top of page

「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!

ree

今回も引き続き呼吸器疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は呼吸器疾患による障害のうち、「在宅酸素療法にかかる取り扱い」「肺血管疾患にかかる取り扱い」「慢性肺疾患にかかる取り扱い」「肺手術後の初診日の取り扱い」「その他の留意点」の5点について書きます。

【在宅酸素療法にかかる取り扱い】

  3級の障害の程度の具体例

  常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは3級と認定されることとされています。なお、臨床症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級とされる場合があります。

  障害の程度を認定する時期

  障害の程度を認定する時期は、在宅酸素療法を開始した日(初診日から経過して1年6ヶ月を超える場合を除く。)となります。なお、在宅酸素療法を開始した日が、初診日から1年6ヶ月経過日後である場合は、原則どおり、1年6ヶ月経過日が障害認定日とされます。

【肺血管疾患にかかる取り扱い】

 原発性肺高血圧症や慢肺血栓塞等の肺血管疾患については、A表および認定時の具体的な日常生活状況等によって、総合的に認定されます。

ree

【慢性肺疾患にかかる取り扱い】

  慢性肺疾患により非代償性の肺性心を生じている場合

  慢性肺疾患により非代償性の肺性心を生じている場合は3級と認定されることとされています。なお、治療及び病状の経過、検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級となる場合があります。

  慢性肺疾患の留意点

  慢性肺疾患では、それぞれ個人の順応や代償という現象があり、また他方では多臓器不全の症状も呈してくることから、呼吸機能検査成績が必ずしも障害の程度を示すものとはいえないことに留意が必要となります。

【肺手術後の初診日の取り扱い】

 肺疾患に罹患して手術を行い、その後、呼吸不全を生じた場合は、肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められます。

【その他の留意点】

  肺結核・じん肺・気管支喘息については、特別な取り扱いを要するものとして、1級から3級の等級に該当する状態が、それぞれ別に例示されております。

  常時(24時間)の在宅酸素療法を開始した場合について、障害認定日の特例が定められております。(上記「在宅酸素療法にかかる取り扱い- ⒉ 障害の程度を認定する時期」を参照。)


    今回は呼吸器疾患による障害認定基準のうち、「在宅酸素療法にかかる取り扱い」「肺血管疾患にかかる取り扱い」「慢性肺疾患にかかる取り扱い」「肺手術後の初診日の取り扱い」「その他の留意点」の5点について触れました。今回で「呼吸器疾患による障害認定基準」は最後です。次回からは「心疾患の障害」について見ていきます。次回は「心疾患の障害①」として、「適用となる疾患例」「心疾患の障害認定基準」の2点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!

ree

今回も引き続き呼吸器疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は呼吸器疾患による障害のうち、慢性気管支炎喘息について、「障害の認定方法」「障害等級」の2点について書きます。

【慢性気管支喘息における障害の認定方法】

 慢性気管支喘息においては、病状が安定している時期においての症状の程度、使用する薬剤、酸素療法の有無、検査所見、具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定することとされております。

【慢性気管支喘息における障害等級】

 慢性気管支喘息による障害等級については次のように例示されております。

  1級の障害の程度

  最大限の薬物治療を行なっても発作強度が大発作となり、無症状の期間がなく一般状態区分表のオに該当する場合であって、予測肺活量1秒率が高度異常(測定不能を含む)、かつ、動脈血ガス分析値が高度異常で常に在宅酸素療法を必要とするもの

  2級の障害の程度

  呼吸困難を常に認める。常時とは限らないが、酸素療法を必要とし、一般状態区分表のエまたはウに該当する場合であって、プレドニゾロンに換算して1日10mg相当以上の連用、又は5mg相当以上の連用と吸入ステロイド高用量の連用を必要とするもの

 ⒊ 3級の障害の程度

  喘鳴や呼吸困難を週1回以上認める。非継続的なステロイド薬の使用を必要とする場合があり、一般状態区分表のウまたはイに該当する場合であって、吸入ステロイド中用量以上及び長期管理薬を追加薬として2剤以上の連用を必要とし、かつ、短時間作用性吸入β2刺激薬の頓用を少なくとも週に1回以上必要とするもの


(注1) 上記の症状は、的確な喘息治療を行い、なおも、その症状を示すものであること。また全国的に見て、喘息の治療が必ずしも専門医(呼吸器内科等)が行っているとは限らず、また、必ずしも「喘息予防・管理ガイドライン2009(JGL2209)」に基づく治療を受けているとは限らないことに留意が必要です。

(注2) 喘息は疾患の性質上、肺機能や血液ガスだけで重症度を弁別することには無理がある。このため、臨床症状、治療内容を含めて総合的に判定する必要があります。

(注3) 「喘息+肺気腫(COPD)」あるいは、「喘息+肺線維症」については、呼吸不全の基準で認定されます。


    今回は呼吸器疾患による障害認定基準のうち、「呼吸不全の認定要領」の中でも慢性気管支炎喘息について、「障害の認定方法」「障害等級」の2点について触れました。次回も引き続き「呼吸不全の障害認定要領」について見ていきます。次回は「呼吸器疾患の障害⑧」として、「在宅酸素療法にかかる取り扱い」「肺血管疾患にかかる取り扱い」「慢性肺疾患にかかる取り扱い」「肺手術後の初診日の取り扱い」「その他の留意点」の5点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、    OKです!契約を強制することは決して致しません!

ree

今回も引き続き呼吸器疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は呼吸器疾患による障害のうち、「呼吸不全の認定要領」の中でも「呼吸不全による障害等級」「一般状態区分」の2点について書きます。

【呼吸不全による障害等級】

 呼吸不全による障害等級については次のように例示されております。

  1級の障害の程度

A表及びB表の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

  2級の障害の程度

A表及びB表の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

 ⒊ 3級の障害の程度

A表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

ree

 なお、呼吸不全の障害の程度の判定にあたっては、A表の動脈血ガス分析値が優先されますが、その他の検査成績も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定されることとされております。

【一般状態区分】

 

 「無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

 

 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

  例えば、軽い家事、事務など

 

 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となったもの

 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの


    今回は呼吸器疾患による障害認定基準のうち、「呼吸不全の認定要領」の中でも「呼吸不全による障害等級」「一般状態区分」の2点について触れました。次回も引き続き「呼吸不全の障害認定要領」について見ていきます。次回は「呼吸器疾患の障害⑦」として、慢性気管支炎喘息について、「障害の認定方法」「障害等級」について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

bottom of page