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 今回は上肢の障害認定基準について、「欠損障害の認定要領」に関して書いていこうと思います。 

【欠損障害の認定要領】

国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

  ❶ 両上肢のすべての指を欠くもの

 ● 障害等級2級

  ❶ 両上肢のおや指 及び ひとさし指 又は 中指 を欠くもの

  ❷ 一上肢のすべての指を欠くもの

(※1)「上肢の指を欠くもの」

    → 基節骨の基部から欠き、その有効長がゼロのもの

  (※2)「指を失ったもの」

    → おや指:指節間関節(IP) / その他の指:近位指節間関節(PP) 以上で欠くもの

 

 厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりです。

 ● 障害等級3級

  ❶ 一上肢のおや指 及び ひとさし指 を失ったもの 又は おや指 若しくは ひとさし指 を併せ一上肢の

   3指以上を失ったもの失ったもの

 ● 障害手当金(症状が固定されていない場合は3級に該当する。)

  ❶ 一上肢の2指以上を失ったもの

  ❷ 一上肢のひとさし指を失ったもの


障害の程度を認定する時期

 ❶ 切断または離断をした日( 初診日から起算して1年6ヶ月を超える場合を除く )

 ❷ 初診日から起算して1年6ヶ月を超えた日

  ( 原則と同一。切断または離断をした日が初診日から起算して1年6ヶ月を超えた日である場合が

   該当 )

 ❸ 障害手当金の対象となる症状固定日 → 切断や離断した部分の側面が治癒した日

  

今回は上肢の障害認定基準のうち「欠損障害の認定要領」について触れました。単に「欠損」と言っても、指の根本からの欠損なのか、第一関節や第二関節からの欠損なのかにより、日常生活の支障が異なるため、障害認定の要領も異なってくるわけです。次回は引き続き「障害認定基準-上肢⑫」として、障害認定要領における「変形障害の認定要領」について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)


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 今回は上肢の障害認定基準の中でも、障害等級認定要領の「日常生活における動作」に関して書いていこうと思います。 

【日常生活における動作】

 ● 上肢に関する日常生活上の動作については概ね以下の通りとされております。

  ❶ さじ(スプーン)を使用して食事をする

  ❷ 顔を洗う(顔に手のひらをつける)

  ❸ 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)

   → 男性自身の小便 や 女性自身がスカートやズボンを下す動作のイメージ

  ➍ 用便の処置をする(尻のところに手をやる)

   → 主に大便の処置のイメージ

  ❺ 上位の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)

  ❻ 上位の着脱(ワイシャツやブラウスを着てボタンをとめる)


 ●「日常生活動作における動作」の状態の評価の留意点は次の通りです。

  ❶ 杖や補助具などを使用しない状態での評価

   → 屋内歩行の際に壁や手すり等を使用する必要がある場合、その状態についても、詳細に診断書

    に記載してもらうことが障害認定の際に重要となる。

  ❷ 仮に杖や補助具なしで一瞬「できる」としても、ある程度持続できない場合(実用性がない場

   合)は、「できる」とはいえないので注意が必要

・ 瞬間的に可能であっても実用性に乏しい場合

    → 1人でできるが非常に不自由な状態 or 1人で全くできない状態 のいずれかと判定

  ・ 本来両手で行う動作も片手で行う場合(※1)

   → 1人でできるが非常に不自由な状態 と判定

   (※1)本来両手で行う動作も片手で行う場合

    → 例えば、ひもを結ぶ、ボタンをとめるといった両手で行う動作を、片手が不自由なことが

      原因で健側(※2)のみで行う場合を指す。

(※2)健側

    → 半身に麻痺や障害を負っている場合で障害がない側の身体のこと。反対に障害がある側は

      患側(かんそく)と呼ばれる。

  

今回は上肢の障害認定基準のうち「日常生活の動作」について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-上肢⑪」として、障害認定要領における「欠損障害」について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)


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 今回は上肢の障害認定基準について、「人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合の取扱い」に関して書いていこうと思います。 

【人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合の取扱い】

 ● 障害等級に関して

  ❶ 一上肢の3大関節中1関節以上に 人工骨頭または人工関節 を挿入置換したもの

  ❷ 両上肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ 人工骨頭または人工関節 を挿入置換したもの

   → 障害等級3級と認定される( 厚生年金保険のみが対象 )

   ただし、挿入置換してもなお

    ・一上肢については「一上肢の用を全く廃したもの」(※1)程度以上に該当するとき

     (※1)「一上肢の用を全く廃したもの」

       ⇒一上肢の3大関節のうち、いずれか2関節以上の関節が、次のいずれかに該当する程度

        のもの

        ・ 不良肢位で強直しているもの

        ・ 関節の他動可動域が、健側(※2)の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、

         筋力が半減しているもの

        ・ 筋力が著減または消失しているもの

    (※2)健側(けんそく)

      ⇒ 健側とは、半身に麻痺や障害を負っている場合で、障害がない側の身体のこと。 

    ・両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」(※3)程度以上に該当す

     るときは、さらに上位の等級である障害等級1級または障害等級2級(厚生年金保険と国民年

     金の両方が対象)と認定される。

    (※3)両上肢に機能障害を残すもの

      ⇒ 例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、障害認定に用いられる「肢

体の障害関係の測定方法」による 参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半

減しているもの

● 障害の程度を認定する時期

 ❶ 人工骨頭または人工関節挿入置換した日( 初診日から起算して1年6ヶ月を超える場合を除く )

 ❷ 初診日から起算して1年6ヶ月を超えた日

  ( 原則と同一。挿入置換した日が初診日から起算して1年6ヶ月を超えた日である場合が該当 )

  

今回は上肢の障害認定基準のうち「人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合の取扱い」について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-上肢⑩」として、障害認定要領における「日常生活における動作」について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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