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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

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視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

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  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

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  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!

 前回に引き続き今回も心臓疾患による障害に関して書いていきます。

 今回で「心疾患の障害」は最後となります。最後の回は「心疾患による障害認定基準」のうち、「障害認定日の取り扱い」「NYHA」の2点について書きます。

【障害認定日の取り扱い】

 心臓ペースメーカー、ICD(植込み型除細動器)、または人工弁を装着した場合の障害認定日

心臓ペースメーカー、ICD(植込み型除細動器)、または人工弁を装着した場合の障害認定日は、それらを装着した日(初診日から起算して1年6ヶ月を超える場合を除く)となります。ただし、装着した日が、初診日から1年6ヶ月経過日後である場合は、原則どおり、1年6ヶ月経過日が障害認定日となります。

【NYHA】

 NYHAによる分類

「NYHA」とは、ニューヨーク心臓協会(New York Heart Assosiation)が定めた分類のことです。

認定要領の1級の例示で適用されているNYHA心機能分類では、心不全の状態について次の通り分類されております。

  Ⅰ度 心疾患はあるが身体活動に制限はない。日常的な身体活動では著しい疲労、動悸、呼吸困難あるいは狭心痛は生じない。

  Ⅱ度    軽度の身体活動に制限がある。安静にしているときは症状がない。日常的な身体活動で労作で疲労、動悸、呼吸困難あるいは狭心痛を生じる。

  Ⅲ度 高度な身体活動に制限がある。安静にしているときは症状がない。日常的な身体活動以下の労作で疲労、動悸、呼吸困難あるいは狭心痛を生じる。

  Ⅳ度    心疾患のためいかなる身体活動も制限される。心不全症状や狭心痛が安静時にも存在する。わずかな労作でこれらの症状は増悪する。

認定要領で障害等級が定められている状態と障害認定日の関係

認定要領で障害等級が定められている状態と、障害認定日の特例を整理すると、以下の通りとなります。 ただし、装着した日が、初診日から1年6ヶ月経過日後である場合は、原則どおり、1年6ヶ月経過日が障害認定日となります。

人工弁|心臓ペースメーカー|ICD(植込み型除細動器)

 ●障害等級:3級    ●障害認定日の特例:装着日

  心臓移植|人工心臓・補助人工心臓

 ●障害等級:1級(※) ●障害認定日の特例:移植日|装着日

  (※)1~2年程度経過観察したうえで症状が安定している場合は、障害等級の見直しがあります。

  CRT(心臓再同期医療機器)|CRT-D(除細動機能付き心臓再同期医療機器)

 ●障害等級:2級(※) ●障害認定日の特例:装着日

  (※)1~2年程度経過観察したうえで症状が安定している場合は、障害等級の見直しがあります。

人工血管(ステントグラフトを含む)を挿入置換し、かつ、一般状態区分が「イ」か「ウ」の場合

 ●障害等級:3級    ●障害認定日の特例:挿入置換日



    今回は心疾患による障害認定基準のうち、「障害認定日の取り扱い」「NYHA」の2点について触れました。今回で「心疾患の障害」は最後となります。次回からは「腎疾患による障害」について書いていきます。次回は「腎疾患の障害①」として、「適用となる疾患例」「障害等級」の2点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!

 前回に引き続き今回も心臓疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は「心疾患による障害認定基準」のうち、「重症心不全の障害等級」について書きます。

【重症心不全の障害等級】

 心臓移植や人工心臓等を装着した場合の障害等級

心臓移植や人工心臓等を装着した場合の障害等級は、次のとおりとする。ただし、術後は次の障害等級に認定するが、1~2年程度経過観察したうえで症状が安定しているときは、臨床症状、検査成績、一般状態区分表を勘案し、障害等級を再認定することとされております。

 ● 心臓移植:障害等級1級

 ● 人工心臓:障害等級1級

  ● CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器):障害等級2級

一般状態区分

 

 「無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

 

 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

  例えば、軽い家事、事務など

 

 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となったもの

 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの


(参考)上記区分を身体活動能力にあてはめると概ね次のとおりとなる。

  6Mets以上

     4Mets以上6Mets未満

  3Mets以上4Mets未満

     2Mets以上3Mets未満

     2Mets未満


    今回は心疾患による障害認定基準のうち、「重症心不全の障害等級」について触れました。次回も引き続き「心疾患の障害」について見ていきますが、次回で「心疾患の障害」は最後となります。次回は「心疾患の障害⑬」として、「障害認定日の取り扱い」「NYHA」の2点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

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  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!

 前回に引き続き今回も心臓疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は「心疾患による障害認定基準」のうち、「先天性心疾患の障害等級」について書きます。

【先天性心疾患の障害等級】

   国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

  病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

 ● 障害等級2級

1 異常検査所見が2つ以上及び病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの

2 Eisenmenger化(手術可能な逆流状況が発生)を起こしているもので、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの

  厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

  ● 障害等級3級

1 異常検査所見のC、D、Eのうち1つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

2 肺体血流比1.5以上の左右短絡又は肺動脈収縮期圧50mmHg以上のもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

  異常検査所見

  一般状態区分

 

 「無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

 

 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

  例えば、軽い家事、事務など

 

 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となったもの

 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの


(参考)上記区分を身体活動能力にあてはめると概ね次のとおりとなる。

  6Mets以上

     4Mets以上6Mets未満

  3Mets以上4Mets未満

     2Mets以上3Mets未満

     2Mets未満


    今回は心疾患による障害認定基準のうち、「先天性心疾患の障害等級」について触れました。次回も引き続き「心疾患の障害」について見ていきます。次回は「心疾患の障害⑫」として、「重症心不全の障害等級」について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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