害】

    国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級[機能に相当程度の障害を残すもの]

 日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」または日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」のこと

 ● 障害等級2級[機能障害を残すもの]

 日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」または日常生活における動作のほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」のこと

 ※「四肢の障害」には3級相当の関連性の例示がありません。



   今回は肢体の機能の障害の認定基準で、障害の部位と各等級に該当する日常生活動作の障害の程度について書きました。次回は引き続き「障害認定基準-肢体の機能⑤」として、「その他の留意事項」について書いていこうと思います。肢体の機能の障害認定基準は次回でラストになります!


最後までお読みいただきありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、

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 今回も前回に引き続き肢体の機能の障害認定基準の具体的な認定方法の概論について触れていきたいと思います。

【肢体の機能の障害の認定要領②】

 ❶ 日常生活における動作と身体機能との関連は、概ね次の通りとされております。

【手指の機能】

 ① つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)

 ② 握る(丸めた週刊誌引き抜けない程度)

 ③ タオルを絞る(水をきれる程度)

 ④ ひもを結ぶ

【上肢の機能】

 ① さじで食事をする

 ② 顔を洗う(顔に手のひらをつける)

 ③ 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)

 ④ 用便の処置をする(尻のところに手をやる)

 ⑤ 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)

 ⑥ 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

 ① 片足で立つ

 ② 歩く(屋内)

 ③ 歩く(屋外)

 ④ 立ち上がる

 ⑤ 階段を上る

 ⑥ 階段を下りる 

なお、手指の機能と上肢の機能とは切り離して評価されるものではなく、手指の機能は上肢の機能の一部として取り扱われることとされております。


 ❷ 身体の機能の障害の程度と、日常生活における動作の障害との関係(参考)は、次の通りです。

【用を全く廃したもの】

 日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」またはこれに近い状態のこと

【機能に相当程度の障害を残すもの】

 日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」または日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」のこと

【機能障害を残すもの】

 日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」または日常生活における動作のほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」のこと


   今回は肢体の機能の障害の認定基準で、日常生活における動作と身体機能との関連 および 身体の機能の障害の程度と、日常生活における動作の障害との関係 について書きました。次回は引き続き「障害認定基準-肢体の機能④」として、❶障害の部位と各等級に該当する日常生活動作の障害の程度について、及び「その他の留意事項」について書いていこうと思います。


最後までお読みいただきありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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 今回から2回に分けて肢体の機能の障害認定基準の具体的な認定方法の概論について触れていきたいと思います。

【肢体の機能の障害の認定要領①】

 ❶ 肢体の障害が上肢および下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷などの脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の認定には、肢体の機能の障害の認定要領が適用されることとなっております。

 ❷ 障害の程度は、関節可動域 / 筋力 / 巧緻性 / 速さ / 耐久性 を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されることとなっております。なお、他可動域による評価が適切でないもの(具体的な例として、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、筋力 / 巧緻性 / 速さ / 耐久性 を考慮したうえで、日常生活における動作の状態から総合的に認定が行われることとされております。

  ❸ 各等級に相当するとされる状態について、次の通り例示がされております。

  ・1級

   ⒈ 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの

   ⒉ 四肢に機能障害を残すもの

  ・2級

   ⒈ 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの

   ⒉ 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

  ・3級

   ⒈ 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

(注)肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定すること。なお、肢体の機能障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定すること。


   今回は肢体の機能の障害の認定基準で、具体的な認定方法の概論に関して書きました。次回は引き続き「障害認定基準-肢体の機能③」として、❶日常生活における動作と身体機能の関連について、❷身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係について を書いていこうと思います。


最後までお読みいただきありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

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・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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