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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!


この度、金融窓口サービス技能検定試験1級に合格することができました!

金融窓口サービス技能検定試験は職業能力開発促進法に基づく国家資格試験で、

(一社)金融財政事情研究会が実施しており、1~3級があります。

試験内容は相続・年金・保険・金融知識全般が問われます。

今回私が合格したのは、この種類の技能検定では最上級の知識が問われる1級となります。


自身の事業内容に深くかかわる内容であることはもちろん、

社会保険労務士・行政書士としても十分に活用できるため、勉強を重ねました。

結果として6月に合格した同技能検定2級に続き、1級にも無事に合格することができました\(^o^)/


この経験を大事にさらに日々自己研鑽を重ねていく所存でございますので、

今後とも皆様のご指導・ご鞭撻のほどどうぞよろしくお願い致します<(_ _)>

最後までお読みいただきありがとうございました!

「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

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視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

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   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

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 今回から「腎疾患による障害」について書いていきます。今回は「腎疾患による障害」の中でも「適用対象疾患の例」「障害認定基準」の2点について書きます。

【適用対象疾患の例】

   ●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。

  ❶ 慢性腎炎

  ❷ ネフローゼ症候群

  ❸ 慢性糸球体腎炎

  ➍ lgA腎症

  ❺ 糖尿病性腎症

  ❻ 腎硬化症

  ❼ 多発性嚢胞腎

      他となっております。

ただし、上記の疾患例はほんの一部で認定基準に該当する障害が発生する疾患のすべてが対象となります。

【障害認定基準】

  国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 ● 障害等級2級

  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの

  厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

  ● 障害等級3級

  ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

【腎疾患による障害の程度の認定】

  項目

 ・自覚症状 ・他覚所見 ・検査成績 ・一般状態 ・治療及び病状の経過

 ・人工透析療法の実施状況・具体的な日常生活状況

  等により総合的に認定することとされております。

  等級判定

 当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたり安

静を必要とする病状が、

 ❶ 1級

  日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 ❷ 2級

  日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの

 ❸ 3級

  労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

   となっております。


    今回は腎疾患による障害認定基準のうち、適用疾患の例、国民年金と厚生年金保険の両方が対象となる障害等級1級及び2級、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級の基準について触れました。次回も引き続き「腎疾患の障害」について見ていきます。次回は「腎疾患の障害②」として、「腎疾患による障害認定の対象等」「臨床所見」「検査成績」の3点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

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障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

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 前回に引き続き今回も心臓疾患による障害に関して書いていきます。

 今回で「心疾患の障害」は最後となります。最後の回は「心疾患による障害認定基準」のうち、「障害認定日の取り扱い」「NYHA」の2点について書きます。

【障害認定日の取り扱い】

 心臓ペースメーカー、ICD(植込み型除細動器)、または人工弁を装着した場合の障害認定日

心臓ペースメーカー、ICD(植込み型除細動器)、または人工弁を装着した場合の障害認定日は、それらを装着した日(初診日から起算して1年6ヶ月を超える場合を除く)となります。ただし、装着した日が、初診日から1年6ヶ月経過日後である場合は、原則どおり、1年6ヶ月経過日が障害認定日となります。

【NYHA】

 NYHAによる分類

「NYHA」とは、ニューヨーク心臓協会(New York Heart Assosiation)が定めた分類のことです。

認定要領の1級の例示で適用されているNYHA心機能分類では、心不全の状態について次の通り分類されております。

  Ⅰ度 心疾患はあるが身体活動に制限はない。日常的な身体活動では著しい疲労、動悸、呼吸困難あるいは狭心痛は生じない。

  Ⅱ度    軽度の身体活動に制限がある。安静にしているときは症状がない。日常的な身体活動で労作で疲労、動悸、呼吸困難あるいは狭心痛を生じる。

  Ⅲ度 高度な身体活動に制限がある。安静にしているときは症状がない。日常的な身体活動以下の労作で疲労、動悸、呼吸困難あるいは狭心痛を生じる。

  Ⅳ度    心疾患のためいかなる身体活動も制限される。心不全症状や狭心痛が安静時にも存在する。わずかな労作でこれらの症状は増悪する。

認定要領で障害等級が定められている状態と障害認定日の関係

認定要領で障害等級が定められている状態と、障害認定日の特例を整理すると、以下の通りとなります。 ただし、装着した日が、初診日から1年6ヶ月経過日後である場合は、原則どおり、1年6ヶ月経過日が障害認定日となります。

人工弁|心臓ペースメーカー|ICD(植込み型除細動器)

 ●障害等級:3級    ●障害認定日の特例:装着日

  心臓移植|人工心臓・補助人工心臓

 ●障害等級:1級(※) ●障害認定日の特例:移植日|装着日

  (※)1~2年程度経過観察したうえで症状が安定している場合は、障害等級の見直しがあります。

  CRT(心臓再同期医療機器)|CRT-D(除細動機能付き心臓再同期医療機器)

 ●障害等級:2級(※) ●障害認定日の特例:装着日

  (※)1~2年程度経過観察したうえで症状が安定している場合は、障害等級の見直しがあります。

人工血管(ステントグラフトを含む)を挿入置換し、かつ、一般状態区分が「イ」か「ウ」の場合

 ●障害等級:3級    ●障害認定日の特例:挿入置換日



    今回は心疾患による障害認定基準のうち、「障害認定日の取り扱い」「NYHA」の2点について触れました。今回で「心疾患の障害」は最後となります。次回からは「腎疾患による障害」について書いていきます。次回は「腎疾患の障害①」として、「適用となる疾患例」「障害等級」の2点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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