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今回も引き続き呼吸器疾患による障害に関して書いていきます。
今回は呼吸器疾患による障害のうち、「在宅酸素療法にかかる取り扱い」「肺血管疾患にかかる取り扱い」「慢性肺疾患にかかる取り扱い」「肺手術後の初診日の取り扱い」「その他の留意点」の5点について書きます。
【在宅酸素療法にかかる取り扱い】
⒈ 3級の障害の程度の具体例
常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは3級と認定されることとされています。なお、臨床症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級とされる場合があります。
⒉ 障害の程度を認定する時期
障害の程度を認定する時期は、在宅酸素療法を開始した日(初診日から経過して1年6ヶ月を超える場合を除く。)となります。なお、在宅酸素療法を開始した日が、初診日から1年6ヶ月経過日後である場合は、原則どおり、1年6ヶ月経過日が障害認定日とされます。
【肺血管疾患にかかる取り扱い】
原発性肺高血圧症や慢肺血栓塞等の肺血管疾患については、A表および認定時の具体的な日常生活状況等によって、総合的に認定されます。

【慢性肺疾患にかかる取り扱い】
⒈ 慢性肺疾患により非代償性の肺性心を生じている場合
慢性肺疾患により非代償性の肺性心を生じている場合は3級と認定されることとされています。なお、治療及び病状の経過、検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級となる場合があります。
⒉ 慢性肺疾患の留意点
慢性肺疾患では、それぞれ個人の順応や代償という現象があり、また他方では多臓器不全の症状も呈してくることから、呼吸機能検査成績が必ずしも障害の程度を示すものとはいえないことに留意が必要となります。
【肺手術後の初診日の取り扱い】
肺疾患に罹患して手術を行い、その後、呼吸不全を生じた場合は、肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められます。
【その他の留意点】
⒈ 肺結核・じん肺・気管支喘息については、特別な取り扱いを要するものとして、1級から3級の等級に該当する状態が、それぞれ別に例示されております。
⒉ 常時(24時間)の在宅酸素療法を開始した場合について、障害認定日の特例が定められております。(上記「在宅酸素療法にかかる取り扱い- ⒉ 障害の程度を認定する時期」を参照。)
今回は呼吸器疾患による障害認定基準のうち、「在宅酸素療法にかかる取り扱い」「肺血管疾患にかかる取り扱い」「慢性肺疾患にかかる取り扱い」「肺手術後の初診日の取り扱い」「その他の留意点」の5点について触れました。今回で「呼吸器疾患による障害認定基準」は最後です。次回からは「心疾患の障害」について見ていきます。次回は「心疾患の障害①」として、「適用となる疾患例」「心疾患の障害認定基準」の2点について書きます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」





